2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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まえがき

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS

X 0213:2004

は改正され,一部が置き換えられた。

(1)

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日本工業規格

JIS

X 0213

:2012

7

ビット及び

8

ビットの

2

バイト情報交換用

符号化拡張漢字集合

(追補

2)

7-bit and 8-bit double byte coded extended Kanji sets

for information interchange

(Amendment

2)

JIS X 0213:2004

を,次のように改正する。

6.5.2 j)

(漢字)に,次の備考を追加する。

備考 常用漢字の面区点位置は,附属書

12

による。

6.6.2

(字体の実現としての字形)の例を削除する。

6.6.2

(字体の実現としての字形)に次の備考

1.~4.

を追加する。

備考

1.

一つの字体の明朝体の字形デザインの差は,この規格では区別しない。次に,常用漢字表(平

22.11.30,内閣告示第 2

号)の“(付)字体についての解説”から,

“第

1

明朝体のデザイ

ンについて”を引用する。

第1

明朝体のデザインについて

常用漢字表では,個々の漢字の字体(文字の骨組み)を,明朝体のうちの一種を例に用いて示した。

現在,一般に使用されている明朝体の各種書体には,同じ字でありながら,微細なところで形の相違の

見られるものがある。しかし,各種の明朝体を検討してみると,それらの相違はいずれも書体設計上の

表現の差,すなわちデザインの違いに属する事柄であって,字体の違いではないと考えられるものであ

る。つまり,それらの相違は,字体の上からは全く問題にする必要のないものである。以下に,分類し

て,その例を示す。

なお,ここに挙げているデザイン差は,現実に異なる字形がそれぞれ使われていて,かつ,その実態

に配慮すると,字形の異なりを字体の違いと考えなくてもよいと判断したものである。すなわち,実態

として存在する異字形を,デザインの差と,字体の差に分けて整理することがその趣旨であり,明朝体

字形を新たに作り出す場合に適用し得るデザイン差の範囲を示したものではない。また,ここに挙げて

いるデザイン差は,おおむね「筆写の楷書字形において見ることができる字形の異なり」と捉えること

も可能である。

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2

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へんとつくり等の組合せ方について

(1)大小,高低などに関する例

(2)はなれているか,接触しているかに関する例

点画の組合せ方について

(1)長短に関する例

(2)つけるか,はなすかに関する例

(3)接触の位置に関する例

(4)交わるか,交わらないかに関する例

(5)その他

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3

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点画の性質について

(1)点か,棒(画)かに関する例

(2)傾斜,方向に関する例

(3)曲げ方,折り方に関する例

「筆押さえ」等の有無に関する例

(5)とめるか,はらうかに関する例

(6)とめるか,ぬくかに関する例

(7)はねるか,とめるかに関する例

(8)その他

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4

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特定の字種に適用されるデザイン差について

「特定の字種に適用されるデザイン差」とは,以下の(1)~(5)それぞれの字種にのみ適用され

るデザイン差のことである。したがって,それぞれに具体的な字形として示されているデザイン差を他

の字種にまで及ぼすことはできない。

なお,

(4)に掲げる「

」と「叱」は本来別字とされるが,その使用実態から見て,異体の関係にあ

る同字と認めることができる。

2.

備考

1.

の引用中の“4

特定の字種に適用されるデザイン差について”の(4)では,

と“叱”とを“特定の字種に適用されるデザイン差”としている。この規格では,

とに異なる面区点位置[1-47-52(

”と“叱”

),1-28-24(叱)

]を与えている。

3.

常用漢字表“

(付)字体についての解説”の“第

2

明朝体と筆写の楷書との関係について”

で,明朝体と筆写の楷書における書き方の習慣の相違に基づく表現の差として取り上げられ

たものの中で,実際の明朝体の字形デザインの差として見られることがあるものには,次の

ような例がある。

言,音,意など

陸,睦,藝など

4.

常用漢字表がデザイン差とするものでも,この規格では,明確化のために包摂規準とするこ

とがある。

次の附属書

12

を附属書

11

の後に追加する。

附属書

12(参考)この規格と常用漢字表との対応

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5

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附属書

12(参考)この規格と常用漢字表との対応

この附属書は,この規格と常用漢字表(平成

22

11

30

日内閣告示第

2

号)との対応を示す。常用漢

字表の掲載順に,この規格の対応する面区点位置及び例示字体を示すとともに,音訓を常用漢字表のとお

り示す。1 字下げで示した音訓は,特別なものか,又は用法のごく狭いものである。

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