2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

T 3246:2011

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲 ························································································································· 1

2 引用規格 ························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 構成及び各部の名称 ·········································································································· 2

5 要求事項 ························································································································· 2

5.1 外観及び清浄度 ············································································································· 2

5.2 カテーテル・チューブの引張強さ······················································································ 2

5.3 カテーテル・チューブ及びハブの接合部の引張強さ ······························································ 2

5.4 カテーテル・チューブ及び針の接合部の引張強さ ································································· 2

5.5 カテーテル・チューブのつまり及び接合部の漏れ ································································· 3

5.6 バルーンの気密性 ·········································································································· 3

5.7 生物学的安全性 ············································································································· 3

5.8 無菌性の保証 ················································································································ 3

6 包装······························································································································· 3

6.1 一次包装 ······················································································································ 3

6.2 二次包装 ······················································································································ 3

7 表示······························································································································· 3

7.1 一次包装 ······················································································································ 3

7.2 二次包装 ······················································································································ 3

7.3 記号の使用 ··················································································································· 4

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

T 3246:2011

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本医療器材工業

会(JMED)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと

の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS T 3246:2005は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

T 3246:2011

造影用カテーテル(非血管用)

Catheters designed for injection of contrast media (Non-vascular use)

序文

この規格は,2005年に制定されたJIS T 3246の見直しにおいて,使用者の利便性のため用語,文書構成

などの内容を変更して改正した日本工業規格である。

1

適用範囲

この規格は,胆管,胆のう,胆のう管,すい管,尿道,尿管,子宮,卵管などに挿入し,造影などを主

たる目的に用いる造影用カテーテルについて規定する。

なお,平成26年7月28日までJIS T 3246:2005は適用することができる。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,記載の西暦年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。

JIS T 0307:2004 医療機器−医療機器のラベル,ラベリング及び供給される情報に用いる図記号

JIS T 0993-1:2005 医療機器の生物学的評価−第1部:評価及び試験

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

カテーテル・チューブ

造影用カテーテルの造影剤などを目的部位に到達させる管。

3.2

ハブ

造影剤などを注入する部分。造影剤注入口ともいう。

3.3

バルーン注入口

バルーンを拡張するために空気又は水を注入する口。

3.4

バルーン

主として造影剤逆流防止のために拡張するもの。

3.5

マーカ

カテーテル・チューブについている目印。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2

T 3246:2011

3.6

スタイレット

カテーテル又はシースに挿入し,挿入のときの支えにする。オブチュレータともいう。

3.7

シース

カテーテル・チューブを目的部位に導入するための管。カテーテル・チューブの外筒部分をいう場合も

ある。ガイドカニューラともいう。

3.8

造影剤を注入するために用いるカテーテル・チューブの先端に装着されている針。

4

構成及び各部の名称

一般的な造影用カテーテルの構成及び各部の名称を,図1に示す。ただし,図1は造影用カテーテルの

構成及び各部の名称の例である。

注記1 マーカ,スタイレット,バルーン,シース又は針付きのものもある。

注記2 構成品として,活栓,ガイドワイヤ,延長チューブなどが附属する場合もある。

図1−造影用カテーテルの構成及び各部の名称例

5

要求事項

5.1

外観及び清浄度

目視で検査したとき,きず,ばり又は異物の付着があってはならない。

5.2

カテーテル・チューブの引張強さ

カテーテル・チューブの2か所を把持し,4.9 Nの力で引っ張ったとき,破断及び亀裂を生じてはならな

い。

5.3

カテーテル・チューブ及びハブの接合部の引張強さ

カテーテル・チューブ及びハブを把持し,4.9 Nの力で引っ張ったとき,破断及び亀裂を生じてはならな

い。

5.4

カテーテル・チューブ及び針の接合部の引張強さ

針をもつものは,カテーテル・チューブ及び針を把持し,4.9 Nの力で引っ張ったとき,破断及び亀裂を

生じてはならない。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

3

T 3246:2011

5.5

カテーテル・チューブのつまり及び接合部の漏れ

カテーテル・チューブのルーメンにつまりなどがなく,液を流したときに異常なく流れ,接合部から漏

れがあってはならない。

5.6

バルーンの気密性

バルーンをもつものは,加圧器又は注射筒をハブに接続し,規定圧若しくは規定量の空気又は水を注入

して拡張したとき,バルーンの破裂,漏れなどの異常があってはならない。

注記 規定圧又は規定量は,添付文書に記載する。

5.7

生物学的安全性

JIS T 0993-1に規定する生物学的安全性の評価を行う。

5.8

無菌性の保証

“滅菌済み”の旨を表示するものは,滅菌バリデーション基準又はこれと同等以上の基準に基づき,無

菌性の担保を行う。

注記 滅菌バリデーション基準には,厚生労働省が定めた滅菌バリデーション基準がある。

6

包装

6.1

一次包装

一次包装は,微生物の侵入を防止することができ,通常の取扱い,輸送及び保管中に,内容製品を適切

に保護できるものでなければならない。一次包装は,一度開封したら,簡単に再シールできず,開封され

たことが明確に分からなければならない。

6.2

二次包装

二次包装は,通常の取扱い,輸送及び保管中に内容製品を保護できる強度をもつものとする。

7

表示

7.1

一次包装

一次包装には,次の事項を表示する。

a) カテーテルの外径(mm)及び長さ(mm又はcm)。ただし,外径をミリメートル(mm)で示すほか,

フレンチ(シャリエール)又はゲージを参考で併記してもよい。

注記 フレンチ(シャリエール)はF(Ch)などで表記するのがよい。1 mmが3 F(Ch)に相当し,

1/3 mm刻みで表記する。ゲージは,Gなどで表記するのがよい。

b) 滅菌済みである場合は,“滅菌済み”の旨

c) 製造番号又は製造記号

7.2

二次包装

二次包装には,次の事項を表示する。ただし,二次包装を用いず,一次包装を最小販売単位の包装とし

て用いる場合は,次の事項を一次包装に表示する。

なお,製造番号又は製造記号が滅菌年月を表示している場合は,改めて滅菌年月の表示は必要としない。

また,滅菌年月の代わりに使用期限を表示してもよい。

a) 製造販売業者の氏名又は名称,及び住所

b) 医療機器の認証番号

c) 販売名

d) カテーテルの外径(mm)及び長さ(mm又はcm)。ただし,外径をミリメートル(mm)で示すほか,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4

T 3246:2011

フレンチ(シャリエール)又はゲージを参考で併記してもよい。

注記 フレンチ(シャリエール)はF(Ch)などで表記するのがよい。1 mmが3 F(Ch)に相当し,

1/3 mm刻みで表記する。ゲージは,Gなどで表記するのがよい。

e) 数量(入り数)

f)

滅菌済みである場合は,“滅菌済み”の旨

g) “再使用禁止”の旨(“ディスポーザブル”の表現は使用しない。)

h) “天然ゴム”を使用しているものは,その旨

i)

製造番号又は製造記号

j)

滅菌年月

7.3

記号の使用

7.1及び7.2は,JIS T 0307に規定する適切な記号を使用することによってこれに替えてもよい。

注記 JIS T 0307に規定する主な記号の例を,表1に示す。

表1−JIS T 0307に規定する主な記号の例