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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

M 7001-1989

鉱山保安警標

Signs of Mine Safety

1. 適用範囲 この規格は,鉱山の保安を確保するため,坑内,坑外などに掲げる鉱山保安警標(以下,

警標という。)について規定する。

備考 警標の材料,性能及び試験に関する規定については,それぞれの警標の加工・構造方式によっ

て,JIS Z 9100(蓄光安全標識板),JIS Z 9105(反射安全標識板),JIS Z 9107(安全標識板),

JIS Z 9108(けい光安全標識板),JIS Z 9109(安全標識灯)及びJIS Z 9117(保安用反射シート

及びテープ)によるものとする。

引用規格:

JIS Z 9100 蓄光安全標識板

JIS Z 9101 安全色彩使用通則

JIS Z 9103 安全標識

JIS Z 9105 反射安全標識板

JIS Z 9106 けい光安全色彩使用通則

JIS Z 9107 安全標識板

JIS Z 9108 けい光安全標識板

JIS Z 9109 安全標識灯

JIS Z 9117 保安用反射シート及びテープ

関連規格:JIS Z 9104 安全色光使用通則

2. 警標の種類 警標の種類は,次のとおりとする。

(1) 防火警標

(2) 禁止警標

(3) 火薬及び発破警標

(4) 危険警標

(5) 注意警標

(6) 感電注意警標

(7) 誘導警標

(8) 放射能警標

(9) その他の警標

3. 警標の形式 警標の形式は,用途によって次のとおり分類する。

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M 7001-1989

(1) 定置警標

(2) 携帯警標

4. 警標の呼び及び加工・構造方式 警標の呼び及び加工・構造方式は,表のとおりとする。

表 警標の加工・構造方式

加工・構造方式

摘要

1種警標

警標の呼び

普通加工

2種警標

3種警標

蛍光加工

反射加工

金属板,合成樹脂板など(以下,基板という。)

に,JIS Z 9107に準じて加工したもの。

基板に,JIS Z 9108に準じて加工したもの。

基板に,JIS Z 9105に準じて加工したもの。

4種警標

5種警標(1)

蓄光加工

基板に,JIS Z 9100に準じて加工したもの。

内照構造

JIS Z 9109を応用したもの。

注(1) 爆発の危険がある場所では,使用してはならない。

5. 寸 法

5.1

定置警標 定置警標の寸法(長さ×幅)は,原則として付表1による。

5.2

携帯警標 携帯警標の寸法(長さ×幅)は,原則として240×75mm以上とし,必要箇所に掲示する

のに便利なように,警標中央上部に直径4mmの穴を開けてもよい(付表2参照)。

6. 色及び性能

6.1

1種警標 1種警標に用いる色は,JIS Z 9101(安全色彩使用通則)の3.による。

6.2

2種警標 2種警標に用いる蛍光塗料及び蛍光フィルムの色は,JIS Z 9106(けい光安全色彩使用通

則)の3.による。

6.3

3種警標 3種警標に用いる反射シート又はテープ色の性能は,JIS Z 9117の4.に規定する1級又は

2級による。

6.4

4種警標 4種警標に用いる蓄光部分の色は,JIS Z 9100の4.による。

6.5

5種警標 5種警標の性能は,JIS Z 9109の4.による。

7. 警標の種類別例 警標の種類別による色,形及び文字例は,原則としてJIS Z 9103(安全標識)に規

定するものとし,次に例を示す(付表1及び付表2参照)。

(1) 防火警標

文 字 例:消火器,可燃性材料,火気厳禁,禁煙,消化栓,油脂類貯蔵所

(2) 禁止警標

文 字 例:鉱車にとう乗するな,立入禁止,開放厳禁,送電禁止,通行禁止,運転禁止(点検中)

(3) 火薬及び発破警標

文 字 例:火薬,発破,不発

(4) 危険警標

文 字 例:ガス,高電圧,送電中,一旦停止

(5) 注意警標

文 字 例:鉱車に注意,ロープがはねる,工事中,足元に注意,天盤に注意,仕繰中,ガス突出

警戒区域,出水指定区域

(6) 感電注意警標

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M 7001-1989

文 字 例:感電注意,電線注意

(7) 誘導警標

文 字 例:

(a) 地が白で長方形が緑の場合

特免区域,救護所など(矢印は白,文字は黒)

(b) 地が白で長方形が赤の場合

火気禁止区域(矢印は白,文字は黒)

(c) 地が白の場合

坑口(矢印及び文字は黒)

(8) 放射能警標 放射能警標は,JIS Z 9103の5.7による。

(9) その他の警標

文 字 例:整理整頓,清掃,人道,回避所,接地板埋設位置

8. 掲示上の注意 掲示に当たっては,次の事項に注意しなければならない。

(1) 鉱山保安法の関係規則の規定するところによって,坑内及び坑外などの必要な箇所に掲示すること。

(2) “危険警標”,“発破警標”などは,余り危険箇所に接近して掲示しないこと。

(3) 坑内の暗い場所では,できるだけ2種警標又は3種警標を用いること。

特に,回避所を示す警標は3種警標を,また,坑内修理場など照明のある場所では,4種警標を用

いることが望ましい。

(4) 携帯警標(例えば,“発破”“ガス”など)は,用済み後直ちに撤去すること。

(5) 常に,粉じんなどの付着による汚れをぬぐい,さび,はがれ又は変退色したものは直ちに取り替える

こと。

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M 7001-1989

付表1 定着警標の図例及び寸法

種類

寸 法 mm

図 例:1-1及び1-2

450×225又は600×300

ただし,標識の一辺の長さは,警

標の短辺の長さの21とする。

図 例:2-1,2-2及び2-3

450×225又は600×300

ただし,標識の一辺の長さは,警

標の短辺の長さの21とする。

図例:3-1及び3-2

450×150又は600×300

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M 7001-1989

種類

寸 法 mm

図 例:4-1

450×225又は600×300

ただし,標識の一辺の長さは,警

標の短辺の長さの21とする。

図 例:4-2

300×225又は600×450

ただし,標識の一辺の長さは,警

標の短辺の長さの31とする。

図 例:5-1

450×225又は600×300

ただし,標識の一辺の長さは,警

標の短辺の長さの21とする。

図 例:5-2

450×225又は600×300

ただし,標識の一辺の長さは,警

標の短辺の長さの21とする。

図 例:6-1

450×225又は600×300

ただし,標識の一辺の長さは,警

標の短辺の長さの21とする。

図 例:6-2

450×225又は600×300

ただし,標識の一辺の長さは,警

標の短辺の長さの21とする。

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M 7001-1989

種類

寸 法 mm

図 例:7-1

ただし,長方形の緑地は270×110,

矢印の長さは210とする。

なお,警標の下に別個の説明文を

付ける場合は,その寸法は任意と

する。

図 例:7-2

ただし,長方形の赤地は270×110,

矢印の長さは210とする。

なお,警標の下に別個の説明文を

付ける場合は,その寸法は任意と

する。

図 例:7-3

ただし,矢印の長さは230とする。

図 例:8-1

450×225又は600×300

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M 7001-1989

種類

寸 法 mm

図 例:9-1

図 例:9-2

450×225又は600×300

図 例:9-3

200×50又は360×100

下方の三角形は,正三角形とする。

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M 7001-1989

付表2 携帯警標の図 例及び寸法

種類

寸 法 mm

図 例:2-1及び2-2

ただし,標識の一辺の長さは,50

とする。

図 例:3-1及び3-2

図 例:5-1及び5-2

ただし,標識の一辺の長さは,60

とする。

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M 7001-1989

改正原案作成委員会 構成表

氏名

(委員長)

(事 務 局)

徳 永 忠 昭

横 山 茂

加 藤 康 宏

児 玉 晃

飯 田 恒 夫

須 賀 蓊

内 藤 栄治郎

石 津 邦 栄

川 村 八 郎

堤 信 夫

小 林 隆 志

藤 井 農夫也

尾 形 守 房

森 田 海

黒 田 宏

伊 藤 恒 彦

隅 佳 春

伊 藤 正 治

小 林 貞 夫

則 岡 稔

肥 山 智 彦

所属

東芝電材株式会社

通商産業省立地公害局

通商産業省立地公害局

工業技術院標準部

独協医科大学

財団法人日本色彩研究所

色彩コンサルタント

スガ試験機株式会社

社団法人日本保安用品協会

鉱業労働災害防止協会

日本石炭協会

日本鉱業協会

石灰石鉱業協会

三井石炭鉱業株式会社

三井金属鉱業株式会社

日鉄鉱業株式会社

ユニット企画販売株式会社

山形スリーエム株式会社

ユニチカスパークライト株式会社

ミドリ安全株式会社

西武ポリマ化工株式会社

紀和化学工業株式会社

社団法人日本保安用品協会