2025年の士業売上(翌年国保料5割減)
社会保険労務士・行政書士すぎなみ耕援事務所の代表によるnoteです。
社労士・行政書士登録翌年の2025年。前年にカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例が東京都で成立を機に、軸にすると決め挑んでいた。中心として恰好付いた一方、失敗も有、国民健康保険料5割減か?7割減から少進化。
カスハラ対策講演など
アジェンダ
・カスハラの現状と、企業が講じるべき具体的総合的な対策を学び、正しい理解により、最適な企業自衛対応の実践知を得る
・カスハラ対策は、従業員の安全と健康を守る快適な職場環境形成への経営課題であり、企業リスクを減じ、競争力を高める
※必要な場合を除き、カスタマー(・)ハラスメントは「カスハラ」と略称します
第1■カスハラ防止とは企業自衛 お客様は神様でない
第2■カスハラから従業員を守る 自社従業員もしない
第3■カスハラは組織で対応する 体制とメンタルケア
第4■カスハラ対策とは経営課題 経営関与/継続改善
第5■カスハラから従業員を守る(詳細) 行政調査等
3分でわかるカスタマーハラスメント(カスハラ)対策
カスハラ対策マニュアル策定
東京都条例に基づくマニュアルガイドラインに沿って作成していくと、どんな業界事案があり、どんな事例があるか、が内容を左右します。よって、事案事例が少ない場合は、近接業界や他社をベンチマークの上、実際の運用における更新をまめに行って、オリジナルに仕立てていくこともできます。
マニュアル目次の例
1 はじめに
2 カスタマーハラスメントの定義
3 カスタマーハラスメントに対する基本方針
4 顧客対応の考え方
5 カスタマーハラスメントへの対応
6 社内体制
7 企業間取引でのハラスメントの禁止
8 参考資料
2026年10月義務化、早期策定を
時間はかなりなく、厚生労働省では目出ししたと思われます(正式決定の政令は年明け見込)。他方、就活ハラスメント防止義務化もあり早期策定が必要です。育介休業法では選択的措置に係る義務化で行政調査がありました。
昨年10月以降、雑誌寄稿から商品化まで
社労士の学校に通っていた際、寄稿できるというので執筆したが、1度目はマイナー過ぎてボツ。昨年10月の研修会でカスハラ防止条例等を聴き、庁内パワハラ防止勧告経験や都の先行、奨励金等差別化を図れると考え、再度執筆でOKとなり、今年3月号に掲載された。心ある人に送付の必要もあった。
商品化は、上記の作業を最大全部するパッケージである。都の奨励金があれば賄うことは可能だが、1日で埋まるとか都外は受給できず強調できない。
結果
116万円余収入も、純粋な事業収入/給与分は約50万円であるため、基礎控除に届かず税金支払はない模様。国保料免除割合の7割が5割になるくらいだ。失敗は脈略ない人的交流で、目的不一致の会をやめ、困難な事業再構築中。
