2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

Z 1607:2003

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国十八リットル

缶工業組合連合会(JF18TU)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS Z 1607:1995は改正され,この規格に置き換えられる。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。

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1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 1

3. 種類 ······························································································································ 1

4. 品質 ······························································································································ 1

5. 構造 ······························································································································ 1

6. 寸法 ······························································································································ 2

7. 材料 ······························································································································ 2

8. 気密試験 ························································································································ 3

9. 検査 ······························································································································ 3

10. 表示 ···························································································································· 3

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日本工業規格

JIS

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金属板製ふた・口金

Metal caps and nozzles

1. 適用範囲 この規格は,油脂・石油・塗料・化学薬品・食料品などの容器として一般に用いられる缶

の金属板製ふた・口金(以下,ふた・口金という。)について規定する。

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。

これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS G 3303 ぶりき及びぶりき原板

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条

JIS K 6922-1 プラスチック−ポリエチレン(PE)成形用及び押出用材料−第1部:呼び方のシステ

ム及び仕様表記の基礎

3. 種類 ふた・口金の種類は,表1による。

表 1

種類

形式

備考

呼び番号

A形

ねじ式

B形

つめ式

4. 品質 品質は,次による。

a) 外 観 ふた・口金は仕上がり良好で,割れ,ひずみ,きず,しわ,さび,その他使用上有害な欠点

があってはならない。

b) 気密性 気密性は,8. の気密試験を行い,漏れがあってはならない。

c) 衛生性 食料品に使用するふた・口金は,食品衛生法の食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省

告示第370号)に適合しなければならない。

5. 構造 構造は,次による。

a) A形は,口金に中ぶたをはめ,ふたをねじによって留めるものとする。

b) B形は,ふたと口金とをふたの周囲にあるツメによって留めるとともに,プロテクタ(1)をしたものと

する。

なお,必要に応じてポリエチレン製の中ぶたを使用してもよい。

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c) A形,B形共に,ふたには内容物に適したパッキンを入れる。ただし,ポリエチレン製の中ぶたを使

用し,これがパッキン機能を兼ねるときはパッキンを入れなくてもよい。

注(1) ぶりき及びアルミニウム製のプロテクタは,締付け器具を用いて締め付ける。

備考 ふた・口金はぶりき製,中ぶたはぶりき又はポリエチレン製,プロテクタはぶりき,アルミニ

ウム又はポリエチレン製とする。

6. 寸法 寸法は,表2による。

なお,外径,内径,口径,高さ及び溝までの高さの許容差は,それぞれ±0.3 mmとする。ただし,70

は±0.5 mmとする。

表 2

単位 mm

ふた

種類

口金

板の呼

び厚さ

板の呼

び厚さ

外径

内径

高さ

外径

内径

口径

ふた

溝まで

の高さ

A形 (ねじ式)

口金

B形 (つめ式)

7. 材料 材料は,次による。

a) ぶりきは,JIS G 3303に規定するもの,又はこれと同等以上の特性をもつものを用いる。

b) アルミニウムは,JIS H 4000に規定するものを用いる。

c) ポリエチレンは,JIS K 6922-1に規定するものを用いる。

口金

ふた

ねじ山の数

山/25.4

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d) ふたのパッキンは,内容物に対し適切な品質をもつものを用いる。

e) 口金の密封剤は,内容物に対し適切な品質をもち,必要な耐久性をもつものを用いる。

8. 気密試験 ふたの気密試験は,口金を取り付けた容器に着色水を入れてふたを締め(A形は中ぶたを

はめ,B形はプロテクタ(1)をする。),ふたを下方に向けゲージ圧40 kPaの圧縮空気を送り込み4分間放置

した後,ふたから着色水の漏れの有無を調べる。

9. 検査 検査は,品質,構造及び寸法について行い,4.〜6.の規定に適合しなければならない。

10. 表示 包装ごとに次の事項を表示しなければならない。

a) 種類

b) 個数

c) 製造業者名又はその略号

d) 製造年月又はその略号

関連規格 JIS Z 1601 液体用鋼製ドラム

JIS Z 1602 金属板製18リットル缶

JIS Z 1620 鋼製ペール

JIS Z 8203 国際単位系(SI)及びその使い方