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L 5133 : 1998 解説

JISと対応国際規格との対比表

JIS L 5133 : 1998 スライバーケンス及びケンススプ ISO/DIS 93-1 : 1996 Textile machinery and accessories−Cylindrical

リング

対比項目 (I) JISの規定内 (II) 国際規格の (III) JISと国際規格との相違点

規定内容

規定項目

(1) 適用範囲

(2) 引用規格

○ 紡績用スラ ○ ISO/DIS 93-1

規格本体

イバーケン

で、スライバ

ス及びケン

ーケンスの寸

法を規定。

ススプリン

グの寸法に

ついて規定。

で、ケンスス

附属書で,紡

プリングの寸

法を規定。

績用スライ

バーケンス

及びケンス

スプリング(J

型)について

規定。

JIS B 7503及

びJIS B 7507

を引用。

(3) 種類

○ スライバー ○ スライバーケ ≡

ケンスにつ

ンスについて

いては,キャ

は,キャスタ

スターの有

ーの有無,イ

無,インバー

ンバーターの

ターの有無

有無で,ケン

で,ケンスス

ススプリング

プリングに

についてはキ

ついてはキ

ャスターの有

ャスターの

無,初圧の有

無で,7種類

有無,初圧の

有無で,7種

に分類。

類に分類。

J型はスライ

バーケンス

はキャスタ

ーの有無で,

ケンススプ

リングは初

圧の有無,4

種類に分類。

(4) 形状及び寸 ○ それぞれの ○ それぞれの種 ≡

種類につい

類について,

て,形状及び

形状及び寸法

寸法を規定。

を規定。

附属書

(IV) JISと国際規格との整合

が困難な理由及び今後の

対策

センサーを用いた感知シ

ADP J型につい

ステムなどへの影響もあ

て規定。寸

り,国内の実情として,当

法以外に

面はJ型についても規定を

も,品質,

残さざるを得ない。5年以

試験方法,

内に,国内の実情を見極め

表示なども

ながら,整合させる方針。

規定。

− J型ではス

ライバーケ

ンスキャス

ターなしフ

ラット及び

キャスター

付ケンスス

プリングは

使用されて

おらず不

要。

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L 5133 : 1998 解説

JISと対応国際規格との対比表(続き)

JIS L 5133 : 1998 スライバーケンス及びケンススプ ISO/DIS 93-1 : 1996 Textile machinery and accessories−Cylindrical

リング

対比項目 (I) JISの規定内 (II) 国際規格の (III) JISと国際規格との相違点

(IV) JISと国際規格との整合

規定内容

が困難な理由及び今後

規定項目

の対策

(5) 品質

(6) 材料

(7) 試験方法

(8) 検査方法

○ J型につい −

て,外観,ス

ライバーケ

ンスの垂直

度,平面度,

ケンススプ

リングの荷

重について

規定。

○ J型につい −

て,スライバ

ーケンス,ケ

ンススプリ

ングの本体

及びコイル

の材料につ

いて規定。

○ J型につい −

て,外観,ス

ライバーケ

ンスの垂直

度,平面度,

ケンススプ

リングの荷

重について

の試験方法

を規定。

○ J型につい −

て,品質及び

寸法の各項

目について

検査を行う

ことを規定。

規格本体

附属書

− 最低限守られ

ていないと実

用に耐えなく

なる項目につ

いて規定。

− ある程度の強

度がなければ

使用に耐えな

いので,主要

な材料の種類

を規定。

− 5.で規定した

品質をチェッ

クするために

試験方法を規

定。

− 4.及び5.で規

定した事項に

ついて,検査

を行う必要性

を考慮し,規

定。

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L 5133 : 1998 解説

JISと対応国際規格との対比表(続き)

JIS L 5133 : 1998 スライバーケンス及びケンススプ ISO/DIS 93-1 : 1996 Textile machinery and accessories−Cylindrical

リング

対比項目 (I) JISの規定内 (II) 国際規格の (III) JISと国際規格との相違点

(IV) JISと国際規格との整合

規定内容

が困難な理由及び今後

規定項目

の対策

(9) 製品の呼び ○ J型につい −

て,呼び方を

規定。

(10) 表示

○ J型につい −

て,製品へ製

造業者名を

表示するよ

う規定。

− 製品の取り違

えなどを予防

したり,迅速

な取引を実現

したりするた

めに規定。

備考1. 対比項目(I)及び(II)の小欄で,“○”は該当する項目を規定している場合,“−”は規定していない場合を示

す。

2. 対比項目(III)の小欄の記号の意味は,次による。

“≡”:JISと国際規格との技術的内容は同等である。

“ADP(ADOPTIONの略):JISは,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用してい

る。ただし,採用した部分において,JISとして必要な規定内容を追加し,又

は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不採用としている。

“−”:該当項目がない場合。