2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T 0102:2011
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 62
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T 0102:2011
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人テクノエ
イド協会(ATA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS T 0102:1998は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
T 0102:2011
福祉関連機器用語[支援機器部門]
Glossary of terms used in assistive products for persons with disabilities
序文
この規格は,2007年に第4版として発行されたISO 9999を基とし,ISO規格にない福祉関連用語を日
本の使用状況に応じ追加して作成した日本工業規格である。
なお,変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない
事項である。
1
適用範囲
この規格は,主に身体に機能障害のある障害者及び障害児,高齢者,在宅療養者などのための支援機器
に関する主な用語とその定義について規定する。ただし,JIS T 0101に規定する義肢・装具に関する用語
は除く。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 9999:2007,Assistive products for persons with disability−Classification and terminology(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS T 0101 福祉関連機器用語[義肢・装具部門]
3
用語及び定義
番号,用語及び定義は,次による。
なお,対応英語は参考として記載し,また,ISO番号が空欄のものは対応国際規格で規定されていない。
注記 定義欄に“−”があるものは,用語及び定義を規定するものではない。
番号
用語
医療機器
定義
病気の治療,診断,健康の維持などのための機器
類。専ら医療職だけによって用いられる機器は除
く。
参考
対応英語
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
呼吸を支援するための機器。吸入器,吸入予熱器,
吸引器,レスピレーター,酸素ユニット,呼吸器
治療用ベンチ・クッション,呼吸筋訓練機器,呼
吸機能計測器を含む。
注記 バイブレータは,04 27に分類。環境改善
機器は,27 03に分類。
受動的又は能動的圧縮によって体液循環を促す
機器。圧迫療法用具,浮腫防止用弾性ストッキン
グなどを含む。
注記 血圧計は,04 24に分類。自転車エルゴメ
ータは,04 48に分類。手動介護用ベッド
及び附属品は,18 12 89に分類。電動介護
用ベッド及び附属品は,18 12 10に分類。
紫外線ランプ(A形,B形),光線療法用保護め assistive products for
がねを含む。
注記 赤外線ランプは,04 30に分類。
人工腎臓による透析療法に用いる機器。
注記 投薬支援用具は,04 19に分類。滅菌器具
は,04 22に分類。細菌培養器材,血圧計
及び血液検査用器材は,04 24に分類。体
温計及び体重計は,09 48に分類。テーブ
ルは,18 03に分類。照明器具は,18 06に
分類。いす・座位保持装置は,18 09に分
類。純水器・軟水器は,27 03に分類。
投薬の頻度又は量を調節する用具。服薬支援用具
のほか,液体薬剤を経皮的に体内に直接注入する
ための注射器,注入ポンプも含む。
注記 瓶・缶・容器を開けるための器具は,24 06
03に分類。
注射器,透析装置などの個人用医療用具による感
染の危険性を減らすための器具。
呼吸器治療器具
循環器治療器具
光線療法用器具
透析治療機器
投薬支援用具
滅菌器具
理学・生理学・
生化学的検査
器具及び器材
尿,血液,血圧,心電などの検査器具及び器材。 physical,
認知機能検査用
器材
刺激装置
論理的思考,知的能力,推理に関連した機能又は
活動を検査する器具・器材。
温熱・寒冷療法
器具
治療目的で身体を温めたり又は冷やしたりする
器具。
身体を機能的に調節又は安定化するための非装
具形の刺激装置。除痛刺激装置,筋刺激装置,バ
イブレータ,耳鳴刺激装置及び感覚刺激装置を含
む。
注記 機能的電気刺激装置及びハイブリッド装
具は,06 15に分類。性行為支援器具は,
09 54に分類。植込み型補聴器は,22 06 21
に分類。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
床ずれを防止するために身体の一部又は全身に
かかる圧力を緩和するための器具。
注記 装着式保護具は,09 06に分類。
床ずれを防止するために座の危険部位への負荷
を軽減又は再分散するために用いるクッション。
注記 車いす用クッションは,12 24 06に分類。
座用クッション・敷物は,18 09 42に分類。
ISO番号
床ずれ防止器具
床ずれ防止用座
クッション・
敷物
床ずれ防止用背
クッション・
背あて
床ずれを防ぐために背の危険部位への負荷を軽
減又は分散するクッション。
注記 車いす用クッションは,12 24 06に分類。
背クッション・背パッドは,18 09 45に分
類。
床ずれ防止用マ
ットレス・
マットレスカ
バー
床ずれの危険部位への圧力を軽減するための用
具。
注記 マットレス及びマットレスカバーは,18 12
18に分類。
静止形体圧分散
マットレス
マットレスと身体との接触面積を増加させるこ
とによって,身体による荷重を分散させることを
目的とした体圧分散マットレス。
圧切り替え形体
圧分散マット
レス
セルによって身体の荷重を分散させるとともに,
セル内の圧力を周期的に変動させて身体の保持
部位を移動させることによって,体圧の特定箇所
における時間的な継続性を断つことを目的とし
た体圧分散マットレス。
上敷マットレス
ベッドマットレスの上に敷いて使用する体圧分
散マットレス。
床ずれ警報器
身体の一部における圧力の集中を計測・評価・検
知し,床ずれの発生を警告するための機器。床ず
れ予防警報器を含む。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
知覚訓練器具
外来刺激を正しく感知(視覚,聴覚,その他の感
覚)する能力の獲得及び心理的処理を訓練する用
具。
注記 刺激装置は,04 27に分類。温熱・寒冷療
法器具は,04 30に分類。運動・筋力・バ
ランス機能訓練器具は,04 48に分類。コ
ミュニケーション治療・訓練器具は,05 03
に分類。認知能力訓練器具は,05 12に分
類。
視機能訓練器具
脊椎けん(牽)
引器具
運動・筋力・バ
ランス機能訓
練器具
視覚訓練,眼の機能をよくするための訓練器具。
遮蔽療法器具などを含む。
脊椎をけん引する器具。
運動能力,筋力,バランス機能などの訓練器具。
自転車エルゴメータ,平行棒・立位支持具,起立
支援具,手指訓練器具,上肢・体幹・下肢訓練器
具,重すい(錘)バンド,傾斜台,運動機能訓練
用バイオフィードバック機器,治療用姿勢保持用
具,顎の訓練器具などを含む。
学習・訓練用具
生活技能訓練
器具
学習訓練のための用具・器具。
言語によるコミ
ュニケーショ
ン学習訓練器
具
拡大・代替コミ
ュニケーショ
ン訓練器具
排せつ(泄)訓
練器具
認知的技能学習
訓練器具
基本的な学習技
能学習訓練器
具
各教科別学習支
援器具
職業訓練のため
の学習訓練器
具
音声言語・書字言語能力の訓練器具。
注記 代替コミュニケーション技術訓練器具は,
05 06に分類。母国語,外国語学習器具は,
05 18に分類。音響・視覚・ビデオ情報処
理機は,22 18に分類。
対人コミュニケーションのための代替コミュニ
ケーション機器及び語彙の訓練器具。点字,指文
字,手話,ブリス言語などを含む。
注記 コミュニケーション・情報支援機器は,22
に分類。
ぼうこう(膀胱)・直腸の排せつ(泄)抑制を訓
練するための器具。
推論又は論理的活動を裏付ける能力(例えば,記
憶,注意,集中力,概念思考及び応用思考力)を
高めるための器具。
注記 コミュニケーション・情報支援機器は,22
に分類。
感覚統合のための基本能力を含む。
様々な教科の学習のための器具。教科の習得及び
応用力の獲得を支援する器具。
注記 職業能力訓練器具は,05 21に分類。
注記 社会性訓練器具は,05 27に分類。操作器 assistive products for
具は,24に分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
芸術的技能学習
支援器具
様々な分野における芸術的表現能力の獲得及び
道具使用の習得及び実習のための訓練器具。
注記 レクリエーション用具は,30に分類。
ソーシャルスキ
ル学習支援器
具
入力装置及び各
種機器類の操
作技能学習支
援器具
社会との交流のための学習器具。社会参加のため
に必要な種々の能力以外に,他人との交際に関す
るものがある。
注記 知覚訓練器具は,04 36に分類。運動・筋
力・バランス機能訓練器具は,04 48に分
類。コンピュータ用入力装置は,22 36に
分類。操作器具は,24に分類。
日常生活動作学
習支援器具
注記 パーソナルケア関連用具は,09に分類。
義肢装具
体幹装具
腹部装具
上肢装具
非装着式上肢装
具
下肢装具
装具は,身体機能,筋神経系又は骨格系の身体構
造の改変のために体外に装着する用具。義肢はそ
の全部又は一部が欠如した身体部分を代用する
ための用具である。力源のない装具,外部力源の
ある装具,義肢,整形靴,装飾義肢などを含む。
人工関節などの体内補填物は除外する(この分類
コードの対象外)。
脊柱の身体構造及び身体機能を補正するための
用具。注文によって個々のユーザのニーズに応じ
て設計・製作する場合もあれば,特定の機能要件
を満たす既製品である場合もある。既製品の場合
は,ユーザに合わせて適合の可能なものと適合は
不可能なものとがある。
腹部全体又はその一部にかけて装着する装具。
上肢の身体構造,身体機能を補正するために用い
られる用具。個々のユーザのニーズに見合って注
文生産されるもの,特定の要件を満たす既製品を
含む。既製品には,ユーザの要件に合わせて適合
できるもののほか,適合を要さず直ちに使えるも
のもある。
車いす,テーブルなどに取り付けて使用する上肢
装具。上肢の構造又は機能を制御するBFO
(Balanced forearm orthosis)を含む。
注記 上肢・手指機能の支援器具は,24 18参照。
下肢の身体構造,又は身体機能を補正するために
用いられる用具。個々のユーザのニーズに見合っ
て注文生産されるもの,特定の要件を満たす既製
品を含む。既製品には,ユーザの要件に合わせて
適合できるもののほか,適合を要さず直ちに使え
るものもある。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
機能的電気刺激
装置・ハイブ
リッド装具
機能的電気刺激装置は電気刺激によって喪失し
た運動機能を補償する装置であり,ハイブリッド
装具においては力学的負荷を装具に受け持たせ
たもの。
注記 装具として用いられない刺激装置は,04 27
に分類。
義手
装飾用義手
義足
装飾義足
通常は単一の製造業者によって製造された種々
の互換性のある部品を,目的に合わせて組み合わ
せ製作される義手。独立に製造された部品と統合
して様々な義手を製作することもできる。
外観の復元のためと見かけのよさを図った義手。 cosmetic upper limb
通常は単一の製造業者によって製造された種々
の互換性のある部品を,目的に合わせて組み合わ
せ製作される義足。独立に製造された部品と統合
して様々な義足を製作することもできる。
外観,形態の再現を目的とした義足。立位保持又
は歩行時の体重支持には使用できない。大たい
(腿)・下たい(腿)充填物を含む。
義足,義手などの義肢以外の人工補てつ(綴)物
で,四肢以外の体の部分を機能的又は装飾目的で
再現する用具。
頭部全体の頭髪を補う人工代替物。
頭髪の一部のための人工代替物。
身体補填具(義
肢以外,プロ
テーゼ)
かつら
ヘアーピース・
入れ毛
体幹パッド
背部の著しい欠損を補充するための外部補てつ
物。
偽乳房
女性の乳房の全体又は一部の形態を再現するた
めの外部補てつ物。
義眼
義耳
眼球の外観を再現するための人工補てつ物。
義鼻
その他の身体補
填具
整形靴
パーソナルケア
関連用具
衣類・履物
手袋
上着・ズボン
下着
衣服の着脱,身体保護,衛生,気管切開,ストー
マ,失禁管理,人体特性,生理学特性の計測,性
行為などに関する用具を含む。
注記 飲食用具は,15 09に分類。
乳幼児用の着衣・履物・裁縫・編物の型紙を含む。
注記 床ずれ防止器具は,04 33に分類。
注記 手部保護具は,09 06 15に分類。
外出用のコート,上着を除外。
注記 おむつは,09 30 04に分類。
耳の外観を再現するための欠損した耳介の人工
補てつ物。
鼻の外観を再現するための人工補てつ物。
足部の変形,機能不全を補正,治療するための履
物。
注記 靴(下駄・草履を含む。)は,09 03に分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
ストッキング・
ソックス
注記 浮腫防止用弾性ストッキングは,04 06に
分類。膝・下たい(腿)保護具は,09 06 18
に分類。
ナイトウェア
よだれかけ・
エプロン
寝間着,パジャマなど。
履物
装着式保護具
身体の一部又は全部に装着して身体を外傷から
保護するための器具。身体の一部に床ずれの発生
を防止する機能をもつものを含む。
注記 床ずれ防止器具は,04 33に分類。
頭部保護具
てんかんなどによる転倒防止に用いる保護具。
注記 帽子は,09 03に分類。
手部保護具
車いす用手袋を含む。
注記 手袋は,09 03 12に分類。
膝・下たい(腿)
断端袋(スタンプソックス)を含む。
保護具
注記 ストッキング・ソックスは,09 03 27に分
類。
かかと・足指・
注記 靴は,09 03 42に分類。
足部保護具
体幹・全身保護
具
ズボン及び転倒による骨折を予防する下着及び
ヒッププロテクタを含む。
その他の保護具
更衣用具
衣類・靴の着脱を助ける用具。
注記 標識用器材は,24 04に分類。
食物をこぼしても散らないように,前部にポケッ
トを設けるなどの工夫をしたよだれかけ,エプロ
ン類。
注記 整形靴は,06 33に分類。かかと・足指・
足部保護具は,09 06 21に分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
ストッキングエ
イド・ソック
スエイド
ソックス・ストッキング・タイツの着用を助ける
用具。
衣類着脱用自助
具
衣類の着脱を助けるために衣類を留めたり、把持
したりする自助具。ジッパエイド,ボタンエイド
を含む。
その他の更衣用
具
トイレ用具
注記 受尿器は,09 24に分類。しびんは,09 27 09
に分類。リフトは,12 36に分類。身体支
持器具は,18 18に分類。
ポータブルトイ
レ
便をためる容器を組み込んだいすで,便所以外の
場所で用便するための用具。シャワー用のポータ
ブルトイレも含む。
標準形ポータブ
ルトイレ
アームサポート,バックサポート付きのポータブ
ルトイレ。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
9
T 0102:2011
番号
スツール形ポー
タブルトイレ
アームサポートもバックサポートもつかないポ
ータブルトイレ。
参考
対応英語
アームサポート
形ポータブル
トイレ
アームサポートは付いているがバックサポート
のないポータブルトイレ。
バックサポート
形ポータブル
トイレ
便器
バックサポートは付いているがアームサポート
のついていないポータブルトイレ。
補高便器を含む。
注記 温水洗浄機能を組み込んだ便器,温水洗浄
便座は,09 12 36に分類。
用語
定義
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
便座
便器又は便器用いすに取り付けてその上に座る
ための座。安定性及び快適性をもつものが望まし
い。
注記 リフト用身体支持具は,12 36 21に分類。
床置き式補高便
座
床に置いて容易に取り外せることのできる補高
便座。
便器取付式補高
便座
直接便器の上に置き,容易に便器から取り外すこ
とのできる補高便座。
固定式補高便座
ねじ又は金具で便器に固定した補高便座。台座も
含む。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
11
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
昇降機構付き便
座
着座又は起立を支援する機構を備えた便座。
固定式トイレ用
フレーム
便器・床に固定し,着座・起立を支援する器具。
姿勢支持のためのアームサポート・バックサポー
トを含む。
注記 アームサポートは,18 18 09に分類。
床置式トイレ用
フレーム
トイレの床に置いて,着座・起立を支援する器具。
姿勢支持のためのアームサポート・バックサポー
トを含む。
注記 アームサポートは,18 18 09に分類。
トイレットペー
パーホルダ
差込便器
トイレットペーパーを取りやすい場所に固定す
るために壁面などに設置する器具。
ふとん又はベッドの上で使う便器。ベッドパン,
オマルともいう。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
12
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
用便後,座ったままでこう(肛)門などを洗浄す
る温水シャワーが付いた便座。温風ででん(臀)
部を乾燥する設備が付いたものもある。温水洗浄
機構を内蔵した便器,ビデを含む。
温水洗浄便座
移動用トイレ
移動用のトイレットブースを含む。
気管切開部用器
具
気管切開後の開口部を通じての呼吸に使用する
器具。
注記 呼吸器治療器具は,04 03に分類。シュノ
ーケル(気管切開者用)は,09 33 89に分
類。
ストーマ用具
人工こう門・人工ぼうこう設置者が大腸の開口部
(ストーマ)からの排せつ(泄)物を集めるため
の用具。
注記 皮膚保護剤は,09 21 89に分類。
ストーマ袋
ストーマからの排出物を採取・貯留する袋。スト
ーマへの装着部分と袋とが一体のもの,分離可能
なものなどがある。
ストーマ用装着
具
ストーマ用洗腸
具
皮膚保護・清拭
材
洗浄剤
ストーマ袋等を装着するために必要な器具。スト
ーマ用の圧迫帯,固定具,ベルト,粘着プレート,
閉鎖具,ストーマ用脱臭剤・防臭剤及びポケット
式サポータを含む。
腸内に微温湯を注入し,腸内の便を排出するため
の器具。カテーテル,シリンジを含む。
皮膚を創傷から保護する材料,創傷被覆材等の接
着剤,特殊なメーキャップ剤などを拭き取るも
の,皮膚の清潔を保つためのものなど。
注記 皮膚被覆材(化粧用)は,06 30に分類。
装着式保護具は,09 06に分類。入浴用品
は,09 33に分類。
皮膚の洗浄に用いる材料。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
13
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
その他の保護材・ 拭き取り剤,消毒剤,ドレッシング材,シール材,
清拭材
皮膚保護剤など。
受尿器
ぼうこう機能に障害があるときに尿を排出する
ための器具。
注記 ドレッシング材,シール材は,09 21 89に
分類。
導尿用カテーテ
ル
男性用受尿器
尿道を通してぼうこうに挿入して尿の排出,ぼう
こう洗浄を行うための管。バルーンカテーテル,
ドレナージカテーテルなど。
コンドームなどペニスをぴったり覆う柔らかな
さや(鞘)状の男性用装着形受尿器。
女性用受尿器
女性用の装着形受尿器。
注記 しびんは,09 27 09に分類。
収尿器具
受尿器によって集めた尿を収容する器具。チュー
ブ・コネクタ・バルブ・クランプなどの連結ユニ
ットを含む。
蓄尿袋
尿を蓄える袋。チューブ又はコネクタと組み合わ
せて収尿器を構成する。装着用・非装着用,閉鎖
形・開閉形がある。
しびん
女性用のものを含む。
注記 差込便器は,09 12 33に分類。女性用受尿
器は,09 24 15に分類。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
14
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
収尿器用つり具・ 蓄尿袋又はしびんを体幹,下肢,車いす,ベッド
固定具
などに安全に固定するための掛け具。
収尿器
導尿カテーテル又は受尿器に蓄尿器を連結し,重
力によって蓄尿袋に尿を導き,通常の使用に十分
可能な機能をもった収尿器のセット。
自動収尿システ
ム
導尿カテーテル又は受尿器に蓄尿器を連結し,尿
を自動的に蓄尿器に吸い込むシステム。同時に大
便を吸い込むシステムを含む。介護保険法では
“特殊尿器”と定義されている。
おむつ用品
排せつ(泄)物を吸収したり,漏れないようにし
たりするために身体に装着する用具類。
注記 寝具類は,18 12 15に分類。
おむつ
身体に直接着けて尿又は便を吸収して処理する
もの。女性用衛生用品,男性用尿失禁おむつも含
む。
注記 寝具類は,18 12 15に分類。
おむつカバー
おむつを適切に装着し,尿の浸透を防止するため
の用具。パンツ形のもの及び装着用ベルトを含
む。
失禁防止用具
尿又は便の漏れを制御する用具。尿道栓・ちつ
(膣)内用栓・ペニスクランプ,尿道制止用バル
ーン,こう門タンポン・こう門栓などがある。
その他のおむつ
用品
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
15
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
入浴用品
浴用温度計を含む。
注記 トイレ用具は,09 12に分類。移乗・寝返
り支援器具は,12 31に分類。リフトは,
12 36に分類。身体支持器具は,18 18に分
類。配管設備は,18 24 03に分類。把持用
アタッチメントは,24 18 06に分類。
浴室用滑り止め
浴槽,浴室,シャワーなどに敷く滑り止めのマッ
ト及びテープ類。
注記 床・階段用滑り止め材は,18 33 03に分類。
シャワー器具
シャワーヘッド,シャワーヘッドの調節具などの
ほか,シャワー室用扉,シャワーカーテンなどの
設備器具類を含む。
入浴担架・おむ
つ交換台
横になった姿勢で入浴・シャワー・おむつ交換を
するための台。
注記 リフト用つり具は,12 36 21に分類。
洗面器
浴槽
浴槽長さ短縮・
底上げ器具
据置用・携帯用を問わず,身体の一部を洗うため
の洗面器。
ポータブル浴槽,折り畳み浴槽などを含む。
浴槽内に設置して,浴槽の長さの短縮,深さの底
上げを図る器具。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
16
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
浴槽用グリップ
浴槽の外側,内側に取り付けて,浴槽に出入りす
るときにつか(掴)まって姿勢を安定させる器具。
バスボード
浴槽に渡して移乗を支援する板。
注記 JIS T 9257では,入浴台(09 33 69)も含
まれている。
入浴用車いす
洗い場で使う車いす。トイレでの使用又は便器の
装着が可能なものもある。介助用浴用形車いすに
同じ。
入浴台
浴槽の外に取り付けて移乗を支援する台。
注記 JIS T 9257では,バスボード(09 33 63)
も含まれている。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
17
T 0102:2011
番号
用語
定義
入浴用いす
洗い場で使ういす。
参考
対応英語
浴槽内いす
浴槽の中で使ういす。
浴室内すのこ
洗い場で使うすのこ。
浴槽内すのこ
浴槽内で使うすのこ。
入浴用介助ベル
ト
浴室で用いる介助ベルト。
注記 一般の介助用ベルトは,12 31 15に分類。
その他の入浴用
品
整容用具
浴槽用棚,洗体自助具,石けん皿,ソープディス
ペンサー,ボディドライ用具,入浴用浮き具,シ
ュノーケル,浴用温度計などを含む。
整容のために必要な用具類。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
18
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
爪整容用具
手足,爪,かかと,つま先などの手入れを支援す
る用具。爪をこすったり,洗浄したり,磨いたり
するためのブラシ。爪にやすりをかけるための用
具。爪を切るための用具を含む。
注記 上肢・手指機能の支援器具は,24 18に分
類。
ヘアケア用品
くし,ヘアブラシ,シャンプー用品,ヘアドライ
ヤーなど頭髪の手入れに用いる器具。
歯ブラシ
電動及び手動の歯ブラシ。歯間ブラシ又は口くう
(腔)手入れ器具を含む。
化粧用品
顔の手入れ又は化粧を支援する用具,用品。かみ
そり,電気かみそりを含む。
注記 皮膚保護・清拭材は,09 21に分類。上肢・
手指機能の支援器具は,24 18に分類。
鏡
その他の整容用
具
体温計・体重計
性行為支援器具
性行為の訓練・支援のための器具。人体模型,勃
起支援器具,性行為支援のバイブレータ・マッサ
ージ器,性的リハビリテーション用器具を含む。
注記 バイブレータは,04 27に分類。シャワー
器具は,09 33 09に分類。座用クッション・
敷物は,18 09 42に分類。背クッション・
背パッドは,18 09 45に分類。ベッドは,
18 12に分類。
脱臭剤・消臭剤
一般用の脱臭剤及び消臭剤。
移動機器
個人用の移動機器。
片手操作歩行器
具
1本又は1対で使用し,片上肢ずつ独立で操作す
る歩行用具。
注記 歩行支援器具附属品は,12 07に分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
19
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
ステッキ
1本の脚部と一つの握り部からなり,前腕支持部
がないつえ。(盲人用の)白色のつえも,歩行動
作の支援を意図するものはこの項目に含む。
注記 盲人安全つえは,12 39 03に分類。
エルボークラッ
チ
1本の脚部と一つの握り部,前腕支持部からなる
つえ。ロフストランドクラッチを含む。
プラットホーム
クラッチ
1本の脚部と一つの特殊な形の握り部,水平の前
腕支持部からなるつえ。
松葉づえ
1本の脚部と脇当てからなり,えきか(腋窩)部
と手で体重を支えることができるつえ。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
20
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
多脚つえ
3本以上の脚と握りとをもつつえ。サイドケーン
を含む。
いす付きつえ
その他の片手操
作歩行器具
脚及び折り畳み式のいすのついたつえ。多脚のい
す付きつえを含む。
両手操作歩行器
具
両上肢又は上部体幹で操作する歩行支援器具。
注記 歩行支援器具附属品は,12 07に分類。小
荷物用カートは,24 34に分類。
歩行器
握り部があり前腕支持部及び車輪のない歩行支
援器具。左右のフレームが交互に動くものと,固
定のもの,高さ調整が可能なもの,固定のものが
ある。
歩行車
2個以上の車輪をもつ両手操作歩行支援器具。休
息のための座席などのオプションを備えたもの
もある。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
21
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
2個の車輪をもち,休息用のシートのない歩行車。 rollators with two
2輪は通常フレーム前方に付けられている。
注記 シート付き四輪歩行車は,12 06 06 12に分
類。
二輪歩行車
三輪歩行車
3個の車輪をもち,休息用のシートのない歩行車。 rollators with three
注記 シート付き四輪歩行車は,12 06 06 12に分
類。
四輪歩行車(四
輪以上)
4個以上の車輪をもち,休息用のシートのない歩
行車。
注記 シート付き四輪歩行車は,12 06 06 12に分
類。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
22
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
シート付き四輪
歩行車(四輪
以上)
4個以上の車輪をもち,休息用のシートの付いた
歩行車。
歩行補助いす
歩行中に体重を支える座又はスリングを備え,車
輪の付いた歩行支援器具。前腕を支持する機構の
有無を問わない。歩行自転車を含む。
注記 キック式は,12 18に分類。
前腕支持歩行
器・歩行車
車輪及び/又は脚をもち,水平の前腕支持部をも
つ歩行支援器具。上体の運動と組み合わせて,両
手で前に押し出す。
その他の両手操
作歩行器具
歩行支援器具附
属品
歩行補助具のための附属品。つえホルダー,つえ
先,アイスグリッパーなどがある。
自動車
乗り降りのために車台を低くすることのできる
もの,ハイルーフとしたものなどを含む。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
23
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
障害者が自動車を使うための改造用部品。車体,
駆動部,パーキングブレーキ,操だ(舵)システ
ム,二次的機能などの改造部品のほか,自動車用
シートベルト,障害者用シート・クッション,自
動車用リフト,自動車用車いすリフト,車いす車
載装置及び自動車用車いす固定装置を含む。
注記 可搬式スロープは,18 30 15に分類。警報
器・信号表示器は,22 27に分類。対話用
ソフトウェアは,22 21 12に分類。キャン
プ用具は,30 27に分類。
2輪のバイクのほか,3輪及び4輪のものを含む。 mopeds and
2輪の自転車以外に,3輪及び4輪,手こぎ式, cycles
キック式を含む。
自動車改造用部
品
バイク
自転車
手動車いす
歩行に障害のある障害者のための移動用の車輪
付き機器で,使用者自身又は介助者が駆動する。
立上り式車いす(stand-up wheelchairs)を含む。
注記 車輪付きの入浴用車いすは,09 33 66に分
類。ポータブルトイレは,09 12 03に分類。
介助用浴用形車いすは,09 33 66に分類。
標準形自操用手
動車いす
標準形自操用手動車いすで,身体支持部(座,バ
ックサポート,アームサポートなど)が固定式の
もの。フットサポートの長さ調節機能のあるもの
を含む。
身体支持部固定
式標準形手動
車いす
標準形自操用手動車いすで,身体支持部(座,バ
ックサポート,アームサポートなど)があるもの。
フットサポートの長さ調整機能のあるものを含
む。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
24
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
身体支持部可変
式標準形手動
車いす
標準形自操用手動車いすで,身体支持部(座,バ
ックサポート,アームサポートなど)が可変式の
もの。シートの張り調整機能付き車いすを含む。
注記 フットサポートの長さ調整機能だけをも
つものは,12 22 03 03身体支持部固定式標
準形手動車いすに分類。座位変換形自操用
手動車いすは,12 22 08に分類。
室内形自操用手
動車いす
室内での使用を主目的とした自操用車いすで,ハ
ンドリム駆動方式のもの。
座位変換形自操
用手動車いす
座位の位置及び/又は姿勢変換を主目的とした
車いすで,身体支持部のティルト機構,リクライ
ニング機構,昇降機構,旋回機構,スタンドアッ
プ機構などを組み込んだ自操用車いす。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
25
T 0102:2011
番号
用語
スポーツ形自操
用手動車いす
定義
各種スポーツのために特別に工夫したスポーツ
専用車いす。マラソン,テニス,バスケットボー
ル用などがある。
参考
対応英語
ISO番号
テニス用
マラソン用
パワーアシスト
形自操用手動
車いす(アシ
スト車いす)
自操用標準形車いすに車輪の回転を電力によっ
て補助するパワーアシスト機構が付いた自操用
車いすで,後輪ハンドリム駆動方式のもの。
特殊形自操用手
動車いす
特殊な駆動方式及び/又は特別な用途の自操用
車いす。標準形,パワーアシスト形,室内形,座
位変換形,スポーツ形及び入浴用以外の全ての自
操用手動車いす。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
26
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
標準形介助用手
動車いす
一般的に介助用に用いる車いすで,特別な座位保
持具又はハンドリムはなく,バックサポートの種
類は固定式,着脱式,折り畳み式及びそれらと同
等の方式であり,任意にバックサポート角度が変
えられないもので,前輪はキャスタ,後輪は呼び
12以上の中・大径車輪で構成したもの。
注記 介助用浴用形は,09 33 66入浴用車いすに
分類。
室内形介助用手
動車いす
室内での使用を主目的とした介助用車いす。
座位変換形介助
用手動車いす
座位保持及び/又は姿勢変換を目的とした介助
用車いす。姿勢を保持しているのが困難な使用者
のために,個々に合わせて体幹を保持するパッ
ド,シート,身体支持部のリクライニング機構,
ティルト機構,昇降機構,旋回機構,スタンドア
ップ機構などを備えた車いす。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
27
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
パワーアシスト
形介助用手動
車いす
標準形介助用手動車いすで,電力によって車輪の
回転を補助するパワーアシスト機構の付いてい
るもの。
特殊形介助用手
動車いす
電動車いす
標準形自操用電
動車いす
特別な使用を目的とした介助用車いす。標準形,
座位変換形,パワーアシスト形,室内形及び浴用
形以外の全ての介助用車いす。
歩行に障害のある障害者の移動のために動力に
よって推進する車輪付きの機器。電動起立車いす
(起立及び立位保持機能をもつ車いす)を含む。
使用者自らが操作して使用する自操用電動車い
すで,前2輪及び後2輪の四輪で構成したもので,
駆動方式は限定しない。身体支持部のうち,シー
ト,バックサポート及びフット・レッグサポート
は,任意に角度が変えられない機構で,操作方式
はジョイスティック方式とする。パワーステアリ
ング機構を装備したものも含む。
注記 座位変換形自操用電動車いすは,12 23 05
に分類。室内形自操用電動車いすは,12 23
07に分類。簡易形自操用電動車いすは,12
23 08に分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
28
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ハンドル形自操
用電動車いす
ハンドルで操だ(舵)する,3輪及び4輪の自操
用電動車いす。スクーターを含む。
座位変換形自操
用電動車いす
座位の位置又は姿勢変換を主目的としている自
操用電動車いす。姿勢変換のためのリクライニン
グ機構,リフト機構,スタンドアップ機構及びチ
ルト機構を装備している。ただし,単純な座の旋
回だけのものは含まない。
室内形自操用電
動車いす
室内の使用を主目的とした自操用電動車いす。特
別な座位保持装置は装備しない。姿勢変換機能は
付かず,車輪数及び各部の調節機構は限定しな
い。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
29
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
簡易形自操用電
動車いす
手動車いすに電動駆動装置及び制御装置を取り
付けた簡便な電動車いすで,使用者が操作して使
用するもの。
特殊形自操用電
動車いす
特殊な駆動方式又は特別な用途の自操用電動車
いす。標準形,ハンドル形,座位変換形,室内形
及び簡易形以外の自操用電動車いすの全てを含
む。
標準形介助用電
動車いす
3輪又は4輪構成の電動車いすで介助者が操作し
て使用するもの。制御操作部は,後部に取り付け
られている。操作方式は限定しない。
簡易形介助用電
動車いす
手動兼用形電動車いすともいう。手動車いすに電
動駆動装置及び制御装置を取り付けた簡便な電
動車いすで,介助者が操作して使用するもの。
特殊形介助用電
動車いす
標準形及び簡易形以外の全ての介助用電動車い
す。
車いす附属品
操だ・制御シス
テム
車いすに取り付ける附属品のうち単品で市販さ
れているもの。特定の車いすの専用附属品はその
車いすの分類項目に含め,ここからは除外。
注記 床ずれ防止器具は,04 33に分類。座・姿
勢保持装置・外転防止ブロックは,18 09 31
に分類。バックサポートは,18 09 34に分
類。座用クッション・敷物は,18 09 42に
分類。背クッション・背パッドは,18 09 45
に分類。自操式階段昇降機は,18 30 12に
分類。
車いすの駆動及び操だを制御する装置。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
30
T 0102:2011
番号
用語
車いす用クッシ
ョン・座・バ
ックサポー
ト・パッド
エアクッション
定義
参考
対応英語
車いす用のクッションで,座,バックサポート,
パッドなど用途を問わない。
注記 座用クッション・敷物は,18 09 42に分類。
空気を満たしたバッグによって体重を支持する
クッション。空気室構造式クッションともいう。
ウレタンクッシ
ョン
ウレタンフォームによって体重を支持するクッ
ション。
ウォータークッ
ション
水を満たした袋によって体重を支持するクッシ
ョン。
前部
ウォーター
ジェルクッショ
ン
ジェルによって体重を支持するクッション。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
31
T 0102:2011
番号
用語
定義
複合クッション
2種類以上の体重支持素材を組み合わせたクッシ
ョン。
参考
対応英語
ISO番号
ウレタン
ジェル
クッションカバ
ー
クッションのカバー。
駆動ユニット
手動車いすに装着して用いる駆動ユニットで,操
だ・制御・制動システムが含まれる。
注記 パワーアシスト形自操用手動車いすは,12
22 12に分類。パワーアシスト形介助用手
動車いすは,12 22 21に分類。簡易形自操
用電動車いすは,12 23 08に分類。簡易形
介助用電動車いすは,12 23 15に分類。
ライト
車いすの周囲の照明用又は標識用のライト。
カバー
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
32
T 0102:2011
番号
用語
定義
トレイ・車いす
用テーブル
車いすの使用中にその上で活動したり,ものを置
いたりするためのトレイ。浅い皿及び板を含む。
ブレーキ
減速用の制動ブレーキ及び停止用,静止用の駐車
ブレーキなどがある。
タイヤ・車輪
バッテリ・充電
器
電力供給のための機器。
参考
対応英語
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
33
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
車いす車輪洗浄
機器
ブラシを含む。
車いす用シート
ベルト
車いすから滑り落ちたり,転落したりするのを防
止するためのシートベルト・ハーネス・チョッキ
式ベルトなど。
注記 自動車用車いす固定装置は,12 12に分類。
車いす用傘・傘
立
車いすに取り付けて用いる傘及び傘を収納する
傘立。
自転車接続用器
具
車いすを自転車に接続するための器具。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
34
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
車いすの転倒を防止するために取り付けるバー。
主に後方転倒防止のためにティッピングバーを
延長して取り付けるバーが使われている。小車輪
が付いているものもある。
転倒防止バー
スポークカバー
指などが車いすのスポークに引き込まれるのを
防止するためのカバー。
つえホルダー
車いすにつえを収納するためのホルダー。
バスケット・バ
スケットホル
ダー
車いすに取り付けるためのバスケット及びバス
ケットを車いすに取り付けるためのホルダー。
その他の車いす
附属品
乗物類
車いす用附属品で,12 24車いす附属品の項目に
含まれていないもの。
注記 自動車は,12 10に分類。バイクは,12 16
に分類。自転車は,12 18に分類。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
35
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
遊具用カート・
ペダルカー,
ストレッチャ
(車輪付き,
昇降機能な
し)
ストレッチャはが(臥)位で人を乗せ,介助者が
引いたり押したりして移動する車輪付き担架。ペ
ダルカーはペダルを踏んで駆動する乗用車。遊具
用カートは,ペダルを回転させたり,床を押した
りして移動する小児用の遊具的な乗り物。
その他の乗り物
ベルーカー・バギー,そり,キック式そり,クロ
ーラ,移動ボード,ゴーカート,スノースクータ
など。
移乗・寝返り支
援器具
スライディング
ボード
他の活動のために位置を変えるのを支援する器
具。
注記 リフトは,12 36に分類。身体支持器具は,
18 18に分類。昇降装置は,18 30に分類。
可搬式スロープは,18 30 15に分類。
体位変換及び移乗のために滑らせて位置又は方
向を変えるための板。
注記 バスボードは,09 33 63に分類。
スライディング
マット・スラ
イディングシ
ーツ
体位変換のために滑らせて位置又は方向を変え
るためのマット及びシーツ。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
36
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
回転盤
移乗支援のために用いる回転する円盤。通常,床
の上に置き,両下肢をその上に乗せて回転させて
使用する。
床置式起き上が
り用グリップ
ベッド又はいすから自分で起き上がるのに用い
る据置式のグリップ。
注記 サイドレールは,18 12 27に分類。ベッド
用グリップは,18 12 36に分類。
介助用ベルト
起き上がり,移乗などの介助に用いるベルト又は
ハーネス。
注記 入浴用介助ベルトは,09 33 84に分類。
搬送用いす・ハ
ーネス・かご
1人以上の介助者で,人を搬送するためのいす・ carrying chairs,
ハーネス・かご。
移乗用プラット
フォーム
その他の移乗・
寝返り支援器
具
人を立ったままで水平方向に短距離移動させる
ための器具。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
37
T 0102:2011
番号
用語
リフト
床走行式リフト
住宅設置式リフ
ト
定義
参考
対応英語
障害者を持ち上げて位置を変えるための機器。
注記 シート付き階段昇降機は,18 30 10に分類。
プラットフォーム付き階段昇降機は,18 30
10に分類。
自力では移乗できない人をシート状,ベルト状の
つり具,いすなどの台座を使って,座位,が(臥)
位などでつり上げ,床を移動し目的の場所に移送
及び移乗させるリフト。
住宅の壁,床などに固定設置し,自力では移乗で
きない人を移乗させるリフト。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
38
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
浴槽,ベッドなどの機器に固定設置し,自力では
移乗できない人を移乗させるリフト。
注記 昇降機構付き便座は,09 12 21に分類。自
動車用リフト,自動車用車いすリフトは,
12 12に分類。ベッドの昇降機は,18 12 12
に分類。
ISO番号
機器設置式リフ
ト
据置式リフト
床に置いて,自力では移乗できない人を移乗させ
るリフト。リフトは床の上に自立する。
リフト用身体支
持具
床走行式及び設置式リフトに使用するつり具。ス
リング,座,担架,便座など。
注記 トイレ用具は,09 12に分類。
視覚障害者用オ
リエンテーシ
ョン器具
(視覚障害者に)周囲情報を伝達して誘導する器
具。
注記 触知材(床用)は,18 33 15に分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
39
T 0102:2011
番号
用語
定義
盲人安全つえ
視覚障害者がオリエンテーションに際して障害
物を探知するための柄を白又は黄色に塗ったつ
え。
注記 ステッキ・T字型つえは,12 03 03に分類。
電子式オリエン
テーション機
器
ある一定の地域内で,居場所の認知,目的地への
案内のための情報を提供する電子機器。
音声案内移動支
援装置
音又は音声案内によって視覚障害者を誘導する
装置。
視覚障害者用方
位磁石
視覚障害者の誘導のために東西南北の方位を知
らせる器具。
触知地図
触知オリエンテ
ーション器具
参考
対応英語
ISO番号
手で触って分かるように,凸状になっている地
図。
注記 JIS T 0922は,“触知案内図”と規定して
いる。
視覚障害者のオリエンテーションのための触知
用器材。構造のある表面を含む。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
40
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
歩行時間延長信
号機用小形送
信機
青信号の時間を延長する機能のある信号機に対
して,時間の延長を指示するための送信機。
家事用器具
飲食用具を含む。
炊事器具
冷蔵庫・冷凍庫を含む。
注記 警報器・信号表示器は,22 27に分類。標
識用器材は,24 04に分類。瓶の蓋開け,
缶切りなどの容器取扱器具は,24 06に分
類。把持用アタッチメントは,24 18 06に
分類。滑り止めシート・パッドは,24 27 06
に分類。
切り分け用具
調理の材料などを切るための道具。スライス器・
包丁・まな板・チーズスライサ・卵切り器・卵黄
分離器・たまねぎホルダ・おろし金などを含む。
調理準備機器は除外。
調理用機器
フードミキサ・フードプロセッサ・泡たて器など
を含む。
調理用具
調理用皿・フライパン・卵ゆで器・コーヒーメー
カー・ティーメーカー・鍋用ホルダ・鍋用ハンド
ル・こし器・フライパン用蓋・ざる・ボール・目
玉焼き用リング・フライばさみ・鍋など台所用品。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
41
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
加熱調理器具
調理台
食器洗浄器具
食器
注記 容器取扱器具は,24 06に分類。把持用ア
タッチメントは,24 18 06に分類。滑り止
めシート・パッドは,24 27 06に分類。
ナイフ・フォー ナイフ・フォーク・スプーン・箸・ストローなど,
ク・スプーン・ 食物を食べやすい大きさに分けて,刺したり,す
箸・ストロー くったり,挟んだりして,口に運ぶ用具類。
注記 把持用アタッチメントは,24 18 06に分類。
マグ・グラス,
カップ・受け皿
食物又は飲料を加熱する用具。電気又はガスの料
理用こんろ,オーブン,レンジ,電子レンジなど。
注記 食卓用具は,15 09 89に分類。
注記 把持用アタッチメントは,24 18 06に分類。 mugs and glasses,
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
42
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
皿・わん(碗)
保温皿,パンを固定するプレートなども含む。
その他の食器
食卓用具,定量取り出し容器,ストッパー・じょ
うご(漏斗),フードガード,エッグスタンド,
摂食支援用具,哺食用具などを含む。
掃除器具
掃き掃除・拭き掃除・ごみ処理のための用具,電
気掃除機,カーペット用掃除機,床用モップ,床
磨き機を含む。
衣類の製作・手
入れ器具
家具・建具・建
築設備
ミシン,裁縫器具,編み機・織機,編み針・縫い
針,手縫い器具,はさみ,電気アイロン・こて,
アイロン台,洗濯物入れ,洗濯機・脱水機,脱水
機(洗濯用),洗濯ばさみ,乾燥器具・洗濯ばさ
み,靴磨き器具などを含む。
注記 裁縫,編物のパターンは,09 03に分類。
視野の拡大・屈曲用具は,22 03 15に分類。
計測機器は,27 06に分類。
作業用・休息用の家具(キャスタ付き及び/又は
キャスタなし),家具附属品,住居・職場・学校
などの改造用備品を含む。
注記 環境改善機器は,27 03に分類。
テーブル
調節機能のある机を含む。
注記 傾斜台は,04 48に分類。アイロン台は,
15 15に分類。書見台・書籍ホルダは,22 30
に分類。作業台は,27 09に分類。
作業テーブル
タイプライタ用テーブル・コンピュータ用テーブ
ル(固定式・可動式)・回転テーブルを含む。
読書テーブル
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
43
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
ベッド用テーブ
ル
ベッドの上又は端座位で使用するためのテーブ
ル。
注記 床頭台は,18 36に分類。
その他のテーブ
ル
照明器具
注記 拡大鏡(照明付き)は,22 03に分類。
いす・座位保持
装置
調節可能ないす・背及び座用クッション,敷物を
含む。
注記 自動車用シートベルトは,12 12に分類。
作業用いす・事務用いすを含む。
いす
スツール・起立
いす
スツールは座面に1本以上の脚があり,バックサ
ポートのないもの。起立いすは立位又はそれに近
い姿勢を保つために座面を高くしたいす。作業用
スツール,玄関台を含む。
注記 いす付きつえは,12 03 18に分類。
起立・着座支援
機構付き座及
びいす
スプリングなどででん(臀)部を持ち上げる機構
のいすを含む。
いす運搬車
車輪がないいす・バケットを移動するための機
器。人が掛けた状態であるなしを問わない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
44
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
レッグサポート・ 座位において足を支えるための用具。断端支持具
足台・フットサ
も含む。
ポート
座
安定した座位を矯正又は保持するための座及び
その附属品。座,個別に採型したシート及び外転
防止ブロックを含む。座用クッション及び敷物は
除く。
いす用バックサ
ポート
安息用及び姿勢保持用のバックサポート及び附
属品。背クッション・背あては除外。
座位保持装置
いすフレームに適切なシート部品を選択して取
り付け,個々の特性に適合した座位保持を達成す
るシステム。部品の組み合わせによるいすを含
む。
座用クッショ
ン・敷物
快適さを目的としたクッション及び敷物。
注記 車いす用クッション及び敷物は,12 24 06
に分類。床ずれ防止器具は,04 33に分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
45
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
背クッション・
背パッド
快適さ又は体圧分散のために背中にあてるクッ
ション及びあて物。
注記 車いす用のものは,12 24 06に分類。床ず
れ防止器具は,04 33に分類。
いす用シートベ
ルト
いすなどの家具に座ったときの身体の滑り止め,
保持・支持のための用具。ベルト,ハーネス,ベ
ストを含む。
注記 車いす用シートベルトは,12 24 30に分類。
ベッド
体位の調節機構の有無を問わず,ベッドボード又
はボトムの取り外し可能なベッドを含む。
注記 床ずれ防止器具は,04 33に分類。移乗・
寝返り支援器具は,12 31に分類。リフト
は,12 36に分類。
電動介護用ベッ
ド
高さ調節及び/又は分割されたボトムの部分的
な角度調節を電動によって行うベッド。調節機構
は障害者又は介助者が電動で調節するベッド。
昇降式電動介護
用ベッド
昇降機能をもつ電動介護用ベッド。
背上げ式電動介
護用ベッド
背上げ機能をもつ電動介護用ベッド。
昇降背上げ式電
動介護用ベッ
ド
昇降及び背上げ機能をもつ電動介護用ベッド。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
46
T 0102:2011
番号
用語
ギャッチ式電動
介護用ベッド
昇降ギャッチ式
電動介護用ベ
ッド
その他の電動介
護用ベッド
定義
参考
対応英語
背上げ及び膝上げ機能をもつ電動介護用ベッド。
アメリカの外科医(W.D.Gatch)の考案したベッ
ド。
ISO番号
昇降・背上げ及び膝上げ機能をもつ電動介護用ベ
ッド。
ベッドの昇降機
標準のベッドを載せて高さ調節を可能とするベ
ッドの台。
注記 家具高さ調節器具は,18 15に分類。
寝具類
シーツ・シーツ固定具など。クッション・衛生ベ
ッドパッド・防水性ベッドパッド・毛布固定具な
どをはじめとする寝具類を含む。マットレス・マ
ットレスカバーは除外。
マットレス・マ
ットレスカバ
ー
快適性のためのマットレス及びマットレスカバ
ー。
注記 床ずれ防止器具は,04 33に分類。
ポリエステルフ
ァイバーマッ
トレス
エアマットレス
ポリエステル繊維からなる硬綿マットを主要な
体重支持材料としたマットレス及び上敷。
空気を満たしたバッグによって体重を支持する
マットレス。ポンプによって体圧をコントロール
するものと,ポンプのないものとがある。
ウレタンマット
レス
ウレタンフォームによって体重を支持するマッ
トレス及び上敷。
ウォーターマッ
トレス
ジェルマットレ
ス
水を満たした袋によって体重を支持するマット
レス。
ジェルによって体重を支持するマットレス。
スプリングマッ
トレス
複合マットレス
鋼鉄のスプリングによって体重を支持するマッ
トレス。
2種類以上の体重支持素材を組み合わせたマット
レス。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
47
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
マットレスのカバーで,布製のもの,防水機能の
あるものもある。
マットレスカバ
ー
離被架
ベッドに取り付けてシーツ又は毛布からの圧力
が患者にかからないようにするためのフレーム。
サイドレール
ベッドからの落下防止のための固定式又は取り
外し可能なサイドレール。
注記 床置式起き上がり用グリップは,12 31 09
に分類。
ベッド短縮用具
ベッドの長さを相対的に短くするために用いる
用具。
ベッド延長用具
ベッドの長さを延長するために用いる補助マッ
トなどの部品。
ベッド用グリッ
プ
ベッドから起き上がり,姿勢の転換などのための
取り外し可能な附属品。
注記 床置式起き上がり用グリップは,12 31 09
に分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
48
T 0102:2011
番号
用語
定義
その他のベッド・
手動介護用ベッドを含む。
ベッド用品
ベッド部品・附
属品
参考
対応英語
ISO番号
家具高さ調節器
具
障害者及び高齢者が使用しやすいように,主とし
ていす,ベッドなどの高さを調節できる装置。
脚延長器具
家具の脚の下に置いて脚の長さを延長する器具。
身体支持器具
注記 上肢・体幹・下肢訓練器具は,04 48に分
類。
歩行支援用手す
り
手すりは歩行中に手を添えるための固定式の横
木であり,歩行方向を指示するとともに歩行中の
身体を支持する。
グリップ(姿勢
支持用)
姿勢を転換の際に身体を安定にするために手で
つかまって身体を支持するための固定式の握り
又は棒。“手すり”と呼ばれることもあるが,手
を添えたまま歩行する機能を持たないものはグ
リップに区分する。玄関又は浴室の壁に取り付け
るI字形,L字形のグリップ,機器に取り付ける
ハンドグリップを含む。
注記 ベッドに取り付けるものは,18 12 36に分
類。浴槽に取り付けるものは,09 33 60に
分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
49
T 0102:2011
番号
用語
定義
壁又は床に固定してひじ(肘)を支持する用具。
注記 固定式トイレ用アームサポートは,09 12
24に分類。床置式トイレ用アームサポート
は,09 12 25に分類。
参考
対応英語
ISO番号
アームサポート
窓開閉器具
住宅部品・部材
配管設備
家屋の構造物で,障害者の自立生活支援のために
工夫したもの。
注記 把持用アタッチメントは,24 18 06に分類。
純水器・軟水器は,27 03に分類。
水道及びガスを家庭内に供給・制御するための設
備。シングルレバー蛇口・温度調節バルブ・自在
チューブ・サイフォン・電磁式調節弁などを含む。
門扉・ドア・窓・
注記 操作支援器具は,24 09に分類。遠隔制御
装置は,24 13 03に分類。把持用アタッチ
カーテン開閉
器具
メントは,24 18 06に分類。
扉開閉器具
ドア
引き戸・つり上げ戸・折り戸・開き戸を含む。
注記 扉開閉器具は,18 21 03に分類。
床マット
階段
昇降装置
注記 自動車用リフト及び自動車用車いすリフ
トは,12 12に分類。車いす車載装置は,
12 12に分類。リフトは,12 36に分類。階
段は,18 24 18に分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
50
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
乗用エレベータ
たて穴の中を垂直に移動する箱形装置。定位置間
の垂直移動の手段に用いる。
段差解消機
異なった高さの間を上下してものをもち上げる
台で,屋根がなく,たて穴内を昇降しないもの。
階段昇降機
階段部分に取り付けられたレールに沿って昇降
するシート又はプラットフォームのあるリフト。
車いす用を含む。
上階スイッチ
レールいす下階スイッチ
自操式階段昇降
機
階段などに固定されない自操式の昇降機で,階段
昇降が可能なもの。使用者自身が操作するもの,
介助者が操作するものがある。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
51
T 0102:2011
番号
可搬式スロープ
段差解消用のスロープで,運搬可能なもの。
参考
対応英語
固定式スロープ
段差解消用のスロープで固定して使うもの。
はしご・脚立・
踏み台
注記 階段は,18 24 18に分類。
住宅用安全設備
注記 警報器・信号表示器は,22 27に分類。
床・階段用滑り
止め材
滑り止めのための表面材。滑り止めマット及びタ
イルを含む。
注記 浴室用滑り止めマットは,09 33 06に分類。
ガス安全装置
事故防止のために自動的にガスの流出を停止さ
せる装置。
触知材(床用)
その他の住宅用
安全設備
収納家具
注記 工具・小物類収納家具は,27 09に分類。
コミュニケーシ
ョン・情報支
援機器
視覚支援器具
様々な形態で情報を受信,発信,制作及び処理す
るのを支援する器具。読書,書字,電話,表示,
警報などを支援する器具・情報機器を含む。
ものを拡大して見る器具を含む。
用語
定義
屋内外で用いられる視覚障害者のためのオリエ
ンテーション支援のための触知材料。タイル状,
敷物,床マットなどがある。
注記 オリエンテーション器具は,12 39に分類。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
52
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
双眼鏡・単眼鏡
離れたところのものを拡大して見る単眼又は双
眼構造の光学機器。めがねに組み込んだ単眼,双
眼鏡を含む。
視野の拡大・屈
曲用具
視野を拡大したり,曲げたりするための用具。プ
リズムレンズを含む。
拡大読書機(拡
大モニター)
テレビカメラを用いて印刷物の文字又は絵を拡
大する機器。カメラ及び制御装置,モニタディス
プレイを含む。
注記 ビデオレコーダ・プレイヤーは,22 18に
分類。閉回路テレビシステムは,22 18に
分類。
補聴器
聴覚障害者に音を拡大,変調する機器。耳鳴りを
マスキングする耳鳴り遮蔽機構を内蔵した補聴
器も含む。
注記 磁気ループ機器は,22 18 30に分類。耳鳴
刺激装置は,04 27に分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
53
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
ポケット型補聴
器
補聴器の本体はポケットなどに入れて,イヤホン
を耳に挿入して使用する補聴器。
眼鏡型補聴器
全体は眼鏡の形状をしており,そのフレーム部分
に補聴器の回路を内蔵させたもの。
耳あな型補聴器
補聴器の大部分が耳に挿入されたもの。耳あなに
い入れる補聴器を含む。
耳かけ型補聴器
補聴器の本体は耳介の後ろ側に位置し,音出力の
ためのチューブを耳あなに挿入する補聴器。ヘッ
ドバンド形補聴器も含む。
骨導式ポケット
型補聴器
音声を振動に変換する補聴器。主として骨導式補
聴器をいうが,ヘッドバンド形のものも含む。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
54
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
骨導式眼鏡型補
聴器
眼鏡型で,振動によって音声を伝える補聴器。
植込み型補聴器
ヘッドホン
補聴器附属品
その他の補聴器
補聴補助器
体内に埋め込んだ受信器を刺激するための補聴
器(人工内耳の体内ユニットに信号を送る装置)。
耳に直接音を伝えることによって聞こえを支援
する機器。テレビジョン及びラジオ受信機,ステ
レオなどの音量を増幅する機器を含む。
注記 音響・視覚・ビデオ情報処理機は,22 18
に分類。
種々の補聴器に取り付けられる附属品。オーディ
オ機器への接続,眼鏡への適合,遠隔制御機器な
どを含む。
ラッパ形補聴器,集音器,助聴器などを含む。
発声支援器具
人工喉頭
拡声器(個人用) 発声音量が小さい人が使用する小形の拡声装置。
注記 コミュニケーション用アンプは,22 06 89
に分類。
描画用具・書字
用具
発声に障害のある人の発話と発声を支援する器
具。
注記 マイクロホンは,22 18に分類。拡声器は,
22 18に分類。
喉頭摘出者に発声の機能を与えるための機器。摘
出した声帯の代わりとして使う弁(人工声帯)も
含む。
注記 コミュニケーション用アンプは,22 06 89
に分類。
絵,記号,文字などを書く情報伝達を支援する用
具。
注記 出力装置(コンピュータ用)は,22 39に
分類。触知地図は,12 39 15に分類。点字
器以外の描画・書字用具はこの中分類に区
分する。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
55
T 0102:2011
番号
用語
点字器
定義
せん(尖)筆又は針先で紙に点字を打つのを支援
する用具。
点字板
参考
対応英語
ISO番号
定規
点筆
点字用紙
計算支援器具
注記 コンピュータ・端末は,22 33に分類。
音響・視覚・ビ
デオ情報処理
機
音響・視覚・ビデオ情報を記録,処理(雑音除去,
ディジタル変換など),提示するための機器。音
響・ビデオ機器,テレビジョン及び音伝達システ
ムを含む。
注記 ヘッドホンは,22 06 24に分類。
赤外線通信シス
テム(音響信
号用)
赤外線を使用して高周波通信システムと同様な
情報伝達を行うシステム。個人用の音声伝達機
器,集会場などで音声伝達に用いる一方向の音声
伝達システムを含む。
注記 遠隔制御システムは,24 13に分類。聴覚
支援器具は,22 06に分類。
磁気ル−プ機器
対面コミュニケ
ーション機器
磁気ループシステムによって電磁波で情報を受
発信する機器。搬送波に可聴周波数を重畳した磁
気ループシステム,磁気ループ受信機を含む。
注記 聴覚支援器具は,22 06に分類。
二人で対面して対話するのを支援する機器。
注記 発声支援器具は,22 09に分類。
文字・シンボル
セット及び
ボード
意思伝達装置
会話が不可能又は困難があるとき,対面でのコミ
ュニケーションを支援する用具。文字・絵・記号・
アイコンのセットを含む。
発声困難な人とのコミュニケーションを可能に
する電子機器。携帯形又は据置形を問わず,画面
又は紙への出力,録音済み又は合成音声による出
力ができる機器を含む。
こん
にち
は
こん
にち
は
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
56
T 0102:2011
番号
用語
対話用ソフトウ
ェア
電話機・電話用
機器
電話機
携帯電話機
電話用附属品
インタ−ホン
定義
参考
対応英語
直接対話のためにメッセージを作成するソフト
ウェア。
標準的公衆網による遠隔会話コミュニケーショ
ンのための機器。携帯可能な受話器のあるもの,
拡声機能,ビデオ電話,テレファックス,警報装
置付きなどの据置形電話機を含む。
注記 聴覚支援器具は,22 06に分類。
自動車電話,近距離用携帯電話,ハンズフリー及
びカメラ付きを含む。
ISO番号
入力信号のための接続ユニット及び信号変換器,
携帯電話のキーボード,数字表示器,ダイアル装
置,話中及びダイアルトーン表示器,ダイアル支
援器具,受話器ホルダ,受話器用アンプなどを含
む。
注記 聴覚支援器具は,22 06に分類。上肢・手
指機能の支援器具は,24 18に分類。固定
用具は,24 27に分類。
異なる場所にいる二人が直接会話のできる閉回
路通話システム。玄関ホンを含む。
注記 警報器・信号表示器は,22 27に分類。
その他の電話機
警報器,
信号表示器
様々な警報・信号を表示する機器。
時計
時刻を計測,表示又は音声告知する器具。携帯用,
警報機能などの有無を問わない。
カレンダー・ス
ケジュール表
行動予定を整理,記録するための機器。スケジュ
ールソフトウェアを含む。
個人用緊急通報
システム
環境警報システ
ム
個人の緊急事態を通報するシステム。使用者の操
作によるもの,自動的に警報を発するものがあ
る。インスリン警報器,てんかん警報器,転倒警
報器など。
火災報知器及び煙感知器を含む。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
57
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
はいかい(徘徊) 認知症の人などがはいかい(徘徊)のために外出
感知機器
又は離床するのを感知し,介護者などに通報する
システム。
読書支援機器
読み上げ用・拡大文字・マルチメディアなどの資
料のほか,ページめくり機,書見台・書籍ホルダ,
読書用遮蔽板(タイポスコープ),文字読取機,
点字資料,マルチメディア表示ソフトウェアなど
読書を支援する機器。
注記 視野の拡大・屈曲用具は,22 03 15に分類。
コンピュータ・
端末
コンピュータ及び接続用端末。
入力装置(コン
ピュータ用)
コンピュータのための入力装置。キーボード,マ
ウス,ジョイスティック,代替入力装置,入力用
附属品,入力支援ソフトウェアを含む。
注記 コンピュータ・端末は,22 33に分類。コ
ンピュータ用出力装置は,22 39に分類。
ディスプレイモニタ,プリンタ,プロッタ,(音
声)シンセサイザ,代替出力装置を含む。
標識用器材
標識,記号,ラベルなどを表示し,識別するため
の器材。
注記 警報器・信号表示器は,22 27に分類。
出力装置(コン
ピュータ用)
操作器具
容器取扱器具
瓶・缶・容器を
開けるための
器具
栓抜き,瓶開け,缶切りなどのほかに,容器を支
えるものを含む。
注記 把持器具は,24 18 03に分類。固定用具は,
24 27に分類。
機器操作支援器
具
機器類の操作・制御を支援する器具。
注記 マウスは,22 36に分類。ジョイスティッ
クは,22 36に分類。操だ・制御システム
は,12 24 03に分類。
固定ハンドル・
固定ノブ
箱の蓋などに取り付け,押したり引いたりする動
作によって開閉・移動させるための固定ハンド
ル・ノブ。
回転ハンドル・
回転ノブ
箱の蓋などに取り付けて,回転操作によって開
閉・移動させるハンドル・ノブ。
何らかの操作を支援するための器具。特定の機器
だけの操作を支援する機器は,支援の対象となる
機器の附属品であって操作機器には含まれない。
ISO番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
58
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
遠隔制御システ
ム
自立生活のために居住空間において離れた場所
にある電気・電子機器を制御するシステム。機器
などの附属品のリモコンは除く。
注記 ラジオ波送信機は,22 18に分類。赤外線
通信システム(音響信号用)は,22 18 27
に分類。門扉・ドア・窓・カーテン開閉器
具は,18 21に分類。
環境制御装置
離れた場所にある電気・電子機器を操作するため
の制御装置。
ソフトウェア
(環境制御用)
上肢・手指機能
の支援器具
注記 上肢装具は,06 06に分類。非装着式上肢
装具は,06 09に分類。
把持器具
手でつかむことを代替し,物を把持することを支
援する器具。小さなものを把持するピンセットの
様なもの,滑りやすいものの把持用につかむ部分
の表面を滑りにくく加工した把持道具などがあ
る。
注記 リーチ延長器具は,24 21に分類。
把持用アタッチ
メント
ものに取り付けてそれを握る動作を助ける用具。
特定の用具専用のアタッチメントはその用具の
附属品とみなし,この項目には分類しない。ペ
ン・鉛筆・ブラシ用ホルダを含む。
装着ホルダ
手,腕などに装着して様々なものを把持すること
を支援する用具。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
59
T 0102:2011
番号
用語
定義
参考
対応英語
ISO番号
前腕支持具(タ
イプライタ・
コンピュータ
入力用)
コンピュータ・タイプライタの手作業による操作
に際して前腕を支持するために用いる用具。
注記 非装着式上肢装具は,06 09に分類。アー
ムサポートは,18 18 09に分類。
リーチ延長器具
離れた場所にあるものに届くための器具。
マジックハンド
先端部がつまみ,絞り出し,引っかけるなどの動
作機構をもち,離れたものを操作するための手動
式操作器具。
ハンド(ヘッド)部分
棒
グリップ(ハンド)
電動マジックハ
ンド
先端部がつまみ,絞り出し,引っかけるなどの動
作機構をもち,離れたものを操作するための電動
式操作器具。
リーチャー
把持機構をもたず,フックなどによって手の届か
ない場所にある物を操作する操作器具。
フック
棒
定置器具
固定用具
滑り止めシー
ト・パッド
作業中の物を取りやすい場所に置くための器具。
傾斜台に取り付けた盆,仕切の付いた回転テーブ
ル,スイッチ又は機器を装着するための機構を含
む。
吸着盤,クリップ,万力,磁石など,物を所定の
位置に固定する用具。
その上に置いた物が滑らないようにするシート
又はパッド。
注記 浴室用マット及びテープ類は,09 33 06に
分類。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
60
T 0102:2011
番号
用語
定義
移送支援器具
物の位置を縦横,上下に動かすのに用いる操作支
援器具。
注記 リフトは,12 36に分類。自動車用リフト
(車いすを除く。)は,12 12に分類。車い
す車載装置は,12 12に分類。
小荷物用カート
車輪と握り部とをもち,小荷物を運搬するための
器具。
環境改善機器・
作業機器
環境改善機器
計測機器
作業用家具
手動工具
機械・動力工具
及びその附属
品
遊び・趣味・スポーツ・その他の余暇活動に用い
る用具。
レクリエーショ
ン用具
がん(玩)具
ゲーム
スポーツ用具
楽器
参考
対応英語
日常生活環境を改善する機器,工具及び動力機
械。地球環境改善のための機器は除く。
環境の影響から人を保護する器具で,望ましくな
い要因を除去するもの。空気調和機,空気清浄機,
騒音軽減器具,防振器具,照明調節器具及び純水
器・軟水器を含む。
物の物理的性質を測定する機器。長さ,角度,容
量,質量,圧力,電気的特性,温度,湿度,音量
などの計測器を含む。
注記 体温計は,09 48に分類。体重計は,09 48
に分類。時計は,22 27 12に分類。
作業台,工具などの収納家具など。
注記 作業テーブルは,18 03 03に分類。いすは,
18 09 03に分類。
特定の作業のために用いる手動工具。
注記 機械・動力工具及びその附属品は,27 15
に分類。手芸・工芸用器材は,30 18に分
類。
特定の作業のために用いる動力工具。安全装置及
び電動工具を含む。
注記 装着式保護具は,09 06に分類。
ISO番号
一定のルールに従って楽しむ活動に用いる用具
類。コンピュータゲームを含む。
競技的要素の有無にかかわらず身体運動,スポー
ツ又は各種運動で使用される用具。
写真用器具
写真撮影・現像に用いる器具。映画及びビデオ制
作用機器も含む。
手芸・工芸用器
材
裁縫・織物,陶芸,木工,金工,絵画・デザイン
などの手芸・工芸のための器材。
遊びのための用具で,ルールを必要としないも
の。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
61
T 0102:2011
番号
用語
定義
園芸用器材
園芸用の器材で,屋外用・屋内用を問わない。生
け花用具を含む。
狩猟用具・釣り
用具
キャンプ用具
喫煙用具
ペット用具
喫煙を支援する用具。灰皿・ライター・たばこケ
ースを含む。
参考
対応英語
ISO番号
参考文献 JIS T 0922 高齢者・障害者配慮設計指針−触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方
法
JIS T 9257 福祉用具−入浴台
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS T 0102:2011 福祉関連機器用語[支援機器部門]
(I)JISの規定
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
箇条
番号
箇条ごと
の評価
一致
箇条番号
内容
及び題名
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び 共通用語を規定
定義
国際
規格
番号
内容
JISとほぼ同じ
追加
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 9999:2007,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致 ················ 技術的差異がない。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
JISとして必要な用語を追加。
国際規格の見直しの際,JISの用語
を提案する。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表