2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
R 9001:2006
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本石灰協会(JLA)
/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日
本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS R 9001:1993は改正され,この規格に置き換えられる。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
R 9001:2006
目
次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
4. 種類・等級及び品質 ········································································································· 1
5. 試料及び試験方法 ············································································································ 1
6. 検査 ······························································································································ 2
7. 表示 ······························································································································ 2
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
R 9001:2006
工業用石灰
Industrial lime
1. 適用範囲 この規格は,石灰石及びドロマイトをか焼して得られる生石灰,軽焼ドロマイト及びこれ
らを消化して得られる消石灰並びに水酸化ドロマイトのうち、工業用に用いられるもの(以下,工業用石
灰という。)について規定する。ただし,再生石灰及び副産石灰は除く。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS R 9011 石灰の試験方法
JIS R 9200 せっこう及び石灰に関する用語
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS R 9200によるほか,次による。
a) 水酸化ドロマイト 軽焼ドロマイトに水を反応させて得たもの。
4. 種類・等級及び品質 工業用石灰の種類・等級及び品質は,表1のとおりとする。
なお,工業用石灰には,その他成分として,二酸化けい素(SiO2),酸化アルミニウム(Al2O3),酸化第二
鉄(Fe2O3)などが含まれる。
表 1 工業用石灰の品質
酸化カルシウム
種類
等級
生石灰
特号
1号
93.0以上
90.0以上
酸化カルシ
ウム
酸化マグネシ
ウム
2号
特号
1号
2号
80.0以上
72.5以上
70.0以上
65.0以上
特号
1号
特号
1号
93.0以上
90.0以上
70.0以上
69.0以上
消石灰
軽焼ドロマイト
水酸化ドロマイト
5. 試料及び試験方法 試料及び試験方法は,次による。
酸化マグネシ
ウム
二酸化炭素
単位 %
粉末度残分
2.0以下
1.5以下
全通
全通
全通
5.0以下
30.0以上
20.0以上
22.5以上
15.0以上
2.0以下
1.5以下
全通
全通
5.0以下
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2
R 9001:2006
a) 試料 試料の採取は,製造工場内又は受渡場所で行う。受渡場所で試料採取を行う場合には,受渡し
後,24時間以内とする。試料の採取及び調製は,外気の水分及び二酸化炭素の影響を受けないよう,
できるだけ迅速に行い,保存には気密な容器を用いる。
b) 試験方法 試験方法は,JIS R 9011による。
6. 検査 工業用石灰は,合理的な抜取検査方式によって試料を採取し,5.によって試験を行い,4.の規定
に適合しなければならない。
7. 表示 工業用石灰には,包装の外面又は送り状に次の事項を明記する。
a) 規格番号
b) 種類
c) 等級
d) 正味質量
e) 製造業者名又はその略号