「台湾有事」は国際法違反? 台湾と中国本土の統一に向けた武力行使の適法性評価(翻訳)
(サムネイル:「【解説】 中国と台湾の関係、すごく分かりやすく説明」より)
どうもこんにちは、烏丸百九です。
どこかの首相のせいで中日関係が急激に悪化していますが、私は台湾民主主義を擁護する立場から、中日両国に批判的な見解を持っており、今の日本のSNSだと超少数派になっています。
全体主義的・権威主義的な性格を隠そうともしない中日両国の現政府を支持する心情はいまいち理解出来ませんが、いわゆる「台湾有事」に関して心配する人々の気持ちはわかりますし、私も戦争には絶対反対です。
しかし、「そうは言っても、台湾は国家ではないし、中国が武力統一に乗り出すなら(アメリカが台湾関係法に基づき武力行使する以外は)日本にはどうしようもないではないか?」という意見の人もいると思うので、今回は「カリフォルニア・ウェスタン国際法ジャーナル」紙から、「武力に訴えずに」台湾の主権を擁護するための意見を紹介したいです。
特に、反植民地主義の主張をしている左派の方々には、こうした見解があることも是非広めてほしいなと思います。
台湾を中国本土と再統一するための武力行使の適法性評価
著者:ウィリアム・M・ホワイト陸軍大尉
原文(英語):Captain William M. White, “Evaluating the Legality of the Use of Force to Reunify Taiwan with Mainland China,” California Western International Law Journal Vol. 55, No. 2 (2025), Article 4.
序論
習近平指導部のもとで、中華人民共和国(以下「PRC」という)は、台湾を中国本土と再統一するために武力を行使する用意があるかのようなシグナルを発してきた。PRCが主張する「一つの中国原則」によれば、台湾はPRCが代表する中国国家の一部である。したがってPRCは、台湾に対するいかなる武力行使も、国連憲章が定める武力行使禁止の枠外にある「国内問題」にすぎないと主張することができると考えている。
これに対し、中華民国(以下「ROC」という)は、PRCによる台湾への武力行使に反対する法的論拠を三つ提示しうる。
第一に、国連憲章発効以来、国際社会における慣行(ステイト・プラクティス)は、台湾の現政府のような「事実上の政権」に対しても武力行使禁止が及ぶ方向に拡張されてきた。
第二に、PRCは台湾に対して武力を用いる「必要性」を欠いている。ROCとPRCの間では、1958年の第二次台湾海峡危機以降、武力紛争は発生しておらず、武力行使の即時性・切迫性は存在しない。
第三に、国連憲章体制は、世界各地の非植民地化の過程を通じて、人民の自決権をより強く保護する方向に発展しており、この自決権ドクトリンは台湾の人々にも適用される。
本論文は、まず中台紛争の歴史的背景を整理し(第I部)、続いて国連憲章による武力行使禁止の仕組みを概観する(第II部)。そのうえで、PRCが台湾に対する武力行使を正当化するために提示しうる法的主張を検討し(第III部)、ROCがPRCの武力行使を違法と論じるための主張を整理する(第IV部)。最後に、これらの議論を踏まえて結論を示す。
I 中台紛争の歴史的背景
台湾に対する歴史的な「権限」の問題は、PRCが台湾に武力行使できるかどうかを検討するうえで重要である。紀元前221年の秦王朝、続く漢王朝の時代から、中国大陸の人々は台湾島との接触を有していたとされる。12世紀の南宋以降、台湾近傍の澎湖諸島には軍事拠点や行政機構が設置された。清朝は1683年に台湾を征服し、1885年には台湾を省として編入することで、より集中的な統治を行った。
しかし、台湾に対する主権は、下関条約および第二次世界大戦終結によって大きく揺らぐことになる。日清戦争に敗北した清朝は、1895年の下関条約により台湾などの領土を日本に割譲した。その後、第二次世界大戦において日本が連合国に敗北した結果、台湾の帰属は再び変更される。
1943年のカイロ宣言において、アメリカ、イギリス、ROCは、日本が占領した台湾等の領土は中国(当時はROC)に返還されるべきだと宣言した。ポツダム宣言はカイロ宣言を履行することを日本に義務づけ、1945年9月2日の降伏文書により、日本はポツダム宣言の条件を受諾した。1952年の中華民国・日本平和条約(サンフランシスコ講和条約と連動)により、日本は正式に台湾に対する権利・権限・請求権を放棄した。
第二次世界大戦後、中国本土と台湾との関係は、中国国民党(KMT)と中国共産党(CCP)の内戦によって複雑化した。国共内戦は1927年から1949年まで続き、最終的に共産党が勝利を収める。敗北した蒋介石と国民党は台湾へと撤退し、そこに新たな政権中枢を構えた。
1949年当時、国連はROCを中国全体(本土と台湾)の正統政府とみなしており、以来、ROCは台湾に対して安定した統治を維持してきた。1949年以降、大規模な内戦状態は終息したものの、その後1950年代には台湾海峡で三度の危機が発生し、特に1954–55年および1958年には、PRCが金門・馬祖等の離島に砲撃を行った。
このような状況は、1971年の国連総会決議2758号により大きく変化する。同決議は、国連代表権をROCからPRCに移し、PRCを中国の唯一正統政府として承認した。PRCはその後「一つの中国原則」を掲げ、「世界に中国は一つだけであり、台湾は中国領土の不可分の一部であり、PRC政府こそが全中国を代表する唯一の合法政府である」と主張している。
一方、多くの国がPRCを中国の政府として承認する一方で、台湾に対しては「中国の一部であるというPRCの立場を認識する」といった曖昧な表現にとどめている国も多い。また、少数の国は台湾(ROC)と外交関係を維持し、台湾を実質的な国家として扱っている。
ROCはPRCとの緊張を高めないため、正式な独立宣言や明白な「台湾国」宣言を避けてきたが、台湾・澎湖・金門・馬祖などに対して実効支配を継続しており、事実上の統治権を行使している。形式的には国際社会の多数はPRCを中国全体の政府として承認しているが、台湾においてROCが長年にわたり安定した支配を維持している事実は、PRCが台湾に武力行使できるかどうかの法的検討を複雑にしている。
II 武力行使禁止の歴史
国連憲章は、加盟国に対し紛争解決の手段として武力を用いないよう義務づけているが、武力行使を制限しようとする試みは国連憲章以前にも存在していた。こうした歴史的な議論と現代の国際法の発展を通じて、武力行使禁止は今日、いかなる例外も認められない強行規範(jus cogens)であると広く理解されるようになっている。
A 国連憲章以前の武力行使の制限
ローマ帝国期の4世紀には、アウグスティヌスが「正戦論」の初期形態を提示し、キリスト教徒が自らを防衛する戦争をどのように正当化しうるかを論じた。アウグスティヌスによれば、戦争は平和の回復を目的とする限りにおいてのみ許されるという限定が設けられた。
その後、近代ヨーロッパにおいては、多くの法学者が武力行使を制限する理論を展開したが、とりわけフーゴー・グロティウスの『戦争と平和の法』は、三十年戦争後のウェストファリア条約体制に大きな影響を与えた。グロティウスは、アウグスティヌスの正戦論を世俗的な国際法の枠組みに移し替え、自衛、被侵奪財産の回復、重大な不法行為に対する懲罰といった目的に限って武力行使を正当化しうると論じた。ウェストファリア条約は、国家間の紛争を平和的に解決する場を提供することを目的とし、その背後にはグロティウス的な正戦論があったとされる。
他方、18~19世紀にはエメリッヒ・デ・ヴァッテルらが、主権国家が目的達成のために武力を用いる裁量をより広く認める見解を提示し、ヨーロッパ諸国はしばしばこの「拡張された武力行使観」に基づいて戦争を行った。しかし、19世紀末から20世紀初頭にかけては、再び武力行使を制限しようとする動きが強まる。
1899年の第一回ハーグ平和会議は、国家が紛争を平和的に解決するべきだと表明し、常設仲裁裁判所を設置した。第二回ハーグ会議も含め、これらの会議は第一次世界大戦の勃発を防ぐことには失敗したものの、国際紛争の平和的解決という理念を世界に浸透させる役割を果たした。第一次世界大戦後に設立された国際連盟規約は、加盟国に対し「他国の領土保全および政治的独立を外部からの侵略に対して尊重し維持する」義務を課した。
しかし国際連盟もまた、第二次世界大戦の勃発を防ぐには至らなかった。それでもなお、連盟規約は後の国連憲章における武力行使禁止の基盤を築いたと評価される。
B 国連憲章における武力行使の禁止
国連憲章第2条第4項は、「加盟国は、国際関係において、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対する武力による威嚇又は武力の行使、その他国連の目的と両立しないいかなる方法による武力の行使も慎まなければならない」と規定している。
この包括的禁止に対する例外は二つしかない。第一に、第42条に基づき、安全保障理事会が国際平和と安全を維持・回復するために必要と認める場合に、空・海・陸の軍事行動を認めることができる。第二に、第51条は、武力攻撃が発生した場合における個別的または集団的自衛権を認めている。
また、第2条第3項は、加盟国に対し、紛争を平和的手段により解決する義務を課している。第33条は、当事者が交渉、調査、仲介、調停、仲裁、司法的解決等の手段を用いて紛争を解決するべきであると定める。
もっとも、第2条第4項の適用範囲には限界がある。同条は、加盟国が「国際関係において」武力を行使することを禁じており、国内問題に関する武力行使は原則として対象外である。第2条第7項は、「国際連合は、本質的にいずれかの国の国内管轄事項に属する問題に干渉してはならない」と定め、各国が国内秩序の維持に武力を用いることまでは禁止していない。
もっとも、国連憲章の発足以来、武力行使禁止の解釈は拡張されており、そのなかで「何が国内問題か」「どの主体に対する武力行使が禁止されるか」は、今日では当初よりも広く解釈される傾向がある。
III 台湾に対する武力行使についてのPRCの法的主張
PRCが台湾に対する武力行使を正当化する際の基本的な構図は二つある。第一に、台湾に対する主権・権限は中国にあるという歴史的主張である。第二に、PRCは中国全体の唯一の合法政府であるから、台湾に対する武力行使は「国際関係」ではなく国内問題であり、国連憲章第2条第4項の適用外だとする主張である。
歴史的には、清朝が台湾を正式に行政区域として統治したのち、日本が下関条約により台湾を領有し、第二次大戦後には日本が台湾に対する権限を放棄した。1952年の中日平和条約は、日本が台湾・澎湖等に対する「すべての権利、権限および請求権」を放棄すると規定している。当時、中国を代表して条約締結したのはROCであり、国際社会はROCを中国全体の政府とみなしていた。
その後、1949年に共産党政権が成立し、PRCは国共内戦に勝利した勢力として中国本土を掌握した。国際法上の慣行(国家継続性の原則)によれば、革命や憲法秩序の変更があっても、国家としての法主体性は継続するとされる。したがって、PRCはROCの後継政府として中国の国際的権利義務を承継したと主張しうる。この観点から、PRCは「台湾に対する権限を有する中国」という地位をROCから引き継いだと論じることができる。
1971年の国連総会決議2758号は、国連における中国代表権をROCからPRCに移し、「PRC政府の代表を中国の唯一の合法的代表として承認する」と宣言した。多くの国家が、PRCを中国の政府として承認し、台湾を中国の一部とする立場を表明している。他方で、多くの国は「中国の立場を認識する」といった表現にとどめ、台湾の最終的地位については曖昧さを残している。
PRC自身は、台湾におけるROC政権の存在を「地方政府」として容認しつつも、台湾の国際的代表権は認めていない。PRCの立場では、台湾当局は中国の主権のもとにある「地方政権」にすぎず、台湾に対する最終的な主権はPRCに属する。したがって、PRCが台湾に武力を行使する場合、それは「中国の国内問題」であり、国連憲章第2条第4項が禁じる「国際関係における武力行使」には該当しないと主張しうる。
台湾が独立国家であると認定されない限り、PRCはこうした構成に依拠し続けるだろう。台湾は正式な独立宣言を行っておらず、国連加盟国でもない。しかし、台湾はモンテビデオ条約が示す国家要件(人口、領域、政府、対外関係能力)のうち、多くを満たしていると主張する余地がある。とりわけ、台湾が一貫して自らの政府を持ち、安定した統治を行っているという事実は、「有効な政府」要件を満たす強力な根拠である。他方、PRCは「台湾は中国の一部であり、独自に対外関係を結ぶ能力を持たない」と主張し、国家性を否定しようとするだろう。
PRCの論理を要約すれば、「台湾は国際法上独立した国家ではなく、中国の一部である。PRCは中国の唯一の合法政府であるから、台湾に対する武力行使は国内問題であり、国連憲章第2条第4項の禁止の対象外である」ということになる。
IV 武力行使を禁止するROCの法的主張
これに対してROCは、PRCの武力行使を違法とみなすために、三つの主要な法的論拠を提示しうる。
第一に、国連憲章第2条第4項に基づく武力行使禁止は、国家だけでなく「事実上の政権」にも及ぶように解釈されてきた。
第二に、PRCが台湾に武力行使を行う「必要性」は存在せず、長期間にわたる平和的統治の後に武力を用いて現状を覆すことは、国際法上容認されない。
第三に、台湾の人々には「人民の自決権」が認められており、住民の意思に反して武力によって地位を変更することは、国連憲章の趣旨に反する。
A 事実上の政権に対する武力行使の禁止
国連憲章起草時には、武力行使禁止の対象を「国家」に限定するかどうかが議論されたが、その後の国家実務や国連総会決議は、事実上の政権にも一定の保護が及ぶことを示している。国際法学者らは、「安定的に統治しているが、国際社会から正式な国家承認を得ていない実体」を「事実上の政権」と呼び、一定の国際法上の権利義務を認めるべきだと論じてきた。
1970年の国連総会「友好関係原則宣言」は、「いかなる国家も、他国の既存の国境を武力によって侵害してはならない」と定めるとともに、国境が正式に承認されているか否かにかかわらず、実際に存在する境界線を武力で変更しようとすることは違法であると解されるべきだと示唆した。国連事務局の法的意見もまた、「武力不行使原則の性質と、特定の国境やその承認の有無の問題は切り離して考えるべきであり、武力不行使原則は事実上の境界にも及ぶ」と述べている。
これらの議論は、国家が「法的には自国領」と主張する地域であっても、そこに安定した事実上の政権が存在し、長期間にわたり平和的に統治している場合、武力を用いて支配を奪還することは原則として許されないことを意味する。アフガニスタンにおけるタリバン支配や、グルジアと南オセチアの紛争に関する国際調査報告でも、事実上の政権が一定の国際法上の保護を受けるべきだという理解が示されている。
台湾に当てはめると、ROCは1949年以来、台湾島を安定的に統治しており、「事実上の政権」としての要件を満たしている。国際社会が台湾を中国の一部とみなしているかどうかにかかわらず、台湾に対するPRCの武力行使は、事実上の境界線に対する武力による変更であり、国連憲章第2条第4項が禁じる行為に当たるとROCは主張できる。
B 武力行使における「必要性」要件:アナロジー
ROCはさらに、自衛権の議論をアナロジーとして用い、「PRCには台湾に対する武力行使の必要性が存在しない」と論じることができる。慣習国際法上、自衛権行使は「必要性」「即時性」「均衡性」を満たす場合にのみ認められる。19世紀のキャロライン号事件以来、自衛の必要性は「圧倒的で、他の手段の余地も、熟慮の時間もない」場合に限られるとされてきた。
国際司法裁判所のニカラグア事件判決や、その後の学説は、自衛権行使には一定の時間的近接性(immediacy)が必要であり、過去に行われた違法行為を理由に長期間経過後に武力を行使することは認められないと解している。ベルギーの国際法学者のルイスとシルベストレは、ある国家が長期間反撃を行わなかった場合、その後になって「自衛」を口実に武力を行使する権利は失われると論じている。
この論理を中国・台湾関係に適用すれば、PRCは国共内戦直後であれば「内戦の延長」として武力を用いる余地があったかもしれないが、台湾が半世紀以上にわたり平和裏に統治されてきた現在においては、もはや「即時の必要性」は存在しない。
もしPRCが「歴史的な誤り」を是正するという理由で、数十年後に武力を行使することが認められるならば、世界中の多くの国家が過去の領土問題を口実に武力を用いることが可能になってしまう。このような前例は、国際平和と安全にとってきわめて危険である。
C 人民の自決権ドクトリンの下での武力行使の制限
最後にROCは、人民の自決権ドクトリンに基づき、台湾住民に対する武力行使が国連憲章の趣旨に反すると主張できる。国連憲章第1条第2項は、「諸国民の平等権および自決の原則の尊重に基づく友好関係の発展」を国連の目的として掲げている。また、1960年代以降の非植民地化の過程で採択された総会決議は、植民地支配下の人民が自らの政治的地位を自由に決定する権利を強く支持してきた。
1966年の国連総会決議2160号は、「外国による支配の下にある人民の自決権・自由・独立を奪ういかなる直接・間接の強制行為も、国連憲章違反である」と述べている。1970年の友好関係原則宣言もまた、国家が「人民の自決権および自由・独立の権利を奪ういかなる強制行為も慎む義務」を有すると定める。これらの文書は本来、植民地解放の文脈で採択されたが、後には南アフリカやパレスチナの事例にも適用されている。
台湾に適用すると、ROCは「台湾の人々は民主的な選挙や世論を通じて自らの政治的地位を決める意思を示しており、その意思に反してPRCが武力で地位変更を強いることは、自決権ドクトリンに反する」と主張できる。国際社会がこの議論を全面的に受け入れるかどうかは不透明だが、少なくとも「人民の意思に反して武力で統一を押しつけることは国連の目的と矛盾する」という点は強調できる。
結論
PRCとROCは、それぞれ国際法に基づく主張を構築している。PRCは、台湾に対する歴史的権限および国連における代表権を根拠に、「台湾は中国の一部であり、PRCがその唯一の合法政府である以上、台湾に対する武力行使は国内問題であって国連憲章第2条第4項の禁止に服さない」と主張しうる。このような理解は、国連憲章発足直後の比較的狭い武力行使禁止解釈に立脚している。
これに対しROCは、国際法の発展を踏まえ、PRCによる台湾への武力行使は違法であると論じる。第一に、長年にわたり平和裏に統治を行ってきた台湾の政府は、事実上の政権として国連憲章第2条第4項の保護を受ける。第二に、国共内戦から数十年が経過しており、台湾に対する武力行使の「即時の必要性」は存在せず、歴史上の決着を武力でやり直すことは自衛権の枠組みに照らして認められない。第三に、台湾の人々には自決権があり、その意思に反して武力を行使することは、非植民地化以降の国連原則にも反する。
中台間の緊張が高まるなかで、PRCとROCはそれぞれ自らの立場を正当化する法的議論を展開し続けるだろう。しかし、国際法の潮流を踏まえれば、「歴史的権限」や「国内問題」という名目で、長期にわたり平和的に統治されてきた地域に対し、大規模な武力を行使することは、ますます正当化が難しくなっていると言える。

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