2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

S 6050:2008

まえがき

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもので,これによってJIS S 6050:2002は改正され,一部が置き

換えられた。

(1)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

S 6050:2008

プラスチック字消し

(追補1)

Plastics erasers

(Amendment 1)

JIS S 6050:2002を,次のように改正する。

箇条8.(表示)を,次に置き換える。

8. 表示

8.1 本体又は巻紙の表示 字消しの本体又は1個ごとの巻紙ごとに,次の事項を表示しなければならない。

a) 規格番号

b) 規格名称(プラスチック字消し,Plastic eraser,プラスチックなど)

c) 塩化ビニル樹脂製又は非塩化ビニル樹脂製の別

例 塩化ビニル樹脂製,非塩化ビニル樹脂製,塩ビ,非塩ビ,PVC又はNON-PVCなど

d) 製造業者名又はその略号

8.2 小箱(9)の表示 小箱には,製造の時期又はその略号を表示しなければならない。

注(9) 小箱とは,複数の字消しを詰め合わせた箱のことをいう。