きょういく・きほん・ほう
Basic Act on Education (Act number 25 of 1947)
(こども・ばん)(旧法=本物版)

きょういく・きほん・ほう、の漢字はつぎのように書きます
きょういく = 教育
きほん = 基本
ほう = 法
解説:池田光穂
こどもたちのみなさん! きょういく・きほん・ほう(教育基本法・旧法)の もとの ぶんしょ うは、ちょっとむつか しいけれど、とても たいせつなことがいっぱい かいてあります。きょういく・きほん・ほうが わかると、みんなが いじめをしたり、せんせいが わけも なく せいとを しかることが、とんでもない、まちがいであることがよくりかいできます。また、わたくしたちが ほかのひとたちから みをまもり、きょう いく・きほん・ほうというものを、ぶきにして、ただしく いきることができます。
【ほんやく】
わたくしたちは、このやくそくを つくるまえに、「に ほんこく・けんぽう」をつくり、そのないようを たしかめ、そのとおりだとおもいました。それによると、わたくしたちは、みんな ひとしく おなじで、じ ゆうに かんがえたり、じゆうに いったり、だいひょうしゃを わたくしたちじしんで きめて、そのひとたちに、くにの (わたくしたちの かわりに)う んてんを やってもらう、きそくを みんながまもり、 じぶんたちの せいかつが だれにも じまんできる ゆたかな、くにを わたくしたち じしんで、 つくり、せかいの ひとびとの へいわ(あらそいが なく みんなが しあわせであるとき それを「へいわ」とよびます)と、にんげんぜんたいが、あんしんして、くらせるように、がん ばることを、みんなで きめました。 このような よい かんがえかたを、ほんとうに めにみえる かたちや てでさわって わかるようにするには、ちし きを おしえたり、べんきょうをしたりすることによって、うまくできるようになります。
【げんぶん】
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化 的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
【ほんやく】
わたくしたちは、ひとりひとりが、ほんとうに たいせ つな ものであると かんがえ、ただしこと たしかなことを のぞみ、へいわであることを もとめる わたくしたち にんげんを そだててゆくことを、 きぼうします。それとどうじに、どこでも、だれにでも かわりのない、そして、ひとつひとつが それぞれちがっていることを たいせつにする きょうつう の かんがえかたを、つくりだすことを、めざすうように、おしえたり、おしえあったりすることを、みんなが できるようにしなければなりません。
【げんぶん】
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する 人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
【ほんやく】
ここで、わたくしたちは、にほんこく・けんぽうの か んがえかたや けんぽうが そのようにしたらいいと いっていることに したがって、おしえたり、おしえあったりすることが、どのようことになるのか と いうことを きちんと いって、あたらしい(つまり、これまでになかったような)にほんという くにの、おしえたり、おしえあったりすることが ほんとう に できるように、つぎのような やくそく(「けんぽう」のつぎに、たいせつな やくそくを 「ほうりつ」といいます)を、きめました。
【げんぶん】
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示し て、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
【ほんやく】
だい1じょう:きょういく、つまりひとに、あることお しえること(きょういく、といいます)は、つぎようなことです。そして、そのようにしなければならないことを、これからい います。にんげんとしてりっぱになること、へいわなくに、へいわなしゃかいをつくる、にんげんになること。ただしいこと、よいこと、をすきになること。ひ とりひとりの、ともだちをたいせつにするだけでなく、じぶんもたいせつにすること。はたらくこと、じぶんのいうことや、やることが、どんないみをもつかを しっかりかんがえること。きもちも、からだも、じぶんでやることが、じゅうようだと思うこと。このようなことを、にほんのせいふと、わたしたち(こくみ ん、といいます)はきょうりょくして、おこなうべきです。
【げんぶん】
(教育の目的) 第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に 充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
【ほんやく】
だい2じょう:ひとに、あることをおしえること(きょ ういく、といいます)は、だい1じょうでいいましたが、このことは、いろいろなばしょ、いろいろなとき、ばしょやときとはかんけいなく、いつも、きょうい くをしようと、おもわないといけません。このためには、べんきょうをするときには、だれもじゃましてはいけません。でも、きちんとできるものではなくては なりません。じぶんでやるきもちをもつことがじゅうようです。ともだちをたいせつにおもい、じぶんじしんでやること、ともだちとなかよく、いっしょになる こと。このようにして、にんげんとして、りっぱになるように、しなければなりません。
【げんぶん】
(教育の方針) 第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即 し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
【ほんやく】
だい3じょう:にほんにいる、ともだちは、ぜんぶ、 がっこうにいくようにしなければなりません。また、がっこうのしゅるいは、そのせいとが、できることによって、いろいろなたすけ(しえん、といいます)を もちいて、せいとにきょういくができるようにしなければなりません。そのことは、にんげんちがい、かんがえかたのちがい、せいべつ、つまり、おとこ、おん なのちがい、おかねもちか、そうでないかのちがい、いえがらのちがい、そんなことで、くべつしたり、さべつされたりしてはなりません。せいふや、しちょう そん(やくしょ、といいます)は、べんきょうができるにもかかわらず、おかねがなくてこまっている、せいとには、べんきょうができるようにしなければなり ません。
【せつめい】びんぼうで、ともだちが、べんきょうがで
きないことを、ほうっておけば、それは、くにや、しちょうそんが、わるい(まちがっている)ことになります。
【げんぶん】
(教育の機会均等) 第3条 [1]すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又 は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
【ほんやく】
だい4じょう:おとうさんや、おかあさん、あるいは、 そのかわりに、こどものせわを、しているひとは、こどもに、がっこうに、かよえるようにして、しょうがっこう6ねん、ちゅうがっこう3ねん、をべんきょう しなければなりません。これを、ぎむきょういくと、いいます。くにや、しちょうそんが、つくる、がっこうは、にゅうがくし、そこでべんきょうすることに、 おかねをとってはいけません。
【げんぶん】
(義務教育) 第4条 [1]国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
【ほんやく】
だい5じょう:おとこのこ、おんなのこ(じゅんばん は、ぎゃくでもいい)は、おたがいになかよくするだけでなく、それぞれのちがいをわかったうえで、じぶんのように、ともだちもたいせつしなければなりませ ん。だから、がっこうは、おとこのこと、おんなのこを、ひつよういじょうに、べつべつにしてはなりませんし、おとこのこと、おんなのこがいる、ようにする ことができます。
【げんぶん】
(男女共学) 第5条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
【ほんやく】
だい6じょう:(1)このやくそくがきめる、「がっこ う」というものは、みんなのためにつくられたもので、くにやまちや、みんなのやくそくによって、きめられた、なかま(だんたい)が、その「がっこう」をつ くることができます。(2)このやくそくにより、「がっこう」の「せんせい」は、みんなのためをかんがえて、こうどうする、がんばるひとで、せんせいは、 じぶんにあたえられたやくそくをいつも気にしており、まちがったことのないように、おこなうわないとなりません。だから、みんなのためにがんばる「せんせ い」のしごとは、みんなにたいせつにされ、じゅうようだと、みんながかんがえ、せんせいが、じゅうぶんに、ゆとりをもって、しごとができるように、きめて おかねばなりません。
【げんぶん】
(学校教育) 第6条 [1]法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを 設置することができる。 2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重さ れ、その待遇の適正が、期せられなければならない。
【ほんやく】
だい7じょう
【げんぶん】
(社会教育) 第7条 [1]家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。
【ほんやく】
だい8じょう:(1)こどものみんはは、じぶんで、じ ぶんのことをきめるだけでなく、みんなのみらいのために、きょうりょくしないとなりません。そのようなとりきめについてかんがえること、じっさいにやくそ くをきめて、おこること、みんなのみらいは、それぞれのこどものみらいと、おなじくらい、たいせつだとおもこと。これらのことが、がっこうや、しゃかいと いうところで、たいせつにされなければなりません。(2)ただし、がっこうは、たくさんのかんがえかたが、まだまとまっていないときに、まだ、それにはん たいするいけんのある、ひとつのいけんだけを、おしつけてはいけません。まだ、みんながきめていないことを、ともだちのだれにも、きょうせいしたり、めい れいすることもできません。また、はんたいするひとがいるのに、そのひとたちのことをきかずに、あるやくそくを、まもれとか、ほかのことをかんがえてはい けないと、めいれいもしてはいけません。
【げんぶん】
(政治教育) 第8条 [1]良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
【ほんやく】
だい9じょう:(1)なにかに、おがんだり、かみさま や、ほとけさま、などのめにみえない、ものをしんじることは、たにんにめいわくのかけないかぎり、みとめないといけません。がっこうのなかでも、そのよう な、かんがえは、まちがっているとか、これがただしい、といって、ほかのかんがえかた(しゅうきょう)は、まちがいだといって、いじめることも、おこなっ てもいけません。(2)ただし(うえの「だ い8じょう」とおなじように)、ある、しゅ うきょうだけを、しんじなさい、などとおしつけてはいけません。がっこうのなかで、みんなのひとりひとりが、しんじるものを、ひていしてはいけません。
【げんぶん】
(宗教教育) 第9条 [1]宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
【ほんやく】
だい10じょう:がっこうや、がっこうのそとでも、お おくのひとたちに、おしえることは、くに、や、せいふは、きちんとそれをおこなわないと、なりません。そのために、おとなのひとは、おおくのひとたちが、 べんきょうできるように、たてものや、べんきょうできるように、いろいろなやくそくを、きちんとたてなければいけません。みんなが、いろいろなところで、 べんきょうすることを、くには、きちんと、けいかくてきに、おこなわないとだめです。
【げんぶん】
(教育行政) 第10条 [1]教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。 2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
【ほんやく】
だい11じょう:このことは、べんきょうすること、お しえること、おしえられること、にとって、とてもたいせつなことなので、これよりも、こまかいことは、べつのやくそくを、きめて、みんなが、ちゃんと、べんきょうすること、おしえること、おしえられること、がじつげんされなければなり ません。
【げんぶん】
(補則) 第11条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
【オリジナル・原文】教育基本法(1947-2006)
昭和22・3・31・法律 25号
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この 理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教 育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
(教育の目的) 第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に 充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の方針) 第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即 し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の機会均等) 第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位 又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
(義務教育) 第4条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
(男女共学) 第5条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
(学校教育) 第6条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の 身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
(社会教育) 第7条 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなけ ればならない。
(政治教育) 第8条 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育) 第9条 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
(教育行政) 第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
(補則)
第11条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
★改正後の教育基本法と改正前の教育基本法の英訳(試案)https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/data/07080117.htm
| Basic Act on
Education (Act number 25 of 1947) |
Basic Act on Education (Act
number 120 of 2006) |
| Preamble Having established the Constitution of Japan, we have shown our resolution to contribute to the peace of the world and welfare of humanity by building a democratic and cultural state. The realization of this ideal shall depend fundamentally on the power of education. We shall esteem individual dignity and endeavor to bring up people who love truth and peace, while education which aims at the creation of culture general and rich in individuality shall be spread far and wide. We hereby enact this Act, in accordance with the spirit of the Constitution of Japan, with a view to clarifying the aims of education and establishing the foundation of education for new Japan. |
Preamble We, the citizens of Japan, desire to further develop the democratic and cultural state we have built through our untiring efforts, and contribute to the peace of the world and the improvement of the welfare of humanity. To realize these ideals, we shall esteem individual dignity, and endeavor to bring up people who long for truth and justice, honor the public spirit, and are rich in humanity and creativity, while promoting an education which transmits tradition and aims at the creation of a new culture. We hereby enact this Act, in accordance with the spirit of the Constitution of Japan, in order to establish the foundations of education and promote an education that opens the way to our country’s future. |
| Chapter 1. Aims and Principles
of Education |
|
| Article 1. Aims of Education Education shall aim at the full development of personality, striving to nurture the citizens, sound in mind and body, who shall love truth and justice, esteem individual value, respect labour and have a deep sense of responsibility, and be imbued with the independent spirit, as builders of the peaceful state and society. |
(Aims of Education) Article 1 Education shall aim for the full development of personality and strive to nurture the citizens, sound in mind and body, who are imbued with the qualities necessary for those who form a peaceful and democratic state and society. |
| Article 2. Educational Principle The aims of education shall be realized on all occasions and in all places. In order to achieve the aims, we shall endeavor to contribute to the creation and development of culture by mutual esteem and co-operation, respecting academic freedom, having a regard for actual life and cultivating a spontaneous spirit. |
(Objectives of Education) Article 2 To realize the aforementioned aims, education shall be carried out in such a way as to achieve the following objectives, while respecting academic freedom: (1) to foster an attitude to acquire wide-ranging knowledge and culture, and to seek the truth, cultivate a rich sensibility and sense of morality, while developing a healthy body. (2) to develop the abilities of individuals while respecting their value; cultivate their creativity; foster a spirit of autonomy and independence; and foster an attitude to value labor while emphasizing the connections with career and practical life. (3) to foster an attitude to value justice, responsibility, equality between men and women, mutual respect and cooperation, and actively contribute, in the public spirit, to the building and development of society. (4) to foster an attitude to respect life, care for nature, and contribute to the protection of the environment. (5) to foster an attitude to respect our traditions and culture, love the country and region that nurtured them, together with respect for other countries and a desire to contribute to world peace and the development of the international community. |
| (Concept of Lifelong Learning) Article 3 Society shall be made to allow all citizens to continue to learn throughout their lives, on all occasions and in all places, and apply the outcomes of lifelong learning appropriately to refine themselves and lead a fulfilling life. |
|
| Article 3. Equal Opportunity in
Education Citizens shall all be given equal opportunities to receive education according to their abilities, and shall not be subject to discrimination in education on account of race, creed, sex, social status, economic position, or family origin. |
(Equal Opportunity in Education) Article 4 Citizens shall all be given equal opportunities to receive education according to their abilities, and shall not be subject to discrimination in education on account of race, creed, sex, social status, economic position, or family origin. |
| (2) The national and local
governments shall provide support in education to persons with
disabilities, to ensure that they are given adequate education in
accordance with their condition. |
|
| (2) The national and local
governments shall take measures to provide financial assistance to
those who, in spite of their ability, encounter difficulties in
receiving education for economic reasons |
(3) The national and local
governments shall take measures to provide financial assistance to
those who, in spite of their ability, encounter difficulties in
receiving education for economic reasons. |
| Chapter 2. Basics of Education
Provision |
|
| Article 4. Compulsory Education Citizens shall be obligated to have children under their protection receive nine-year general education. |
(Compulsory Education) Article 5 Citizens shall be obligated to have children under their protection receive a general education pursuant to the provisions of other acts. |
| (2) The objectives of general
education, given in the form of compulsory education, shall be to
cultivate the foundations for an independent life within society while
developing the abilities of each individual, and to foster the basic
qualities necessary for those who form our state and society. |
|
| (2) The national and local
governments shall take measures to provide financial assistance to
those who, in spite of their ability, encounter difficulties in
receiving education for economic reasons. |
(3) In order to guarantee the
opportunity for compulsory education and ensure adequate standards, the
national and local governments shall assume responsibility for the
implementation of compulsory education through appropriate role sharing
and mutual cooperation. |
| (2) No tuition fee shall be
charged for compulsory education in schools established by the national
and local governments. |
(4) No tuition fee shall be
charged for compulsory education in schools established by the national
and local governments. |
| Article 5. Co-Education Men and women shall esteem and cooperate with each other. Co-education, therefore, shall be recognized in education. |
[deleted] |
| Article 6. School Education The schools prescribed by law shall be of a public nature and, besides the national and local governments, only juridical persons prescribed by law shall be entitled to establish them. |
(School Education) Article 6 The schools prescribed by law shall be of a public nature, and only the national government, local governments, and juridical persons prescribed by law shall be entitled to establish them. |
| (2) The schools set forth in the
preceding paragraph shall, in order to fulfill the objectives of
education, provide a structured education in an organized way suited to
the mental and physical development of the recipients. It shall be
carried out in a way that emphasizes instilling the recipients with
respect for the discipline necessary to conduct school life, and
strengthening their own motivation to learn. |
|
| (2) Teachers of the schools
prescribed by law shall be servants of the whole community. They shall
be conscious of their mission and endeavor to discharge their duties.
For this purpose, the status of teachers shall be respected and their
fair and appropriate treatment shall be guaranteed. |
[see (Teachers) Article 9] |
| (Universities) Article 7 Universities, as the core of scholarship activities, shall cultivate advanced knowledge and specialized skills, inquire deeply into the truth and create new knowledge, while contributing to the development of society by broadly disseminating the results of their activities. (2) University autonomy, independence, and other unique characteristics of university education and research shall be respected. |
|
| (Private Schools) Article 8 Taking into account the public nature of privately established schools and their important role in school education, the national and local governments shall endeavor to promote private school education through subsidies and other appropriate means, while respecting school autonomy. |
|
| (From Article 6, above) (2) Teachers of the schools prescribed by law shall be servants of the whole community. They shall be conscious of their mission and endeavor to fulfill their duties. For this purpose, the status of teachers shall be respected and their fair and appropriate treatment shall be ensured. |
(Teachers) Article 9 Teachers of the schools prescribed by law shall endeavor to fulfill their duties, while being deeply conscious of their noble mission and continuously devoting themselves to research and self-cultivation. (2) Considering the importance of the mission and duties of the teachers set forth in the preceding paragraph, the status of teachers shall be respected, their fair and appropriate treatment ensured, and measures shall be taken to improve their education and training. |
| (Education in the Family) Article 10 Mothers, fathers, and other guardians, having the primary responsibility for their children’s education, shall endeavor to teach them the habits necessary for life, encourage a spirit of independence, and nurture the balanced development of their bodies and minds. (2) The national and local governments shall endeavor to take necessary measures supporting education in the family, by providing guardians with opportunities to learn, relevant information, and other means, while respecting family autonomy in education. |
|
| (Early Childhood Education) Article 11 Considering the importance of early childhood education as a basis for the lifelong formation of one’s personality, the national and local governments shall endeavor to promote such education by providing an environment favorable to the healthy growth of young children, and other appropriate measures. |
|
| Article 7. Social Education The national and local governments shall encourage education carried out at home, in places of work and elsewhere in society. (2) The national and local governments shall endeavor to attain the aims of education by the establishment of such institutions as libraries, museums, community halls, etc., by the usage of school facilities, and by other appropriate means. |
(Social Education) Article 12 The national and local governments shall encourage education carried out among society, in response to the demands of individuals and the community as a whole. (2) The national and local governments shall endeavor to promote social education by establishing libraries, museums, community halls and other social education facilities, opening the usage of school facilities, providing opportunities to learn, relevant information, and other appropriate means. |
| (Partnership and Cooperation
among Schools, Families, and Local Residents) Article 13 Schools, families, local residents, and other relevant persons shall be aware of their respective roles and responsibilities regarding education, and endeavor to develop partnership and cooperation. |
|
| Article 8. Political Education The political literacy necessary for sensible citizenship shall be valued in education. (2) The schools prescribed by law shall refrain from political education or other political activities for or against any specific political party. |
(Political Education) Article 14 The political literacy necessary for sensible citizenship shall be valued in education. (2) The schools prescribed by law shall refrain from political education or other political activities for or against any specific political party. |
| Article 9. Religious Education The attitude of religious tolerance and the position of religion in social life shall be valued in education. (2) The schools established by the national and local governments shall refrain from religious education or other activities for a specific religion. |
(Religious Education) Article 15 The attitude of religious tolerance, general knowledge regarding religion, and the position of religion in social life shall be valued in education. (2) The schools established by the national and local governments shall refrain from religious education or other activities for a specific religion. |
| Chapter 3. Education
Administration |
|
| Article 10. Education
Administration Education shall not be subject to improper control, but it shall be directly responsible to the whole citizens. (2) Education administration shall, on the basis of this realization, aim at the adjustment and establishment of the various conditions required for the pursuit of the aims of education. |
(Education Administration) Article 16 Education shall not be subject to improper control and shall be carried out in accordance with this and other acts; education administration shall be carried out in a fair and proper manner through appropriate role sharing and cooperation between the national and local governments. |
| [added] |
(2) The national government
shall comprehensively formulate and implement education measures in
order to provide for equal opportunities in education and to maintain
and raise education standards throughout the country. |
| [added] |
(3) The local governments shall
formulate and implement education measures corresponding to regional
circumstances in order to promote education in their respective regions. |
| [added] |
(4) The national and local
governments shall take necessary financial measures to ensure the
smooth and continuous provision of education. |
| [added] |
(Basic Plan for the Promotion of
Education) Article 17 In order to facilitate the comprehensive and systematic implementation of measures for the promotion of education, the government shall formulate a basic plan covering basic principles, required measures, and other necessary items in relation to the promotion of education. It shall report this plan to the Diet and make it public. (2) Local governments, referring to the plan set forth in preceding paragraph, shall endeavor to formulate a basic plan on measures to promote education corresponding to regional circumstances. |
| Chapter 4. Enactment of Laws and
Regulations |
|
| Article 11. Additional Rule In case of necessity appropriate laws and regulations shall be enacted to carry the foregoing provisions into effect. |
Article 18 Laws and regulations necessary to implement the provisions stipulated in this Act shall be enacted. |
▲▲▲▲《新》教育基本法——現行の教育基本法です
教育基本法
(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)
教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献す ることを願うも のである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成 を期するととも に、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
第一章 教育の目的及び理念
(教育の目的)
第一条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならな
い。
(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二
個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う
こと。
三
正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(生涯学習の理念)
第三条
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することがで
き、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
(教育の機会均等)
第四条
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教
育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
第二章 教育の実施に関する基本
(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2
義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とさ
れる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
(学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2
前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合に
おいて、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならな
い。
(大学)
第七条
大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することによ
り、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
(私立学校)
第八条
私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法に
よって私立学校教育の振興に努めなければならない。
(教員)
第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2
前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければな
らない。
(家庭教育)
第十条
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の
調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2
国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよ
う努めなければならない。
(幼児期の教育)
第十一条
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整
備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
(社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2
国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社
会教育の振興に努めなければならない。
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
(政治教育)
第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育)
第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
第三章 教育行政
(教育行政)
第十六条
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割
分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(教育振興基本計画)
第十七条
政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項
について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2
地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めな
ければならない。
第四章 法令の制定
第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
【関係するリンク】
み なまたびょうについてしろう! (ひらがなですが、やくにたちます)
| 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号) | 教育基本法 (平成十八年十二月二十二日法律第百二十号) |
| われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設し
て、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しな ければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。 (教育の目的) 第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に 充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 (教育の方針) 第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即 し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 (教育の機会均等) 第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位 又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。 (義務教育) 第4条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。 (男女共学) 第5条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。 (学校教育) 第6条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重さ れ、その待遇の適正が、期せられなければならない。 (社会教育) 第7条 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。 (政治教育) 第8条 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 (宗教教育) 第9条 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 (教育行政) 第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。 2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。 (補則) 第11条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。 |
教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うも のである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するととも に、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 第一章 教育の目的及び理念 (教育の目的) 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならな い。 (教育の目標) 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う こと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 (生涯学習の理念) 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することがで き、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 (教育の機会均等) 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教 育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 第二章 教育の実施に関する基本 (義務教育) 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とさ れる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 (学校教育) 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合に おいて、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならな い。 (大学) 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することによ り、社会の発展に寄与するものとする。 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。 (私立学校) 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法に よって私立学校教育の振興に努めなければならない。 (教員) 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければな らない。 (家庭教育) 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の 調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよ う努めなければならない。 (幼児期の教育) 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整 備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 (社会教育) 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社 会教育の振興に努めなければならない。 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力) 第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 (政治教育) 第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 (宗教教育) 第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 第三章 教育行政 (教育行政) 第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割 分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。 3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。 (教育振興基本計画) 第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項 について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めな ければならない。 第四章 法令の制定 第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 |
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