令和6年4月から義務化となった「相続登記」
不動産を相続したら、相続登記をしなければなりません。相続登記とは、相続した土地や建物について不動産登記簿の名義を変更することです。名義を変更するためには、法務局に申請する必要があります。義務化前の相続も対象となっていることをご存じですか?
相続登記が義務化される前
相続登記が義務化される前は、相続しても名義変更をしない人がいました。相続人が申請しなければ名義変更されないので、法定相続人全員が不動産を共有していることになります。その状態でさらなる相続が発生すると権利を持つ人がどんどん増えていき、所有者を探すのが難しくなってしまうのです。危険な空き家問題などが、すぐに解決できないことにも関係しています。
そのような中で、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。期限は、相続したことを知った日から3年以内です。義務化前に相続したことを知った不動産も、令和9年3月末までに相続登記する必要があります。
備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されました!



義務化についてテレビなどで取り上げているのを私は見たことがなかったのですが、以前ポンコツ店長さんの記事を読んで知っていたので助かりました。
司法書士に依頼すると10万円ぐらいかかると書いてあったので、とりあえず依頼せずにやってみようと思いました。
相続登記の流れなどについては、下記の資料がわかりやすいと思います。
「そもそも相続登記とは何か?」といった基本的な内容を知りたい方は、まずはこちら(はじめの一歩!)をご覧ください。
以下、「相続登記の申請」はじめの1歩!より



1と2以外に、司法書士などに依頼すると費用がかかるということです。
登録免許税は、不動産価格(固定資産税評価額)の0.4%。
計算のポイントは、法務局の資料に書かれています。
登録免許税計算のポイント

法定相続情報証明制度
相続登記に必要な証明書の中に、とても面倒なものがあります。
相続登記ハンドブック(遺産分割協議編)
相続登記ハンドブック (法定相続編)
どちらの場合も、ステップ1に下記が書かれています。


「被相続人の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍の証明書」が必要になりますが、これの取得がかなり面倒です。相続登記以外にも、死亡保険金の請求や銀行口座の解約などにも必要になることがあります。
相続人をもれなく確定するために、出生から死亡までのすべての連続した戸籍を集めて、婚姻や離婚、養子縁組などの調査が必要なためとのこと。ほとんどの人は、出生から死亡までの戸籍は複数にまたがっているので、死亡した時点での戸籍から前の戸籍を調べ、出生時点までさかのぼって戸籍を請求していくことになります。ですから、とても時間がかかりますし、戸籍が移った分だけ費用もかかります。古い戸籍記録の発行には手数料が1通750円かかるので、3回移っていたら4通必要になるので750円×4通で3000円もかかるのです。
区役所でこれを受け付けている窓口は、戸籍をさかのぼるのに時間がかかるのでなかなか進みません。私が行ったときは、ずっと待っているのに進まないので、もう待てないからと帰ってしまった人もいました。通常の戸籍取得より相当時間がかかるので、時間に余裕がないときには行かない方がいいでしょう。
銀行口座の解約などに使うときには返却してもらえるようですが、返却されるのを待ってから次の銀行・・・とやっていたらかなり時間がかかります。そこで、相続登記をする前に利用しようと思ったのが法廷相続情報証明制度です。
本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。
銀行口座の解約手続きなどを調べていると、「出生から死亡までの戸籍謄本または法廷相続情報一覧図の写し」と書かれています。
「出生から死亡までの戸籍謄本」の代わりに出せる、「法定相続情報一覧図」というものがあると知りました。


一度は「出生から死亡までの戸籍謄本」を取得する必要はありますが、
この手続きをしておくと、「法定相続情報一覧図」を無料で必要な通数を交付してもらえます。「法定相続情報一覧図」があれば、戸籍謄本の返却を待たなくて済むので、複数の銀行に対して解約手続きを同時進行で行うことも可能です。
必要な書類は人によって違いますが、法定相続情報一覧図は、下記のページで作成できます。
書類を揃えて法務局で申請してから交付まで、2~3週間かかるようです。
法務局には登記相談の予約をしてから行ったのですが、予約はかなり先まで埋まっていました。それぞれ必要な書類が違うので、自分たちの場合は何が必要か教えてもらえます。出生から死亡までの戸籍謄本に不備がないかなどもチェックしてもらえたので、なんとか司法書士に依頼せずにできそうです。
※前回の相続で名義変更していない場合など、複雑なケースは素人では無理だと思います。
初回は相談だけと思っていたのですが、戸籍などは集めてあったので「法定相続情報一覧図」の申請をして、交付されたものを受け取るときに相続登記の手続きをすることにしました。
「法定相続情報一覧図」の申請をしたときに、窓口の人にどうやってこの制度を知ったのかと聞かれたので、知らない人も多いのかなと思いました。
区役所へ行く前に
戸籍などの証明書を取得する際には、何のために使うのかをきちんと理解しておく必要があると思いました。銀行や生命保険会社から「○○が必要です」と言われて、それをメモして区役所に行くだけだと、区役所の職員が言う意味がよくわからないかもしれません。死亡した人の情報が必要なのか、死亡した人との関係がわかる書類が必要なのかなど、何を証明する必要があるか知っておくことが大切です。
住民票の写しを請求するときには、続柄や本籍地を記載するか選択できるので、どうしますかと聞かれます。何のために必要か理解していれば、そこで迷うこともないでしょう。
銀行や生命保険会社は一般的な内容で必要な書類を説明するので、「○○と△△が必要です」と言われても、区役所で「○○に2つの情報が載っているので△△は必要ないと思います」と言われることもあります。実際、うちの場合もそう言われたものがあり、付箋に説明を付けて1枚だけ送ったらそれで大丈夫でした。
目的をしっかりと理解しておくことで、ただ言われた書類を集めるだけより無駄なお金を使わずに済むのだと実感しました。
