昭和28年(1953年)狂犬病予防法施行規則 / 改正(全文)
昭和28年、狂犬病予防法は初めての改正をしました。
この年「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」という法律により、多くの(たぶん74の)法律が少しずつ改正されました。その中の一つに狂犬病予防法がありました。
大きな変化としては、施行令(政令)が出来たこと。
今までは、狂犬病予防法と狂犬病予防法規則の二本立てだったのが、これらに狂犬病予防法施行令が加わり三本立てになったこと。
なので「改める」というより「調整する」内容になっています。
今回(昭和28年)の改正省令は、マイクロ写真をコピーしたものを取り寄せ、それを見て手入力していますので、改行や頭合わせが一致しない場合があります。
また単純な入力ミスや文字の見まちがい等あるかもしれません。それらにお気づきになられた場合、コメントからお知らせいただければ幸いです。
◉厚生省令第五十六号
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二条第二項及び狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第四条の規定に基き、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
昭和二十八年十月十三日
厚生大臣 山県 勝見
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令
狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める
(法第二条第二項の報告)
第1条狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による報告は、同条第一項の規定により指定する必要がある動物の種類及び狂犬病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。
第五条第一項中「汚損し又は失つた」を「亡失し、又はき損した」に、「汚損した」を「き損した」に改め、同条第二項中「失つた」を「亡失した」に改める。
第七条第二項及び第三項を削る。
第九条第二項を削る。
第十二条第一項中「汚損し又は失つた」を「亡失し、又はき損した」に、「汚損した」を「き損した」に改める。
第十五条を削り、第十条を第十一条とし、以下第十四条まで順次一条ずつ繰り下げ、第九条の次に一条を加える。
(犬の所在地が変更した場合の鑑札の交付)
第十条 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第二条第一項の規定による鑑札の交付は、犬の新所在地の市町村長を経て行うものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
大蔵省印刷局 [編]. 官報 昭和28年(9月)-(10月) 19530900-19531000, 日本マイクロ写真 (製作), 1953. 第8033号 289頁
今迄、狂犬病予防法施行規則にあったものを施行令に移動した部分の削除と単語を(たぶん他の法律と合わせるために)変える程度の改正です。
一箇所だけ気になったところがあります。
「第十五条を削り」の部分。
この内容は、施行令の第五条に移されますがほんの少し文言が削られています。
次回から、少しずつ細切れに読んでいきます。
私が気になった「第十五条を削り」の部分も改めて説明します。
ここまで
