【労働安全衛生規則をやさしく解説】第429条/はい作業主任者の5つの職務
📖 条文原文(第429条)
事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。 二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 三 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。 四 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。 五 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
📋 ひとことで言うと?
はい作業主任者は「選任して終わり」ではない。現場でやるべき5つの職務が決められている。
👷 5つの職務をかみ砕くと
① 作業の方法・順序を決めて、直接指揮する
どこから積むか、どこから抜くか。段取りを決めて、その場で指揮します。
「資格を持っているだけで現場にいない」はNG。「直接指揮」が条文上の義務。
② 器具・工具を点検し、不良品を取り除く
ロープ、ハッカー、台車——使う道具に不良品がないかチェック。壊れた道具は現場から外します。
③ 通行する労働者に安全のための指示をする
はいの近くを通る人への指示も主任者の仕事。
→ 「この通路は通らないで」 → 「はいくずし中だから迂回して」
作業者だけでなく、周りを通る人も守る役割です。
④ はいくずしは「崩壊の危険がないこと」を確認してから着手指示
長期間置かれたはいは、荷の変形や偏りで崩れやすくなっていることがあります。
確認してから、作業開始の指示。この順番が絶対です。
⑤ 昇降設備と保護帽の使用状況を監視する
第427条の昇降設備、そして保護帽。「設備はあるのに使っていない」を見逃さないのも主任者の職務です。
💡 豆知識:どこかで見た構成?
第151条の70(貨物自動車の積卸しの指揮者)と、ほぼ同じ構成です。
→ 手順を決めて直接指揮 → 器具・工具の点検 → 着手前の安全確認 → 昇降設備・保護帽の監視
「人が荷に関わる危険な作業には、指揮する責任者を置き、同じ型の職務を担わせる」——安衛則に通底する考え方です。
📝 まとめ Q&A
Q. 主任者の職務は何個ある? → 5つ。指揮・点検・通行者への指示・崩壊確認・使用状況の監視。
Q. はいくずし開始前にやることは? → はいの崩壊の危険がないことを確認してから着手を指示する。
Q. 周りを通行する人にも関係ある? → ある。通行者への安全指示も主任者の職務。
次回は 第430条「はいの間隔」 を解説します。
今日も安全第一で!またお会いしましょう。
