2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
L 7707-1995
な染ローラ
Printing roller
1. 適用範囲 この規格は,な染ローラについて適用する。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS B 1303 滑りキー及びキーみぞ
JIS B 7502 マイクロメータ
JIS B 7503 ダイヤルゲージ
JIS B 7507 ノギス
JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3455 高圧配管用炭素鋼鋼管
JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 基準マンドレル な染ローラを固定支持し,フレームに取り付けるための軸で,標準となるもの。
(2) 原則位置 マンドレル幅方向の中心に対して,な染ローラ幅方向が中心と一致した位置。
3. 品質
3.1
振れ ローラの外径の振れは,6.1によって試験をしたとき,0.03mm以下でなければならない。
3.2
外観 外観は,表面が滑らかで,使用上有害な,きず,しわ,まくれ,その他の欠点がなく,仕上
げが良好でなければならない。
4. 形状及び寸法 形状及び寸法は,図1のとおりとする。
図1 ローラの形状及び寸法
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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L 7707-1995
呼び長さ
備考1. 呼び長さ36以外のものの長さの中心の内径 (d3) は,呼び長
さ36のものの長さの中心の内径 (d3) と一致するものとす
る。
2. テーパは,基準マンドレルを,な染ローラに挿入したとき,
+mmであるこ
軸方向においての位置が原則位置に対して500
と。
この場合の正の符号は,原則位置より深くはまり込んだ
場合をとる。ただし,基準マンドレルは,各部の直径が88.9
1によって算出した数値に対して
mmを基準としてテーパ288
許容差±0.01 mmとする。
3. ローラ両端テーパ孔は,鋼管にねずみ鋳鉄品を圧入し,d1
及びd2の寸法になるようにする。
5. 材料 材料は,JIS G 3454に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管又はJIS G 3455に規定する高圧配管用炭
素鋼鋼管,JIS B 1303に規定する滑りキー及びキーみぞ,並びにJIS G 5501に規定するねずみ鋳鉄品を使
用する。
6. 試験方法
6.1
振れ ローラの外径の振れは,ローラを回転させながらJIS B 7503に規定するダイヤルゲージを用
いて,中央部及び両端部を測定する。
6.2
形状及び寸法 形状及び寸法は,JIS B 7502に規定する外側マイクロメータ若しくはJIS B 7507に
規定するノギス又はこれと同等以上の精度をもつ測定機器を用いて測定する。
7. 検査方法 な染ローラは,3.及び4.について検査を行う。この場合,検査は,全数検査又は合理的な
抜取検査方式によって行う。
8. 表示 な染ローラは,見やすい箇所に製造業者名又はその略号を表示しなければならない。
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L 7707-1995
改正原案作成委員会 構成表
氏名
(委員長)
(委員)
(関係者)
(事務局)
出 野 清 光
藤 野 達 夫
岡 林 哲 夫
佐 藤 忠 孝
三 好 覚
高 橋 史 明
高 井 真 一
竹 澤 利 則
森 本 國 宏
石徹白 博 司
高 岡 省 三
野 中 俊 清
横 田 力 造
芦 川 克 機
豊 岡 剛
久 保 雄 司
宝 金 昭 三
君 塚 正 二
所属
社団法人日本繊維機械学会
通商産業省機械情報産業局
工業技術院標準部
大同マルタ染工株式会社
大阪染工株式会社
和歌山染工株式会社
東海染工株式会社
セーレン株式会社
社団法人日本染色協会
株式会社山東鉄工所
和歌山鉄工株式会社
京都機械株式会社
上野山機工株式会社
株式会社市金工業社
東洋機械通商株式会社
関西繊維機器工業会
社団法人日本繊維機械協会
日本繊維機械標準化協議会