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同一労働同一賃金 主要判例まとめ【社労士解説】~最高裁判決から学ぶ賞与・退職手当・手当の「不合理」判断基準~(令和8年改正対応)

令和8年10月施行の同一労働同一賃金ガイドライン改正では、賞与・退職手当の記載が強化されました。これは2020年10月の最高裁判決群(いわゆる「同一労働同一賃金5事件」)の影響を強く受けています。

社労士として、これらの判例を日々の相談で活用しています。以下に主要判例のポイント実務への示唆をまとめます。企業は「自社の待遇差がこれらに照らして合理的なのか」を点検してください。

1. 主要最高裁判決の全体像(2020年10月)

旧労働契約法20条(現パート・有期法8条相当)を巡る5事件で、最高裁が初めて詳細な判断基準を示しました。判断の枠組みは現在も有効です:

  • 職務の内容

  • 職務の内容及び配置変更の範囲

  • その他の事情(人材確保・定着目的など)

これらを総合考慮し、待遇の性質・目的に照らして不合理かを個別判断。

2. 賞与に関する主要判例

大阪医科薬科大学事件(最高裁 令和2年10月13日)

  • 事案: 正職員(無期)には賞与あり。アルバイト職員(有期・フルタイム、研究室秘書)には賞与なし。

  • 最高裁判断: 不合理ではない

  • ポイント:

    • 賞与の目的を「人材確保・定着・責任の重さ」と位置づけ。

    • アルバイト職員の職務・役割期待が正職員と異なると評価。

    • ただし、すべてのケースで不支給OKというわけではない。職務が同一で貢献度が同等なら不合理リスク高。

実務示唆: 賞与規定で「目的」を明確化。職務等級別に支給率を設定し、均衡を取る。

3. 退職手当に関する主要判例

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