不可思議な出来事〜どんな対処ができるか?
前回まで、こちらの記事で最近私の身に起きた不可解な出来事について、説明、状況の整理などについてお話してきました。
私しか住んでいない住所に第三者が転入届している可能性が高く、それに伴い郵便物の誤配が続いていると推測できます。
ただの転入届のミスだと思うのですが、悪用される可能性をゼロにしたいので対策を調べてみました。
では、現状ではどのような手立てが取れるのかまとめたいと思います。
役所に対してお願いできること
1.自宅に別人が転入した事実を伝える
自分の住居に他人の住民票が登録された旨を伝え、状況を把握してもらいます。
そして誤解を避けるための意向を伝えます。
例:「この家に他人が住んでいると誤解されるのが不安」「自分が一人で住んでいる住所に、見知らぬ人の住民票が登録されているようです。虚偽の届け出の可能性もあるので、調査や確認をお願いしたいです。」など
※正式な効力はないですが、記録に残してくれる場合があるそうです。
※虚偽の疑いがある場合には、「住民基本台帳法第22条」に基づき、事実調査を要請できます。(ただし調査結果の開示義務はなし)
手順としては、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)を持参の上、住民課や市民課など住民票を扱う窓口へ相談します。その際、なぜ相談に来たのか事情を一緒に話すと効果的です。
2.役所に「住民票記載事項証明書」の発行を依頼して確認する
発行に手数料がかかりますが自分の住民票に、自分以外の誰かが登録されていないかを確認できます。
不正に登録されていれば、削除申立てが可能となります。
3.第三者による不正転入防止のため、注意喚起してもらう
「この住所に今後、私以外の人が転入届を出す予定はない」と申出しておくと、役所が転入受付時に要確認フラグを付けてくれる場合があります。
実務上は効果に限界がありますが、事前に通報されている住所として扱われる可能性があるそうです。
行政機関側は、「虚偽届け出の通報」は受け付けますが、調査の進捗や結果は本人に教えられないのが原則です。(もし相手方が存在した場合、相手方の個人情報を伝えることになるため)
郵便局に対してお願いできること
1.居住確認の徹底を依頼
自分の住所に届く「別人宛の郵便物」は、配達前に「居住確認のお伺い」を投函して確認してほしいと依頼します。これで配達前に郵便局側が確認してくれる可能性がかなり高くなります。
2.それでも誤配されたら郵便物の返送
「受取人不明」もしくは「誤配」などと郵便物に明記した上で返送して、誤配の事実を明確にします。
※何も明記せずに返送するとまたこちらに届いてしまいます。
3.配達原簿の見直しなどを依頼
誤配が続くと都度、誤配された郵便物を返送するのが手間です。配達担当の郵便局に配達ミスが続いていることを伝え、配達原簿の確認を依頼します。ただ、対応は一律ではないようで配達担当の郵便局や担当者によるそうです。
※これらの対応の依頼は、表札を出しているか聞かれたら、出していない場合でも相談可能です。
配達郵便局に出向くのもありですし、距離がある場合はコールセンターへの電話でも相談ができます。
郵便局に転居届を出していない場合、他人宛の郵便物が届いてもシステム上はブロックできません。転居届は本人しか出せないため、誤転入者が自分で修正しない限り誤配は続くおそれはあります。
他人宛の郵便物を開封すると法律に触れないのか?
個人情報保護法違反になってしまうのか?
そもそも個人情報保護法という法律は、事業を行っている個人や企業、行政機関等に対して、個人情報等をどう扱うべきかを定めたものなので、事業を行っていない個人は規制の対象外となります。
今回誤配された郵便物を、事業を行っていない私が「過失によって開封」をしたので、個人情報保護法違反には当たりません。一般市民が偶然に他人の郵便物を開封しても、この法律の対象外です。
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
しかし、場合によっては別の法律で…
個人情報保護法に引っかからないからといって、事業者でない個人が何をしてもよいわけではありません。
郵便法という法律があります。
① 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社(日本郵便株式会社)に通知しなければならない。
② 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
このように、誤配された郵便物が手元に届いた人には、誤配であることを記載の上、ポストに投函するか、もしくは郵便局に知らせないといけない義務が生じるとのことです。
また、誤って開封した場合はさらに中身が飛び出ない程度に補修する義務も生じるとのことです。
さらに刑法133条では
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
正当な理由とは、裁判所からの命令やその他法令に則ったかたちでなければならないということであり、他人宛ての信書(=私信)を開封した場合、刑事罰の対象になる可能性があるということです。
つまり、事業者でない個人レベルでのプライバシーを保護する趣旨の規定になります。
ただし、「故意に」他人の郵便物を開けた場合のみに問われるので、今回私が「うっかり開けてしまった」というのは故意ではないため、該当しなさそうです。
ちなみに、信書というのは「特定の受取人に対して意思を伝えたり、事実を知らせるための文書(郵便物だけでなく、請求書や契約書なども含む)」のことを指し、一般的に広く頒布されるカタログなどは該当しないとのことです。
そして、信書開封罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴されません。
では誤配した郵便局に過失はあるのか?
まず、先ほど出てきた郵便法第42条に違反になるのか、と言いますとあくまでも誤配を受けた側に対しての義務についての既定なのでそうではなさそうです。
ただ故意に開封すると、刑法第133条に違反する可能性がでてくるので郵便局側としても調査に乗り出すことになりそうです。
そうなると郵便局は誤配してもお咎め無しなのか?という疑問が出てきます。
会社(日本郵便株式会社)の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
やはり、郵便物を引き受け、配達するまでの間に、毀損したり、隠したり、配達せずに放置したり、棄てたり、受取人ではない人に渡してしまった場合は罪に問われそうです。
このため、誤配が発生すれば、配達員または仕分け担当のミスとして、社内で注意や改善が求められ、「誤配によって個人情報が漏洩したリスクがあった」として内部調査の対象になったり、配達経路や担当者に対して、再発防止指導が行われる可能性があるとのことです。
終わりに
ここまで調べてみましたが、色々と勉強になりました。
ただ、やはり自分一人しか住んでいないところにもう一人知らない人が住所を登録しているのはさすがに気分が良くないので、近々いろいろと対処できそうなら試しに実行してみたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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