2024年社労士登録(事務指定講習等)開業
社会保険労務士・行政書士すぎなみ耕援事務所の代表によるnoteです。
2024年の行政書士登録前に、社労士登録に要する事務指定講習が始まった。前職やめ音信不通、友達もほぼなくなり、情報収集も兼ね社労士の学校に通った。刺激を受けつつ行政書士4月、社労士8月それぞれ登録、開業できた。
事務指定講習
11月上旬に申込みが必要。自分は健保(共済)保険者2年して要件を満たすが、20年前の証明も面倒、労働保険・年金もスルーとなるため、受講することとした。前半は通信講習、後半がe-learningとなっている。以前後半は集団討議だったが特定付記の講習に譲っている。流れは分るが、1号業務に偏っており手書きも即役立つことはなく、e-learningはクイズに正解するだけだ。
行政書士登録/開業届
4月の終わりに説明会があった。講習の半分は前職受講済で不要だった。何かと「東京都に怒られる」と仰るので、名刺交換できなくなった。4月15日が開業日となるため開業届をe-taxで、新宿都税事務所に事業税届を提出した。後で色々するのは面倒なためインボイス登録した、非常に面倒だった。
社労士の学校と開業
開業登録8月のため、7月説明会を申し込んだ。本当に書類が揃うか心配だった。1月末から社労士の学校に行くと知らない世界があった。高名な先生とも判らず安い投資と考えるが、最もの成果は仲間ができたこと。友達を失ったので有難く、他分野の友達もできたが、学びが直接役立つのは、もっと後だろう。社労士登録の説明会に学校仲間は4人来ていた。ただ、登録後は支部や都道府県会に赴く、自分で動かなければ基本的に放置だ、注意しよう。
開業直後答合せ
事務指定講習経て最速開業は2024年試験合格者以降9月だ。つまり、開業直後答合せで前職イベント中止の報、の順序はもうない。前職留まればVIP呼ぶ中止業務に徒労したのだ。退職後1年半後、決断の正しさ、勝利が痛快。
