JISと対応する国際規格との対比表
JIS R 7605 : 1999 炭素繊維−線密度の試験方法
対比項目 (I) JISの規定内容
ISO 10120 : 1991 Carbon fibre−Determination of linear density(炭素繊維−線密度の試験方法)
(II) 国際規格番 (III) 国際規格の規定内容
号
(IV) JISと国際規格との相違点
(V) JISと国際規格との一致
が困難な理由及び今後の
対策
≡ 相違なし
なし
規定項目
(1) 適用範囲
○ 炭素繊維糸の線密度の試験 ISO 10120 : 1991 ○ (I)に同じ
方法
(2) 用語・記号 ○ サイジング剤
○ サイジング剤付着率
○ 線密度
○ 初荷重
○ 記号
(3) 試験の種類 ○ 線密度の試験
(4) 試験の項目 ○ 線密度
(5) 共通的条件 ○ ISO 291 : 1977
及びJIS K 7100
(試験状態,試験
条件)
同上
○ (I)に同じ
○ (I)に同じ
○ (I)に同じ
○ 予張力
同上
○ (I)に同じ
○ (I)に同じ
同上
同上
○ (I)に同じ
≡ 相違なし
なし
≡ 相違なし
なし
≡ 相違なし
なし
= prj-tensionの訳の選択問題, JIS L 1017タイヤコード試
preは無意味な接頭語であ
験方法に使用の用語“初荷
る。
重”を採用したが適切な用語
に変更することは問題ない。
≡ 相違なし
なし
≡ 相違なし
なし
≡ 相違なし
なし
ADP ISO 291 : 1971の望ましい条
ISO 291の規定だけでは任
件として23℃±2℃ (50±
意であり他の炭素繊維糸の
5) %RHを規定。
試験方法ISO 10119に規定
また,JIS K 7100の23℃±
する詳細条件と整合をはか
5℃,50%+20%,−10%RH った。ISO修正を提案する。
の使用も可能
現在JIS K 7100が使用され
ておりISO 291とは条件が
違うためISO 291の適用は
困難である。JIS K 7100と
ISO 291の整合化の動向及
び試験設備の整備状況をみ
て判断する。
(II) 国際規格番 (III) 国際規格の規定内容
号
(IV) JISと国際規格との相違点
規定項目
(6) 装置・器具 ○ はかり
○ 切断用刃物
○ 熱風乾燥機
110℃±5℃に調節できるも
の
○ デシケー夕ー
シリカゲル,塩化カルシウ
ム,酸化リン(V)など
○ 巻取りリール
○ 長さ計
(7) 材料・試料 ○ 水を吸収しない試料の取り
扱い
(8) 手順・方法 ○ 110℃±5℃で乾燥
(9) 記録方法・様 ○ 小数点下1けたまでJIS
式
28401によって1けたに丸め
9. 計算及び結
る。
果の表示
○ 計算式
11. 報告
○ 規格の番号
○ 試料の明細
○ 線密度の平均値
○ 特記事項
同上
(V) JISと国際規格との一致
が困難な理由及び今後の
対策
○ (I)に同じ
○ 同上
≡ 相違なし
なし
≡ 相違なし
なし
= ISO 10548 : 1994と整合のた ISOの修正を提案する。
め
○ 塩化カルシウムなど
= ISO 10548 : 1994と整合のた ISOの追加を提案する。
め
同上
○ (I)に同じ
○ (I)に同じ
≡ 相違なし
− 操作上必要のため追加
≡ 相違なし
同上
○ 105℃±5℃で乾燥
同上
= ISO 10119 : 1992と整合のた ISOの修正を提案する。
め
(ISO 10119の方が,後で審
議されている。)
− 計算上必要のため追加
ISOの追加を提案する。
○ 計算式
規格の番号
○ 線密度平均値
○ 特記事項
≡ 相違なし
≡ 相違なし
− ISO 10548と整合のため
≡ 相違なし
≡ 相違なし
なし
ISOの追加を提案する。
なし
なし
なし
ISOの追加を提案する。
なし
なし
対比項目 (I) JISの規定内容
JISと対応する国際規格との対比表(続き)
JISと対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目 (I) JISの規定内容
規定項目
(II) 国際規格番 (III) 国際規格の規定内容
号
(IV) JISと国際規格との相違点
(V) JISと国際規格との一致
が困難な理由及び今後の
対策
(10) その他
備考1. 対比項目(I)及び(III)の小欄で,“○”は該当する項目を規定している場合,“−”は規定していない場合を示す。
2. 対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。
“≡”:JISと国際規格との技術的内容は同等である。
“=”:JISと国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
“ADP”(ADOPTIONの略):JISは,国際規格と対応する部分を国際規格をそのまま変更なしで採用している。ただし,採用した部分において,JISとして
必要な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不採用としている。
“−”:該当項目がない場合。