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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

高齢者・障害者配慮設計指針―包装・容器―

触覚識別表示

JIS S 0022-3:2007

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

S 0022-3:2007

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主 務 大 臣:経済産業大臣 制定:平成00.00.00 改正:平成00.00.00

官 報 公 示:平成00.00.00

原 案 作 成 者:社団法人 日本包装技術協会

(〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 TEL 03-3543-1189)

審 議 部 会:日本工業標準調査会 標準部会(部会長 )

審議専門委員会:生産オートメーション技術専門委員会(委員会長 )

この規格についての意見又は質問は,上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 標準課情報電気標準化推進室

[〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3-1 TEL 03-3501-1511(代表)]にご連絡ください。

なお,日本工業規格は,工業標準化法第15条の規定によって,少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調査

会の審議に付され,速やかに,確認,改正又は廃止されます。

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S 0022-3:2007

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 触覚識別表示のための一般的配慮事項 ·················································································· 2

4.1 触覚識別表示が必要な製品又は包装形態············································································· 2

4.2 触覚識別表示の種類 ······································································································· 3

4.3 触覚識別表示の位置と方向 ······························································································ 3

5 浮き出し文字,記号などによる触覚識別表示の配慮事項 ·························································· 7

6 点字による触覚識別表示の配慮事項 ····················································································· 7

6.1 点字の間隔及び断面形状 ································································································· 7

6.2 点字の表示原則 ············································································································· 9

6.3 点字の表示内容 ············································································································· 9

7 点字と他の触覚識別表示とを併用するときの配慮事項 ····························································· 9

附属書A(参考)触覚識別表示ニーズマップ ············································································ 10

(1)

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S 0022-3:2007

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。主務大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,

出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願にる確認について,責任はもたな

い。

(2)

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日本工業規格

JIS

S 0022-3:2007

高齢者・障害者配慮設計指針―包装・容器―

触覚識別表示

Guidelines for older persons and persons with disabilities −

Packaging and receptacles−Tactile indication for identification

序文

この規格は,視覚障害者をはじめ多くの人々が,包装・容器に触覚識別表示を付けることによって,消

費生活用製品を間違いなく安全に,かつ,容易に識別できるようにすることを目的として,包装・容器に

触覚識別表示を付けるときのガイドラインについて規定したものである。

この規定によって,包装・容器に適切な触覚識別表示がつけられるようになるとともに,触覚識別表示

をつけた包装・容器の普及が期待される。

1

適用範囲

この規格は,消費生活用製品の購入から分別及び排出までの日常の活動において,視覚障害者をはじめ

多くの人々が,製品を間違いなく識別できるようにするため,包装・容器に触覚識別表示を付けるときの

配慮すべき設計指針について規定する。

注記 特徴のある包装・容器の形状は触覚識別のために有効であり,触覚識別表示に準じるものとし

てこの規格の例に記載した。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS S 0025 高齢者・障害者配慮設計指針−包装・容器−危険の凸警告表示−要求事項

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

触覚識別表示

包装・容器に触れたときの感覚を製品の識別に利用した文字,図形などによる表示の総称。

3.2

浮き出し文字

表面上に凸状に表した平仮名,片仮名,漢字,アルファベット,数字など。触覚識別表示の一部。

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2

S 0022-3:2007

3.3

記号

識別するための印,及び図形。触覚識別表示の一部。

3.4

切欠き

識別のため包装・容器の外周の一部を切り欠いたもの。触覚識別表示の一部。

3.5

包装形態

包装・容器の種類及び形状の総称。

4

触覚識別表示のための一般的配慮事項

4.1

触覚識別表示が必要な製品又は包装形態

触覚識別表示が必要な製品又は包装形態は,次による。

a) 誤使用・誤飲食によって身体に危険が及ぶ可能性の高い製品のうち,JIS S 0025に規定されるものは,

包装・容器に危険の凸警告表示を付ける。

なお,図1に表示例を示す。

図1―危険の凸警告表示

注記 危険の凸警告表示を適用すべき製品には,次のものがある。

1)“毒物及び劇物取締法”及び“農薬取締法”対象の家庭菜園用の殺虫殺菌剤・除草剤,

殺そ剤

2)“薬事法” の医薬部外品のうち,直接人体に適用しない家庭用の屋内殺虫剤,殺そ

剤,き避剤など

3)“まぜるな危険”対象製品,“火気厳禁”対象製品,“火気・高温注意”対象製品(化

粧品を除く)

b) 危険に準じるものとして,誤飲食すると身体に有害なものは,包装・容器に触覚識別表示を付ける。

注記 アルコール飲料は,アルコールを受付けない人,又は子供が誤飲すると有害なことがある。

c) 包装形態が類似し,誤使用・誤飲食によって不快又は損害が生じる可能性の高い製品は,包装・容器

に触覚識別表示を付けるのが望ましい。

注記1 触覚識別表示の必要性を判断するための参考として,附属書Aに“触覚識別表示ニーズマ

ップ”を示す。

注記2 触覚識別表示の利用者にとって,触覚識別表示は業界団体等で統一されたものが望ましい。

4.2

触覚識別表示の種類

触覚識別表示には点字,浮き出し文字,記号,切欠きなどがある。その製品又は包装形態にとって最適

と考えられる触覚識別表示を付けるものとする。

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3

S 0022-3:2007

注記

触覚識別表示に準じるものとして,同一又は類似容器形状のシリーズ製品などでキャップの

形状を変えて中身を触覚識別できるようにすること,又は特徴のある包装・容器形状を触覚

識別に利用することも有効である。

触覚識別表示の例を“点字と浮き出し文字の例”及び“切欠きの例”に分けて,図2及び図

3に示す。

1) 点字及び浮き出し文字の例

図2―ボディの点字及びBODYの浮き出し文字

2) 切欠きの例

注記 JIS S 0021に,“同一又は類似形状の包装・容器の内容物識別のための配慮事項”が規定されている。

図3―液体紙パック及び詰め替え用パウチへの切欠き

4.3

触覚識別表示の位置及び方向

触覚識別表示の位置及び方向は,次による。

a) 触覚識別表示は,認知のしやすい位置に付けることが望ましい。一般に,包装・容器を使用するとき

に最初に触れる位置,又は,使用するときに必ず触れる位置がよい。また,一箇所より複数箇所の方

が認知されやすい。

b) 使用期間中触覚識別表示の確認ができるよう,開封時に切り捨てられない位置に付ける。

注記1 触覚識別表示のニーズは,購入時よりも使用時の方が高い。

注記2 触覚識別表示の位置及び方向の例

触覚識別表示の位置と方向の例を“危険の凸警告表示の例”,“酒類の点字・記号など触覚

識別表示の例”,“形状が類似した包装・容器の触覚識別表示の例”及び“その他の触覚識

別表示の例”に分けて,図4〜17に示す。

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4

S 0022-3:2007

1) 危険の凸警告表示の例

図4―一般的な凸警告表示の位置(JIS S 0025参照)

図5―レバーの部分に危険の凸警告表示

2) 酒類の点字・記号など触覚識別表示の例

図6―ビールなどの缶入り酒類の缶天面への点字,記号など

図7―清酒などの液体紙パック入り酒類のキャップ部への点字

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S 0022-3:2007

図8―ワインなどのガラスびん入り酒類の点字,記号など

図9―パウチ入り酒類の点字,記号など

3) 形状が類似した包装・容器の触覚識別表示の例

図10―液体紙パック屋根部の切欠き(JIS S 0021参照)

図11―紙箱への点字,記号など

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S 0022-3:2007

図12―ガラスびんへの肩部への点字,記号など

図13―軟質ボトル肩部への点字,記号など

図14―シャンプーボトルの胴部側面及びポンプ天面のぎざぎざ(JIS S 0021参照)

図15―シャンプーつめかえ用パウチ及びボディソープつめかえ用パウチの切欠き

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S 0022-3:2007

4) その他の触覚識別の例

図16―容器のふた形状(ローレット)の違いによる触覚識別(JIS S 0021参照)

注記1 ム=無色,チ=茶色(点字はチャ),ソ=その他のリサイクル区分を表す。

注記2 図の表示位置は例であり,実際の表示位置は底部の形状によって異なる。

図17―ガラスびん底部にリサイクルのための触覚識別表示

5

浮き出し文字,記号などによる触覚識別表示の配慮事項

浮き出し文字,記号などによる触覚識別は,次による。

a) 浮き出し文字,記号などは,指先でなぞって識別できる大きさと高さがあり,かつ,違いが容易に識

別できるシンプルな形状とする。

注記 点字は指先の接触で読みとるが,浮き出し文字,記号などは指先でなぞって識別する。

b) 浮き出し文字に用いる文字は,指先で触ってわかりやすいものを選択する。

例 みず・ミズ→水 絹(豆腐)→キヌ そーす→ソース ボディ→BODY

注記 類似した文字(フとコ,ソとン,テとチ,コとユ,ケとク,アとマ,バとべ,0とD,Bと8,

又は文字の上下が逆になったときのムとクなど)は,誤読されないよう,文字の形状に配慮

する。

c) 切欠きは,開封口と誤認されない形状とする。

6

点字による触覚識別表示の配慮事項

6.1

点字の間隔及び断面形状

包装容器の識別表示として用いる点字の形状及び寸法については,表1及び表2による。

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S 0022-3:2007

表1―点字の間隔

単位 mm

a:1- 2点間,2- 3点間

b:1- 4点間

p:1マスの領域・横1- 1ʼ点間

q:1行の領域・縦1- 1”点間

中心間距離

注a) aが2.2mmから2.3mmの場合に限り,qの下限値を10.1mmとするこ

とができる。

pの範囲

表2―点字の断面形状

単位 mm

寸法

d :底面の直径

h :点の中心の高さ

注記 紫外線硬化樹脂インキによって制作する場合は,JIS T 9253で規定する品質とする。

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S 0022-3:2007

6.2

点字の表示原則

製品の内容を示す点字表示の原則は,次による。

a) 点字の表記は,明りょうで,正確に行う。

注記 点字の表記には,日本点字委員会が発行する“日本点字表記法”がある。

b) 表示の向きは,左から右又は上から下へ読める向きにする。

c) 1箇所では読み落とすおそれがある場合又は購入時と使用時の表示場所を変える場合などには,複数

箇所に表示する。

d) 点字表示の周囲には,浮き出しマーク,容器自体の縁など,触読を妨げるような他の凸刺激を隣接さ

せない。

6.3

点字の表示内容

点字で表示する内容は,製品の内容物及び種類をできるだけ具体的に識別できるものであることが望ま

しい。

“おさけ” → “びーる”,”しょーちゅー”

注記 十分に内容を類推できる場合に限り,語句の一部を略した略字によって表示することができる。

7

点字と他の触覚識別表示とを併用するときの配慮事項

点字と他の触覚識別表示とを併用するときの配慮事項は,次による。

a) 複数の触覚識別表示をする場合には,指で識別するときに同時に触れないように間隔をおく。

狭いキャップの天面に“おさけ”の点字及び開封方向を示す矢印など複数個の触覚識別表示

をすると,矢印が点字の触読の邪魔になる。

b) 点字と他の触覚識別表示とを併用して表示する場合には,上下のときは上に他の触覚識別表示,下に

点字が望ましい。また,左右のときは左に他の触覚識別表示,右に点字が望ましい。

参考文献 JIS S 0021 高齢者・障害者配慮設計指針−包装・容器

JIS T 0921 高齢者・障害者配慮設計指針−点字の表示原則及び点字表示方法−公共施設・設

JIS T 9253 紫外線硬化樹脂インキ点字−品質及び試験方法

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S 0022-3:2007

附属書A

(参考)

触覚識別表示ニーズマップ

序文

この附属書は,本体に関する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。

A.1 触覚識別表示ニーズマップ

製品個々の内容物とその包装・容器によって触覚識別表示の必要性の度合いは異なる。

誤認によって生じる不快感・損害は“内容物は何か”に由来し,誤認しやすいかどうかは主に“包装・

容器の形状類似性(触覚による識別の難易度)”が影響する。

これらの関係性をマトリックスによって自己判断できるように整理したものを表A.1に示す。事例には

調査結果で典型的なものを掲げた。

包装・容器の形状類似性以外に,購入・保管・使用場所が同じか否か,中身の匂いで識別できるか否か

などでも誤認の可能性が異なり,誤認しても各々の使用目的・方法によって不快感・損害の程度が異なる。

また,購入時よりも使用時の触覚識別表示ニーズが高いことにも配慮することが望ましい。触覚識別表

示に準じるものとして,特徴のある包装・容器形状も触覚識別のために有効である。

表A.1―触覚識別表示ニーズマップ

使

触覚識別のニーズ

=大

=大〜中

=小

形 状 の 類 似 性 (触覚での識別難度)

大(同一)

中(類似)

小(相違)

(1) 誤使用・誤飲食で危険が及ぶ可能性が高い製品でJIS S0025に規定されるものは包装・容器に危険の凸

警告表示を付ける。

*対象製品:①毒物及び劇物取締法及び農薬取締法の対象製品

②家庭用殺虫剤,家屋を守るための殺虫剤,殺そ剤,き避剤

③まぜるな危険対象製品,火気厳禁,火気・高温注意対象製品(化粧品を除く)

(2) 誤飲すると人によっては有害なことがあるアルコール類は,包装・容器におさけの点字,記号などを付け

る。

①缶詰(食用対ペット用)

①プラスチックボトル(リンス対ボディソ

②プラスチックボトル(シャンプー対リンス)

ープ)

②チューブ入製品(歯磨対他)

③プラスチックボトル(液体洗剤対仕上剤)

①缶詰(魚・肉対果物)

①軟質プラボトル(マヨネーズ対ケチャッ

②紙パック飲料(牛乳対他)

プ)

③PETボトル飲料(水対他)

②チューブ入製品(スキンクリーム対洗顔

④チューブ入香辛料

剤料)

⑤各種スパイス・調味料(匂いで識別が ③びん詰め食品(ジャム対他)

不可能なもの)

⑥各種つめかえ用パウチ

⑦各種パウチ入食品

⑧箱入食品(冷凍食品対冷蔵食品)

①缶詰(果物の種類違い)

①一升びん入アルコール飲料

①ウイスキーブランド違

②缶入アルコール飲料(ビール対チューハイ)

(清酒対焼酎)

③レトルトカレーの辛さ違い

②各種カップ入食品

④豆腐のキヌ対モメン

③各種箱入菓子

⑤ワインのシロ対アカ

⑥各種スパイス・調味料(においで識別

可能なもの)

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S 0022-3:2007

★内容についてのお問合せは,標準部標準課[TEL(03)5770-1571 FAX(03)3405-5541]にご連絡く

ださい。

★JIS規格票の正誤票を発行した場合は,次の要領でご案内いたします。

(1)当協会発行の月刊誌“標準化ジャーナル”に,正・誤の内容を掲載いたします。

(2)当協会ホームページ(http://www.jsa.or.jp)に,月ごとの正誤票を掲載いたします。

なお,当協会のJIS予約者の方には,予約されている部門で正誤票が発行された場合,自動的

にお送りいたします。

★JIS規格票のご注文は,当協会ホームページ(http://www.jsa.or.jp)で承っております。

なお,普及事業部カスタマーサービス課[TEL(03)3583-8002 FAX(03)3583-0462]又は下記の

当協会各支部におきましてもご注文を承っておりますので,お申込みください。

JIS S 0022-3

高齢者・障害者配慮設計指針―包装・容器―触覚識別表示

平成 年 月

編集兼

発行人

日 第 1 刷発行

坂 倉 省 吾

発 行 所

財団法人 日 本 規 格 協 会

〒107-8440

東京都港区赤坂4丁目1-24

〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌大同生命ビル内

札幌支部

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福岡支部

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著作者 ○○○○○

Printed in Japan

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S 0022-3:2007

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Guidelines for older presons and

persons with disabilities −Packaging

and receptacles−Tactile indication for

identification

JIS S 0022-3:0000

Investigated by

Japanese Industrial Standards Committee

Published by

Japanese Standards Association

定価 0,000円(本体 0,000円)

ICS

Reference number:JIS S 0022-3:0000(J)