2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

K 9000:2008

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 一般事項························································································································· 2

4 種類······························································································································· 2

5 性質······························································································································· 2

5.1 性状 ···························································································································· 2

5.2 定性方法 ······················································································································ 2

6 品質······························································································································· 2

7 試験及び検査方法 ············································································································· 2

7.1 試験及び検査方法の条件及び結果······················································································ 2

7.2 純度 (NH4SCN) ············································································································· 2

7.3 水溶状 ························································································································· 3

7.4 エタノール溶状 ············································································································· 3

7.5 強熱残分(硫酸塩) ······································································································· 3

7.6 pH (50 g/l,25 ℃) ·········································································································· 3

7.7 塩化物 (Cl) ··················································································································· 3

7.8 硫酸塩 (SO4) ················································································································· 4

7.9 硫化物 (S) ···················································································································· 4

7.10 銅 (Cu)······················································································································· 4

7.11 鉛 (Pb) ······················································································································· 4

7.12 鉄 (Fe) ······················································································································· 4

7.13 よう素消費物質(Iとして) ··························································································· 4

8 容器······························································································································· 5

9 貯蔵方法························································································································· 5

10 表示 ····························································································································· 5

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 6

(1)

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K 9000:2008

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本試薬

協会(JRA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS K 9000:1996は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。

(2)

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K 9000:2008

日本工業規格

JIS

K 9000:2008

チオシアン酸アンモニウム(試薬)

Ammonium thiocyanate (Reagent)

NH4SCN FW:76.12

序文

この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 6353-3を基に作成した日本工業規格であるが,対

応国際規格の規定の一部を技術的に変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,試薬として用いるチオシアン酸アンモニウムについて規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3:Specifications−Second series (MOD)

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示

す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS K 0067 化学製品の減量及び残分試験方法

JIS K 8001 試薬試験方法通則

JIS K 8085 アンモニア水(試薬)

JIS K 8102 エタノール (95)(試薬)

JIS K 8230 過酸化水素(試薬)

JIS K 8545 硝酸アンモニウム(試薬)

JIS K 8913 よう化カリウム(試薬)

JIS K 8951 硫酸(試薬)

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2

K 9000:2008

3

一般事項

試験及び検査方法の一般的な事項は,JIS K 8001による。

4

種類

種類は,特級とする。

5

性質

5.1

性状

チオシアン酸アンモニウムは,無色の結晶で潮解性がある。水に極めて溶けやすく,エタノールに溶け

やすい。

5.2

定性方法

定性方法は,次による。

a) 試料2 gに水20 mlを加えて溶かす(A液)。A液10 mlに塩化鉄 (Ⅲ)溶液 (100 g/l)1 mlを加えると液

の色は赤になる。

b) A液10 mlに水酸化ナトリウム溶液 (100 g/l)10 mlを加えて加熱すると,アンモニアが発生する。

6

品質

品質は,箇条7 によって試験及び検査したとき,表1に適合しなければならない。

表1−品質

項目

純度 (NH4SCN)

水溶状

エタノール溶状

強熱残分(硫酸塩)

塩化物 (Cl)

規格値

質量分率 %

98.0 以上

試験適合

質量分率 %

試験適合

0.02 以下

0.004 以下

硫酸塩 (SO4)

硫化物 (S)

銅 (Cu)

鉛 (Pb)

質量分率 %

質量分率 %

質量分率 ppm

質量分率 ppm

0.003 以下

0.001 以下

3 以下

5 以下

鉄 (Fe)

よう素消費物質(Iとして)

質量分率 ppm

質量分率 %

1 以下

0.025 以下

7

試験及び検査方法

7.1

試験及び検査方法の条件及び結果

質量分率 %

試験及び検査方法の環境は,JIS K 8001の3.7(試験操作など)(1)(試験の環境)による。湿度管理は,

必要に応じて実施する。また,表1で規定する各品質項目は,次の各試験及び検査方法によって行う。得

られる測定値の計算方法及び規格値に対する判定は,JIS K 8001の3.5(測定値)によって行い,これに適

合しなければならない。

7.2

純度 (NH4SCN)

操作及び計算は,次による。

a) 操作 試料0.1 gを0.1 mgのけたまではかりとり,水 50 mlを加えて溶かし,硝酸 (1+2)5 mlを加え,

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3

K 9000:2008

この液をよくかき混ぜながら,正確にはかりとった0.1 mol/l 硝酸銀溶液 25 mlを徐々に加える。指示

薬として硫酸アンモニウム鉄 (Ⅲ)溶液数滴を加え,過剰の硝酸銀を0.1 mol/l チオシアン酸アンモニ

ウム溶液で滴定する。終点は,液の色が褐色になる点とする。

別に,同一条件で空試験を行う。

b) 計算 純度(NH4SCN)は,次の式によって算出する。

A

=

0.007 612

×

(

V

2

V

1

)

×

f

×

100

m

ここに,

7.3

A: 純度 (NH4SCN)(質量分率 %)

V2: 空試験の0.1 mol/lチオシアン酸アンモニウム溶液の滴定

量 (ml)

V1: 0.1 mol/lチオシアン酸アンモニウム溶液の滴定量 (ml)

f: 0.1 mol/lチオシアン酸アンモニウム溶液のファクター

m: はかりとった試料の質量 (g)

0.007 612: 0.1 mol/l硝酸銀溶液1 mlのNH4SCN相当質量 (g)

水溶状

水溶状は,JIS K 8001の5.2(溶状)による。この場合,試料は2 gを用い,濁りの程度の適合限度標準は

(a)(澄明)を用いる。

7.4

エタノール溶状

エタノール溶状は,試料1.6 gを用い,溶媒は,JIS K 8102に規定するエタノール (95)を用い,濁りの

程度の適合限度標準は,JIS K 8001の5.2(溶状)(1)(濁りの程度の適合限度標準)(b)(ほとんど澄明)

を用いる。

7.5

強熱残分(硫酸塩)

強熱残分(硫酸塩)は,JIS K 0067の4.4.4(操作)(4)(第4法 硫酸塩として強熱する方法)による。

この場合,試料は5 g及びJIS K 8951に規定する硫酸0.5 mlを用いる。

7.6

pH (50 g/l,25 ℃)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料溶液 試料5.0 gに二酸化炭素を含まない水を加えて溶かし,100 mlにする。

b) 操作 JIS K 8001の5.5 (pH) (2)(操作)による。

7.7

塩化物 (Cl)

溶液の調製,操作及び判定は,次による。

a) 試料側溶液 試料0.5 gをコニカルビーカー 300 mlにとり,水 15 mlを加えて溶かす。

b) 標準側溶液 塩化物標準液 (Cl:0.01 mg/ml)2.0 mlをコニカルビーカー 300 mlにとり,水 15 mlを加

える。

c) 操作 試料側溶液,標準側溶液それぞれに,JIS K 8545に規定する硝酸アンモニウム 1 g及び水酸化

ナトリウム溶液 (300 g/l)3 ml を加えて約40 ℃に加熱する。次に,JIS K 8230に規定する過酸化水素

2.5 mlを振り混ぜながら徐々に加え,反応が終わるまで振り混ぜた後,約 40 ℃まで冷却する操作を

2 回繰り返す。さらに,JIS K 8230に規定する過酸化水素 5 ml を徐々に加え,ときどき振り混ぜな

がら水浴上で30 分間加熱した後,液の量が約 15 mlになるまで蒸発させ,放冷する。試料側溶液及

び標準側溶液のそれぞれを共通すり合わせ平底試験管に移し,硝酸 (1+2)10 ml及び水を加えて30 ml

にし,硝酸銀溶液 (20 g/l)1 mlを加えて振り混ぜた後 15 分間放置する。

d) 判定 試料側の濁りは,標準側の白濁より濃くない。

4

K 9000:2008

7.8

硫酸塩 (SO4)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料2.0 gに水 10 mlを加えて溶かし,塩酸 (2+1)0.3 ml及び水を加えて25 mlにする。

b) 標準側溶液 塩酸 (2+1)0.3 ml,硫酸塩標準液 (SO4:0.01 mg/ml)6.0 ml及び水を加えて25 mlにする。

c) 操作 JIS K 8001の5.15[硫酸塩(SO4)](1)(比濁法)による。

7.9

硫化物 (S)

溶液の調製,操作及び判定は,次による。

a) 試料側溶液 試料2.0 gに水を加えて溶かし,20 mlにする。

b) 標準側溶液 硫化物標準液 (S:0.01 mg/ml) 2.0 mlに水を加えて20 mlにする。

c) 操作 試料側溶液及び標準側溶液それぞれに,JIS K 8085に規定するアンモニア水 20 ml及び硝酸銀

溶液 (20 g/l)3 mlを加えて振り混ぜる。

d) 判定 試料側の色は,標準側の暗色より濃くない。

警告 アンモニア性硝酸銀溶液は,放置すると爆発する可能性があるので速やかに処理する。

7.10 銅 (Cu)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料10 gに水 20 ml及び塩酸 (1+3)10 mlを加えて溶かし,室温になるまで放置した後,

水を加えて80 mlにする。

b) 標準側溶液 試料10 gに水 20 ml,塩酸 (1+3)10 ml,銅標準液 (Cu:0.01 mg/ml)3.0 ml,鉛標準液 (Pb:

0.01 mg/ml)5.0 ml及び鉄標準液 (Fe:0.01 mg/ml)1.0 mlを加えて溶かし,室温になるまで放置した後,

水を加えて80 mlにする。

c) 空試験用溶液 塩酸 (1+3)10 mlを用いる。

d) 操作 JIS K 8001の5.31(原子吸光法)(2)(抽出液噴霧法)(d)(操作)による(操作の途中で得られ

るX液,Y液及びZ液は,7.11及び7.12にも用いる。)。

7.11 鉛 (Pb)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 7.10のX液を用いる。

b) 標準側溶液 7. 10のY液を用いる。

c) 空試験用溶液 7. 10のZ液を用いる。

d) 操作 JIS K 8001の5.31 (2)(d)③による。

7.12 鉄 (Fe)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 7. 10のX液を用いる。

b) 標準側溶液 7. 10のY液を用いる。

c) 空試験用溶液 7. 10のZ液を用いる。

d) 操作 JIS K 8001の5.31 (2) (d)③による。

7.13 よう素消費物質(Iとして)

操作及び判定は,次による。

a) 操作 試料 5.0 gに硫酸 (1+300)20 ml及びJIS K 8913に規定するよう化カリウム 0.5 gを加えて溶か

し,指示薬としてでんぷん溶液 0.5 mlを加え,ミクロビュレットを用いて0.005 mol/lよう素溶液1)

で滴定する。終点は,青が現れる点とする。

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5

K 9000:2008

この場合,0.005 mol/lよう素溶液 1 mlは,0.001 269 0 g Iに相当する。

注1) 0.005 mol/lよう素溶液の調製は,0.05 mol/lよう素溶液10 mlを正確にとり,全量フラスコ100

mlに入れ,水を標線まで加える。

8

容器

容器は,気密容器とする。

9

貯蔵方法

貯蔵は,できるだけ冷所に保存する。

10 表示

容器には,次の事項を表示する。

a) 名称 “チオシアン酸アンモニウム”及び“試薬”の文字

b) 種類

c) 化学式及び式量

d) 純度

e) 内容量

f)

製造番号

g) 製造年月又はその略号

h) 製造業者名又はその略号

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

JIS K 9000: 2008 チオシアン酸アンモニウム(試薬)

(Ⅰ)JISの規定

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご

との評価及びその内容

箇条番号

箇条ごと

の評価

変更

JISは1品目1規格。

試薬の規格使用者が各規格を多く引

用しやすくするために1品目1規格

としている。

なお,対応国際規格は20年以上見

直しが行われていないため市場の実

態に合わない。国際規格の改正提案

を検討する予定。

編集上の差異であり,技術的な差異

はない。

JISは種類として“特級”だけなので,

ISO規格と技術的な差異はない。

箇条番号及び

名称

1 適用範囲

内容

国際規

格番号

内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

試薬として用い

るチオシアン酸

アンモニウムに

ついて規定。

化学分析用試薬57品

目の仕様について規

定。

JIS K 8001によ

る。

追加

項目を追加。

4 種類

追加

種類の項目を追加。

5 性質

追加

性質の項目を追加。

一般的な説明事項であり,技術的差

異はない。

6 品質

変更

ISO規格は,長期間内容の見直しが

行われず,国際市場でISO規格品が

用いられることはほとんどない。ま

た,技術的差異も軽微a)b)c)である。

7 試験及び検

査方法

7.1試験及び

検査方法の条

件及び結果

1) 品質に差異のある項目:強熱

残分,塩化物,硫酸塩,銅

2) 追加した項目:水溶状,エタ

ノール溶状

項目を追加。

2 引用規格

3 一般事項

追加

一般的な試験及び検査方法の条件及

び結果に関する事項であり,技術的

な差異はない。

附属書JA

(参考)

JISと対応する国際規格との対比表

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

(Ⅰ)JISの規定

箇条番号及び

名称

7.2 純度

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご

との評価及びその内容

箇条番号

試料量などを変更。

技術的な差異は軽微であり,対策は

考慮しない。

品質確保のために必要。ISO規格の見

直し時に,改正提案の検討を行う予

定。

沈殿滴定法

7.3 水溶状

追加

項目を追加。

7.4 エタノー

ル溶状

7.5 強熱残分

(硫酸塩)

追加

項目を追加。

強熱温度500 ±

50 ℃で1 時間強

熱。

溶液濃度はg/lで

規定。

強熱温度650 ±

50 ℃で15 分間強

熱。

変更

1) 強熱時間などを変更。

2) JIS K 0067を引用。

技術的な差異は軽微であり,対策は

考慮しない。

溶液濃度は質量分

率 %で規定。

変更

JISは操作性から溶液濃度をg/lで規

定。ISO規格の見直し時に,改正提

案の検討を行う予定。

7.7 塩化物

比濁法

比濁法

変更

1) ISO規格は溶液濃度を質量

分率 %で規定,JISは溶液

濃度をg/lで規定。

2) JIS K 8001の5.5を引用。

試料量などを変更。

7.8 硫酸塩

比濁法

種晶添加比濁法

変更

JISは技術的改良によって手順を簡

略化している。ISO規格の見直し時

に,改正提案の検討を行う予定。

7.9 硫化物(S)

比色法

比色法

変更

1) ISO規格は種晶添加比濁法,

JISは比濁法。

2) JIS K 8001の5.15を引用。

試薬溶液の濃度などを変更。

7.10 銅 (Cu)

原子吸光法(抽出

液噴霧法)

原子吸光法(抽出液

噴霧法)

変更

1) 試料量,操作などを変更。

2) JIS K 8001の5.31を引用。

技術的な差異は軽微であり,対策は

考慮しない。

7.11 鉛 (Pb)

原子吸光法(抽出

液噴霧法)

原子吸光法(抽出液

噴霧法)

変更

7.12 鉄 (Fe)

原子吸光法(抽出

液噴霧法)

よう素滴定法

原子吸光法(抽出液

噴霧法)

よう素滴定法

変更

試薬溶液の濃度などを変更。

技術的な差異は軽微であり,対策は

考慮しない。

変更

技術的差異の内容

技術的な差異は軽微であり,対策は

考慮しない。

技術的な差異は軽微であり,対策は

考慮しない。

7.13 よう素消

費物質(Iとし

て)

沈殿滴定法

内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

箇条ごと

の評価

変更

内容

国際規

格番号

page

内容

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご

との評価及びその内容

箇条番号

箇条ごと

の評価

追加

内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

項目を追加。

規格適合性を評価する関係で必要な

項目を追加。

9 貯蔵方法

追加

項目を追加。

10 表示

追加

項目を追加。

注a) 理由:軽微な技術的差異。箇条6(品質)の(Ⅳ)欄の1)及び2)は,いずれも一般用途の試薬としては軽微な技術的差異であり,この差が取引上の障害になる可

能性はほとんどない。ISO規格,JISとも品質項目の設定・品質水準の設定は,市場での長い使用実績・経験を踏まえたものである。ISO規格とJISとの質量

分率ppm〜質量分率pptレベルの不純物のごくわずかの差異は,経験上,一般用途の試薬としては実用上差し支えないものと考えられる。

なお,不純物のごくわずかの差異がどのような影響を及ぼすか,あらゆる用途を想定して検証することは現実的ではない。この(Ⅳ)の1)及び2)の品質項目及

び品質水準が不満足な場合は,通常,JIS試薬,ISO規格試薬とも対応できない。この場合,対応策としては,目的に合致した高純度試薬など特殊用途の試薬

を使用することになる。

b) ISO試薬規格の状況:ISO規格の試薬は,規格の維持管理が行われていない(規格制定後約20年経過)。このため,ISO規格の内容が現在の市場の要求にこた

えているかどうかの検討が行われていない(JISとの差)。また,ISO規格の試薬は,我が国だけではなく,国際市場でも商取引がほとんどなく国際規格として

の存在意義が乏しい。

c) 今後の対策:注a)及び注b)の理由から,当面,対策を考慮しない。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価: ISO 6353-3:1987,MOD

被引用法規

食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)

医薬品等に使用することができるタール色素(昭和41年厚生省令)

放射性医薬品基準(平成8年厚生省告示第242号)

第十五改正日本薬局方(平成18年厚生労働省告示第285号)

飼料及び飼料添加物の成分規格(昭和51年農林省令第35号)

普通肥料の公定規格(昭和 61 年農林水産省告示第284号) 附2 農業環境技術研究所法

箇条番号及び

名称

8 容器

国際規

格番号

(Ⅰ)JISの規定

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関連する外国規格

アメリカ Reagent Chemicals−American Chemical Society Specifications ACS10版(2006)

イギリス British Standards BS 6376-3(1989)

韓国 韓国産業規格(Korean Standards) KS M 8413(1996) KS M ISO 6353-3(2002)

中国 国家標準(Guojia Biaozhum)GB/T 660 (1992)

フランス Norme Française(フランス標準) NF ISO 6353-3(1988)

ロシア Gosdarstvennye Standarty(国家標準) GOST 27067(1986)

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 追加………………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更………………国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD…………… 国際規格を修正している。