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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

T 5415-1988

歯科用点薬針

Gingival Applicators

1. 適用範囲 この規格は,歯科で使う点薬針(以下,点薬針という。)について規定する。ただし,先端

が銀製のものに限る。

引用規格:

JIS H 3250 銅及び銅合金棒

JIS H 8617 ニッケル及びニッケル−クロムめっき

2. 寸法 点薬針の寸法は,次の表及び図のとおりとする。

単位mm

全長 (L)

先の長さ (l1)

先端の穴の長さ (l2)

155以上

43以上

3以上

3. 材料及び加工方法 点薬針の先は,銀含量95%以上の銀線(直径1.2mm又は1.5mm)とし,柄はJIS

H 3250(銅及び銅合金棒)に規定されたC3601BD〜C3604BDの直径4mmのものを用い,これに滑り止め

加工及びJIS H 8617(ニッケル及びニッケル−クロムめっき)に規定されためっきを施したものとする。

点薬針の先と柄は,ねじ止め又は溶接などによって完全に結合されていなければならない。

4. 品質

4.1

外観 点薬針は光沢が良好であって,きず,さび,まくれその他の有害な欠点がなく,仕上げが良

好でなければならない。

4.2

めっき 柄の部分についてJIS H 8617の5.3及び5.4に規定された方法によって試験を行ったとき,

MBNiI又はMBCrI以上でなければならない。

5. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称による。

例: 歯科用点薬針

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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T 5415-1988

6. 表示 点薬針には,製造業者名若しくはその略号又は商標を表示しなければならない。