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「怖い」「恥ずかしい」は本当?自己破産についてのイメージを一緒に整える話

いつも、いいねやコメントありがとうございます。

本日は自己破産についてのお話です。

自己破産、あなたは聞いたことありますか?

多分、聞いたことある方は多いと思います。

ただ、実際に仕事をしてても、プライベートでも色々な人と話していると、

かなり多くの方が、自己破産について、誤解をしている印象

を感じます。

そんな私も、債務整理の部署に行くまでは、

正確に理解していませんでした。

本来、状況や収入的にも、自己破産をされた方が良い方が、

自己破産について、誤った認識を持ち、破産をためらってしまうのは

却って、その方にとって、不利益だと感じます。

そこで本日は、自己破産について、イメージを整えるために

一緒に学んでいきましょう。


①自己破産とは

まず、最初に自己破産を一言で言うと、

借金が返せなくなった方が裁判所に申し出て、

借金をなくしてもらう手続きです。

かなり前に、一度noteに書きましたが、こちらは手続き的なことしか、

あまり言及できていませんでした。

自己破産をすると、お金を返せない状態でも、

法律によって免責され、借金の支払い義務が免除されます。

そのため、

生活を再建するには、一番適している制度

だと考えます。

もちろん、その代わりに、

自分が持っている高価な財産は、原則として処分されることがあります。

また、手続きをするには裁判所に申し込む必要があり、

借金の理由や生活状況を詳しく調べられます。

上記で語った、信用情報にも影響がありますし、

手続き中は新しい借金を作ることは禁止され、

クレジットカードも使ってはいけません。

自己破産すると一定期間、社会的な制限がありますが、

生活に必要な最低限のものはそのまま持てます。

自己破産は、借金で生活が苦しくなった人を救うための制度で、

再スタートを切る手助けをするものと言えます。

※ちなみに、住宅ローンを組んでいて、住宅ローンだけは

そのまま払いたい方には、個人再生という方法もあります。

➁自己破産に対するよくある誤解

次に、自己破産に対するよくある誤解について、

よく色々な方に聞かれることを踏まえて、箇条書きに書きます。

正直、私も法律の仕事に携わる前には、

誤解していた部分もたくさんありました。

戸籍や住民票に載るか?

載りません。

選挙権が停止されるか?

停止されません。

財産すべて取られてしまうのか?

全てではありません。

破産法34条では、破産者が破産開始決定【時】に持っている財産は

破産財団₍破産管財人が管理する財産の集合体₎とする。

と書いてありますが、一方で、破産法34条3項には、

次に掲げるものは破産財団には属しないと書いてあります。

①差し押さえが禁止されている財産(家電や衣類など)
➁99万円以下の現金【民事執行法131条3号に2分の3を規定する金額】
➂破産手続開始【後】に入った給料や購入した財産
④自由財産₍手元に残す財産₎として拡張された財産
➄破産管財人が破産財団から放棄した財産₍換価困難な財産₎

は手元に残しておくことができます。

ドラマなどで、差し押さえ!というテープを貼られるシーンが

どうしても印象に残ってしまいますが、上記の通り、生活の必需品は

手元に残されます。

職場や近所に知られるのか?

考えにくいと思います。後述する通り、

官報に記載されますが、官報を見ている方はかなり少数派です。

➂じゃあ自己破産のデメリットになるのは?

最後に、じゃあ自己破産のデメリットとは何か?

書いていきますが、

ざっくりと、次の4つだと考えられます。

①信用情報への影響

まず1つ目は信用情報への影響です。自己破産をすると、

信用情報機関に5年から10年影響があるとされています。

カードを使えなかったり、ローンを組めないというのは不便ですが、

逆に収支を整えるための、ドクターストップとも考えられます。

➁一定の資格の制限

自己破産をすると復権するまでは、他人の財産を管理するような、

警備員や生命保険募集員、弁護士や司法書士等の士業につくことが

一定期間制限されます。

ただ、破産を担当したことある弁護士の先生に聞いたところ、

手続きが順調にいけば、半年くらいで復権する

とおっしゃっていました。

➂官報に載る

政府が発行する官報に破産したことが載ります。官報に載ると、人に知られてしまうリスクがあります。

④破産財団に属するものは処分しないといけない

いわゆる、先に紹介した通り、原則は破産すると、

破産者が持っていた財産は、

破産財団₍破産管財人が管理する財産の集合体₎

に属することになり、

破産財団は、残された債権者の配当の元になります。

話をまとめていくと、

原則は、破産すると、その時に持っている財産は、債権者のために

換価、処分しないといけないが、生活の必需品は残して置ける。

ということになります。

いかがでしたでしょうか?

お金のことで悩む方は、今多いと思います。

悩んだ時に大切なことは、冷静に1つ1つ調べた上で、

信頼できる専門家に相談することです。

小学生でも、自己破産という言葉を知っている子はいますが、

自己破産=人生の終わり。と捉えてしまうのは、

早計だと考えます。

いかがでしたでしょうか?

ぜひ、私の他の記事もチェックしてください(^^)/


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