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不可思議な出来事〜仕組みはどうなっている?

上記の記事にて触れた、私に起きた出来事について書きました。その出来事が起きた原因について自分なりにいろいろと思い巡らせましたが、その思考過程の前提となっている制度・仕組みについて調べてまとめてみました。

今回はそちらについて、シェアしていきたいと思います。


1. そもそも転入届は既に人が住んでいても通るのか?

結論から言うと、「同一住所に、別の世帯として」転入届は受理されるということです。

たとえ前の住人が住民票を移しておらず、同じ住所に“住人記録”が残っていても、届出は別世帯として受理されます。重複登録もあり得ますが、それは行政にとって問題ではありません 。

家族関係や同一世帯かなどの確認が入ることもありますが、基本的には「その住所に住む人」として登録されるそうです 。

住民基本台帳法では、届け出義務は「本人」にある

転入届は「自分が実際に住んでいる(住もうとしている)住所」を役所に申請する手続きであり、「そこに住んでいるか」は、まず本人の「申告ベース」で処理されます。

市町村長は、転入の届出があったときは、当該届出に係る事実を調査し、住民票に記載する。

住民基本台帳法第22条

また制度上、「もう私が住んでいる限りにおいて、誰も転入する可能性がないのだから転入届を受け入れないようにしてほしい」というお願いはできないようです。それを受けて行政側も届け出を拒否する権限はないのです。

したがって、最近その人が「この住所に転入しました」と行政に届け出すれば、問題なく受理されます。

ただし、以下のような場合には行政側が確認を行うことがあるようです。

  • 同一住所に不自然に多くの住民が登録されるケース: 例えば、単身者用のアパートに数十人もの転入届が出された場合など、明らかに不自然なケースでは、行政側が確認のために連絡を取ることがあります。

  • 過去に虚偽の届出があった住所: 特定の住所で過去に不審な住民登録が繰り返されている場合、より慎重な審査が行われることがあります。

転入届が受理されると…

転入届が受理されるとその真偽を問わず、住民基本台帳にその人物が届け出た住所に住んでいるという情報が登録されます。

そして、その情報は税務署や年金機構、選挙管理委員会などの行政機関にも紐付けられることになるそうです。

2.紐付けられた情報が更新されるタイミング

住民票の情報(住民基本台帳)はリアルタイム更新が原則とのことですが、各種通知(年金・税金・選挙など)で使われる名簿やリストには、〝締め日〟が存在するとのことです。

行政等から郵便物が送られる住所が、いつの時点の情報を基になっているかも確認してみました。

年金定期便

前年末 or 前年度時点での住民票で、最古で約1年程度のものが基になる可能性があるそうです。

住民税通知

原則、前年1月1日時点の住所で、最大で1年半前の住所に送られることもあるそうです。
※ただし、特別徴収(勤め先の給与からの天引きを通じて住民税を支払う方法)の場合は送付されません。

選挙の投票案内(選挙人名簿)

選挙の告示日(選挙期日の約3ヶ月前)時点での住所を基に送られるので、約3ヶ月前の住所情報が反映されます。

健康保険関係・マイナンバー関係

通常は最新の住民票情報なので即時反映ですが役所間でのタイムラグは決してゼロではないとのことです。

3. 郵便物配送の仕組みは?

行政機関がどのように個々人の住所を把握しているかに触れてきましたが、では郵便局においては、どのような手順で名宛人のポストに投函されるのでしょうか。

1. 機械仕分け

まずは機械を通して、郵便番号で地域まで仕分けていきます。

2. 人手による最終仕分け

番地・建物名・部屋番号・宛名を確認。そして、人手による仕分けや郵便局の配達基準は、「住所」と「宛名(氏名)」をもとに、郵便局独自の住所リスト(配達原簿)と照合しながら行われます

ちなみに役所に転入届を出せば、自動的に郵便局にもその情報が伝達されるという誤解をされる方がいるようです。

行政機関と郵便局は別の組織ですから、本人の同意なしに個人情報を伝えることは漏洩に当たるため、禁止されています。

そのため役所への転入届とはまた別に、郵便局へは転居届を提出する必要が出てきます。

3.現地での確認方法

  • 表札があれば、配達員は表札の名前と宛名を照合して配達。ただし、これは必須ではなく、表札がなくても部屋番号や住所が一致していれば配達されることが多いそうです。

  • 表札がない場合でも、部屋番号や住所が正しければ配達されることが一般的。つまり、表札がなくても郵便物は届きますが、誤配のリスクは高まります。

  • 初めての宛名や不明な宛名の場合、配達の前に「居住確認のお伺い」という書類を投函し、実際にその人が住んでいるかを確認します。これに返答がない場合は、その宛名宛の郵便物は配達せずに返送されます。

住所が一致していれば、表札の名前が異なっていても配達されることもあるそうで、郵便局では住所を最優先して配達先を判断しているそうです。

現代では表札を出さない住居も多く、郵便局もそれを前提に運用していますが、誤配のリスクは残っています。

4.誤配返送後も同じ誤配が続く理由

  • 誤配を返送しても、郵便局がその都度配達原簿を更新するわけではありません。返送された郵便物は差出人に戻され、発送元が住所情報を修正しない限り、再び同じ宛名・住所で郵便物が送られてくると、同じ誤配が繰り返されることがあります。

  • 郵便局は誤配の記録や再発防止策を個別に徹底しているわけではなく、基本的に「居住確認のお伺い」や転居届などの手続きがなければ配達基準を変更しません

つまり、郵便局は「住所と宛名」の一致を最優先し、現地での表札確認は補助的なものとして位置づけされているようです。表札がなくても配達は行われ、誤配防止策も限定的です。

誤配返送後も発送元や住民側の情報更新がなければ、同じ誤配が繰り返される仕組みとなっています

典型的な誤配のケースとしては、名前が似ている、部屋番号の書き間違い、宛名のみ確認して配達などが多いようです。

誤配を通知(返送)しても改善されない場合は、個別の配達員の癖や確認態勢の甘さが原因の可能性が高いともとれます。

5.仕組みを知った上で再度整理

こうして、送付元の情報管理体制、そして配達を行う郵便局の取り扱いを調べるとやはり、当初の推論通り、その宛名にあった人が最近、この付近に転居してきて誤って私の住所を記載して転入届をしてしまったという可能性が濃厚であるように思えてきました。

しかし、推論が正しかったとしても行政機関からすると私の住居にもう一人住んでいるという認識を持たれるのは気分の良いことではありません。

次回は、この不安を解消する方法はないかについて調べて、実行に移していけたらと考えています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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