2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

T 7401-2 : 2002

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本バイオマテリアル学会(JSB)から,工

業標準原案を具して日本工業規格に制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生

労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 5832-3 : 1996,Implants for surgery

−Metallic materials−Part 3 : Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloyを基礎として用いた。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本

工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願

公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。

JIS T 7401-2には,次の附属書がある。

附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表

JIS T 7401 外科インプラント用チタン材料の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS T 7401-1 第1部:チタン

JIS T 7401-2 第2部:チタン6-アルミニウム4-バナジウム合金展伸材

JIS T 7401-3 第3部:チタン6-アルミニウム2-ニオブ1-タンタル合金展伸材

JIS T 7401-4 第4部:チタン15-ジルコニウム4-ニオブ4-タンタル合金展伸材

JIS T 7401-5 第5部:チタン6-アルミニウム7-ニオブ合金展伸材

JIS T 7401-6 第6部:チタン15-モリブデン5-ジルコニウム3-アルミニウム合金展伸材

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

T 7401-2:2002

外科インプラント用チタン材料−

第2部:チタン 6-アルミニウム

4-バナジウム合金展伸材

Titanium materials for surgical implant applications

Part 2 : Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy

序文 この規格は,1996年に第3版として発行されたISO 5832-3, Implants for surgery−Metallic materials

−Part 3 : Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadiumを元に,対応する部分については対応国際規格を翻訳し,

技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格であるが,対応国際規格には規定されていない規定

項目を日本工業規格として追加している。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。

1. 適用範囲 この規格は,外科インプラントを製造するために使用されるチタン 6-アルミニウム 4-バ

ナジウム合金展伸材(以下,Ti-6Al-4V合金展伸材という。)について規定する。ただし,Ti-6Al-4V合金

展伸材の化学成分,金属学的性質,機械的性質及び内部性状に関して規定するもので,インプラントが使

用される環境に応じて安全性を十分に検討した後,臨床的に使用しなければならない。また,このTi-6Al-4V

合金展伸材を用いて作られた製品には,この規定を適用しない。

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している), MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

ISO 5832-3 : 1996, Implants for surgery−Metallic materials−Part 3 : Wrought titanium 6-aluminium

4-vanadium alloy (MOD)

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS H 0321 非鉄金属材料の検査通則

JIS H 1610 チタン及びチタン合金−サンプリング方法

JIS H 1611 チタン及びチタン合金−分析方法通則

JIS H 1612 チタン及びチタン合金中の窒素定量方法

JIS H 1614 チタン及びチタン合金中の鉄定量方法

JIS H 1617 チタン及びチタン合金中の炭素定量方法

JIS H 1619 チタン及びチタン合金中の水素定量方法

JIS H 1620 チタン及びチタン合金中の酸素定量方法

JIS H 1622 チタン合金−アルミニウム定量方法

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2

T 7401-2 : 2002

JIS H 1624 チタン合金中のバナジウム定量方法

JIS H 1630 チタンの発光分光分析方法

JIS T 0301 金属系インプラント材料の細胞適合性評価方法

JIS T 0302 金属系生体材料のアノード分極試験による耐食性の評価方法

JIS Z 2201 金属材料引張試験片

JIS Z 2204 金属材料曲げ試験片

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法

JIS Z 2248 金属材料曲げ試験方法

ETTC Publication 2 : 1979 Microstructural Standards for α+β titanium alloy bars

参考 ETTCは,European Titanium Producersʼ Technical Committeeの略を表す。

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS T 0301及びJIS T 0302によるほか,次による。

a) 外科インプラント 身体の機能を補うために,皮下・筋肉,骨組織などに埋入(埋植)して使用され

る外科用医療用具。

4. 品質

4.1

外観 外観は,仕上げ良好で,使用上有害な欠陥があってはならない。

4.2

化学成分 化学成分は,5.1によって試験を行ったとき,表1のとおりとする。

表1 化学成分

化学成分 %

0.30以下

0.20以下

0.08以下

0.05以下

0.015(1)以下

残部

注(1) ビレットでは,0.010%以下とする。

4.3

金属組織 金属組織は,焼なまし後の状態でα相とβ相の粒状組織からなり,5.2によって試験を行

ったとき,A1〜A9の顕微鏡組織写真に対応しなければならない。

4.4

機械的性質 機械的性質(引張強さ,耐力,破断伸び及び曲げ)は,5.3及び5.4によって試験を行

ったとき,表2のとおりとする。

表2 焼なまし材の機械的性質

展伸材の形状

曲げ試験(2)

引張試験

引張強さ

ストリップ/平板 860以上

耐力

780以上

破断伸び

8以上

曲げ角度

内側半径

厚さの10倍

棒(3)

780以上

10以上

860以上

注(2) 曲げ試験は,ストリップ又は平板に対する規格値を示す。

(3) 直径又は厚さは,75 mm以下とする。

4.5

内部性状 内部性状は,5.5によって試験を行ったとき,きずなどの有害な欠陥があってはならない。

5. 試験方法

5.1

化学分析試験 化学成分の化学分析試験は,次による。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

3

T 7401-2 : 2002

JIS H 1611, JIS H 1612, JIS H 1614, JIS H 1617, JIS H 1619, JIS H 1620, JIS H 1622, JIS

H 1624, JIS H 1630

5.2

金属組織観察 金属組織は,倍率200倍以上の顕微鏡を用いて観察する。結晶粒度試験は,ETTC

Publication 2 に準じて行い,A1〜A9の光学顕微鏡組織写真と比較する。

なお,熱処理は,均一なα相とβ相の2相組織となる条件で焼なまし処理を行う。

5.3

引張試験 引張試験は,JIS Z 2241による。この場合の試験片は,JIS Z 2201の4号,5号又は13

号B試験片とする。

5.4

曲げ試験 曲げ試験は,JIS Z 2248による。試験片は,JIS Z 2204の3号試験片とし,曲げ試験後に

曲げた部分の外側に割れを生じてはならない。

5.5

内部性状試験 内部性状試験は,非破壊探傷機を使用するものとし,試験方法は受渡当事者間の協

定による。

6. 検査 検査は,JIS H 0321によるほか,次による。

a) 化学分析試験の試料は,鋳塊及び熱処理が同じロットのものから,不純物が混入しないようにJIS H

1610によって試料を採取する。ただし,水素に関しては,熱処理後の分析値とし,水素以外の成分は,

鋳塊の分析値で代表することができる。

b) 引張試験及び曲げ試験の試験片は,鋳塊,熱処理及び厚さが同じロットのものから,試験片を作製し,

可能であれば同一試験条件下で2回以上繰り返して試験を行う。

c) 材料は,外観及び寸法を検査するとともに,5.によって試験を行い,4.の規定に適合しなければならな

い。適合しなかった場合には,JIS H 0321の7.(再試験)によって再試験を行う。

7. 表示 材料には,1製品又は1包装ごとに適切な方法で,次の事項を表示する。

a) 材料名

b) 寸法

c) 製造業者名又はその略号

d) 製造番号又は製造記号

page

J

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4

T 7401-2 : 2002

page

DT

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5

T 7401-2 : 2002

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

6

T 7401-2 : 2002

日本工業標準調査会標準部会 医療用具技術専門委員会 構成表

氏名

所属

(委員会長)

菊 地

(委員)

相 川 直 樹

慶應義塾大学医学部

青 山 理恵子

社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

石 谷

日本歯科器械工業協同組合

防衛医科大学校医用電子工学講座

井 上 政 昭

日本医療機器関係団体協議会

大 村 昭 人

帝京大学医学部附属溝口病院麻酔科

小 倉 英 夫

日本歯科大学新潟歯学部

片 倉 健 男

日本医療器材工業会

亀 水 忠 茂

日本歯科材料工業協同組合

添 田 直 人

財団法人医療機器センター

田 中 良 明

日本大学医学部放射線医学教室

土 屋 利 江

国立医薬品食品衛生研究所

京都大学再生医科学研究所

定 美

豊 島

医薬品医療機器審査センター

西 田 輝 夫

山口大学医学部眼科学教室

根 本

東京電機大学理工学部

萩 原 敏 彦

社団法人電子情報技術産業協会

平 野 昌 弘

社団法人日本ファインセラミックス協会

堀 江 孝 至

日本大学医学部

村 上 文 男

社団法人日本画像医療システム工業会