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1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 図記号の種類 ··················································································································· 2

5 図記号の色及び形状 ·········································································································· 3

6 MR安全標識 ··················································································································· 4

附属書A(参考)MR安全標識の例並びにその図記号及び文字の配置例 ·········································· 5

参考文献 ····························································································································· 7

(1)

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まえがき

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人

日本画像医療システム工業会(JIRA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添え

て日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正し

た日本産業規格である。これによって,JIS Z 4950:1995は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

日本産業規格

JIS

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磁気共鳴画像診断装置−図記号及び標識

Magnetic resonance equipment for medical diagnosis-

Graphical symbols and sign

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適用範囲

この規格は,主に病院において磁気共鳴画像診断装置(以下,MR装置という。)の設置場所に表示する,

磁場及び高周波による障害を防止するための図記号及びそれらを組み合わせたMR安全標識について規定

する。

この規格では,安全標識の使用に関しては任意とする。

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引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS P 0138 紙加工仕上寸法

JIS Z 9103 図記号−安全色及び安全標識−安全色の色度座標の範囲及び測定方法

JIS Z 9107 安全標識−性能の分類,性能基準及び試験方法

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用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

磁気共鳴画像診断装置,MR装置(magnetic resonance equipment,MR equipment)

磁気共鳴現象によって得られる生体信号を利用した診断装置。

3.2

MR室(MR suite)

MR装置の本体が設置されている部屋。

3.3

MR安全標識(MR safety signs)

図記号を組み合わせたものに,文字の添書きを加えて1枚の標識としたもので,MR室入室者に注意を

喚起するもの。

3.4

高周波(radio frequency)

MR装置を用いた検査において磁気共鳴を起こさせるために被検体に照射するメガヘルツ領域の電磁波

(RF波)。

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図記号の種類

図記号の種類は,表1による。

表1−図記号の種類

番号

名称

警告,強磁場

図記号

強磁場に対する注意を喚起する。

該当する磁場強度の範囲につい

ては定義しない。

意味

参考

警告,高周波注

高周波を使用していることへの

注意を喚起する。

聴覚保護具の着

耳栓又はヘッドホンを着用する

ことを表す。

能動型植込心臓

デバイス装着者

の立入禁止

生命維持に必要な電子機器(ぺー

スメーカ,除細動器など)の装着

者に対する入室禁止を表す。

注記 MR条件付適合品の場合は

入室可。

金属製体内植込

物保有者の立入

禁止

医師の許可なく体内に磁性金属

のある人[外科手術などで体内に

脳動脈りゅう(瘤)クリップ,可

動形義眼a) などをもつ人]の入室

禁止を表す。入れ歯など外せるも

のは,外すことによって入室可。

注記 MR条件付適合品の場合は

入室可。

金属物品・時計

の持込み禁止

時計,カメラ,ヘアピン,安全ピ

ン,指輪,イヤリングなどの持込

み禁止を表す。

鉄製小物持込み

禁止

はさみ,筆記用具,鍵,クリップ,

ライタなどの持込み禁止を表す。

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表1−図記号の種類(続き)

番号

名称

図記号

意味

参考

鉄製移送用機

器・鉄製補助用

具持込み禁止

車椅子,松葉づえ,ストレッチャ,

点滴用スタンド,注射針,血圧計,

聴診器,補聴器などの持込み禁止

を表す。

鉄製容器持込み

禁止

消火器,ガスボンベ,デュアなど

の持込み禁止を表す。

携帯通信機器持

込み禁止

携帯通信機器などの持込み禁止

を表す。

磁気記録媒体持

込み禁止

磁気カードなどの持込み禁止を

表す。

取扱説明書の確

安全に装置を使用するために取

扱説明書を確認する。

注a) 可動形義眼とは,装着者の意志によって動かすことのできる義眼で,磁石又は磁性体を用いたものを指す。

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図記号の色及び形状

5.1

一般

図記号に用いる色は,JIS Z 9103によるほか,次による。

− 赤:7.5R 4.5/14

− 黄:2.5Y 8.13

− 青:2.5PB 3.5/10

− 黒:N1.5

− 白:N9.5

さらに,図記号の形状は,表1による。

5.2

図記号の色

用いる色は,次による。

a) 表1の番号1及び番号2の図記号:地は黄とし,その他は黒とする。

b) 表1の番号3及び番号12の図記号:地は青とし,その他は白とする。

c) 表1の番号4〜番号11の図記号:地は白,縁及び斜線(左上から右下まで1本書く。)は赤とし,そ

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の他は黒とする。

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MR安全標識

6.1

各図記号の配置及び大きさの比率

各図記号の配置及び大きさの比率は,次による。

a) 箇条4に規定する各図記号の配置の例を,図A.1及び図A.2に示す。

なお,図A.2における寸法は,標識の大きさをJIS P 0138に規定するA3判としたときの寸法であ

る。

b) 各図記号の大きさの比率の例を,図A.2に示す。

6.2

大きさ

大きさは,JIS P 0138に規定するA3判又はA2判とする。A2判の標識は,A3判の場合と相似する。

6.3

下地は白とし,各図記号については箇条5による。枠及び文字は,通常,黒とする。ただし,枠上の文

字は白抜きとする。

6.4

性能

性能は,JIS Z 9107の箇条5(性能基準)による。

6.5

掲示場所

掲示場所は,MR装置が設置されている施設の出入口付近とする。掲示場所の例を次に示す。

a) 待合室の壁

b) MR室入口の扉

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附属書A

(参考)

MR安全標識の例並びにその図記号及び文字の配置例

A.1 MR安全標識の例

MR安全標識の例を図A.1に示す。

図A.1−MR安全標識の例

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A.2 MR安全標識の図記号及び文字の配置例

MR安全標識の図記号及び文字の配置例を図A.2に示す。

単位 mm

図A.2−MR安全標識の図記号及び文字の配置例

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参考文献

JIS Z 4951 医用電気機器−第2-33部:磁気共鳴画像診断装置の基礎安全及び基本性能に関する個別

要求事項

ISO 7010,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs