X 0532-1:2018 (ISO/IEC 15459-1:2014)

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

4 個々の輸送単位の限定子 ···································································································· 2

5 個々の輸送単位に対する識別子 ··························································································· 3

5.1 一般 ···························································································································· 3

5.2 識別子に許される最大文字数 ··························································································· 3

5.3 識別子に許される文字集合 ······························································································ 3

6 AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装 ············································································ 3

附属書A(参考)輸送単位に対するユニーク識別 ······································································· 4

附属書B(参考)個々の輸送単位に対する識別子の例 ·································································· 6

参考文献 ····························································································································· 8

(1)

X 0532-1:2018 (ISO/IEC 15459-1:2014)

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電子

情報技術産業協会(JEITA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。

これによって,JIS X 0532-1:2003は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS X 0532の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS X 0532-1 第1部:個々の輸送単位

JIS X 0532-2 第2部:登録手順

JIS X 0532-3 第3部:共通規則

JIS X 0532-4 第4部:個々の製品及び包装物

JIS X 0532-5 第5部:個々の繰返し利用輸送機材

JIS X 0532-6 第6部:集合品

(2)

日本工業規格

JIS

X 0532-1:2018

(ISO/IEC 15459-1:2014)

情報技術−自動認識及びデータ取得技術−

ユニーク識別−第1部:個々の輸送単位

Information technology-Automatic identification and data capture

techniques-Unique identification-Part 1: Individual transport units

序文

この規格は,2014年に第3版として発行されたISO/IEC 15459-1(2016年に発行されたCorrected version

の内容を含む。)を基に,技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。

1

適用範囲

この規格は,個々の輸送単位の識別のための一意の文字列について規定する。この文字列は,管理の必

要性に合わせて,存在物に貼付されるバーコードラベル又はその他の自動認識情報媒体で表示する。管理

の必要性に応じて,様々な存在物の種類がJIS X 0532規格群の各部で認識されており,それぞれの種類に

関連した識別子に対応する様々な要求事項を許可している。

個々の輸送単位に対するユニーク識別の規則は,保持されている荷又はその荷の一部として輸送されて

いる一つ以上の物をその期間に関連した識別子を用いて物理的輸送を識別するために定められ,例示によ

って裏付けられている。

注記1 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO/IEC 15459-1:2014,Information technology−Automatic identification and data capture

techniques−Unique identification−Part 1: Individual transport units(IDT)

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”

ことを示す。

注記2 この規格の名称及び本体内で,“ユニーク”(例えば,ユニーク識別)という業界等で一般的

な表現を用いているが,この“ユニーク”という表現は,より正確には“一意(唯一)”とい

う意味合いであることに注意されたい。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS X 0500-1 自動認識及びデータ取得技術−用語−第1部:一般

注記 対応国際規格:ISO/IEC 19762-1,Information technology−Automatic identification and data

capture (AIDC) techniques−Harmonized vocabulary−Part 1: General terms relating to AIDC

JIS X 0532-2 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第2部:登録手順

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2

X 0532-1:2018 (ISO/IEC 15459-1:2014)

注記 対応国際規格:ISO/IEC 15459-2,Information technology−Automatic identification and data

capture techniques−Unique identification−Part 2: Registration procedures

JIS X 0532-3 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第3部:共通規則

注記 対応国際規格:ISO/IEC 15459-3,Information technology−Automatic identification and data

capture techniques−Unique identification−Part 3: Common rules

ISO/IEC 646,Information technology−ISO 7-bit coded character set for information interchange

注記 対応日本工業規格:JIS X 0201 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合

GS1一般仕様(General Specifications),GS1

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS X 0500-1及びJIS X 0532-3による。

ISO及びIECは,標準化において使用するための用語データベースを次のアドレスに整備している。

− IEC Electropedia:http://www.electropedia.org/ で利用できる。

− ISO Online browsing platform:http://www.iso.org/obp で利用できる。

4

個々の輸送単位の限定子

個々の輸送単位それぞれは,箇条5で定めるように,この限定子の対象が他の限定子の対象と明確に区

別できるよう,限定子及び文字列によって一義に識別されなければならず,その文字列は発番機関によっ

て定められたように限定子と組み合わされていなければならない(附属書A及び附属書Bの実例参照)。

個々の輸送単位のための識別子の限定子要素は,ISO/IEC 9834-1又はISO/IEC 15434によって裏付けら

れたデータ形式を使用することができる。どの形式を使用するかは発番機関の規則で定められる。この規

格では,例は網羅的とはせず,どちらかというと,使用可能であって,かつ,この規格に関係するデータ

限定子の十分な組合せの代表的なものとする。

− GS1アプリケーション識別子 00

この方式を識別子の作成に使用する場合,識別子発行者は,GS1一般仕様の要求事項に適合させつ

つ,識別子の限定子の役割を果たすよう適切なGS1アプリケーション識別子を選定する。

− ASC MH10 1) データ識別子 J,1J,2J,3J,4J,5J又は6J

この方式を識別子の作成に使用する場合,識別子発行者は,識別子の限定子の役割を果たすよう適

切な発番機関によって求められる適切なASC MH10データ識別子を選定する。

− ISO/IECに従った大容量AIDCデータキャリアを使用するとき,追加選択子はオブジェクト識別子で

ある。

− 1 0 15459 1:IACによって定められた輸送単位識別子に対して用いる。これは,次の構成とは異な

り,GS1アプリケーション識別子及びASC MH10データ識別子に規定がない,独立したものと定義

されている。

− 1 0 15459 1 1:GS1アプリケーション識別子 00と同等の輸送単位限定子に対して用いる。

− 1 0 15459 1 2:ASC MH10データ識別子 Jと同等の輸送単位限定子に対して用いる。

− 1 0 15459 1 3:ASC MH10データ識別子 1Jと同等の輸送単位限定子に対して用いる。

− 1 0 15459 1 4:ASC MH10データ識別子 2Jと同等の輸送単位限定子に対して用いる。

− 1 0 15459 1 5:ASC MH10データ識別子 3Jと同等の輸送単位限定子に対して用いる。

− 1 0 15459 1 6:ASC MH10データ識別子 4Jと同等の輸送単位限定子に対して用いる。

3

X 0532-1:2018 (ISO/IEC 15459-1:2014)

− 1 0 15459 1 7:ASC MH10データ識別子 5Jと同等の輸送単位限定子に対して用いる。

− 1 0 15459 1 8:ASC MH10データ識別子 6Jと同等の輸送単位限定子に対して用いる。

注1) この規格中では,単に“ASC MH10”と記載しているが,正確にはAmerican National Standards

Institute(ANSI)のAccredited Standards Committee(ASC)MH10のことである。

5

個々の輸送単位に対する識別子

5.1

一般

識別子は,識別子発行者によって輸送単位に付与される。これは,JIS X 0532-2及びJIS X 0532-3の中

で定義された認可発番機関の規定に従って行われなければならない。

5.2

識別子に許される最大文字数

個々の輸送単位に対する識別子は,50文字を超えてはならない。

様々なAIDCデータキャリアシステムにおいて効率よく利用するため,一次元バーコードシンボルに符

号化する場合には20文字を超えないようにすることが望ましく,さらに,50文字という許容最大長にか

かわらず,文字数は可能な限り短くすることが望ましい。

5.3

識別子に許される文字集合

識別子には,ISO/IEC 646の不変文字集合のアルファベット,数字及び特殊文字を使用する。JIS X 0532-3

の附属書A(ISO/IEC 646の不変文字集合)を参照。

大文字アルファベット及び数字だけを用いる方が,よりコンパクトなデータ符号化を達成できる。

発番機関は,その発番機関コード(IAC)を用いる識別子中に使われる文字範囲に追加要件を課すこと

ができる。

どのデータ処理システムも,ISO/IEC 646に認められている全ての範囲の文字を使用した識別子を処理

できなければならない。

注記 ISO/IEC 646には,国ごとの変異形の利用が認められている文字コードがある。利用する識別

子が国際的に運用される場合には,文字コードが可視化された場合に異なった文字が表示され

る可能性があり,利用に注意が必要である。

6

AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装

全てのAIDC技術は,識別子を符号化する潜在能力をもっている。存在物に対する応用規格は,様々な

自動認識技術を用いる場合,JIS X 0532規格群の識別子を最も重要なキーとした上で開発されることが期

待されている。これらの応用規格は,発番機関から提供されてもよい。

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X 0532-1:2018 (ISO/IEC 15459-1:2014)

附属書A

(参考)

輸送単位に対するユニーク識別

注記 この附属書に示している例は,記載することを許可された実例である。使用されているデータ

及びAIDCキャリアの双方の例は網羅的ではない。

A.1 輸送単位に対する手引書提供における発番機関の役割

輸送単位に対する個々の識別子の利用を図解するために,登録機関から認可を受けている二つの発番機

関である,GS1及び万国郵便連合(UPU)を用いて,仮想の例を示している。

文字列の構成は,最低でも発番機関コード(IAC),企業識別番号(CIN)及びそのIDがCINの中で一

義であると考えられる識別子(ID)である。ある場合には,IDは,CINの中で一義ではなく企業の管理下

にある特定の資産形式の中で一義のこともある。もしIDが企業の中で一義でないなら,文字列は,企業

資産形式コード又は類似のものを含まなければならない。したがって,識別子発行者によって確立された

文字列は,他の発行者によって確立されたものと同じになることはあり得ない。さらに,JIS X 0532-2

よって,全ての識別子の独自性が確実なものとなっている。

A.2 輸送単位に対するGS1ユニーク識別

図A.1は,輸送単位に対するGS1の文字列(18文字のSSCC)を示す。

1 1098756 100000011 8

先行する17桁に基づいて計算されたチェックディジット

識別子発行者から輸送単位に付与された連番値

GS1から識別子発行者に付与された企業識別番号

登録機関(RA)からGS1に付与された発番機関コード

(IAC)

図A.1−GS1の文字列

注記1 GS1は,GS1がユニーク識別子発行者に付与するCINに対してGS1事業者コード(Company

Prefix)という用語を用いている。

この文字列は,GS1アプリケーション識別子の限定子“00”とともにGS1-128バーコードシンボルに収

容される。バーコードシンボルのデータは,図B.1のようになり,走査されると,計算機システムにはこ

のようなデータ(表A.1)が渡されると期待されている。

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X 0532-1:2018 (ISO/IEC 15459-1:2014)

表A.1−データストリーム−GS1

識別子

シンボル識別子

限定子

文字列

注記2 限定子として採用したアプリケーション識別子“00”は,文字列中に含まれない。しかし,

識別子には含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデータ

キャリアを識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,

GS1-128バーコードである。

A.3 輸送単位に対するASC MH10ユニーク識別

図A.2は,発番機関(IA)としてUPUを用いた輸送単位に対するASC MH10の文字列を示す。

J NL Y 1234567890

識別子発行者から輸送単位に付与された連番値

サブドメインから識別子発行者に付与されたコード

万国郵便連合(UPU)からサブドメインに付与されたサブド

メインコード

登録機関(RA)から万国郵便連合(UPU)に付与された発番

機関コード(IAC)

図A.2−IAとしてUPUを用いたASC MH10文字列

この文字列は,文字列の前に置かれたASC MH10データ識別子の限定子“J”とともにCode 128バーコ

ードシンボルに収容される。バーコードシンボルのデータは,図B.2のようになり,走査されると,コン

ピュータシステムには次のようなデータが送られる(表A.2参照)。

表A.2−データストリーム−データ識別子

シンボル識別子

識別子

限定子

文字列

注記1 限定子として採用したデータ識別子“J”は,文字列中に含まれない。しかし,識別子には含

まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデータキャリアを識

別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,Code 128バーコー

ドである。

注記2 データキャリア識別子は,ISO/IEC 15424で規定している。

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X 0532-1:2018 (ISO/IEC 15459-1:2014)

附属書B

(参考)

個々の輸送単位に対する識別子の例

注記 この附属書に示している例は,記載することを許可された実例である。使用されているデータ

及びAIDCキャリアの双方の例は網羅的ではない。

識別子の利用を図解するために,二つの発番機関(IA),すなわち,GS1及び万国郵便連合(UPU)は

登録機関(RA)から認可を受けていると想定している。

GS1の規則では,輸送単位に対する識別子文字列が18個の数字で構成されることになっており,最初

の数字(0,1,2 … 9)は,登録機関(RA)から付与され,次の文字は,GS1から識別子発行者へと付与

され,これに続く文字を識別子発行者が付与する。最後の数字は,これより前にある17桁に基づいて計算

されたチェックディジットである(図B.1参照)。

GS1

アプリケ

ーション

識別子

登録機関によって

GS1に割り当てら

れる固有の発番機

関コード(IAC)

GS1によって固有の

輸送単位識別子番号

発行組織に割り当て

られる固有のコード

固有の輸送単位識別子

番号発行組織によって

輸送単位に割り当てら

れる固有のコード

先行する17桁

に基づいて,計

算されるチェッ

クディジット

ユニーク識別子のシンボル表記

図B.1−GS1-128バーコードシンボルによる輸送単位に対するGS1識別子の表記

万国郵便連合(UPU)の規則では,固有の輸送単位識別子番号が35個を超えない英数字で構成されるこ

とになっており,先頭の英数字は,登録機関(RA)から万国郵便連合(UPU)に付与された発番機関コー

ド(IAC)である“J”となっている。次の英数字は,サブドメインを設けて,これを識別するために万国

郵便連合(UPU)から付与される。関連する万国郵便連合(UPU)規格では,数多くの異なる構造が定義

されており,その中の一つは,ISO 3166-1に従う2文字の国名コードを利用して,各国の郵便組織向けに

サブドメインを設けている。この“郵便組織識別子”の次には特に形式の定められていない領域があり,

それぞれの郵便組織が,この規格の枠組みに従う範囲で,独自に構造を定義できるようになっている(図

B.2参照)。

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X 0532-1:2018 (ISO/IEC 15459-1:2014)

固有の識別子のシンボル表記

固有の輸送

単位識別子

ASC

データ識別子

登録機関によって

UPUに割り当て

られる固有の発番

機関コード(IAC)

UPUによってサ

ブドメインに割

り当てられる独

自のコード

サブドメインによって

固有の輸送単位識別子

発行者に割り当てられ

る固有のコード

固有の輸送単位識別

子発行者によって輸

送単位に割り当てら

れる固有のコード

図B.2−Code 128バーコードシンボルによる輸送単位に対するUPU識別子の表記

したがって,識別子発行者によって確立された文字列は,他の発行者によって確立されたものと同じに

なることはあり得ない。さらに,JIS X 0532-2によって,全ての識別子の独自性が確実なものとなってい

る。

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X 0532-1:2018 (ISO/IEC 15459-1:2014)

参考文献

[1] ISO 3166-1,Codes for the representation of names of countries and their subdivisions−Part 1: Country codes

注記 ISO 3166-1の2006年版に対応したJIS X 0304:2011(国名コード)がある。

[2] ISO/IEC 9834-1,Information technology−Procedures for the operation of object identifier registration

authorities: General procedures and top arcs of the international object identifier tree

[3] JIS X 0515 出荷,輸送及び荷受用ラベルのための一次元シンボル及び二次元シンボル

注記 原国際規格では,ISO 15394,Packaging−Bar code and two-dimensional symbols for shipping,

transport and receiving labelsを記載している。

[4] ISO/IEC 15418,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−GS1

Application Identifiers and ASC MH10 Data Identifiers and maintenance

注記 ISO/IEC 15418の1999年版に対応したJIS X 0531:2003(情報技術−EAN/UCCアプリケーシ

ョン識別子とFACTデータ識別子,及びその管理)がある。

[5] ISO/IEC 15424,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−Data Carrier

Identifiers (including Symbology Identifiers)

注記 ISO/IEC 15424の2000年版に対応したJIS X 0530:2003[データキャリア識別子(シンボル体

系識別子を含む)]がある。

[6] ISO/IEC 15434,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−Syntax for

high-capacity ADC media

注記 ISO/IEC 15434の1999年版に対応したJIS X 0533:2003(情報技術−大容量自動認識情報媒体

のための転送構文)がある。

[7] JIS X 0532-4 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第4部:個々の製品及び包装

注記 原国際規格では,ISO/IEC 15459-4,Information technology−Automatic identification and data

capture techniques−Unique identification−Part 4: Individual products and product packagesを記載

している。

[8] JIS X 0532-5 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第5部:個々の繰返し利用輸

送機材

注記 原国際規格では,ISO/IEC 15459-5,Information technology−Automatic identification and data

capture techniques−Unique identification−Part 5: Individual returnable transport items (RTIs) を記

載している。

[9] JIS X 0532-6 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第6部:集合品

注記 原国際規格では,ISO/IEC 15459-6,Information technology−Automatic identification and data

capture techniques−Unique identification−Part 6: Groupingsを記載している。

[10] ISO 17365,Supply chain applications of RFID−Transport units

[11] ANS MH.10.8.2,Data Identifier and Application Identifier Standard