2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

T 6122:2012

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 種類······························································································································· 2

4 品質······························································································································· 2

4.1 生体適合性 ··················································································································· 2

4.2 外観 ···························································································································· 2

4.3 化学成分 ······················································································································ 2

4.4 機械的性質 ··················································································································· 2

4.5 密度 ···························································································································· 3

4.6 耐食性 ························································································································· 3

4.7 耐変色性 ······················································································································ 3

4.8 液相点及び固相点 ·········································································································· 3

5 試験方法························································································································· 3

5.1 外観 ···························································································································· 3

5.2 化学成分 ······················································································································ 3

5.3 機械的性質 ··················································································································· 3

5.4 密度 ···························································································································· 3

5.5 耐食性 ························································································································· 3

5.6 耐変色性 ······················································································································ 3

5.7 液相点及び固相点 ·········································································································· 3

6 表示及び添付文書 ············································································································· 3

6.1 表示 ···························································································································· 3

6.2 添付文書 ······················································································································ 4

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5

(1)

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T 6122:2012

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本歯科材料工業

協同組合(JDMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格であ

る。

これによって,JIS T 6122:2005は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

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日本工業規格

JIS

T 6122:2012

貴金属含有量が25 %以上75 %未満の

歯科鋳造用合金

Dental casting alloys with noble metal content of

at least 25% but less than 75%

序文

この規格は,2006年に第1版として発行されたISO 22674を基に,適用範囲及び規定項目の中から,貴

金属の含有量が25 %以上75 %未満の歯科鋳造用合金に該当する部分を選択し,化学成分の要求事項の変

更など技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,歯科で用いる貴金属の含有量が25 %以上75 %未満の鋳造用合金(以下,合金という。)に

ついて規定する。ただしJIS T 6106及びJIS T 6113で規定する合金を除く。

注記1 メタルセラミック修復の用途に用いる合金には,JIS T 6118又はJIS T 6121を適用する。

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 22674:2006,Dentistry−Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances

(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

なお,平成27年6月30日までJIS T 6122:2005は適用することができる。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS T 0993-1 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験

JIS T 6001 歯科用医療機器の生体適合性の評価

JIS T 6004 歯科用金属材料の試験方法

JIS T 6106 歯科鋳造用金銀パラジウム合金

JIS T 6113 歯科鋳造用14カラット金合金

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2

T 6122:2012

3

種類

種類は,表1とする。

注記 タイプの番号は,ISO 22674に一致している。

表1−種類

種類

主な用途例

タイプ1

低負荷のかかる単一歯固定性修復物

例 単純か(窩)洞のインレー

タイプ2

単一歯固定性修復物

例 インレー,クラウン

タイプ3

複数歯固定性修復物

例 ブリッジ

タイプ4

高負荷のかかる小断面積装置

例 可撤性義歯床,クラスプ,薄い被覆冠,ロングスパンブリッジ,連

結部が小断面のブリッジ,バー,アタッチメント,インプラント上

部構造

4

品質

4.1

生体適合性

生体適合性については,JIS T 0993-1及びJIS T 6001によって生物学的安全性を評価する。

4.2

外観

外観は,5.1によって試験したとき,均質であって金属光沢をもち,表面は,異種物質が付着していては

ならない。

4.3

化学成分

4.3.1

一般

主な化学成分は,5.2によって試験したとき,金及び白金族元素の合計が25 %以上75 %未満でなければ

ならない。また,合金に含まれるニッケルが0.1 %を超える場合には,6.1 f)及び6.2 i)による表示及び記載

の値を超えてはならない。

なお,合金に適切な白金族元素は,白金,パラジウム,イリジウム,ルテニウム及びロジウムとする。

4.3.2

有害元素

この規格でいう有害元素は,カドミウム及びベリリウムとする。合金に含まれるカドミウム及びベリリ

ウムは,それぞれ0.02 %以下でなければならない。

4.4

機械的性質

機械的性質は,5.3によって試験したとき,次による。

a) 耐力は,表2に適合し,かつ,平均値は,6.2 d)による記載値の±10 %以内でなければならない。

b) 伸びは,表2に適合し,かつ,平均値は,6.2 e)による記載値の70 %を超えていなければならない。

表2−特性

耐力

伸び

タイプ1

80以上

18以上

タイプ2

180以上

10以上

タイプ3

270以上

5以上

タイプ4

360以上

2以上

タイプ

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3

T 6122:2012

4.5

密度

密度は,5.4によって試験したとき,6.1 e)及び6.2 f)による表示及び記載の値の±5 %以内でなければな

らない。

4.6

耐食性

耐食性は,5.5によって試験したとき,合金から溶出するイオンの全量が,7日間当たり200 μg/cm2を超

えてはならない。

4.7

耐変色性

耐変色性は,包装又は添付文書に耐変色性であると記載する場合に適用し,5.6によって試験したとき,

変色しないか,又は変色してもブラシなどで軽くこすることによって,変色物を容易に取り除くことがで

きる僅かな変色でなければならない。

4.8

液相点及び固相点

液相点及び固相点は,5.7によって試験したとき,6.1 d)及び6.2 g)による表示及び記載の値の±20 ℃以

内でなければならない。

5

試験方法

5.1

外観

外観は,JIS T 6004の6.1(外観試験)による。

5.2

化学成分

化学成分は,JIS T 6004の6.2(定量試験)による。

5.3

機械的性質

機械的性質は,JIS T 6004の6.3(機械的性質)による。

5.4

密度

密度は,JIS T 6004の6.4(密度試験)による。

5.5

耐食性

耐食性は,JIS T 6004の6.5(腐食試験)による。

5.6

耐変色性

耐変色性は,JIS T 6004の6.6(変色試験)による。

5.7

液相点及び固相点

液相点及び固相点は,JIS T 6004の6.7(液相点及び固相点又は融点試験)による。

6

表示及び添付文書

6.1

表示

合金の包装には,次の事項を表示しなければならない。

a) 製品名

b) 種類

c) 成分分量(%)

d) 液相点及び固相点

e) 密度

f)

ニッケルの含有量及び注意事項(0.1 %を超える場合)

g) 質量

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4

T 6122:2012

h) 製造販売業者名及びその所在地

i)

製造番号又は製造記号

j)

他の法定表示事項

6.2

添付文書

合金には,次の事項を記載した添付文書を添付しなければならない。

a) 種類

b) 成分分量(%)

c) 鋳造方法及び熱処理方法

d) 耐力

e) 伸び

f)

密度

g) 液相点及び固相点

h) 推奨するろう材及びろう付方法

i)

ニッケルの含有量及び注意事項(0.1 %を超える場合)

j)

使用上の注意事項

k) 他の法定記載事項

参考文献 JIS T 6118 歯科メタルセラミック修復用貴金属材料

JIS T 6121 歯科メタルセラミック修復用金属材料

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附属書JA

(参考)

JISと対応国際規格との対比表

JIS T 6122:2012 貴金属含有量が25 %以上75 %未満の歯科鋳造用合金

(I)JISの規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご

との評価及びその内容

国際規格

番号

(III)国際規格の規定

箇条番号

内容

(V)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

箇条番号

及び題名

内容

1適用範

歯科で用いる貴金

属の含有量が25 %

以上75 %未満の鋳

造用合金について

規定する。

セラミック修復又はセラ

ミックなしでの使用が推

奨される金属材料,又は

両方の用途に推奨される

金属材料を含めて,歯科

用装置及び修復物に適し

た金属材料を分類し,規

定する。

変更

この合金の要求事項だけ規定

し,試験方法は,JIS T 6004に

規定した。

試験方法を別規格にして,簡略化

を図った。

用語及び定義

削除

ISO規格の用語及び定義を削

除した。

必要な項目は,JIS T 6004に規定し

た。

分類

変更

タイプ0及びタイプ5を削除し

た。

この合金の適用範囲に限定して記

載した。

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

2引用規

3 種類

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4 品質

(III)国際規格の規定

箇条番号

4.1 生体適合性

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご

との評価及びその内容

内容

箇条ごと

の評価

要求事項

序文

変更

(V)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

JIS T 0993-1及びJIS T 6001に

よる評価を規定にした。

外観を追加した。

規定値を設定した。

ISO規格は序文に記載している。

4.2 外観

4.3 化学成分

化学成分

追加

変更

4.4 機械的性質

機械的性質

変更

熱膨張

情報・説明書・表示

サンプリング

削除

削除

削除

試験方法は削除した。

表1のタイプ0,タイプ5及び

ヤング率を削除した。

ISO規格の規定を削除した。

ISO規格の規定を削除した。

ISO規格の規定を削除した。

試料の作製

削除

ISO規格の規定を削除した。

試料の作製は,JIS T 6004に規定し

た。

試験方法

変更

ISO規格の規定を変更した。

項目だけ記載し,試験方法の内容

は,JIS T 6004に規定した。

表示及びラベリング

表示

削除

インゴット又は半加工品への

識別表示を削除した。

包装上のラベリング

追加

追加

成分分量を追加した。

液相点及び固相点を追加した。

表示事項は,薬事法で規定されて

いる。

他のJISに整合させた。

他のJISに整合させた。

追加

追加

密度を追加した。

他の法定表示事項を追加した。

5 試験方

6表示及

び添付文

6.1 表示

c) 成分分量(%)

d) 液相点及び固相

e) 密度

j) 他の法定表示事

旧JIS及び他のJISに整合させた。

旧JISの金及び白金族の成分規定

値を設定した。

試験方法は,JIS T 6004に規定し

た。種類に合わせた。

この合金には該当しない。

他のJISに整合させた。

サンプリングは,JIS T 6004に規定

した。

旧JIS及び他のJISに整合させた。

法定要求事項である。

内容

箇条番号

及び題名

国際規格

番号

(I)JISの規定

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

(I)JISの規定

箇条番号

及び題名

内容

6.2 添付文書

j) 使用上の注意事

k) 他の法定記載事

j) 使用上の注意事

国際規格

番号

(III)国際規格の規定

箇条番号

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご

との評価及びその内容

内容

箇条ごと

の評価

(V)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

情報及び取扱説明書

情報

e) ヤング率

i) 熱膨張係数

j) 鋳造温度

k) 最高焼成温度

m) 保管条件

削除

削除

変更

削除

変更

ISO規格の規定を削除した。

ISO規格の規定を削除した。

ISO規格の規定を変更した。

ISO規格の規定を削除した。

ISO規格の規定を変更した。

この合金には該当しない。

この合金には該当しない。

添付文書の記載事項である。

この合金には該当しない。

添付文書の記載事項である。

追加

他の法定記載事項を追加した。

添付文書の記載事項である。

処理に関する指示

変更

ISO規格の規定を変更した。

附属書A

削除

添付文書の“操作方法又は使用方

法”などで記載される。

ISO規格の附属書を削除した。 JIS T 6004に規定した。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 22674:2006,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD…………… 国際規格を修正している。