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T 8125-3:2009

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 2

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

4 試料······························································································································· 2

5 防護範囲の確認 ················································································································ 2

5.1 器具 ···························································································································· 2

5.2 手順 ···························································································································· 3

6 切断に対する抵抗性の試験 ································································································· 3

6.1 器具 ···························································································································· 3

6.2 試験手順 ······················································································································ 4

7 試験報告書 ······················································································································ 8

附属書JA(参考)履物の最小限防護範囲 ················································································· 10

附属書JB(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 11

(1)

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T 8125-3:2009

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本保安用品協会(JSAA)及び財団

法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,

このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確

認について,責任はもたない。

JIS T 8125の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS T 8125-1 第1部:チェーンソーでの切断抵抗性試験に用いるフライホイール駆動式試験装置

JIS T 8125-2 第2部:脚部防護服の試験方法及び要求性能

JIS T 8125-3 第3部:履物試験方法

(2)

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JIS

日本工業規格

T 8125-3:2009

手持ちチェーンソー使用者のための防護服−

第3部:履物試験方法

Protective clothing for users of hand-held chain-saws-

Part 3: Test methods for footwear

序文

この規格は,1999年に第1版として発行されたISO 11393-3を基にチェーン速度の追加など,技術的内

容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。

この規格は,手持ちチェーンソーの使用によるリスクから身を守るように設計する個人用防護装備に関

連する規格である。

個人用防護装備は,手持ちチェーンソーによる切断を完全には防護できないが,経験からある程度の防

護機能を満たす個人用防護装備の設計が可能である。

これらの機能は,次による。多くの場合,これらを併用する。

a) チェーンスリッピング:ソーチェーンが防護材料の表面を滑って人体を切断しないことによる防護効

果。

b) クロッギング:繊維,糸,その他の材料などがソーチェーンによってソーユニットに引き込まれ,ソ

ーチェーンの動きを停止させる効果。

c) チェーンブレーキング:繊維,その他の材料などがソーチェーンの速度を大幅に低下させてその前進

を阻む効果。

1

適用範囲

この規格は,個人用防護服の手持ちチェーンソーによる切断から使用者を防護する履物(以下,履物と

いう。)の抵抗性の評価を行うための試験方法について規定する。

注記1 手持ちチェーンソーに対するその他の足及び脚の防護(例えば,脚半など。)を試験する方法

は,JIS T 8125-2又はISO 11393の他の部を参照。

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 11393-3:1999,Protective clothing for users of hand-held chain-saws−Part 3: Test methods for

footwear (MOD)

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。

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2

T 8125-3:2009

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS K 6400-2 軟質発泡材料−物理特性の求め方−第2部:硬さ及び圧縮たわみ

注記 対応国際規格:ISO 3386-1,Polymeric materials, cellular flexible−Determination of stress-strain

characteristics in compression−Part 1: Low-density materials (MOD)

JIS T 8125-1 手持ちチェーンソー使用者のための防護服−第1部:チェーンソーでの切断抵抗性試験

に用いるフライホイール駆動式試験装置

注記 対応国際規格:ISO 11393-1:1998,Protective clothing for users of hand-held chain-saws−Part 1:

Test rig driven by a flywheel for testing resistance to cutting by a chain-saw (MOD)

ISO 17249:2004, Safety footwear with resistance to chain saw cutting

注記 防護範囲についてだけの引用であり,この規格(ISO 17249:2004)で規定する安全性レベル

を適用するものではない。

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

全体に防護機能が付与された履物 (footwear with integral protection)

履物の材料をチェーンソー防護材料で構成する履物,又は履物にチェーンソー防護材料が恒久的に取り

付けられている履物。

3.2

カットスルー (cut through)

防護材料の切断試験において,最も身体側に近い防護材料面において切断長さが10 mmを超えること。

注記 試料が単層又は複数層からなる素材で,それが例えば防護ズボンなどの最終製品を構成したと

き,動いているソーチェーンを着用者の身体から見て外側になる試料の面に当てる。ソーチェ

ーンが試料の層を切りながら減速して止まったときに,ソーチェーンを当てた面と反対側にな

る面に,10 mmを超える切断が生じることを意味する(JIS T 8125-1参照)。

4

試料

金属製先しんの付いた履物については,26.5 cmのサイズを3足試験しなければならない。また,金属製

以外の先しんの付いた履物については,26.5 cmのサイズを4足試験しなければならない。

5

防護範囲の確認

5.1

器具

5.1.1

全高500 mmの編上げ靴用サイジングボディ

全高500 mmの編上げ靴用サイジングボディの寸法及びその許容差を,次に示す。

− 足首の円筒部分 :高さ76±1 mm,直径84±1 mm

− 円すい(錐)部分:高さ274±1 mm

− 上部の円筒部分 :高さ最低150 mm,直径110±1 mm

編上げ靴用サイジングボディの寸法及び形状を,図1に示す。

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3

T 8125-3:2009

単位 mm

図1−編上げ靴用サイジングボディ

5.2

手順

編上げ靴の脚部にサイジングボディを挿入して,その周囲のあらゆる締め具(例えば,靴ひも,革ひも

など)をきつく締め付ける。また,防護材料が,ISO 17249:2004の図1に示す防護範囲を満たしているこ

とを確認する(附属書JAの図JA.1参照)。

6

切断に対する抵抗性の試験

6.1

器具

6.1.1

試験装置

試験装置は,6.2の手順に必要な装置及びJIS T 8125-1による。

6.1.2

履物取付装置

6.1.2.1

必要な位置で履物を保持できる履物取付具(以下,ベースという。)

ベースに履物を固定するための穴(ボルト用)及び取付け具が付いている場合には,これらが切断試験

を妨害しないようにする。

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6.1.2.2

模擬下たい(腿)部

模擬下たい部は,円形断面の直径50±1 mmの広葉樹材又は類似の材料の表面を,JIS K 6400-2によっ

て試験したときの圧縮応力値(Sv40)が75±10 kPaであり,厚さ14±2 mm,比重50±2 kg/m3のエチレン

酢酸ビニル共重合体からなる軟質発泡材料で被覆したものとする。その長さは,700 mm以上でなければ

ならない(図2参照)。

単位 mm

図2−模擬下たい部

6.1.3

履物充てん用材料

履物充てん用材料は,次によって構成される。

− 直径約7 mmの乾燥エンドウ豆又は乾燥大豆

− 2±0.1 kgの粒状鉛又は類似のものを含む袋

6.2

試験手順

6.2.1

概要

キャリブレーション手順は,JIS T 8125-1の7.1による。ただし,キャリブレーション後は,次の事項を

変更する。

a) チェーンソー装置は,JIS T 8125-1の5.3.4に規定した配置とするが,その負荷は,30±0.5 Nでなけ

ればならない。

b) 接触点からスプロケットの中心までの水平距離は,300±2 mmでなければならない。

注記 JIS T 8125-1の図3を参照。JIS T 8125-1の5.3.4(ソーユニット取付器具)に従うと,試料

に加わる力が15 Nとなるので,スプロケットの中心から接触点までの水平距離を上記のよう

に変更することが必要である。

切断試験は,図3に示されている位置で左右の履物の両足に対し,次の箇所で実施する。

− つま革の左側(ポジション1)

− 甲部(ポジション2)

− 脚の前面(ポジション3)

− 先しんの左側(ポジション4)(先しんをもつ履物に限る)

履物に取り付けている締め具の切断は,正しい結果が得られなくなるので,いかなる場合でも避ける。

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T 8125-3:2009

これが不可能な場合は,締め具も含めて切断した旨を試験報告書に記録するのが望ましい。

それぞれ全試験についてどのサンプルにも1回だけ切断を行って合計六つの切断(先しんのないもの)

又は八つの切断[先しんのあるもの(6.2.5参照)]を行う。

この規格の切断試験は,次の各チェーン速度とする。

− クラス1:20 m/秒

− クラス2:24 m/秒

− クラス3:28 m/秒

− クラス4:32 m/秒

各試験の後に,試験片のカットスルーの有無をチェックして,その結果を試験報告書に記載する。

単位 mm

1〜4 ポジション番号:切断試験位置

図3−切断試験の位置

6.2.2

つま革部の切断

つま革部の切断試験においては,次の方法で履物をベースにしっかりと固定し,切断する。

a) 履物の底は,自然の形を変えることなく,かかとと前足部との両方がベースに接触している。

b) ベースは,その後,履物の右側が最も低く試験装置の支点に最も近くなるように,水平に対して30°

±2°傾ける(図4参照)。

なお,案内板は,履物(切断箇所)に対して90°±3°の角度とする。

c) 足部すべてと脚の少なくとも半分とを充てんするために十分な乾燥エンドウ豆又は乾燥大豆(6.1.3)

を履物の中に注入する。次に,粒状鉛の袋を詰めてエンドウ豆又は大豆が動かないようにする(6.1.3)。

d) ポジション1(すなわち,履物の左側で,先しんの裏の方向に15±5 mm)として図3に示す位置で切

断試験を行う。

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1 手持ちチェーンソー

2 ベース

3 案内板

図4−先しんの左側(ポジション1又はポジション4)の試験位置

6.2.3

甲部の切断

甲部の切断は,6.2.2に規定しているように履物をベースにしっかりと固定する。

そのベースは,履物のかかとが最も低くなるように水平に対して45°±2°傾斜する。また,案内板は,

履物(切断箇所)に対して90°±3°の角度とする(図5参照)。履物の右側は,支点(ソーユニット全体を

回転させる中心点)の最も近くになければならない。

ポジション2として図3に示す位置で切断試験を行う。

1 手持ちチェーンソー

2 ベース

図5−甲部(ポジション2)の試験位置

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6.2.4

脚部の切断

脚部の切断は,履物の脚が何らかの締め具(例えば,靴ひも,革ひもなど)を用いて取り付けられてい

る場合,編上げ靴のサイジングボディ(5.1.1)の周りにこれらをしっかり留める。履物からサイジングボ

ディを取り外す。

固定する必要があれば,チェーンソー防護材料のどの部分にも損傷を与えたり機能を損ねることがない

ように,かかとを含む表皮側部分をできるだけ少なく切除してもよい。それによって防護材料が影響を受

けた場合は,それを試験報告書に明記する。切除によって生じた履物の損傷がチェーンソー防護材料の機

能に影響を与えないようにして,模擬下たい部(6.1.2.2)上に履物の脚を取り付ける。損傷が起こった場

合は,これを試験報告書に明記する。

履物を模擬下たい部に両面テープなどでしっかり固定する。履物の左側で固定するのが望ましい。試験

方法の一例を,図6に示すが,代替方法を用いてもよい。その後,50±1 N/mの伸長荷重をかける。次に,

履物の脚の前面が最上部にあり,履物の中央の面が垂直で,試験装置の案内板に対して90°±2°の角度に

模擬下たい部を置く[図6のa)参照]。

履物の左側は,支点の反対側でなければならない。その形を変形することなく,また,いかなる締め具

[例えば,フック,アイレット(小穴)など]も避けるように注意しながら,かかと中央の中底上表面(イ

ンソック)から150±30 mmの距離のところで,脚のラインに対して90°±3°の角度で切断試験を行う[図

6のb)参照]。

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T 8125-3:2009

a) 側面図

b) 正面図

1 手持ちチェーンソー

2 案内板

3 模擬下たい部

4 脚のライン(履物の正面から見てほぼセンターの仮想のライン)

図6−脚の前面(ポジション3)の試験位置

6.2.5

先しんの付いた履物に対する追加の切断

先しんの付いた履物の場合,先しんがチェーンソーによる切断に耐えられることを確認するために追加

の切断を行う。6.2.2に規定しているように左及び右の履物にベース一つずつ取り付けて,図3のポジショ

ン4に示す位置で6.2.2と同様に切断試験を行う。

7

試験報告書

試験報告書には,次の事項を記載する。

− 試料の特定,例えば,製造業者,形,デザイン,サイズなど

− 各試験部分の切断についての試験結果

− チェーン速度及びそのクラス

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− カットスルーの有無及びチェーン停止に作用した停止機能

− その他,特記事項

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附属書JA

(参考)

履物の最小限防護範囲

序文

この附属書は,ISO 17249の図1を基にチェーンソーにおける履物の最小限の防護範囲について記載し

たものであって,規定の一部ではない。

JA.1 ISO 17249の図1に示すチェーンソーにおける履物の防護範囲を,図JA.1に示す。

単位 mm

1 履物の中心線

2 甲材と表底との接合部境界線

3 先しん後端

4 最小限防護範囲

5 クラス3及びクラス4対応履物の追加防護範囲

A:Bからの弧長が70 mmである2点 B:履物中心線の防護範囲上端における位置

l:ISO 17249による防護範囲の最低高さ(タイプ及びサイズによって172 mm〜195 mm)

図JA.1−最小限の防護範囲

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附属書JB

(参考)

JISと対応する国際規格との対比表

JIS T 8125-3:2009 手持ちチェーンソー使用者のための防護服−第3部:履物試験

方法

(Ⅰ)JISの規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条ごと

技術的差異の内容

の評価

一致

箇条番号

及び名称

1 適用範

2 引用規

3 用語及

び定義

4 試料

5 防護範

囲の確認

6 切断に

対する抵

抗性の試

内容

国際規格

番号

(Ⅲ)国際規格の規定

箇条番号

追加

変更

変更

6.1 器具

追加

6.2 試験手順

追加/削

5.2 手順

カットスルーを追加

JIS T 8125-1を参照した。

技術的な差異はない。

履き物サイズをcm表示に変更 実質上の差異はない。

ISO 17249の防護範囲に変更

最新ISO規格との整合性を図っ

た。

乾燥大豆を乾燥エンドウ豆の

代替可として追加

クラス4:32 m/秒を追加

クラス0:16 m/秒と注記を削

実質上大きな差異はない。

変更

変更事項に関する記述の一部

を注記に変更

実質上差異はない。

変更

金属製先しんの試験を除外可

とした記述を削除

変更

削除

側面及び正面の図に変更

先しんのタイプを削除

先しんのタイプを規定する引用

規格(廃止ISO規格)を削除し

たため。

実質上差異はない。

ISO 17249との整合性を図った。

1999年末まで有効のため削除し

た。

規定する引用規格がなくなった

ため。

図6

7 試験報

告書

内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的

差異の理由及び今後の対策

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T 8125-3:2009

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内容

附属書

JA(参考)

履物の最小限防護

範囲

(Ⅲ)国際規格の規定

箇条番号

内容

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条ごと

技術的差異の内容

の評価

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 11393-3:1999,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 一致 ·················· 技術的差異がない。

− 削除 ·················· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

− 追加 ·················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更 ·················· 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD·················· 国際規格を修正している。

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的

差異の理由及び今後の対策

箇条番号

及び名称

国際規格

番号

(Ⅰ)JISの規定