2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

K 9001:2008

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 一般事項························································································································· 1

4 種類······························································································································· 1

5 性質······························································································································· 2

5.1 性状 ···························································································································· 2

5.2 定性方法 ······················································································································ 2

6 品質······························································································································· 2

7 試験及び検査方法 ············································································································· 2

7.1 試験及び検査方法の条件及び結果······················································································ 2

7.2 純度 (KSCN)················································································································· 2

7.3 水溶状 ························································································································· 3

7.4 エタノール溶状 ············································································································· 3

7.5 pH (50 g/l,25 ℃) ·········································································································· 3

7.6 塩化物 (Cl) ··················································································································· 3

7.7 硫酸塩 (SO4) ················································································································· 3

7.8 硫化物 (S) ···················································································································· 3

7.9 ナトリウム (Na) ············································································································ 4

7.10 銅 (Cu) ······················································································································ 4

7.11 鉛 (Pb) ······················································································································· 4

7.12 鉄 (Fe) ······················································································································· 4

7.13 アンモニウム (NH4) ······································································································ 4

7.14 よう素消費物質(Iとして) ··························································································· 5

8 容器······························································································································· 5

9 貯蔵方法························································································································· 5

10 表示 ····························································································································· 5

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 6

(1)

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K 9001:2008

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本試薬

協会(JRA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS K 9001:1996は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。

(2)

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日本工業規格

JIS

K 9001:2008

チオシアン酸カリウム(試薬)

Potassium thiocyanate (Reagent)

KSCN FW:97.18

序文

この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 6353-3を基に作成した日本工業規格であるが,対

応国際規格の規定の一部を技術的に変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,試薬として用いるチオシアン酸カリウムについて規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3:Specifications−Second series (MOD)

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示

す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS K 8001 試薬試験方法通則

JIS K 8085 アンモニア水(試薬)

JIS K 8102 エタノール(95)(試薬)

JIS K 8230 過酸化水素(試薬)

JIS K 8545 硝酸アンモニウム(試薬)

JIS K 8913 よう化カリウム(試薬)

3

一般事項

試験及び検査方法の一般的な事項は,JIS K 8001による。

4

種類

種類は,特級とする。

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2

K 9001:2008

5

性質

5.1

性状

チオシアン酸カリウムは,無色の結晶で潮解性がある。水に極めて溶けやすく,エタノールに溶けやす

い。

5.2

定性方法

定性方法は,次による。

a) 試料2 gに水20 mlを加えて溶かす(A液)。A液10 mlに塩化鉄(Ⅲ)溶液 (100 g/l)1 mlを加えると液の

色は赤になる。

b) A液を用いてJIS K 8001の5.29(炎色試験)(1)(アルカリ金属及びアルカリ土類金属試験法)による

と,紫が現れる。

6

品質

品質は,箇条7 によって試験及び検査したとき,表1に適合しなければならない。

表1−品質

項目

純度 (KSCN)

水溶状

エタノール溶状

塩化物 (Cl)

硫酸塩 (SO4)

硫化物 (S)

ナトリウム (Na)

銅 (Cu)

鉛 (Pb)

鉄 (Fe)

アンモニウム (NH4)

よう素消費物質(Iとして)

7

規格値

質量分率 %

質量分率 %

質量分率 %

質量分率 %

質量分率 %

質量分率 ppm

質量分率 ppm

質量分率 ppm

質量分率 %

質量分率 %

98.0 以上

試験適合

試験適合

0.004 以下

0.003 以下

0.001 以下

0.015 以下

3 以下

5 以下

1 以下

0.002 以下

0.025 以下

試験及び検査方法

7.1

試験及び検査方法の条件及び結果

試験及び検査方法の環境は,JIS K 8001の3.7(試験操作など)(1)(試験の環境)による。湿度管理は,

必要に応じて実施する。また,表1で規定する各品質項目は,次の各試験及び検査方法によって行う。得

られる測定値の計算方法及び規格値に対する判定は,JIS K 8001の3.5(測定値)によって行い,これに適

合しなければならない。

7.2

純度 (KSCN)

操作及び計算は,次による。

a) 操作 試料0.1 gを0.1 mgのけたまではかりとり,水 50 mlを加えて溶かし,硝酸 (1+2)5 mlを加え,

この液をよくかき混ぜながら,正確にはかりとった0.1 mol/l 硝酸銀溶液 25 mlを徐々に加える。指示

薬として硫酸アンモニウム鉄(Ⅲ)溶液数滴を加え,過剰の硝酸銀を0.1 mol/l チオシアン酸アンモニウ

ム溶液で逆滴定する。終点は,液の色が褐色になる点とする。

別に,同一条件で空試験を行う。

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3

K 9001:2008

b) 計算 純度 (KSCN)は,次の式によって算出する。

A

=

0.009 718

×

(

V

2

V

1

)

×

f

×

100

m

ここに,

7.3

A: 純度 (KSCN)(質量分率 %)

V2: 空試験の0.1 mol/lチオシアン酸アンモニウム溶液の滴定

量 (ml)

V1: 0.1 mol/lチオシアン酸アンモニウム溶液の滴定量 (ml)

f: 0.1 mol/lチオシアン酸アンモニウム溶液のファクター

m: はかりとった試料の質量(g)

0.009 718: 0.1 mol/l硝酸銀溶液1 mlのKSCN相当質量(g)

水溶状

水溶状は,JIS K 8001の5.2(溶状)による。この場合,試料は2 gを用い,濁りの程度の適合限度標準は

(a)(澄明)を用いる。

7.4

エタノール溶状

エタノール溶状は,試料1.6 gを用い,溶媒は,JIS K 8102に規定するエタノール(95)を用い,濁りの程

度の適合限度標準は,JIS K 8001の5.2(溶状)(1)(濁りの程度の適合限度標準)(b)(ほとんど澄明)を

用いる。

7.5

pH (50 g/l,25 ℃)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料溶液 試料5.0 gに二酸化炭素を含まない水を加えて溶かし,100 mlにする。

b) 操作 JIS K 8001の5.5 (pH) (2)(操作)による。

7.6

塩化物 (Cl)

溶液の調製,操作及び判定は,次による。

a) 試料側溶液 試料0.5 gをコニカルビーカー 300 mlにとり,水 15 mlを加えて溶かす。

b) 標準側溶液 塩化物標準液 (Cl:0.01 mg/ml)2.0 mlをコニカルビーカー 300 mlにとり,水 15 mlを加

える。

c) 操作 試料側溶液,標準側溶液それぞれに,JIS K 8545に規定する硝酸アンモニウム 1 g及び水酸化

ナトリウム溶液 (300 g/l) 3 ml を加えて約40 ℃に加熱する。次に,JIS K 8230に規定する過酸化水素

2.5 mlを振り混ぜながら徐々に加え,反応が終わるまで振り混ぜた後,約 40 ℃まで冷却する操作を

2 回繰り返す。さらに,JIS K 8230に規定する過酸化水素 5 ml を徐々に加え,ときどき振り混ぜな

がら水浴上で30 分間加熱した後,液の量が約 15 mlになるまで蒸発させ,放冷する。それぞれを共

通すり合わせ平底試験管に移し,硝酸 (1+2)10 ml及び水を加えて30 mlにし,硝酸銀溶液 (20 g/l)1 ml

を加えて振り混ぜた後 15 分間放置する。

d) 判定 試料側の濁りは,標準側の白濁より濃くない。

7.7

硫酸塩 (SO4)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料2.0 gに水 10 mlを加えて溶かし,塩酸 (2+1)0.3 ml及び水を加えて25 mlにする。

b) 標準側溶液 塩酸 (2+1)0.3 ml,硫酸塩標準液 (SO4:0.01 mg/ml)6.0 ml及び水を加えて25 mlにする。

c) 操作 JIS K 8001の5.15[硫酸塩(SO4)](1)(比濁法)による。

7.8

硫化物 (S)

溶液の調製,操作及び判定は,次による。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4

K 9001:2008

a) 試料側溶液 試料2.0 gに水を加えて溶かし,20 mlにする。

b) 標準側溶液 硫化物標準液 (S:0.01 mg/ml) 2.0 mlに水を加えて20 mlにする。

c) 操作 試料側溶液,標準側溶液それぞれに,JIS K 8085に規定するアンモニア水 20 ml及び硝酸銀溶

液 (20 g/l) 3 mlを加えて振り混ぜる。

d) 判定 試料側の色は,標準側の暗色より濃くない。

警告 アンモニア性硝酸銀溶液は,放置すると爆発する可能性があるので速やかに処理する。

7.9

ナトリウム (Na)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料1.0 gに水を加えて溶かし,100 mlにする(S液)。S液20 ml(試料量 0.2 g)に水

を加えて100 mlにする(X液)。

b) 標準側溶液 S液20 mlにナトリウム標準液 (Na:0.01 mg/ml)3.0 ml及び水を加えて100 mlにする(Y

液)。

c) 操作 JIS K 8001の5.30(炎光光度法)(3)(操作)による。

7.10 銅 (Cu)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料10 gに水20 ml及び塩酸 (1+3)10 mlを加えて溶かし,室温になるまで放置した後,

これに水を加えて80 mlにする。

b) 標準側溶液 試料10 gに水20 ml,塩酸 (1+3)10 ml,銅標準液 (Cu:0.01 mg/ml)3.0 ml,鉛標準液 (Pb:

0.01 mg/ml)5.0 ml及び鉄標準液 (Fe:0.01 mg/ml)1.0 mlを加えて溶かし,室温になるまで放置した後,

これに水を加えて80 mlにする。

c) 空試験用溶液 塩酸 (1+3)10 mlを用いる。

d) 操作 JIS K 8001の5.31(原子吸光法)(2)(抽出液噴霧法)(d)(操作)による(操作の途中で得られ

るX液,Y液及びZ液は,7.11及び7.12にも用いる。)。

7.11 鉛 (Pb)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 7.10のX液を用いる。

b) 標準側溶液 7.10のY液を用いる。

c) 空試験用溶液 7.10のZ液を用いる。

d) 操作 JIS K 8001の5.31 (2)(d)③による。

7.12 鉄 (Fe)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 7.10のX液を用いる。

b) 標準側溶液 7.10のY液を用いる。

c) 空試験用溶液 7.10のZ液を用いる。

d) 操作 JIS K 8001の5.31(2)(d)③による。

7.13 アンモニウム (NH4)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料5.0 gに水を加えて溶かし,140 mlにする。

b) 標準側溶液 アンモニウム標準液(NH4:0.01 mg/ml)10 ml及び水を加えて140 mlにする。

c) 操作 JIS K 8001の5.11[アンモニウム(NH4)](6)(蒸留−インドフェノール青法)による。

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5

K 9001:2008

7.14 よう素消費物質(Iとして)

操作及び判定は,次による。

a) 操作 試料 5.0 gに硫酸 (1+300) 20 ml及びJIS K 8913に規定するよう化カリウム 0.5 gを加えて溶

かし,指示薬としてでんぷん溶液 0.5 mlを加え,ミクロビュレットを用いて0.005 mol/lよう素溶液1)

で滴定する。終点は,青が現れる点とする。この場合,0.005 mol/lよう素溶液 1 mlは,0.001 269 0 g I

に相当する。

注1) 0.005 mol/lよう素溶液の調製は,0.05 mol/lよう素溶液10 mlを正確にとり,全量フラスコ100

mlに入れ,水を標線まで加える。

8

容器

容器は,気密容器とする。

9

貯蔵方法

貯蔵は,できるだけ冷所に保存する。

10 表示

容器には,次の事項を表示する。

a) 名称 “チオシアン酸カリウム”及び“試薬”の文字

b) 種類

c) 化学式及び式量

d) 純度

e) 内容量

f)

製造番号

g) 製造年月又はその略号

h) 製造業者名又はその略号

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JIS K 9001:2008 チオシアン酸カリウム(試薬)

(Ⅰ)JISの規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇

条ごとの評価及びその内容

箇条番号及

び名称

1 適用範囲

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の理由

及び今後の対策

箇条番

箇条ごと

技術的差異の内容

の評価

化学分析用試薬57品 変更

JISは1品目1規格。

目の仕様について規

定。

追加

項目を追加。

編集上の差異であり,技術的な差異はな

い。

4 種類

追加

種類の項目を追加。

JISは種類として“特級”だけなので,ISO

規格と技術的な差異はない。

5 性質

追加

性質の項目を追加。

一般的な説明事項であり,技術的差異はな

い。

6 品質

変更

ISO規格は,長期間内容の見直しが行われ

ず,国際市場でISO規格品が用いられる

ことはほとんどない。また,技術的差異も

軽微a)b)c)である。

7 試験及び

検査方法

7.1試験及び

検査方法の

条件及び結

1) 品質に差異のある項目:塩

化物,硫酸塩,銅

2) 追加した項目:水溶状,エ

タノール溶状

項目を追加。

2 引用規格

3 一般事項

内容

国際規

格番号

試薬として用いる

チオシアン酸カリ

ウムについて規定。

JIS K 8001による。

内容

追加

試薬の規格使用者が各規格を多く引用し

やすくするために1品目1規格としてい

る。

なお,対応国際規格は20年以上見直しが

行われていないため市場の実態に合わな

い。国際規格の改正提案を検討する予定。

一般的な試験及び検査方法の条件及び結

果に関する事項であり,技術的な差異はな

い。

附属書JA

(参考)

JISと対応する国際規格との対比表

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(Ⅰ)JISの規定

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇

条ごとの評価及びその内容

箇条番

沈殿滴定法

箇条ごと

技術的差異の内容

の評価

変更

試料量などを変更。

7.3 水溶状

追加

項目を追加。

7.4 エタノ

ール溶状

追加

項目を追加。

溶液濃度は g/lで

規定。

溶液濃度は質量分

率 %で規定。

変更

1) ISO規格は溶液濃度を質量

分率 %で規定,JISは溶液

濃度を g/lで規定。

2) JIS K 8001の5.5を引用。

JISは操作性から溶液濃度をg/lで規定。

ISO規格の見直し時に,改正提案の検討を

行う予定。

7.6 塩化物

比濁法

比濁法

変更

試料量などを変更。

技術的な差異は軽微であり,対策は考慮し

ない。

7.7 硫酸塩

比濁法

種晶添加比濁法

変更

1) ISO規格は種晶添加比濁

法,JISは比濁法。

2) JIS K 8001の5.15を引用。

JISは技術的改良によって手順を簡略化し

ている。ISO規格の見直し時に,改正提案

の検討を行う予定。

7.8 硫化物

比色法

比色法

変更

試薬溶液の濃度などを変更。

技術的な差異は軽微であり,対策は考慮し

ない。

7.9 ナトリ 炎光光度法

ウム (Na)

7.10 銅 (Cu) 原子吸光法(抽出液

噴霧法)

7.11 鉛 (Pb)

原子吸光法(抽出液

噴霧法)

7.12 鉄 (Fe)

原子吸光法(抽出液

噴霧法)

炎光光度法

変更

技術的な差異は軽微であり,対策は考慮し

ない。

原子吸光法(抽出液噴

霧法)

変更

1) 試料量などを変更。

2) JIS K 8001の5.30を引用。

1) 試料量,操作などを変更。

2) JIS K 8001の5.31を引用。

原子吸光法(抽出液噴

霧法)

変更

原子吸光法(抽出液噴

霧法)

変更

箇条番号及

び名称

純度

内容

沈殿滴定法

国際規

格番号

内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の理由

及び今後の対策

技術的な差異は軽微であり,対策は考慮し

ない。

品質確保のために必要。ISO規格の見直し

時に,改正提案の検討を行う予定。

技術的な差異は軽微であり,対策は考慮し

ない。

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7.14 よう素

消費物質(I

として)

8 容器

9 貯蔵方法

よう素滴定法

(Iとして)

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇

条ごとの評価及びその内容

箇条番

箇条ごと

技術的差異の内容

の評価

変更

1) ISO規格はネスラー法,JIS

は蒸留−インドフェノー

ル青法。JISは有害な水銀

試薬を有害性の少ない試

薬に変更。

2) JIS K 8001の5.11を引用。

変更

試薬溶液の濃度などを変更。

内容

ネスラー法

よう素滴定法

(Iとして)

追加

項目を追加。

追加

項目を追加。

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の理由

及び今後の対策

ISO規格のネスラー法は環境・安全上変更

が必要。ISO規格の見直し時に,改正提案

の検討を行う予定。

技術的な差異は軽微であり,対策は考慮し

ない。

規格適合性を評価する関係で必要な項目

を追加。

10 表示

追加

項目を追加。

注a) 理由:軽微な技術的差異。箇条6(品質)の(Ⅳ)欄の1)及び2)は,いずれも一般用途の試薬としては軽微な技術的差異であり,この差が取引上の障害になる可能

性はほとんどない。ISO規格,JISとも品質項目の設定・品質水準の設定は,市場での長い使用実績・経験を踏まえたものである。ISO規格とJISとの質量分率

ppm〜質量分率pptレベルの不純物のごくわずかの差異は,経験上,一般用途の試薬としては実用上差し支えないものと考えられる。

なお,不純物のごくわずかの差異がどのような影響を及ぼすか,あらゆる用途を想定して検証することは現実的ではない。この(Ⅳ)の1)及び2)の品質項目及び

品質水準が不満足な場合は,通常,JIS試薬,ISO規格試薬とも対応できない。この場合,対応策としては,目的に合致した高純度試薬など特殊用途の試薬を使

用することになる。

b) ISO試薬規格の状況:ISO規格の試薬は,規格の維持管理が行われていない(規格制定後約20年経過)。このため,ISO規格の内容が現在の市場の要求にこたえ

ているかどうかの検討が行われていない(JISとの差)。また,ISO規格の試薬は,我が国だけではなく,国際市場でも商取引がほとんどなく国際規格としての存

在意義が乏しい。

c) 今後の対策:注a)及び注b)の理由から,当面,対策を考慮しない。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価: ISO 6353-3:1987,MOD

箇条番号及

内容

び名称

7.13アンモニ

蒸留−インドフェ

ウム (NH4)

ノール青法

国際規

格番号

(Ⅰ)JISの規定

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被引用法規

食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)

第十五改正日本薬局方(平成18年厚生労働省告示第285号)

飼料及び飼料添加物の成分規格(昭和51年農林省令第35号)

普通肥料の公定規格(昭和 61 年農林水産省告示第284号) 附2 農業環境技術研究所法

関連する外国規格

アメリカ Reagent Chemicals−American Chemical Society Specifications ACS 10 版 (2006)

イギリス British Standards BS 6376-3(1989)

韓国 韓国産業規格(Korean Standards) KS M 8461(1997) KS M ISO 6353-3(2002)

中国 国家標準(Guojia Biaozhum) GB/T 648 (1993)

チェコ Ceskych Technickych Norem(チェコ技術基準) CN 68-5510(1974)

フランス Norme Française(フランス標準) NF ISO 6353-3(1988)

ロシア Gosdarstvennye Standarty(国家標準) GOST 4139(1975)

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD………………国際規格を修正している。