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斎藤元彦兵庫県知事は百条委員会や第三者委員会を甘く見ている

日本は裁判官に限らず公務員に重大な法違反があった時に弾劾裁判を可能にするべきだ


従来の裁判官弾劾裁判制度と裁判官弾劾裁判所
日本国憲法において裁判官の独立を保障する観点からその身分は手厚く保障されており、
免官される場合は以下の3点に限定されている。
1、公の弾劾によるとき
2、心身の故障のために職務を執ることができないと裁判されたとき
3、国民審査において、投票者の多数が罷免を可とするとき(最高裁判所裁判官のみ)
上記のうち「公の弾劾」を行う機関として国会に設置されているものが、裁判官弾劾裁判所である。
制度趣旨は、公正な判断を確保するために司法裁判所による同輩裁判を避ける必要があること、
国民による公務員の選定罷免権を保障するためにその代表である国会議員に任せるべきこと等があるとされている。
弾劾裁判に関する詳細な事項は、国会法第125条から第129条までと、
裁判官弾劾法,弾劾裁判所規則に規定される。
裁判官弾劾裁判所による裁判官の罷免事由は下記の2つに限定される。
1、職務上の義務に著しく違反し、又は、職務を甚だしく怠ったとき
2、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき
なお、
罷免事由に至らない非行は、懲戒処分の対象となり得る。
懲戒処分は、裁判官分限法に基づき、最高裁判所の大法廷又は高等裁判所において裁判により行われる。
wikipedia

斎藤元彦兵庫県知事は知事という職務が大変お気に入りのようだ。
だから、
不信任が決定されるまで辞職など考えてはいなかったようだ。
片山安孝兵庫県副知事は県政の停滞責任を理由に2024年7月31日付で辞任しました。
片山康隆兵庫県副知事は何度も知事に辞職を勧めたようですが、
この時斎藤元彦兵庫県知事はこう言ったそうです。
「僕は道義的責任が理解できません。辞職しなくても知事としての責任は執れるのではないですか?」

とにかく呆れました。
県知事という県の最高責任者は名誉ある地位でもあるのです。
その名誉を著しく疑われているのですから辞職するのは当然です。
それが責任の執り方というものでしょう。
ましてや百条委員会を設置されたほどですからその責任は重大と言えます。
また、斎藤元彦兵庫県知事に不信任が提出されたのは、
「私は道義的責任が理解できません」
という言葉が百条委員会で発言されたからです。
斎藤元彦兵庫県知事は百条委員会に爆弾宣言を行ったのです。
私もこうした出来事を知らないままでありましたので、
県の流れがよく理解できておりませんでした。
まるで安倍晋三内閣が再現したような印象を受け、
危機感を感じるようになりました。
その発端は2024年12月斎藤元彦兵庫県知事に対して公選挙法違反が受理された時からです。
またその翌月すでに新年となった1月に竹内英明元県議の自死です。
とにかく「えっ?!」という驚きしかありませんでした。
それからです、兵庫県政を熱心に勉強するようになったのは。
そしてこの時出会ったのが「兵庫県を正常に戻す会」です。
兵庫県に異常を感じた人が他にも存在していることも驚きでしたが、
「私の思いに間違いはなかった」
ことに安心感が芽生えたのも確かです。
が、その安心も束の間、2025年3月事は更に拡大しました。
「県の処置は適切でした」
の一言です。
単に慣例を覆すという意味でない事は確かです。
もう、私が竜であったならば逆鱗に触れた事でしょう。
とにかく斎藤元彦兵庫県知事は異常としか言えません。
➖野草庵➖

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