ニュースなどでよく出てくる警察関係の報道用語解説 1
こんにちは(こんばんは)
今回は、ニュースや新聞などによく出てくる警察や捜査に関する報道用語をちょこっと解説してみようと思います。
サクッと読めますよ。

「容疑者」とは
これよく聞きますね。
警察などの捜査機関では「容疑者」という言い方はせず「被疑者」と言います。「被疑者」とは、刑事訴訟法に出てくる正式な法律用語で、捜査機関の書類には必ず「被疑者」と記載します。犯罪を行ったと疑われている者という意味合いの表記ですね。
一方「容疑者」について、その語源がどこにあるのか知らないのですが、報道関係では常にこの言い方をします。一度、報道関係の方に、この「容疑者」のことについて聞いたことがあるのですが、その方曰く、「被疑者」という言い方だと犯人と決めつけている感が強いから、「容疑者」という言い方をしているとのことでした。また新聞で、逮捕された容疑者の記事が載ると、その容疑者が犯行を認めているのか否かという点も併せて記事に載せているのも、その時点では有罪が確定している方ではなく、いわゆる「推定無罪」の段階であるので、その点を考慮しているとも言われていました。
また、ここ数年前からは、新聞報道した容疑者の方が不起訴(裁判にならかった)になった場合、必ずその不起訴の記事を載せているのを見ます。つまり、容疑者として逮捕されたことを報道したことによって、そのことが社会に知れ渡りますが、不起訴になり、裁判で有罪判決を受けることもなくなったこともきちんと報道しようという姿勢ですね。
ちなみに、私自身の投稿でも「被疑者」ではなく、みなさんに馴染みがある「容疑者」を使っています。
「ほのめかす」とは
これはよく殺人事件で使われる用語です。
一般的に殺人事件の捜査で容疑者を特定して逮捕する場合、まず、殺害したご遺体を遺棄したという「死体遺棄」という罪名で逮捕し、その後、「殺人」で再逮捕する順番になっています。
普通に考えると順番が逆に感じますが、「殺人」は裁判で有罪になると「死刑」か「無期拘禁刑」又は「5年以上の有期拘禁刑」と非常に重い刑罰になり、捜査もより緻密に慎重に行われるので、ある程度時間がかかりますし、容疑者の取調べにも相当な時間を要します。
ですので、まず「死体遺棄」という事実で逮捕して捜査や取調べを進め、「殺人」の容疑を固めてから「殺人」での逮捕にもっていくのです。
ただ、容疑者の取調べについては、その時逮捕されている事実に関して行われるものですから、「死体遺棄」で逮捕されているなら、あくまで「死体遺棄」のことについての取調べで「殺人」の取調べではないのです。「殺人」に関する本格的な取調べは、その後、「殺人」で再逮捕されてからになるのです。
しかし、いくら「死体遺棄」だけの取調べと言っても当然「殺したか、殺してないか」ぐらいは聞きますので、容疑者が認めているなら
「殺人もほのめかしている」
ということになるのです。
「自称〇〇」とは
よく容疑者を逮捕した時のニュースで
自称 〇〇(氏名)
とか
職業 自称〇〇(仕事)
とか、いつもはあまり見ない「自称」が付いている場合がたまにありますよね。
これは、警察が報道機関へ発表する時に、その容疑者の氏名や職業の「裏が取れていない」、つまり、正式に確認出来ていないからで、要は「容疑者の言いなりでの発表ですよ」という意味です。
警察では、氏名や生年月日、住居(実際に住んでいるところ)、職業などを「人定事項」と言って、容疑者を特定する上ではとても重要なものです。それで、これらの事項を特定するためには、氏名、生年月日であれば運転免許証や住民票など公的なもので確認し、職業であれば、本当にそうであるか直接職場に連絡を入れるなりして確認(裏取り)します。それができていない状態であれば、捜査書類にも「自称」付きで記載されますし、報道機関への発表もそうなるということです。
ですから、この「自称」付きのニュースや新聞記事が出るのは、その確認が出来ない土曜日や日曜日が多いのです。
「死者」と「心肺停止」の違いとは
よく災害や事故などの報道で
死者〇名、心肺停止〇名
と聞きますが、一見、どちらも「亡くなっている」という同じ意味ではないかと思いますよね。
これは、「死亡」が最終確認できているか否かの違いです。
人の死を正式に判断できるのは医師ですので、どう見ても亡くなっておられる状態であっても、医師が最終的に「死亡」と判断するまでは「心肺停止」状態となり、その違いがニュースなどに出ているのです。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
実は、この「あじさんシリーズ」には「スペイン」編もあるのです。
良ければ見てやってください!
