2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

K 6727-1:2012

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 品質······························································································································· 1

4 表示······························································································································· 1

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

K 6727-1:2012

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本スチレン工業会(JSIA)及び一般財団法

人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工

業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

これによって,JIS K 6727:2006は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS K 6727の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS K 6727-1 第1部:品質及び表示

JIS K 6727-2 第2部:試験方法

(2)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

JIS

日本工業規格

K 6727-1:2012

スチレン−第1部:品質及び表示

Styrene-Part 1: Quality and marking

序文

JIS K 6727(スチレン)は,昭和38年(1963年)に制定され,その後,実質的な内容の改正は行われて

いない。今回,試験方法の規定内容を現状の技術にあったものに改めるとともに,品質規格部分と試験方

法部分とを分割してそれぞれを独立した規格として制定した。

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1

適用範囲

この規格は,樹脂用,合成ゴム用,塗料用などの化学薬品としてのスチレンについて規定する。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS K 6727-2 スチレン−第2部:試験方法

3

品質

スチレンの性状は,無色透明の液体で,その品質は,JIS K 6727-2によって試験したとき,表1による。

表1−品質

項目

性能

外観

無色透明で浮遊物がない。

色調(ハーゼン単位色数)

密度

又は比重

屈折率

密度(25 ℃)

比重(25 ℃/25 ℃)

純度

重合体含有量

4

20 以下

試験方法

JIS K 6727-2の3.3

JIS K 6727-2の3.4

JIS K 6727-2の3.5.1

JIS K 6727-2の3.5.2

JIS K 6727-2の3.6

質量分率 %

99.50 以上

JIS K 6727-2の3.7

質量分率 ppm

10 以下

JIS K 6727-2の3.8

表示

製品の容器には,次の事項を表示する。ただし,大形容器(タンクローリーなど)の場合には,送り状

に表示してもよい。

a) 規格番号(JIS K 6727-1)

b) 正味質量

c) 製造業者名又はその略称

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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K 6727-1:2012

d) 製造年月日若しくはその略称又はロットを示す表示

e) 危険有害性を表す表示及び使用・保管上の注意事項