まだ「優れたワクチン」と言っている人たちを、専門家と言えますか?
4月14日まで募集中のパブコメについて調べるために、厚生科学審議会の議事録を掘り起こしました。会議で語られていることは現状を無視しており、まったくアップデートされていません。この人たちは、何の専門家なのでしょうか。
4月14日まで募集中のパブコメ
前回の記事で、募集中のパブコメをいくつか挙げました。4月13日までの案件とは別に、コロナワクチンに関する案件があります。
募集の概要を見ると、下記のように書かれています。
1.改正の趣旨及び内容
○ 予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号。以下「法」という。)第9条の2は、法第8条(予防接種の勧奨)又は第9条(予防接種を受ける努力義務)(以下「法第8条等」という。)の規定に関し、法第6条による臨時の予防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるものに係るものを除く。以下「臨時の予防接種」という。)については、その対象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しな
いこととすることができる旨を規定している。
〇 今般、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る臨時の予防接種の令和5年春から
開始する接種(令和5年5月8日開始予定。以下「令和5年春開始接種」という。)について、厚生科学審議会において、
・ その対象者は、初回接種(※)を完了した、
①65 歳以上の高齢者
②基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者
③重症化リスクが高い者が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者施設・障害者施設等の従事者とすることが適当であるとされ、
・ ③の者については、接種の機会は提供する一方で、法第8条等の規定については適用除外とすることが適当との見解が示されたことから、令和5年春開始接種の対象者のうち、上記③のものについて、法第8条等の規定の適用対象から除外するため、予防接種法施行令(昭和 23 年政令第197 号)に規定を新設することとする。
何度読んでも、内容が頭に入ってきません・・・。意見を求めるなら、なぜわかりやすく書こうとしないのでしょうか。
「厚生科学審議会において」というのも、いつの審議会か書かれていません。
いくつか見て、たぶんこれかなと思う回の資料を確認しました。


2023年度、医療従事者は「公的関与」が×になっています。医療従事者は努力義務を課さないことになったので、予防接種法施行令(昭和 23 年政令第197 号)に規定を新設することに関して意見を募集している、ということでしょうか。
会員限定記事なので全文は確認していませんが、下記の記事に書かれているようです。
見出しが
今春のコロナワクチン、医療従事者を努力義務「対象外」に パブコメ募集
となっているので、やはり医療従事者を努力義務の対象外とすることについての意見募集なのだと思います。
そもそも接種は任意なのに、「努力義務」という紛らわしい言葉を使うことにも問題があると思います。「努力義務」は義務ではありません。自転車のヘルメットも、かぶらない人はまだたくさんいます。
それなのに、ワクチンに関しては、「義務」というようなイメージが植え付けられていました。
努力義務の対象外になるなら、看護実習などでもワクチン接種を必須条件にすることがなくなるように、もっと周知させなければならないと思います。もともと必須条件にしてはいけないはずですが、いまだに条件にしている施設があるようです(下記参照)。
意見を送る際には、ただ賛成とか反対ではなく、こういった点についても考えることが大切だと思います。
専門家はなぜ情報をアップデートしないのか?
厚生科学審議会の議事録も確認したのですが、非常に気になることが書かれていました。
安全性について、下記のように語っています。
37ページ以降と書かれている資料というのは、
03【資料1-1】新型コロナワクチンの接種について だと思います。
○渡邊予防接種担当参事官室室長補佐
続きまして、安全性についてのところから、37ページ以降で説明させていただければと思います。
(中略)
前回開催の審議会においても、いずれのワクチンも、これまでの報告によって死亡、心筋炎、心膜炎、4回目、5回目接種、5歳から11歳の小児接種、6か月から4歳の乳幼児接種、オミクロン株対応ワクチン、ワクチン接種後健康状況調査に係る検討を含め、引き続きワクチン接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価しています。
(以下略)
「引き続きワクチン接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価しています」
死亡以上に何が起きたら、「重大な懸念」が認められるのでしょうか。
この審議会には、過去にファイザー臨床開発統括部長を務めていた坂元氏が参加しており(下記参照)、基礎疾患のない小児も努力義務が課されなくなることについて、下記の発言をしています。
○坂元委員
川崎市の坂元でございます。どうも御説明ありがとうございました。
公的関与に関しては、そのとおりでいいのかなと思っております。
ただ、1つ懸念は、接種勧奨が外れてしまうと、自治体の中には、場合によると、接種券を送らなくてもいいのかなと思ってしまうところがあると思います。
HPVのときに、積極的な接種勧奨を控えると言って、どの市町村も予診票とかを送るのを控えたという経緯がありますので、その辺は、いわゆる、法的接種勧奨ということと、接種券等を送る行為は別物だということを、やはり、ある程度しっかり市町村のほうに説明する必要があるだろうと思います。これは、実際に接種券とか何も送ってこなかったら、多分ほとんどの方は接種が行われるのかどうか分からないと思います。
それで、接種を望まない方は、送ってきたものを廃棄すれば、私はいいだけかなと思います。
そもそも接種は任意なのですが、努力義務の対象外になったなら、ますます接種券を送る必要はないと思います。インフルエンザワクチンの接種券は、送られてきません。なぜコロナワクチンだけ送ろうとするのでしょうか。
接種券を送るには、紙代や印刷代、送料などもかかります。望まない人が廃棄するのではなく、インフルエンザのように接種したい人が申し込めば余分な経費もかからないはずです。このままでは、税金がどんどん無駄に使われてしまうでしょう。
さらに、釜萢氏の発言も気になります。
○釜萢委員
(略)
また、接種勧奨については、特にこれが外れるかどうかというところは、自治体にとって非常に大きな問題というか、事務作業とか準備をするという点で非常に重要な問題になります。
これは、坂元先生からも既に御指摘があったところですが、この辺りのところの混乱を来さないような注意が必要だと思っていますが、これは私の個人的な意見ですけれども、国が、このワクチンの効用を認めて国民に接種の機会をしっかり提供するということは、このワクチンに対して国が評価しているわけだから、そういう意味であれば、接種勧奨を求めるか求めないかというところを区別するということに少し疑問があって、それはどういう根拠で、そこに差をつけるのかということについては、もちろん疾病の重症度とか、それから接種を受ける方が、その年齢はあまり重くならないというようなことがあってということの背景は十分理解をしているのですけれども、優れたワクチンで国民に対して接種の機会を提供しようとしているものについて、これは接種勧奨する、これはしないというところが、国民に分かりやすいかどうかという点からすると、少し分かりにくくなってしまうのではないかなと感じていて、その辺りのところをよく整理しておく必要があると感じました。
以上です。
「優れたワクチンで国民に対して接種の機会を提供しようとしているもの」だなんて、まだこんなことを言っています!!
救済制度で死亡や健康被害が認定されているのに、まだ「優れたワクチン」などと言って、まったく情報がアップデートされていないことに驚きます。
他の委員も同様です。
○伊藤澄信委員
ありがとうございます。
海外の方針に左右されるのもいかがなものかと思いますが、海外と比べて日本は、幅広く対象者を設定していると思います。
そういう意味で、事務局案の提案は妥当なものと思いますけれども、皆さんおっしゃられるとおり、くれぐれも小児とか健康成人とかに、ワクチンが必要ではないというメッセージにならないようにだけはしていただきたいと思います。こちらのほうは意見です。
以上です。
○脇田分科会長
(略)
ただ、全体の枠組みとして、ここの健康な方には公的関与を外すというところの整合性という意味で、ここを外すということであれば、致し方ないのかなと思いますけれども、5歳から11歳の人になるべく打ってほしいというところもありますので、接種をお勧めしたいというところは表明をしておきたいと思いますというところです。
(中略)
だから、やはり今後は、定期接種に移行するということも視野に入っているわけですから、任意接種で、インフルエンザと同じように、定期接種の対象外の人も任意で打てるというような制度もつくっておいて、そこは自己負担というものがあり得るわけですけれども、それでも希望する人にとっては接種できるような道というのを、今後、考えていく必要があると思いました。
(以下略)
さらに、「うつさないという効果」という言葉まで出てくることに呆れます。
○渡邊予防接種担当参事官室室長補佐
(略)
それから、医療従事者を従事者等という形で対象にしているというところは、基本方針部会の御議論を、まず、考え方の整理でございますけれども、基本方針部会の御議論の中でも、まず、認められる効果というのは、重症化予防効果であって、発症予防効果及び医療従事者ですとか、重症化リスクの周りにいる方、家族も含めてですけれども、接種を仮にするとすれば、二次感染予防効果、うつさないという効果かと思っています。
そちらについては、効果が、従来株ワクチンの2回目接種までのデータしかないということと、非常に持続期間が短いというところがございます。
(以下略)
持続期間が非常に短いことは認めていますが、そもそもこのワクチンに「うつさない効果」などないはずです。「重症化予防効果」も承認審査では認めていません。
効果については何度も書いていますが、添付文書には効果として「重症化予防」は書かれていないのです(下記参照)。
承認された以外の効果について、「ある」と言って国民に勧めてよいのでしょうか。
2023年度の接種スケジュール等については下記に書きましたが、接種を中止するどころか、小児については「何回打てるか」ということを話し合っています。
○渡邊予防接種担当参事官室室長補佐
事務局でございます。
小児に関して、先ほどもコメントをいただきましたし、坂元先生からもコメントをいただいたと思うのですけれども、2点、3月8日開始ということと5月8日開始、3月8日から小児の令和4年秋開始接種が開始されるということと、5月8日から令和5年の春開始接種がそれぞれ開始されるということは、今回、御了承をいただけましたら、確定事項として準備を進めるという御認識でいただければと思います。分科会での結論を得るということが前提でございます。
それから、いただいていた小児について何回打てるのかというところですが、リーフレットの資料1-2の裏面を見ていただきますと、何回打てるのかと言いますと、一番多いパターンでは、御指摘のように、2023年の3月、これから令和4年秋開始接種、オミクロン株対応ワクチン2価ワクチンの接種が始まった際に、重症化リスクが仮にある方ということであれば、まず、令和4年秋開始接種として3月から5月の間で打てます。
5月からに関しては、重症化リスクがある方であれば、さらにもう一回8月の間で打って、9月以降にもう一回打てるということになります。
ただ、重症化リスクが高くない方におかれては、3月8日から打つか打たないか、打たなかった場合にも、5月から8月まで、つまり、3月から9月の間に1回打つことができると、9月以降にもう一回打つことができるといった取扱いになります。
(以下略)
死亡事例も出ているのに、何回接種させれば気がすむのでしょうか・・・。
4月13日まで募集中のパブコメ
このまま5類に分類されれば、「感染対策」と称して安全性を無視したワクチン接種も続いてしまうでしょう。法的には、すでに「分類外」のはずなのです(下記参照)。
厚労省が正式な手続きを飛ばして5類にしようとしていることは、大きな問題だと思います。無関心でいては、自分や家族の身を守ることができません。4月13日まで意見を募集している案件が、非常に重要です。
