2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

R 3419:2016

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 種類······························································································································· 1

5 品質······························································································································· 2

6 試験方法························································································································· 3

6.1 長さ ···························································································································· 3

6.2 水分率及び強熱減量 ······································································································· 3

6.3 外観 ···························································································································· 3

7 検査······························································································································· 3

8 包装······························································································································· 3

9 製品の呼び方 ··················································································································· 3

10 表示 ····························································································································· 3

(1)

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R 3419:2016

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,硝子繊維協会(GFA)

及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出

があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS R 3419:2009は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

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日本工業規格

JIS

R 3419:2016

ガラスチョップドストランド

Textile glass chopped strands

序文

この規格は,1977年に制定され,その後6回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2009年に

行われたが,その後の技術的変化に対応するために改正した。

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1

適用範囲

この規格は,主としてプラスチックの強化に用いる無アルカリガラス(Eガラス)及びセメントの強化

に用いる耐アルカリ性ガラス(ARガラス)のガラスチョップドストランド(以下,チョップという。)に

ついて規定する。

ここでいうARガラスとは,ジルコニア16 %以上を含む組成のガラスをいう。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS R 3410 ガラス繊維用語

JIS R 3420 ガラス繊維一般試験方法

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS R 3410による。

4

種類

チョップの種類は,単繊維の呼び径及びチョップの呼び長さによって分類し,種類を表す記号は,表1

による。また,水分率によって,表3のとおり一般形と含水形とに区分する。

含水形とは,チョップに一定の含水処理を施したものをいう。

単繊維の呼び径は,代表径をマイクロメートル(μm)で表す。

代表径は,番手と集束本数とから計算した径の平均値の前後の整数のいずれか慣用的に使用する径とす

る。

なお,表1に規定されていない種類については,受渡当事者間の協定によって適用してもよい。ただし,

種類を表す記号は表1に準じて表す。

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2

R 3419:2016

表1−チョップの種類

5

単繊維の

呼び径

チョップの

呼び長さ

種類を表す記号

Eガラス

種類を表す記号

ARガラス

品質

チョップの品質は,箇条6によって試験を行ったとき,次の規定に適合しなければならない。

a) 長さ 長さの範囲は,表2による。

表2−長さの範囲

単位 mm

チョップの呼び長さ

長さの範囲

b) 水分率 水分率は,表3による。

表3−水分率

単位 %

区分

水分率

一般形

1.0以下

含水形

1.0を超え 20.0未満

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3

R 3419:2016

c) 強熱減量 強熱減量は,3.0 %以下とする。

d) 外観 外観は,使用上障害となる切断不良(ミスカット),汚れなどの欠点があってはならない。

6

試験方法

6.1

長さ

長さは,JIS R 3420の7.8(チョップドストランドの長さ)による。

6.2

水分率及び強熱減量

水分率及び強熱減量は,JIS R 3420の7.3(水分率及び強熱減量)による。

6.3

外観

外観は,JIS R 3420の7.22(外観)による。

7

検査

チョップの検査は,合理的な抜取検査方式によって試料を採取し,箇条6によって試験を行ったとき,

箇条5の規定に適合したものを合格とする。ただし,合理的な理由がある場合には,受渡当事者間の協定

によって,受渡しに際し検査項目の一部を省略することができる。

8

包装

チョップには,損傷及び品質の劣化のおそれがないように適切な方法で包装する。

9

製品の呼び方

チョップの製品の呼び方は,表1の種類を表す記号(ガラスの種類を表す記号,チョップを表す記号,

単繊維の呼び径,及びチョップの呼び長さで構成。例参照)で呼ぶ。

なお,含水形の場合は,Wの記号を末尾に付ける。

例 E CS 9 − 3 W

含水形の場合はWの記号を付記

チョップの呼び長さ

単繊維の呼び径

チョップを表す記号

ガラスの種類を表す記号

(Eガラスの場合はE,ARガラスの場合はAR)

10

表示

この規格の全ての要求事項に適合したチョップには,包装の見やすいところに,かつ,容易に消えない

方法で,次の事項を表示する。

a) 規格番号

b) 種類を表す記号(含水形の場合は,Wを末尾に付記する。)

c) 1袋又は1包装単位の質量。ただし,含水形の場合の質量の表示方法は,受渡当事者間の協定による。

d) 製造業者名又はその略号

e) 製造年月又はその略号