GLTD と、障害年金遡及。その後。
結論から言うと。
傷病手当金の「付加給付」は、GLTD の控除の「公的給付」には含まれない。
障害年金遡及の場合、控除されるのは、傷病手当金の「法定給付」部分のみ。
給付される期間は、36か月(免責期間後)。私の場合。
聞かないとわからない
GLTD、実際に請求の段にならないと、わかりにくさもわからない。私の場合、最初試算を口頭で(電話)で言われた時点でおかしかった。
私がもう退職してしまっていることも、手薄な対応の理由の1つかもしれない。
さらに、保険金支払いの「診断書」については、それまでは事細かに説明がついていたのに、ペラ一枚。
書き方がわからない。
医師はわかる、と担当者に言われたので、「医者はわかるって言われましました!」と医者に言ったら「わかりません!」と。
「①②③の書き方、期間」を聞きなさい!と医者に言われ、やっぱり聞かないとわからないのだ、と思った。
みなし控除
もう一つ疑問点があった。傷病手当金は控除されるけれど、傷病手当金を「請求」しなかったら、どうなるんですか?とずっと疑問だったので聞いてみた。
その場合は、もらえるものをもらっていない、ということで、もらっている前提で「みなし控除」がされるのだそうだ。
へー。
必要書類
試算に行きつくまでも、いろいろなものを送ったが。
保険金請求には3点セットが必要だと。
それも、電話でしつこく聞いて初めてわかった。
状況書B、医師の所定の診断書、傷病手当金通知のコピー
これが出揃った期間分、月末締めで支払うことができる。
「ご請求いただいた場合は、、、」
と。
とどのつまり
「請求いただいたら、払える条件だったら払います」ということなのかしら。
とても長い道のりだった。制度がわかるまでが。
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すっきりはしました。
これから、請求をします。
