2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

T 8201:2010

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 用語及び定義 ··················································································································· 1

3 種類······························································································································· 2

4 性能······························································································································· 2

4.1 指示精度及び警報設定値の精度 ························································································ 2

4.2 繰返し性 ······················································································································ 2

4.3 安定度 ························································································································· 2

4.4 傾斜による影響 ············································································································· 2

4.5 耐衝撃性 ······················································································································ 2

4.6 温度変化による影響 ······································································································· 3

4.7 指示の遅れ ··················································································································· 3

4.8 警報の遅れ ··················································································································· 3

4.9 電源電圧の変動による影響 ······························································································ 3

5 構造······························································································································· 3

5.1 一般構造 ······················································································································ 3

5.2 各部の構造 ··················································································································· 3

6 試験······························································································································· 4

6.1 試験場所の標準状態 ······································································································· 4

6.2 校正 ···························································································································· 4

6.3 指示精度試験及び警報設定値の精度試験············································································· 4

6.4 繰返し性試験 ················································································································ 4

6.5 安定度試験 ··················································································································· 4

6.6 傾斜試験 ······················································································································ 5

6.7 衝撃試験 ······················································································································ 5

6.8 温度試験 ······················································································································ 5

6.9 指示の遅れ試験 ············································································································· 5

6.10 警報の遅れ試験 ············································································································ 6

6.11 電源電圧変動試験 ········································································································· 6

7 検査······························································································································· 6

8 表示······························································································································· 7

9 取扱説明書 ······················································································································ 7

(1)

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T 8201:2010

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本保安

用品協会(JSAA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと

の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS T 8201:1997は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

(2)

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日本工業規格

JIS

T 8201:2010

酸素欠乏測定用酸素計

Oxygen deficiency indicator

序文

この規格は,1974年に制定され,その後3回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は1997年に

行われたが,その後の技術動向,使用状況の多様性,利便性の向上及び品質向上に対応するために改正し

た。

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1

適用範囲

この規格は,酸素欠乏のおそれがある井戸,立坑,ずい道,潜かん(函),ピット,マンホール,浄化槽,

暗きょ(渠),むろ,地下室,タンク,ボイラ,反応塔,ホッパ,サイロ,倉庫,船倉の内部などにおいて,

酸素濃度の測定及び監視,又は警報用として用いる酸素欠乏測定用酸素計(以下,酸素計という。)につい

て規定する。

なお,この規格は,使用温度範囲が−10 ℃〜40 ℃の酸素計に適用する。

2

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

2.1

正常空気

標準大気であり,乾燥状態での酸素濃度は20.9 %〜21.0 %。

注記 JIS W 0201では,海面近くの清浄な乾燥空気の酸素濃度は,20.947 %である。

2.2

検知部

測定場所の空気と直接接触して,酸素濃度を検知する酸素計の部分。

2.3

拡散式

測定場所の空気を自然に,検知部に接触させる採気方式。

2.4

吸引式

測定場所の空気をポンプなどで吸引して,検知部に接触させる採気方式。

2.5

定置形

一定箇所に設置又は固定して使用する形式。

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2

T 8201:2010

2.6

可搬形

台車,移動車などによって移動して使用する形式。

2.7

携帯形

手に持つ,肩に掛けるなどして使用する形式。

2.8

装着形

ポケットに入れる,腰に着けるなど身体に着けて使用する形式。

3

種類

酸素計の種類は,形式及び採気方式の組合せによって,表1のとおり区分する。

表1−酸素計の種類

形式

採気方式

定置形

可搬形

携帯形

拡散式,

吸引式

装着形

4

性能

4.1

指示精度及び警報設定値の精度

4.1.1

指示精度

指示精度は,6.3.1によって試験を行ったとき,酸素計の指示値と試験ガスの酸素濃度との差は,指示が

25 %酸素以下の範囲では,±0.7 %酸素以内とし,その他の範囲では,±3.0 %酸素以内とする。

4.1.2

警報設定値の精度

警報設定値の精度は,6.3.2によって試験を行ったとき,警報設定値と警報を発したときの酸素濃度指示

値との差は,次による。

a) 濃度指示計及び警報設定方法がデジタル方式の場合,酸素濃度指示値の差は,0とする。

b) 濃度指示計がデジタル方式であり,かつ,警報設定方法がアナログ方式である場合,又は濃度指示計

がアナログ方式である場合,酸素濃度指示値の差は±0.3 %酸素以内とする。

4.2

繰返し性

繰返し性は,6.4によって試験を行ったとき,各測定値とその平均値とのそれぞれの差は,±0.5 %酸素

以内とする。

4.3

安定度

安定度は,6.5によって試験を行ったとき,4.1.1及び4.1.2の精度とする。

4.4

傾斜による影響

傾斜による影響は,6.6によって試験を行ったとき,4.1.1及び4.1.2の精度とする。

4.5

耐衝撃性

耐衝撃性は,6.7.1又は6.7.2によって試験を行ったとき,4.1.1及び4.1.2の精度とする。

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3

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4.6

温度変化による影響

4.6.1 温度変化による指示精度への影響

温度変化による指示精度への影響は,6.8.1及び6.8.2によって試験を行ったとき,4.1.1の精度とする。

また,6.8.3によって試験を行ったとき,酸素計の指示値と試験ガスの酸素濃度との差は,指示が25 %酸

素以下の範囲では,±1.0 %酸素以内とし,その他の範囲では,±3.0 %酸素以内とする。

4.6.2 温度変化による警報設定値の精度への影響

温度変化による警報設定値の精度への影響は,6.8によって試験を行ったとき,4.1.2の精度とする。

4.7

指示の遅れ

指示の遅れは,6.9によって試験を行ったとき,定置形では,30秒以内,定置形以外では,20秒以内と

する。

4.8

警報の遅れ

警報の遅れは,6.10によって試験を行ったとき,5秒以内とする。

4.9

電源電圧の変動による影響

電源電圧の変動による影響は,6.11によって試験を行ったとき,4.1.1及び4.1.2の精度とする。

5

構造

5.1

一般構造

酸素計の一般構造は,検知部,指示部及び/又は警報部からなり,酸素濃度の変化を電気信号に換え,

指示部及び/又は警報部を作動させる構造のもので,次による。

a) 酸素計は,保守管理が容易なものとする。

b) 各部の構造は,十分な強度及び耐久力をもたなければならない。

c) 金属材料は,耐食性材料を用いるか又は完全な表面防食処理を行い,塗装は,仕上げが良好で容易に

色あせ又ははく離してはならない。

d) 各部は,その目的に応じて円滑,かつ,正確に作動し,容易に狂いを生じてはならない。

e) 作動状態にあるときは,それが容易に識別できる機能をもたなければならない。

f)

防爆性が必要な場合は,防爆構造とする。

注記 防爆構造に関する規定としては,労働安全衛生法第42条で,防爆構造電気機械器具は厚生労

働大臣が定める規格を具備していなければ譲渡・貸与・設置してはならないとしており,ま

た,厚生労働大臣の定める規格としては厚生労働省告示の“電気機械器具防爆構造規格”が

ある。

5.2

5.2.1

各部の構造

検知部の採気方式

検知部の採気方式は,拡散式又は吸引式とする。

5.2.2

指示部

指示部は,少なくとも,15 %酸素〜21 %酸素を明確に指示するもので,デジタル方式のものは,0.1 %

酸素単位で指示するものとする。

5.2.3

警報部

警報部は,次による。

a) 警報部は,少なくとも,18 %酸素〜21 %酸素の範囲の任意の濃度に警報設定でき,警報設定値以下

で警報を発し続けなければならない。

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b) 定置形は,一度警報を発した後は,酸素濃度が警報設定値以上に復帰したかに関係なく,警報状態を

持続し,かつ,解除操作を行わなければ警報を発し続ける機構とする。ただし,可搬形,携帯形及び

装着形は,この限りでない。

c) 警報は,可視及び/又は可聴とする。

d) 定置形多点式の警報は,ある測定箇所の酸素欠乏に対して警報を発している場合に,更に別の測定箇

所が酸素欠乏になったとき,その箇所に対しても警報可能な機構とする。

6

試験

6.1

試験場所の標準状態

試験場所は,温度20 ℃±2 ℃,相対湿度 (65±20) %,及び気圧86 kPa〜106 kPaで,試験中の変動は

±1 kPa以内とする。

注記 試験場所の標準状態は,JIS Z 8703による。

6.2

校正

指示濃度の校正は,正常空気(乾燥空気)を用いて,酸素計に添付している取扱説明書の使用前の校正

方法の記載によって行う。ただし,非乾燥空気で校正してもよい。

6.3

6.3.1

指示精度試験及び警報設定値の精度試験

指示精度試験

指示精度試験は,酸素計を作動状態にし,表2に示す暖機時間を経過した後,6.2によって校正を行い,

検知部を3種類の酸素濃度の試験ガスに接触させ,酸素計の指示値と試験ガスの酸素濃度との差をそれぞ

れ試験する。ただし,試験ガスの酸素濃度は,酸素計の指示範囲を高,中及び低に3区分し,それぞれの

指示範囲の任意の1点に相当するものとし,少なくとも15 %酸素〜21 %酸素の1点以上を含むものとす

る。

表2−指示精度試験の暖機時間

6.3.2

形式

定置形

暖機時間

30分

可搬形/携帯形/装着形

5分

警報設定値の精度試験

警報設定値の精度試験は,酸素計を作動状態にし,表2に示す暖機時間を経過した後,酸素計を警報設

定濃度範囲の任意の警報設定濃度に設定し(以下,警報設定値という。),検知部を正常空気から次第に酸

素濃度の低い試験ガスに接触させるか,又は疑似の濃度指示信号を入力することによって,次第に酸素濃

度指示値を低くして,警報設定値と警報を発したときの酸素濃度指示値との差を調べる。

6.4

繰返し性試験

繰返し性試験は,酸素計を作動状態にし,表2に示す暖機時間を経過した後,正常空気及び酸素濃度が

16 %以下の試験ガスを交互に各3回検知部に接触させ,正常空気に対する各測定値とその平均値との差,

及び試験ガスに対する各測定値とその平均値との差をそれぞれ求める。

6.5

安定度試験

安定度試験は,酸素計を作動状態にし,表2に示す暖機時間を経過した後,6.2によって,指示濃度の校

正及び警報設定を行い,6.3.1及び6.3.2によって,それぞれ指示精度試験及び警報設定値の精度試験を行

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った後,作動状態のままで,定置形は8時間〜10時間,可搬形,携帯形及び装着形は1時間〜2時間経過

した後,a) 及びb) の試験を行う。

a) 指示精度の安定度試験 校正は行わないで,6.3.1によって指示精度を調べる。

b) 警報設定値の精度の安定度試験 6.3.2によって警報設定値の精度を調べる。

6.6

傾斜試験

傾斜試験は,酸素計を作動状態のままで標準使用状態の姿勢から,前後左右にそれぞれ5°〜10°傾斜

させて,正常空気に対する指示精度,及び6.3.2によって警報設定値の精度を調べる。

6.7

衝撃試験

6.7.1

定置形の衝撃試験

定置形の衝撃試験は,コンクリート床上に厚さ30 mm±5 mmの松,杉などの板を置き,その上に作動

状態の酸素計を置き,その一端を100 mm〜110 mmの高さまで持ち上げて落下させる。次に,他の一端を

同様に持ち上げて落下させた後,正常空気に対する指示精度及び6.3.2によって警報設定値の精度を調べ

る。

6.7.2

可搬形,携帯形及び装着形の衝撃試験

可搬形,携帯形及び装着形の衝撃試験は,コンクリート床上に厚さ30 mm±5 mmの松,杉などの板を

置き,その上に100 mm〜110 mmの高さから作動状態の酸素計を落下させ,正常空気に対する指示精度及

び6.3.2によって警報設定値の精度を調べる。ただし,指示計,警報ランプ,調整つまみなどが直接,板

上に接触しないように配慮する。

6.8

温度試験

6.8.1

高温試験

高温試験は,酸素計を33 ℃〜37 ℃で指示濃度の校正及び警報設定を行った後,その温度より5 ℃〜

7 ℃高い温度の恒温槽の中に入れ,1時間〜2時間放置して,その温度において正常空気に対する指示精度

及び6.3.2によって警報設定値の精度を調べる。

6.8.2

低温試験 1

低温試験1は,酸素計を3 ℃〜7 ℃で指示濃度の校正及び警報設定を行った後,その温度より5 ℃〜7 ℃

低い温度の恒温槽の中に入れ,1時間〜2時間放置して,その温度において正常空気に対する指示精度及び

6.3.2によって警報設定値の精度を調べる。

6.8.3

低温試験 2

低温試験2は,酸素計を−7 ℃〜−3 ℃で指示濃度の校正及び警報設定を行った後,その温度より5 ℃

〜7 ℃低い温度の恒温槽の中に入れ,1時間〜2時間放置して,その温度において正常空気に対する指示精

度及び6.3.2によって警報設定値の精度を調べる。

6.9

指示の遅れ試験

指示の遅れ試験は,次のa),b),c)及びd) の手順で行う。ただし,吸引式は,採気管を付けない状態と

する。

a) 空気導入口から指示濃度範囲で16 %酸素以下の試験ガスを吸引させるか又は検知部を試験ガス中に

投入して,検知部にその試験ガスを接触させる。定置形では90秒以上,他の形式では60秒以上の時

間を経た後,酸素計の指示値 (R1) を読み取る。

b) 検知部を正常空気に接触させる。定置形では90秒以上,他の形式では60秒以上の時間を経た後,酸

素計の指示値 (R2) を読み取る。

c) a) と同一の試験ガスに検知部を再び接触させたときから,酸素計の指示値が変化して,次の式で求め

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る値 (R3) になるまでの時間(90 %応答時間)を調べる。

R=

3

R

2

0.9

R

2

R

1

ここに, R1: 試験ガスに接触させたときの指示値。

R2: 正常空気に接触させたときの指示値。

R3: R2からR1とR2との差の90 %に変化した値。

d) 検知部に正常空気を接触させたときから酸素計の指示値が変化して,次の式で求める値 (R4) になる

までの時間(90 %応答時間)を調べる。

R

4

=

R

1

(9.0

R

2

R

1

)

ここに, R1: 試験ガスに接触させたときの指示値。

R2: 正常空気に接触させたときの指示値。

R4: R1からR1とR2との差の90 %に変化した値。

6.10 警報の遅れ試験

警報の遅れ試験は,検知部を正常空気に接触させ,定置形では,90秒以上,他の形式では,60秒以上の

時間を経た後,10 %酸素〜11 %酸素の試験ガスを接触させ,警報を発するまでの時間を調べる。ただし,

吸引式は,採気管を付けない状態とする。

6.11 電源電圧変動試験

電源電圧変動試験は,酸素計の指示濃度の校正及び警報設定を行った後,主電源電圧を定格電圧の±

10 %変化させ,正常空気に対する指示精度及び6.3.2によって警報設定値の精度を調べる。

なお,電源を内蔵する酸素計では,適切な外部電源を使用するなどの方法によって,電源電圧を製造業

者が保証する電圧,又は電池の有効性を確認するために酸素計に設けている計器類による最低使用可能電

圧まで低下させて,正常空気に対する指示精度及び6.3.2によって警報設定値の精度を調べる。

7

検査

酸素計の検査は,形式検査1) と受渡検査2) とに区分し,検査の項目は,それぞれ次のとおりとし,箇条

6によって試験を行い,箇条4に適合しなければならない。

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方法は,受渡当事者間の協定による。

注1) 製品の品質が,設計で示されたすべての特性を満足するかどうかを判定するための検査。

2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。

a) 形式検査項目

1) 指示精度

2) 警報設定値の精度

3) 繰返し性

4) 安定度

5) 傾斜による影響

6) 耐衝撃性

7) 温度変化による影響

8) 指示の遅れ

9) 警報の遅れ

10) 電源電圧の変動による影響

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11) 構造

b) 受渡検査項目

1) 指示精度

2) 警報設定値の精度

3) 繰返し性

8

表示

酸素計の見やすい箇所に,次の事項を表示しなければならない。

a) 規格番号

b) 製品の名称又は測定対象ガス名

c) 製造業者名又はその略号

d) 製造年月又はその略号

e) 防爆構造である場合は,その旨

9

取扱説明書

酸素計には,次の事項について記載した取扱説明書を添付しなければならない。

a) 測定範囲

b) 使用温度範囲

c) 暖機時間

d) 使用圧力範囲

e) 検知部の使用時間

f)

使用前の校正方法

g) 使用上の注意事項

h) 精度の維持に関する事項

i)

定置形にあっては,設置に関する方法

j)

保守管理の方法

k) その他酸素計の取扱いに関する事項

参考文献 JIS W 0201 標準大気

JIS Z 8703 試験場所の標準状態