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Z8002:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

ページ

序文 ··································································································································· 1

0A 適用範囲 ······················································································································ 1

1 標準化···························································································································· 2

2 標準化の目標 ··················································································································· 3

3 規範文書 ························································································································· 3

4 規格及び法規の責任団体 ···································································································· 5

5 規格の種類 ······················································································································ 6

6 規格の整合 ······················································································································ 7

7 規範文書の内容 ················································································································ 8

8 規範文書の構成 ················································································································ 8

9 規範文書の作成 ················································································································ 9

10 規範文書の実施 ············································································································· 10

11 法規における規格の引用 ································································································· 10

附属書JA(参考)関連用語 ··································································································· 11

附属書JB(参考)5言語対照表 ······························································································ 13

(1)

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Z8002:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準

原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大

臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登録出願

に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特

許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責

任はもたない。

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

Z 8002:2006

(ISO/IEC Guide 2:2004)

標準化及び関連活動−一般的な用語

Standardization and related activities-General vocabulary

序文

この規格は,2004年に第8版として発行されたISO/IEC Guide 2,Standardization and related activities−

General vocabularyを基に,技術的内容及び対応国際ガイドの様式を変更することなく作成した日本工業規

格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際ガイドにはない事項である。また,附属書

JA及び附属書JBは,対応国際ガイドにない附属書である。

定義欄などの文章中において,太字を用いて表している用語は,この規格の中で定義をしてある用語で

ある。

対応国際ガイドに規定されていない関連用語及びその定義を,附属書JA(参考)に示す。また,日本語,

英語及びフランス語のほか,東アジア地域において我が国と関連の深い大韓民国及び中華人民共和国の対

応用語を,附属書JB(参考)に示す。

0A 適用範囲

この規格は,標準化及び関連活動に関する一般的な用語及びその定義について規定する。この規格は,

基本的には標準化に関係する各種機関の相互理解に役立たせるためのものである。また,この規格は,標

準化の理論上及び実務上の基本原則を定義して,教育及び用語の参照の適切なよりどころを提供する。

この規格は,国際的に認められた別の用語集において適切なものとして定義された一般的な用語を,再

掲していない。

注記1 上記は,ISO(国際標準化機構),IEC(国際電気標準会議),BIPM(国際度量衡局),IFCC

(国際臨床化学連合),IUPAC(国際純正応用化学連合)及びOIML(国際法定計量機関)

が協力して作成し,1993年に第2版として発行された“国際計量基本用語集(VIM)”であ

る。

注記2 この規格の対応国際ガイド及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO/IEC Guide 2:2004, Standardization and related activities−General vocabulary (IDT)

なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していること

を示す。

(1)

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Z8002:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

1

標準化

番号

用語

定義

対応英語(参考)

標準化

実在の問題又は起こる可能性がある問題に関して,与えられた状況に

おいて最適な秩序を得ることを目的として,共通に,かつ,繰り返し

て使用するための記述事項を確立する活動。

注記1 この活動は,特に規格を作成し,発行し,実施する過程

からなる。

注記2 標準化がもたらす重要な利益は,製品,プロセス及びサ

ービスが意図した目的に適するように改善されること,

貿易上の障害が取り払われること,及び技術協力が促進

されることである。

注記3 旧JIS Z 8101:1981の品質管理用語では,“標準化”を“標

準を設定し,これを活用する組織的行為”としている。

この意図するところは,注記1と同一である。

標準化の主題

標準化の分野

到達技術状況

認知技術規則

標準化する題目。

注記1 この規格全体にわたって,“製品,プロセス又はサービ

ス”という表現を,標準化の主題をまとめて広い意味で

言い表すために使用する。“製品,プロセス又はサービ

ス”は,例えば,すべての材料,部品,機器,システム,

インタフェイス,プロトコル,手順,機能,方法,活動

などを包含するものと理解してよい。

注記2 標準化は,ある主題の特定の側面に限定してよい。例え

ば,靴の場合に,寸法の基準と耐久性の基準とを,別々

に標準化してもよい。

関連する標準化の主題のグループ。

注記 例えば,エンジニアリング,輸送,農業,並びに量及び単

位は,標準化の分野とみなすことができる。

ある時点での,科学,技術及び経験を結集した知見に基づいた,製品,

プロセス及びサービスに関する技術力の到達段階。

到達技術状況を反映するものとして,専門家の代表の多数が認める技

術上の記述事項。

注記 ある技術的な主題に関する規範文書は,協議及び合意の手

続きによって利害関係者が協力して作成したものであれ

ば,承認された時点で認知技術規則として制定されたもの

とみなす。

標準化の段階

標準化への参加の,地理上,政治上又は経済上の広がり。

国際標準化

すべての国々の標準化に直接関係する団体が参加できる標準化。

地域標準化

国家標準化

世界の,ある一つの地理上,政治上又は経済上の範囲内の国々の標準

化に直接関係する団体が参加できる標準化。

一つの特定の国の段階で行われる標準化。

地区標準化

一つの国の中の一つの地理的区分の段階で行われる標準化。

合意

本質的な問題について,重要な利害関係者の中に妥協できない反対意

見がなく,かつ,すべての関係者の見解を考慮することに努める過程

及び対立した議論を調和させることに努める過程を経たうえでの全

体的な一致。

注記 合意は,必ずしも全員の一致を必要としない。

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2

標準化の目標

注記 標準化は,製品,プロセス又はサービスをその目的に適合させるために複数の特定の目標(aims)

をもってもよい。このような目標には,多様性の制御,ユーザビリティ,両立性,互換性,健

康,安全,環境保護,製品保護,相互理解,経済性,貿易などがある。しかし,これらに限定

するものではない。また,これらが重複することもある。

番号

用語

目的適合性

両立性

定められた条件の下で,複数の製品,プロセス又はサービスが,許容

できない相互作用を引き起こすことなく,それぞれの直接関係する要

求事項を満たしながら,共に使用できる能力。

互換性

ある一つの製品,プロセス又はサービスを別のものに置き換えて用い

ても,同じ要求事項を満たすことができる能力。

注記 機能からみた互換性を“機能互換性”,寸法からみた互換

性を“寸法互換性”という。

多様性の制御

安全

大多数の必要性を満たすように,製品,プロセス又はサービスの種類

を最適化すること。

注記 通常,多様性の制御は,種類の削減に関係する。

危害の容認できないリスクがないこと。

注記 標準化では,製品,プロセス及びサービスの安全は,一般

に,人及び財産に対する危害の避けることのできるリスク

を容認できる程度にまで削減する幾つかの要素の最適な

釣り合いをとる,という見地から検討する。これらの要素

には,人の行動のような技術以外のものも含まれる。

環境保護

製品,プロセス及びサービスそれ自体及びその運用によって生じる容

認できない被害から,環境を守ること。

製品保護

使用中,輸送中又は保管中,気候上の好ましくない条件又はその他の

好ましくない条件から製品を守ること。

3

規範文書

番号

用語

規範文書

定義

定められた条件の下で,製品,プロセス又はサービスが,所定の目的

にかなう能力。

定義

活動又はその結果に関する規則,指針又は特性を規定する文書。

注記1 規範文書とは,規格,標準仕様書,実施基準,法規など

の文書の総称である。

注記2 文書とは,情報を記録してあるあらゆる媒体をいう。

(3)

対応英語(参考)

対応英語(参考)

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Z8002:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

番号

用語

規格

3.2.1

公開規格

定義

対応英語(参考)

与えられた状況において最適な秩序を達成することを目的に,共通的

に繰り返して使用するために,活動又はその結果に関する規則,指針

又は特性を規定する文書であって,合意によって確立し,一般に認め

られている団体によって承認されているもの。

注記1 規格は,科学,技術及び経験を集約した結果に基づき,

社会の最適の利益を目指すことが望ましい。

注記2 科学及び技術の分野では,英語の用語“standard”は,二

つの意味に用いられる。一つは規範文書であり,もう一

つは計測の標準である。この規格では,前者の意味だけ

を定義し,使用する。

注記3 英語の用語“standard”に対応する日本語には,“規格”

及び“標準”がある。関連用語“標準”については,附

属書JAの100.1を参照。

注記 規格として確立していることによって,公開されていることによって,かつ,到達技術状況に

合わせて必要な修正又は改正・改訂が行われていることによって,国際規格,地域規格,国家

規格及び地区規格(3.2.1.1,3.2.1.2,3.2.1.3及び3.2.1.4を参照)は,認知技術規則であるとみ

なされる。

番号

用語

定義

対応英語(参考)

国際規格

国際標準化組織又は国際規格組織によって採択され,公開されてい

る規格。

地域規格

地域標準化組織又は地域規格組織によって採択され,公開されてい

る規格。

国家規格

国家標準化組織又は国家規格団体によって採択され,公開されてい

る規格。

地区規格

一つの国の中の一つの地理的区分の段階で採択され,公開されてい

る規格。

3.2.2

その他の規格

注記1 規格は,例えば,団体規格,社内規格などのように,その他の基盤に基づいて採択されたも

のでもよい。このような規格は,幾つかの国にわたって地域的な影響を及ぼすこともある。

注記2 関連用語“社内標準”については,附属書JAの100.8を参照。

番号

用語

暫定規格

定義

標準化団体が仮に採択している文書であって,それを適用すること

によって規格の基礎とするのに必要な経験を得るために公開されて

いる文書。

注記 関連用語“事前標準”については,附属書JAの100.6を

参照。

対応英語(参考)

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5

Z8002:2006ISO/IEC Guide 2:2004

番号

用語

定義

対応英語(参考)

技術仕様書

製品,プロセス又はサービスが満たさなければならない技術的要求

事項を規定する文書。

注記1 技術仕様書は,必要な場合には,所定の要求事項を満た

しているかどうかを判定する手順を示すことが望まし

い。

注記2 技術仕様書は,規格,規格の一部又は規格とは無関係の

独自のものであってもよい。

注記3 ISO及び/又はIECが発行する技術仕様書(Technical

Specification)については,ISO/IEC Directives−Part 1

(ISO/IEC専門業務用指針−第1部)の3.1を参照。

実施基準

法規

設備,構造物又は製品を,設計,製造,据付け,使用又は保全する

ための実施手段を推奨する文書。

注記1 実施基準は,規格,規格の一部又は規格とは無関係の独

自のものであってもよい。

注記2 関連用語“作業標準”については,附属書JAの100.10

を参照。

当局が採択している,拘束力がある法律上の規定を定める文書。

技術法規

技術的要求事項を直接規定する法規,規格,若しくは,技術仕様書

又は,実施基準の内容を引用,若しくは参考にすることによって技

術的要求事項を規定する法規。

注記 技術法規は,法規の要求事項に適合するための幾つかの手

段の要点を記述した技術的な手引,すなわちみなし記述事

項で,補足してもよい。

4

規格及び法規の責任団体

番号

団体

用語

特定の事業及び構成をもつ法律上の又は行政上の実体であって,規

格及び法規に責任をもつもの。

注記1 団体の例は,組織,当局,企業,基金などである。

注記2 固有名詞の場合,“body”に対応する日本語として,

“機構”,“機関”などが使われている。

組織

標準化団体

他の団体及び/又は個人から構成されている団体であって,規約を

定め,かつ,独自の経営体制をもつもの。

注記 固有名詞の場合,“organization”に対応する日本語として

“機構”,“機関”などが使われている。例えば,国際標

準化機構 [International Organization for Standardization

(ISO)],世界貿易機関 [World Trade Organization (WTO)]

標準化に関して一般に認められた活動を行う団体。

ある一つの地理上,政治上又は経済上の範囲内の国々の国家を代表

する標準化に直接関係する団体だけがその会員資格をもつことが

できる標準化組織。

注記 例えば,欧州標準化委員会 [European Committee for

Standardization (CEN)],欧州電気標準化委員会 [European

地域標準化組織

定義

(5)

対応英語(参考)

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6

Z XXXX:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

番号

用語

定義

国際標準化組織

すべての国々の国家を代表する標準化に直接関係する団体がその

会員資格をもつことができる標準化組織。

注記 例えば,国際標準化機構 [International Organization for

Standardization, (ISO)],国際電気標準会議 [International

Electrotechnical Commission, (IEC)],国際電気通信連合

[International Telecommunication Union, (ITU)],国際法定計

量機関[International Organization of Legal Metrology,

規格団体

国家的,地域的又は国際的段階で認められている標準化団体であっ

て,公開する規格の作成,承認又は採択をその規則に基づいて行う

ことを主な機能とするもの。

注記 規格団体は,他の主な機能をもっていてもよい。

国家規格団体

対応する国際規格組織及び地域規格組織における国を代表する会

員となる資格があると国家的段階で認められた規格団体。

注記 例えば,日本工業標準調査会 (Japanese Industrial Standards

Committee)など。

地域規格組織

ある一つの地理上,政治上又は経済上の範囲内の国々の国家を代表

する標準化に直接関係する団体だけが,その会員資格をもつことが

できる規格組織。

注記 多くの場合,地域標準化組織と地域規格組織とは同一の

組織となっている。例えば,CEN,CENELEC。

国際規格組織

当局

法規制定当局

すべての国々の国家を代表する標準化に直接関係する団体が,その

会員資格をもつことができる規格組織。

注記 多くの場合,国際標準化組織と国際規格組織とは同一の

組織となっている。例えば,ISO,IEC。

法的権限及び権利をもつ団体。

注記 当局は,地域的,国家的又は地理的区分的であることが

ある。

法規を作成又は採択する責任をもつ当局。

法規施行当局

5

対応英語(参考)

法規を施行する責任をもつ当局。

注記 法規施行当局は,法規制定当局と同じであってもよいし,

異なっていてもよい。

規格の種類

注記1 次に示す用語及び定義は,規格の種類の系統立った分類,又は総合的な一覧を規定すること

を意図するものではない。幾つかの一般的な種類だけをここに示す。これらは,必ずしも相

互排他的なものではない。例えば,特定の製品規格は,それが当該製品の特性の試験方法を

定めている場合は,試験方法規格とみなしてよい。

注記2 ここに規定する以外の関連用語を,附属書JAに示す。

番号

用語

基本規格

用語規格

定義

用語,記号,単位,標準数など適用範囲が広い分野にわたる規格,又

は特定の分野についての全体的な記述事項をもつ規格。

注記 基本規格は,直接適用する規格として機能するものでも,

他の規格の基礎として機能するものでもよい。

用語に関する規格であって,通常,用語の定義を伴い,ときには説明

のための備考,図解,例なども伴うもの。

対応英語(参考)

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7

Z8002:2006ISO/IEC Guide 2:2004

番号

用語

試験方法規格

製品規格

目的適合性を確実に果たすために,製品又は製品群が満たさなければ

ならない要求事項を規定する規格。

注記1 製品規格は,目的適合性のための要求事項に加えて,用

語,サンプリング,試験,包装及び表示,更に,場合に

よってはプロセスの要求事項のような側面を,直接含む

か又は引用によって含んでもよい。

注記2 製品規格は,必要な要求事項のすべてを規定するか,又

はその一部だけを規定するかによって,内容がすべてそ

ろったものとそうでないものとがある。このような観点

から,寸法規格,材料規格などのように規格を区分して

もよい。

注記3 関連用語“検査規格”については,附属書JAの100.9を

参照。

プロセス規格

目的適合性を確実に果たすために,プロセスが満たさなければならな

い要求事項を規定する規格。

サービス規格

目的適合性を確実に果たすために,サービスが満たさなければならな

い要求事項を規定する規格。

注記 サービス規格は,洗濯業,旅館業,運輸業,自動車サービ

ス業,通信業,保険業,銀行業及び貿易業のような分野で

も作成される。

インタフェイ

ス規格

製品又はシステムの相互接続点における両立性に関する要求事項を

規定する規格。

提供データに

関する規格

特性の一覧を内容とする規格であって,製品,プロセス又はサービス

を規定するために,それらの特性に対する値又はその他のデータを指

定するもの。

注記 通常は,供給者が指定するデータに基づくが,購入者が指

定するデータに基づくものもある。

6

定義

試験方法に関する規格であって,ときにはサンプリング,統計的方法

の使用,試験順序などのような試験に関連する記述事項を含むもの。

対応英語(参考)

規格の整合

注記 技術法規は,規格と同様に整合を図ることができる。対応する用語及び定義は,6.1〜6.9にお

いて規格を技術法規に,また,6.1においては標準化団体を当局に読み替える。

番号

用語

整合規格

内容一致規格

定義

対応英語(参考)

同じ主題について異なる標準化団体が承認している規格であって,製

品,プロセス及びサービスの互換性を確保しているもの,又はこれら

の規格に従って得られた試験結果若しくは情報の相互理解を確保し

ているもの。

注記 この定義の範囲を逸脱しなければ,整合規格は,表現形式

における差異があってもよい。さらに,例えば,説明の備

考,規格の要求事項を満たす方法に関する手引,選択肢間・

種類間の優先度のような,内容における差異があってもよ

い。

内容は一致しているが,表現形式が異なる整合規格。

(7)

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8

Z XXXX:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

番号

用語

定義

対応英語(参考)

一致規格

内容及び表現形式の両者が一致している整合規格。

注記1 規格を識別するための記号(identification of the standards,

例えば,規格番号)は異なっていてもよい。

注記2 異なる言語の場合,一致規格は,お互いに正確な翻訳版

である。

注記3 日本工業規格(以下,JISという。)で用いられている用

語“国際一致規格”については,附属書JAの100.2を参

照。

国際規格と整合している規格。

注記 JISで用いられている用語“国際一致規格”については,附

属書JAの100.2を参照。

国際整合規格

地域整合規格

地域規格と整合している規格。

多団体整合規

三つ以上の標準化団体の間で整合している規格。

二団体整合規

二つの標準化団体の間で整合している規格。

一方向対応規

他の規格(B)を基にしている規格(A)であって,規格(A)に従って提供さ

れる製品,プロセス,サービス,試験及び情報は,規格(B)の要求事項

を満たすが,その逆は成立しないもの。

注記 一方向対応規格[他の規格を基とした規格(A)]は,基とさ

れた相手の規格(B)とは整合していない。

比較可能規格

同じ製品,プロセス又はサービスに関して,異なる標準化団体がそれ

ぞれに採択している規格であって,同じ特性に対する要求事項は異な

るが,同じ方法によって評価でき,したがって,要求事項の相違を明

確に比較できるもの。

注記 比較可能規格は,整合規格ではない。

7

規範文書の内容

定義

対応英語(参考)

番号

用語

記述事項

説明事項

指示事項

推奨事項

規範文書の内容を,説明事項,指示事項,推奨事項又は要求事項の形

で表現したもの。

注記 これらの記述事項は,文章の末尾に使用する言葉遣いによ

って区別する。例えば,指示事項及び要求事項は“〜しな

ければならない”などで,推奨事項は“〜するのがよい”

などで,表現する。

情報を示す記述事項。

実行しなければならない行動を示す記述事項。

助言又は指針を示す記述事項。

要求事項

満たさなければならない基準を示す記述事項。

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9

Z8002:2006ISO/IEC Guide 2:2004

番号

用語

定義

対応英語(参考)

必す(須)要求

事項

規範文書の中の要求事項であって,その規範文書に適合するためには

必ず満たさなければならないもの。

注記 強制的要求事項(mandatory requirement)という用語は,

法規によって義務とされる要求事項だけに使用すること

が望ましい。

条件的要求事

規範文書の中の要求事項であって,その規範文書が許容する特定の選

択肢に適合するためには満たさなければならないもの。

注記 条件的要求事項は,次のいずれであってもよい。

a) 他の選択肢がある要求事項。

b) 追加の要求事項であって,該当する場合にだけ満たさなけ

ればならないが,該当しない場合は無視してもよいもの。

規範文書の要求事項を満たすための一つ,又は複数の方法を示す記述

事項。

みなし記述事

特性記述事項

動作記述事項

目的適合性についての記述事項であって,製品,プロセス又はサービ

スの,使用中若しくは使用に関連する動作に関するもの。

8

規範文書の構成

定義

規範文書の実質的な内容を構成する記述事項の一式。

注記1 規格の場合には,本体は,規格の主題及び定義に関する

一般的な要素,並びに記述事項を示す主要な要素から構

成される。

注記2 規範文書の本体に含めてもよい附属書は,便宜上,附属

書[附属書(規定)]の形をとってもよい。この場合,

附属書(規定)に記述される内容は,本体から引用され

ることによって,本体の記述事項の一部を構成する。た

だし,他の附属書[附属書(参考)]は,単なる付加的

要素である。

対応英語(参考)

番号

本体

用語

付加的要素

9

規範文書の作成

目的適合性についての記述事項であって,製品,プロセス又はサービ

スの特性に関するもの。

注記 特性記述事項は,通常,寸法及び材料の組成とともに設計,

詳細構造などを示す。

規範文書に含まれるが,文書の実質的な内容には何ら影響しない情

報。

注記 規格の場合には,付加的要素には,例えば,発行の詳細,

まえがき,及び注記を含んでもよい。

番号

用語

定義

対応英語(参考)

規格業務計画

規格プロジェ

クト

標準化団体の業務一覧表であって,標準化の業務の現時点での項目を

列挙してあるもの。

規格業務計画の中の特定の業務項目。

規格案

意見聴取,審議,投票又は承認のために一般に入手することが可能な

提案中の規格。

(9)

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10

Z XXXX:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

番号

用語

定義

対応英語(参考)

有効期間

規範文書が通用する期間。すなわち,その文書に責任をもつ団体の決

定によって有効となった日から文書が廃止又は置き換えられるまで

の期間。

見直し

確認,改正(変更)又は廃止のいずれを行うかを決定するために規範

文書を検討する活動。

訂正

発行されている規範文書の版から,印刷の誤り,言葉の誤り,その他

これに類する誤りを取り除くこと。

注記 必要に応じて,訂正の結果に基づいて別冊の訂正票(JIS

では,“正誤票”という。)又は規範文書の新版を発行して

もよい。

修正

規範文書の内容の特定の部分の変更,追加又は削除。

注記 通常,修正の結果に基づいて規範文書に対する別冊の修正

票(JISでは,“追補”という。)を発行する。

改正,

改訂

リプリント

新版

規範文書の実質的な内容及び表現方法に対して必要なすべての変更

を行うこと。

注記1 改正の結果に基づいて規範文書の新版を発行する。

注記2 JISでは改正,ISO規格・IEC規格では改訂という。

変更を伴わない規範文書の増刷り。

前の版に対する変更を伴う規範文書の新規の印刷。

注記 既存の訂正又は修正の内容だけを規範文書の版に組み入

れる場合でも,新版となる。

10 規範文書の実施

注記 規範文書は,二つの異なる方法で実施される。その一つは,規範文書を生産,取引などに適用

する方法であり,他の一つは,その規範文書の全部又は一部を別の規範文書に取り入れる方法

である。後者の場合,この第二の文書を介して元の規範文書を適用しても,さらに,別の規範

文書に取り入れてもよい。

番号

用語

(国家的規範

文書への)

国際規格の

取込み

規範文書の適

10.2.1 国際規格の直

接適用

10.2.2 国際規格の間

接適用

定義

対応英語(参考)

ある国際規格を基礎とした国家の規範文書を発行すること,又はある

国際規格を,何らかの差異を含んだ形で,国家の規範文書と同じ資格

があるものと認めること。

注記 採択(adoption)という用語は,しばしば取込み(taking over)

と同じ概念を表すものとして使用される。例えば,国際規

格を国家規格に採択するなど。

生産,取引などにおいて規範文書を使用すること。

国際規格を取り込む別の規範文書を介して,国際規格を適用すること。 indirect application of

国際規格を別の規範文書に取り込んでいるかどうかに関係なく,その

国際規格を適用すること。

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11

Z8002:2006ISO/IEC Guide 2:2004

11 法規における規格の引用

番号

用語

定義

対応英語(参考)

(法規におけ

る)規格の

引用

法規の中に詳細な記述事項を設ける代わりに,一つ又は複数の規格を

引用する。

11.2 引用の厳密さ

(規格の)日

付付き引用

(規格の)日

付なし引用

(規格の)総

括的引用

法規を変更しない限り,その後の規格の改正又は規格を適用しないと

いう方法で,一つ又は複数の特定の規格を識別する規格の引用。

注記 引用される規格は,通常,規格番号及び日付又は版の番号

によって識別する。また,その規格の名称を付けてもよい。

法規を変更しなくても,その後の規格の改正又は規格を適用するとい

う方法で一つ又は複数の特定の規格を識別する規格の引用。

注記 引用される規格は,通常,その規格番号だけで識別する。

また,その規格の名称を付けてもよい。

規格を個々に識別するのではなく,ある特定の団体のすべての規格及

び/又は特定の分野のすべての規格を指定する規格の引用。

11.3 引用の強さ

(規格の)必

す(須)引

引用した規格に適合することが,技術法規の直接関係のある要求事項

を満たす唯一の方法であると定めた規格の引用。

(規格の)例

示的引用

強制規格

引用した規格に適合することが,技術法規の直接関係のある要求事項

を満たす一つの方法であると定めた規格の引用。

注記 規格の例示的引用は,みなし記述事項の一つの形態である。

一般の法律によって,又は法規の必す(須)引用によって適用が強制

される規格。

(11)

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Z XXXX:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

附属書JA

(参考)

関連用語

序文

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。

標準化に関連する用語を,表JA.1に示す。

表JA.1−関連用語

番号

用語

標準

定義

a) 関連する人々の間で利益又は利便が公正に得られるように,統一

し,又は単純化する目的で,もの(生産活動の産出物)及びもの

以外(組織,責任権限,システム,方法など)について定めた取

決め。

b) 測定に普遍性を与えるために定めた基本として用いる量の大きさ

を表す方法又はもの(SI単位,キログラム原器,ゲージ,見本な

ど)。

国際一致規

デジュール

標準

技術的内容が対応国際規格と一致であり,かつ,規格の構成が対応国

際規格と対応するように作成した規格[JIS Z 8301:2005の3.12参照]。

一般に認められている標準化団体が作成した又は作成している標準。 de jure standard

注記 公的標準ともいう。

100.7(後追い標準)も参照。

デファクト

標準

市場において広く利用されている標準。

注記 事実上の標準ともいう。

フォーラム

標準

幾つかの団体(企業など)が協力して自主的に作成した又は作成して

いる標準。

注記 自主調整標準ともいう。

先取り標準

後追い標準

あらかじめ定めた標準。

注記1 事前標準ともいう。

注記2 製品開発に当たっては,暫定的なものであっても技術規

格,作業標準などを決めていくことが望ましい。

注記3 モデルチェンジのような場合でも,あらかじめ使用材料,

部品などについて少種化の目標を定めておくことが望ま

しい。

既存の標準,慣習などをまとめて定めた標準。

注記1 事後標準ともいう。

注記2デジュール標準は,通常,後追い標準になる。後追い標準

の制定には,合意を得るのにコスト,特に時間がかかるの

で,激しい技術の発展に対応しにくいという欠点がある。

社内標準

個々の会社内で会社の運営,成果物などに関して定めた標準。

注記1 会社の運営に関しては,経営方針,業務所掌規定,就業

規則,経理規定,マネージメントの方法などが挙げられ

る。

注記2 成果物に関しては製品(サービス及びソフトウェアを含

む。),部品,プロセス,作業方法,試験・検査,保管,

運搬などに関するものが挙げられる。

注記3 社内標準は,通常,社内で強制力をもたせている。

対応英語(参考)

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Z8002:2006ISO/IEC Guide 2:2004

表JA.1−関連用語(続き)

番号

用語

検査規格

作業標準

定義

個々の製品(ソフトウェアを含む。)の適合・不適合,又はロットの合

格・不合格を決定するための規格。

注記 検査項目は,その部品・製品の使われ方を十分調べたうえ

で決定することが重要である。

用語“検査”については,JIS Z 8101-2も参照。

作業の目的,作業条件(使用材料,設備・器具,作業環境など),作業

方法(安全の確保を含む。),作業結果の確認方法(品質,数量の自己

点検など)などを示した標準。

(13)

対応英語(参考)

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Z XXXX:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

附属書JB

(参考)

5言語対照表

序文

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。

本体において定義している用語について,日本語,韓国語(朝鮮語),中国語,英語及びフランス語の5

言語対照表を表JB.1に示す。韓国語,中国語及び英語については,次の規格を基にしている。

− 韓国語:大韓民国国家規格:KSA ISO/IEC Guide 2:2002

(ISO/IEC Guide 2:1996との対応の程度:IDT)

− 中国語:中華人民共和国国家規格:GB/T 20000.1:2002

(ISO/IEC Guide 2:1996との対応の程度:MOD)

− 英語:ISO/IEC Guide 2:2004

− フランス語:ISO/IEC Guide 2:2004

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15

Z8002:2006ISO/IEC Guide 2:2004

表JB.1−5言語対照表

番号

標準化

峉Ö

標準化の主題

峉Ö哇壈

標準化の分野

峉Ö哇

到達技術状況

認知技術規則

標準化の段階

峉Ö資壂

国際標準化

地域標準化

国家標準化

地区標準化

合意

目的適合性

両立性

互換性

多様性の制御

安全

環境保護

製品保護

規範文書

范性文件

規格

国際規格

地域規格

地区規格

暫定規格

国家規格

峉Ö

峉Ö

涬Ô峉Ö

峉Ö

准化

准化(的)

壈Ǖ槁

㢭僖

釁 ¹

商一致

适用性

兼容性

互 性

品种控制

安全

境(的)保

象 subject of

准化 域

最新技 水平

公 的技

准化 次

准化

区域 准化

国家 准化

地方

槇堀

准化

品保

区域

国家

地方

䓔峉

涬Ô峉

(15)

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Z XXXX:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

表JB.1−5言語対照表(続き)

番号

技術仕様書

実施基準

法規

技術法規

団体

組織

標準化団体

地域標準化組

国際標準化組

規格団体

峉®キ

国家規格団体

涬Ô峉®キ

地域規格組織

国際規格組織

当局

法規制定当局

法規施行当局

技 法

机构

峉Ö咮キ

准化机构

峉Ö哈

区域

准化

峉Ö哈

准化

准机构

峉È

峉È

国家

准机构

区域

权力机构

覲 洀

制定机构

行机构

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17

Z8002:2006ISO/IEC Guide 2:2004

表JB.1−5言語対照表(続き)

番号

基本規格

ゼ 峉

用語規格

試験方法規格

製品規格

プロセス規格

サービス規格

提供データに

関する規格

整合規格

内容一致規格

一致規格

国際整合規格

地域整合規格

多団体整合規

二団体整合規

一方向対応規

壕瓈

比較可能規格

記述事項

説明事項

指示事項

インタフェイ

ス規格

裔峉

磑ビ飇

糔峉

催²

接口 准,

界面 准

数据待定的 准 standard on data to

一致 准

等同 准

条款

指示

区域

可比

(17)

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Z XXXX:2006 ISO/IEC Guide 2:2004

表JB.1−5言語対照表(続き)

番号

推奨事項

要求事項

条件的要求事

みなし記述事

特性記述規定

動作記述規定

本体(規範文

書におけ

る)

付加的要素

肬È

規格業務計画

峉Õ 岭

規格プロジェ

クト

規格案

有効期間

見直し

訂正

修正

改正,改訂

リプリント

新版

(国家的規範

文書への)

国際規格の

取込み

必す(須)要

求事項

要求

必达要求

要求

糕墲

权宜性条款

描述性条款

性能条款

主体

附加要素

峉Í

涬Ç磆

峉Ç壌

推荐

Ⓔ薭

准草案

有效期

修正

重印

新版本

(在国家 范性

文件中)采用国

准工作

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Z8002:2006ISO/IEC Guide 2:2004

表JB.1−5言語対照表(続き)

番号

規範文書の適

国際規格の直

接適用

峉Ç

国際規格の間

接適用

峉Ç

(法規におけ

る)規格の

引用

峉Ç壇磆

(在法

装 中)

准的引用

(規格の)日

付付き引用

峉Å

峇磆

准的)注

日期引用

(規格の)日

付なし引用

峉Å

准的)不

注日期引用

(規格の)総

括的引用

峉Å

磇磆

准的)普

遍性引用

准的)惟

一性引用

(規格の)例

示的引用

准的)指

示的引用

強制規格

(規格の)必

す(須)引

范性文件的

注a) 対応用語なし。代わりに“

b) 対応用語なし。代わりに“

准的直接

用”を挿入。

准的

用”を挿入。

関連規格 JIS Q 17000 適合性評価−用語及び一般原則

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