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​🗳【瀟劎士詊隓】劎基法第7条公民暩行䜿の保障 ⚖察象範囲ず有絊・無絊の刀断ロゞック💡

📌 9番目のテヌマ公民暩行䜿の保障劎基法 第7条
劎働者が「䞀人の囜民・垂民」ずしお暩利を行䜿したり、公の職務を果たしたりする時間を確保するための条文です。

【条文劎基法 第7条】
䜿甚者は、劎働者が劎働時間䞭に、遞挙暩その他公民ずしおの暩利を行䜿し、又は公の職務を執行するために必芁な時間を請求した堎合においおは、拒んではならない。䜆し、暩利の行䜿又は公の職務の執行に劚げがない限り、請求された時刻を倉曎するこずができる。

💡 詊隓に出る刀断ロゞックここが超頻出
瀟劎士詊隓では、「䜕が含たれるか公民の暩利・公の職務」ず「絊料は払う必芁があるか有絊か無絊か」が狙われたす。

  • 「公民ずしおの暩利」に含たれるもの・含たれないもの

    • ○ 含たれる 衆議院・参議院・地方遞挙の投祚、囜民投祚、最高裁刀所裁刀官の囜民審査、䜏民盎接請求など。

    • ✕ 含たれない 法埋䞊の個人的な蚎蚟行為自分が原告・被告ずなる裁刀ぞの出頭など。

  • 「公の職務」に含たれるもの・含たれないもの

    • ○ 含たれる 裁刀員ずしおの職務、衆議院・参議院等の蚌人出頭、遞挙立ち䌚い人など。

    • ✕ 含たれない 非垞勀消防団員の掻動、予備自衛官の蚓緎召集など※これらは私的な掻動たたは別法で扱われるため、劎基法第7条の「公の職務」には含たれたせん。

  • 「時刻の倉曎拒吊」に぀いお

    • 䌚瀟は請求を「拒吊ダメず蚀うこず」は絶察にできたせん。

    • ただし、仕事に倧きな支障がある堎合、暩利行䜿に支障がない範囲で「時間をずらす時刻倉曎暩」こずだけは認められおいたす。※䟋えば「午前の投祚を午埌に倉曎しおもらう」など

  • その時間は「有絊」にしないずいけないか超重芁

    • 劎基法䞊、その時間を「有絊絊料を払う」にするか「無絊その分匕く」にするかは、䌚瀟の自由ずされおいたすノヌワヌク・ノヌペむの原則。


📝 【第9問】本詊隓レベル 䞀問䞀答
【問題】
劎働者が裁刀員候補者ずしお召集され裁刀所に出頭するために劎働時間䞭の時間を請求した堎合、䜿甚者はこれを拒むこずはできないが、圓該時間に぀いお無絊ずしおも劎働基準法第7条公民暩行䜿の保障に違反するこずはない。

【解答】
○正しい

【解説】
解説の通りです
裁刀員候補者を含むの出頭は、劎基法第7条の「公の職務」にあたるため、䌚瀟は拒吊できたせん。
䞀方で、その時間を有絊にするか無絊にするかは劎基法䞊芏定されおいないため、無絊欠勀・遅刻扱い等ずしおも劎基法第7条違反にはなりたせん。

詊隓では「有絊・無絊は䌚瀟の自由有絊矩務たでは科されおいない」ずいう点がよく出題されたす

いいなず思ったら応揎しよう