K 6353:2011

まえがき

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS K 6353:2010は改正され,一部が置き換えられた。

また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。

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JIS

K 6353:2011

日本産業規格

水道用ゴム

(追補4)

Rubber goods for water works

(Amendment 4)

JIS K 6353:2010を,次のように改正する。

附属書2(水道用ゴムの浸出性能基準)の2.(項目及び基準)の附属書2表1(項目及び基準)を,次の表

に置き換える。

附属書2表1 項目及び基準

基準項目

判定基準

カドミウム及びその化合物

カドミウムの量に関して,0.003 mg/L以下

水銀及びその化合物

水銀の量に関して,0.000 5 mg/L以下

セレン及びその化合物

セレンの量に関して,0.01 mg/L以下

鉛及びその化合物

鉛の量に関して,0.01 mg/L以下

ひ素及びその化合物

ひ素の量に関して,0.01 mg/L以下

六価クロム化合物

六価クロムの量に関して,0.05 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン

シアンの量に関して,0.01 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10 mg/L以下

ふっ素及びその化合物

ふっ素の量に関して,0.8 mg/L以下

ほう素及びその化合物

ほう素の量に関して,1.0 mg/L以下

四塩化炭素

0.002 mg/L以下

1, 4-ジオキサン

0.05 mg/L以下

1, 2-ジクロロエタン

0.004 mg/L以下

ジクロロメタン

0.02 mg/L以下

シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,

2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01 mg/L以下

トリクロロエチレン(*)

0.01 mg/L以下

ベンゼン

0.01 mg/L以下

亜鉛及びその化合物

亜鉛の量に関して,1.0 mg/L以下

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して,0.2 mg/L以下

鉄及びその化合物

鉄の量に関して,0.3 mg/L以下

銅及びその化合物

銅の量に関して,1.0 mg/L以下

ナトリウム及びその化合物

ナトリウムの量に関して,200 mg/L以下

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して,0.05 mg/L以下

塩化物イオン

200 mg/L以下

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K 6353:2011

附属書2表1 項目及び基準(続き)

基準項目

判定基準

蒸発残留物

500 mg/L以下

陰イオン界面活性剤

0.2 mg/L以下

非イオン界面活性剤

0.02 mg/L以下

フェノール類

フェノールの量に換算して,0.005 mg/L以下

有機物[全有機炭素(TOC)の量]

3 mg/L以下

異常でないこと。

臭気

異常でないこと。

色度

5度以下

濁度

2度以下

エピクロロヒドリン

0.01 mg/L以下

アミン類

トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L以下

2, 4-トルエンジアミン

0.002 mg/L以下

2, 6-トルエンジアミン

0.001 mg/L以下

ホルムアルデヒド

0.08 mg/L以下

酢酸ビニル

0.01 mg/L以下

スチレン

0.002 mg/L以下

1, 2-ブタジエン

0.001 mg/L以下

1, 3-ブタジエン

0.001 mg/L以下

注(*) トリクロロエチレンは,2011年3月31日までは0.03 mg/L以下とし,2011年4月1日から

は0.01 mg/L以下とする。