2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

R 1709:2014

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 光源······························································································································· 2

4.1 光源の種類及び相対分光分布 ··························································································· 2

4.2 その他の光源 ················································································································ 3

5 紫外放射照度計 ················································································································ 3

6 点灯及び使用条件 ············································································································· 4

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

R 1709:2014

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

ファインセラミックス協会(JFCA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して

日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した

日本工業規格である。

これによって,JIS R 1709:2007は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

R 1709:2014

ファインセラミックス−

紫外線励起形光触媒試験用光源

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-

Light source for test of photocatalytic materials used under ultraviolet

序文

この規格は,2011年に第1版として発行されたISO 10677を基とし,国内における性能試験の事情に合

わせて技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,紫外線で励起される光触媒材料の性能を,実験室で試験するときに使用する光源及び放射

照度計について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 10677:2011,Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)−Ultraviolet light

source for testing semiconducting photocatalytic materials(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS C 1609-1 照度計 第1 部:一般計量器

JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用)

JIS C 7617-2 直管蛍光ランプ−第2部:性能仕様

JIS R 1600 ファインセラミックス関連用語

JIS Z 8113 照明用語

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 7601,JIS C 7617-2,JIS R 1600及びJIS Z 8113によるほ

か,次による。

3.1

紫外線蛍光ランプ(fluorescent UV lamp)

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2

R 1709:2014

紫外放射領域(波長が400 nm未満)の放射が,少なくとも全放射出力の80 %を占めている蛍光ランプ。

3.2

紫外放射照度計(UV irradiance meter)

400 nm未満の波長の紫外放射量を測定する放射照度計。

3.3

初期紫外放射照度(initial UV irradiance)

100時間エージング直後の光触媒材料の性能試験条件における紫外放射照度。

4

光源

4.1

光源の種類及び相対分光分布

紫外線励起形光触媒の試験用光源は,波長範囲が300〜400 nmの紫外放射を出すブラックライトブルー

形紫外線蛍光ランプ(BLB)又はブラックライト形紫外線蛍光ランプ(BL)で,351 nm±2 nm又は368 nm

±2 nmにピーク放射をもつ合わせて4種類のいずれかとする(この規格では,351BLB,351BL,368BLB,

368BLと表記する)。ランプの紫外放射の相対分光分布は図1及び図2に近似したものとする。

なお,評価方法の規格に光源の指定がない場合は,351 nm±2 nmにピーク放射をもち,可視光を吸収す

る色ガラス管を使用したブラックライトブルー形紫外線蛍光ランプ(351BLB)とする。

図1−ブラックライトブルー形紫外線蛍光ランプ(BLB)の相対分光分布

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R 1709:2014

図2−ブラックライト形紫外線蛍光ランプ(BL)の相対分光分布

4.2

その他の光源

受渡当事者間協定又は励起用光源が特定されている場合は,紫外線蛍光ランプ以外の光源(例えばキセ

ノンアークランプ)も使用できる。この場合は,光源の分光放射分布のデータが必要である。

なお,可視光に影響される性能試験では可視光を放射する光源は使用できない。

5

紫外放射照度計

使用可能な紫外放射照度計は,次による。

a) 紫外放射照度計は,光触媒材料の性能試験に使用される光源で校正されたもの,又は光触媒試料が吸

収する波長範囲で一定感度に補正されたものでなければならない。一般に使用されている紫外放射照

度計は,感度に波長依存性があり,特定波長(例えば365 nm)の光で校正されたものが多い。異なる

分光分布をもつ光源を使用する場合は,その光源に対して校正し直す必要がある。使用する紫外放射

照度計としては図3に示すような光触媒が吸収する波長範囲で感度が一定である紫外放射照度計が望

ましい。

b) 紫外放射照度計は,JIS C 1609-1に規定する一般形A級照度計又は同等以上の斜入射光特性をもつ紫

外放射照度計が望ましい。

c) 紫外放射照度計は,紫外放射照度計製造業者が推奨する頻度で校正しなければならない。

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4

R 1709:2014

図3−感度が一定の紫外放射照度計の感度分布の例(310〜380 nmの範囲)

6

点灯及び使用条件

点灯及び使用条件は,次による。

a) 紫外線蛍光ランプは,JIS C 7617-2に従い,100時間エージングした後,光触媒材料の性能試験に使用

する。

注記 エージングは,ランプの特性を安定させるために実施する。紫外線蛍光ランプを紫外線蛍光

ランプ製造業者が指定する点灯器具に取り付け,短い時間間隔で点灯消灯を繰り返さずに

100時間点灯する。

b) 紫外線蛍光ランプは,JIS C 7617-2に従い,点灯後15分以上経過して紫外放射照度が安定した状態で

使用する。

c) 紫外放射照度は,紫外放射照度計を用いて試験片の位置において,紫外放射照度計の受光基準面と試

験片の表面とを一致させた条件で測定する。

注記 紫外放射照度計及び試験装置の大きさ及び形状によっては指定条件での紫外放射照度が測定

できない場合もある。この場合は,紫外放射照度測定値を指定条件での測定値に補正する必

要がある。

d) 紫外放射照度の測定値はW/m2又はmW/cm2で表記する。

e) 紫外放射照度は,試験放射照度の評価及び試験中のランプ放射照度の急激な変化を評価するために,

光触媒材料の性能試験の前後に測定する。

なお,性能試験後の測定は,測定直後である必要はない。

f)

紫外放射照度が初期紫外放射照度の60 %以下になった場合には,ランプを交換する。

g) 光源を設置する照明器具は,反射板が紫外線吸収の少ない材料のものを使用する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

附属書JA

(参考)

JISと対応国際規格との対比表

JIS R 1709:2014 ファインセラミックス−紫外線励起形光触媒試験用光源

(I)JISの規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条番号

及び題名

3 用語及

び定義

4 光源

内容

用語の定義

(III)国際規格の規定

国際規

格番号

箇条番号

内容

用語及び定義

箇条ごと

の評価

削除

(V)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

ISO規格の3.2(xenon arc lamps)

日本国内では性能試験に使用され

を削除した。

ていないため試験光源から削除し

た。4.2(その他の光源)で運用可能

である。

追加

3.3に“初期紫外放射照度”を追

加した。

ISO規格には規定されていないエー

ジングを追加したため追加した。

ISO規格の次回改正時に追加提案を

する。

光源の定義

キセノンアークランプ

削除

JISでは規定していない。

日本国内では性能試験に使用され

ていないため削除した。4.2(その他

の光源)で運用可能である。

4.1 光源の種類及び

相対分光分布

紫外線蛍光ランプ

変更

削除

ピーク波長に±2 nmの幅をもた

せた。また,分光分布の表を削

除した。さらに,四つの規定す

る試験光源の分光分布が分かる

よう,分光分布の図を変更した

(規定しているランプの種類は

ISO規格と一致している。)。

供給される分光放射照度標準電球

による測定の不確かさ(±10 %程

度)及び分光放射照度標準の国家ス

ケールの数年ごとの変更を考慮し

た。

ISO規格の次回改正時に改正提案を

する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4 光源

(続き)

内容

4.2 その他の光源

5 紫外放 b) 斜入射光特性の規

射照度計 定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条ごと

の評価

追加

技術的差異の内容

光触媒作用を利用した特定用途

の装置(例えば,空気清浄器な

ど)の性能試験では,低圧水銀

ランプ(殺菌灯),キセノンアー

クランプなど,この規格で規定

した紫外線蛍光ランプ以外を使

用する可能性があるため追加し

た。

どのような光源を使う場合も重

要な特性であり,具体的な特性

目標(一般形照度計A級以上)

を規定した。

ISO規格では,光触媒が組み込まれ

た電気製品は,別規格でカバーする

動きがあり,そご(齟齬)はない。

具体的な校正頻度の規定が必要と判

断したため追加した。

ISO規格の次回改正時に追加提案を

する。

試験装置については,個々の試験JIS

で詳細に規定しているため問題な

い。

なお,ランプ器具についての規定は,

この規格では箇条6(点灯及び使用

条件)のg)に規定した。

試験装置については,個々の試験JIS

で詳細に規定しているため問題な

い。

ISO規格の次回改正時に追加提案を

する。

紫外放射照度計

変更

紫外放射照度計

追加

機器校正は重要事項であり,具

体的な校正頻度を規定した。

試験装置

削除

JISでは規定していない。

低放射照度用試験装置

削除

JISでは規定していない。

紫外放射照度の計測

追加

製造直後のランプは不安定であ

る。このためランプはエージン

グしてから使用するものであ

り,具体的なエージング時間を

規定した。

c) 校正頻度の規定

6 点灯及

び使用条

a) ランプのエージン

(V)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

具体的な特性目標が必要と判断した

ため変更した。

照度計に関する国際的な規格が策定

された段階で,ISO規格に追加提案

をする。

箇条番号

及び題名

(III)国際規格の規定

国際規

格番号

箇条番号

内容

(I)JISの規定

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

(I)JISの規定

箇条番号

及び題名

内容

(III)国際規格の規定

国際規

格番号

箇条番号

内容

試験報告

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条ごと

の評価

削除

(V)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

JISでは規定していない。

この規格は,性能試験に使用する光

源を規定するものであり,試験報告

は必要なしと判断した。

試験報告の内容は,個々の試験JIS

で規定しており問題ない。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10677:2011,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD…………… 国際規格を修正している。