2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T 6116:2012
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 種類······························································································································· 1
4 品質······························································································································· 2
4.1 生体適合性 ··················································································································· 2
4.2 外観 ···························································································································· 2
4.3 化学成分 ······················································································································ 2
4.4 機械的性質 ··················································································································· 2
4.5 密度 ···························································································································· 2
4.6 耐食性 ························································································································· 3
4.7 液相点及び固相点 ·········································································································· 3
5 試験方法························································································································· 3
5.1 外観 ···························································································································· 3
5.2 化学成分 ······················································································································ 3
5.3 機械的性質 ··················································································································· 3
5.4 密度 ···························································································································· 3
5.5 耐食性 ························································································································· 3
5.6 液相点及び固相点 ·········································································································· 3
6 表示及び添付文書 ············································································································· 3
6.1 表示 ···························································································································· 3
6.2 添付文書 ······················································································································ 3
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T 6116:2012
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本歯科材料工業
協同組合(JDMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改
正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格であ
る。
これによって,JIS T 6116:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
T 6116:2012
歯科鋳造用金合金
Dental casting gold alloys
序文
この規格は,2006年に第1版として発行されたISO 22674を基とし,適用範囲及び規定項目の中から,
歯科鋳造用金合金に該当する部分を選択し,化学成分の要求事項の変更など技術的内容を変更して作成し
た日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,歯科で用いる鋳造用金合金(以下,金合金という。)について規定する。
注記1 メタルセラミック修復の用途に用いる金合金には,JIS T 6118を適用する。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 22674:2006,Dentistry−Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances
(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
なお,平成27年6月30日までJIS T 6116:2005は適用することができる。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS T 0993-1 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験
JIS T 6001 歯科用医療機器の生体適合性の評価
JIS T 6004 歯科用金属材料の試験方法
3
種類
種類は,表1とする。
注記 タイプの番号は,ISO 22674に一致している。
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表1−種類
種類
主な用途例
タイプ1
低負荷のかかる単一歯固定性修復物
例 単純か(窩)洞のインレー
タイプ2
単一歯固定性修復物
例 インレー,クラウン
タイプ3
複数歯固定性修復物
例 ブリッジ
タイプ4
高負荷のかかる小断面積装置
例 可撤性義歯床,クラスプ,薄い被覆冠,ロングスパンブリッジ,
連結部が小断面のブリッジ,バー,アタッチメント,
インプラント上部構造
4
品質
4.1
生体適合性
生体適合性については,JIS T 0993-1及びJIS T 6001によって生物学的安全性を評価する。
4.2
外観
外観は,5.1によって試験したとき,均質であって金属光沢をもち,表面は,異種物質が付着していては
ならない。
4.3
化学成分
4.3.1
一般
主な化学成分は,5.2によって試験したとき,金の含有量が65 %以上で,金及び白金族元素の合計が75 %
以上でなければならない。また,金合金に含まれるニッケルが0.1 %を超える場合には,6.1 f)及び6.2 i)に
よる表示及び記載の値を超えてはならない。
なお,金合金に適切な白金族元素は,白金,パラジウム,イリジウム,ルテニウム及びロジウムとする。
4.3.2
有害元素
この規格でいう有害元素は,カドミウム及びベリリウムとする。金合金に含まれるカドミウム及びベリ
リウムは,それぞれ0.02 %以下でなければならない。
4.4
機械的性質
機械的性質は,5.3によって試験したとき,次による。
a) 耐力は,表2に適合し,かつ,平均値は,6.2 d)による記載値の±10 %以内でなければならない。
b) 伸びは,表2に適合し,かつ,平均値は,6.2 e)による記載値の70 %を超えていなければならない。
表2−特性
タイプ
4.5
耐力
伸び
タイプ1
80以上
18以上
タイプ2
180以上
10以上
タイプ3
270以上
5以上
タイプ4
360以上
2以上
密度
密度は,5.4によって試験したとき,6.1 e)及び6.2 f)による表示及び記載の値の±5 %以内でなければな
らない。
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4.6
耐食性
耐食性は,5.5によって試験したとき,金合金から溶出するイオンの全量が,7日間当たり200 μg/cm2
を超えてはならない。
4.7
液相点及び固相点
液相点及び固相点は,5.6によって試験したとき,6.1 d)及び6.2 g)による表示及び記載の値の±20 ℃以
内でなければならない。
5
試験方法
5.1
外観
外観は,JIS T 6004の6.1(外観試験)による。
5.2
化学成分
化学成分は,JIS T 6004の6.2(定量試験)による。
5.3
機械的性質
機械的性質は,JIS T 6004の6.3(機械的性質)による。
5.4
密度
密度は,JIS T 6004の6.4(密度試験)による。
5.5
耐食性
耐食性は,JIS T 6004の6.5(腐食試験)による。
5.6
液相点及び固相点
液相点及び固相点は,JIS T 6004の6.7(液相点及び固相点又は融点試験)による。
6
表示及び添付文書
6.1
表示
金合金の包装には,次の事項を表示しなければならない。
a) 製品名
b) 種類
c) 成分分量(%)
d) 液相点及び固相点
e) 密度
f)
ニッケルの含有量及び注意事項(0.1 %を超える場合)
g) 質量
h) 製造販売業者名及びその所在地
i)
製造番号又は製造記号
j)
他の法定表示事項
6.2
添付文書
金合金には,次の事項を記載した添付文書を添付しなければならない。
a) 種類
b) 成分分量(%)
c) 鋳造方法及び熱処理方法
d) 耐力
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e) 伸び
f)
密度
g) 液相点及び固相点
h) 推奨するろう材及びろう付方法
i)
ニッケルの含有量及び注意事項(0.1 %を超える場合)
j)
使用上の注意事項
k) 他の法定記載事項
参考文献 JIS T 6118 歯科メタルセラミック修復用貴金属材料
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS T 6116:2012 歯科鋳造用金合金
(I)JISの規定
箇条番号
内容
及び題名
1 適用範囲 歯科で用いる鋳造用金
合金について規定す
る。
2 引用規格
3 種類
4 品質
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇条
番号
箇条ごと
の評価
変更
内容
セラミック修復又はセラミッ
クなしでの使用が推奨される
金属材料,又は両方の用途に
推奨される金属材料を含め
て,歯科用装置及び修復物に
適した金属材料を分類し,規
定する。
用語及び定義
削除
分類
変更
要求事項
序文
変更
4.1 生体適合性
化学成分
追加
変更
4.4 機械的性質
機械的性質
変更
耐変色性
削除
技術的差異の内容
この金合金の要求事項だけ規
定し,試験方法は,JIS T 6004
に規定した。
試験方法を別規格にして,簡略化
を図った。
ISO規格の用語及び定義を削除
した。
タイプ0及びタイプ5を削除し
た。
必要な項目は,JIS T 6004に規定
した。
JIS T 0993-1及びJIS T 6001に
よる評価を規定した。
外観を追加した。
規定値を設定した。
ISO規格は,序文に記載している。
試験方法は,削除した。
表1のタイプ0,タイプ5及び
ヤング率を削除した。
ISO規格の規定を削除した。
この金合金の適用範囲に限定して
記載した。
旧JIS及び他のJISに整合させた。
旧JISの金及び白金族の成分規定
値を設定した。
試験方法は,JIS T 6004に規定し
た。種類に合わせた。
この金合金は,その化学成分から,
標ぼう(榜)するに該当しない。
4.2 外観
4.3 化学成分
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
6
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条
番号
熱膨張
情報・説明書・表示
箇条ごと
の評価
削除
削除
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格の規定を削除した。
この金合金には該当しない。
他のJISに整合させた。
サンプリング
削除
ISO規格の規定を削除した。
試料の作製
削除
ISO規格の規定を削除した。
サンプリングは,JIS T 6004に規
定した。
試料の作製は,JIS T 6004に規定
した。
試験方法
変更
ISO規格の規定を変更した。
項目だけ記載し,試験方法の内容
は,JIS T 6004に規定した。
表示及びラベリング
表示
削除
インゴット又は半加工品への
識別表示を削除した。
表示事項は,薬事法で規定されて
いる。
包装上のラベリング
情報及び取扱説明書
情報
e) ヤング率
g) 耐変色性の旨
追加
追加
追加
追加
成分分量を追加した。
他のJISに整合させた。
液相点及び固相点を追加した。 他のJISに整合させた。
密度を追加した。
他のJISに整合させた。
他の法定表示事項を追加した。 法定要求事項である。
削除
削除
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格の規定を削除した。
i) 熱膨張係数
j) 鋳造温度
削除
変更
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格の規定を変更した。
k) 最高焼成温度
m) 保管条件
処理に関する指示
削除
変更
追加
変更
ISO規格の規定を削除した。
この金合金には該当しない。
ISO規格の規定を変更した。
添付文書の記載事項である。
他の法定記載事項を追加した。 添付文書の記載事項である。
ISO規格の規定を変更した。
添付文書の“操作方法又は使用方
法”などで記載される。
削除
ISO規格の附属書を削除した。 JIS T 6004に規定した。
内容
5 試験方法
6 表示及び
添付文書
6.1 表示
c) 成分分量(%)
d) 液相点及び固相点
e) 密度
j) 他の法定表示事項
6.2 添付文書
c) 鋳造方法及び熱処
理方法
k) 他の法定記載事項
附属
書A
内容
技術的差異の内容
この金合金には該当しない。
この金合金は,その化学成分から,
標ぼう(榜)するに該当しない。
この金合金には該当しない。
鋳造方法に含まれる。
(III)国際規格の規定
箇条番号
及び題名
国際
規格
番号
(I)JISの規定
7
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T 6116:2012
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 22674:2006,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。