【ムスメは薬剤師✖️67歳パーキンソン病の母に申請する公的支援制度】
まずはじめに
パーキンソン病と診断された母の公的支援について紹介する。
【パーキンソン病診断時】
67歳現在 無職 年金収入のみ
長距離歩行困難 階段は特に🆖
時々突進歩行で転ぶ
🈸自立支援医療手帳:心療内科の医療費を1割に(パーキンソン病診断前)

パーキンソンの診断は67歳であったが、
最初に公的支援を検討したのは当時母は65歳の時。ギリギリ高齢者の仲間入りをしたところであり、体の動きが思うようではなかった。
まずは心療内科での治療もうけていたので、自立支援医療手帳の申請を行なった。診断書をもらい、役所に申請をすることで取得することができる。
この手帳により、心療内科での医療費は1割負担となる。これは割と知られている公的補助である。とても働ける状態ではなかったためありがたい。
🈸介護申請:日常の困難をリハビリで改善!(パーキンソン病診断前)
また、母はあまり外付き合いはうまくなく、
弟の家で暮らすようになってから、ますます家に籠るようになった。
さらに大腿骨の骨折以降、常に痛みと付き合うようになり、あおむけになる、床に座る、浴槽につかるといった動作が著しく困難となった。このままではますます筋力が落ちる一方だ。
これをリハビリでどうにかしたい。
これが、介護申請をしようと考えたきっかけだ。
まずは地域の包括支援センターに相談する。そこで相談員の方に話を聞いてもらい、介護申請に繋げてもらうと言った形だ。
1. 申請市区町村の窓口で申請します。
2. 認定調査:市区町村の職員が自宅を訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。
3. 審査会:認定調査の結果をもとに、介護が必要な度合いを審査します。
4. 認定:審査結果に基づいて、要介護度または要支援度が認定されます。
ちなみに、介護申請の診断基準というのは、
その人の日常生活を助けるのにどのくらいの”時間”がかかるか、で決まる。
たとえば、入浴の介助には15分、
食事の介助には15分と言ったふうにである。
この時間が多ければ多いほど重い診断となる。

よく、お年寄りは、介護申請の審査で
できるわよ。大丈夫!
と見栄を張ってしまうことが多い。
これは逆効果である。
何を実際にしているか。何ができていないか。
をありのまま伝えることが重要となる。
介護認定調査では、「できる」かどうかではなく、「実際にしているか」が重要だ。例えば、「お風呂に入れるか」ではなく、「一人で入浴できているか、介助が必要か」が問われる。日常生活動作(ADL)の困難さ(食事、入浴、排泄、着替え、移動など)日常生活動作の困難さを具体的に伝えるようにすること。IADL(手段的日常生活動作)の困難さ(買い物、調理、掃除、洗濯、金銭管理、服薬管理など)IADLの困難さもその調査要項となる。
これらのことを家族の目線から客観的に伝えることも重要である。
ちなみに要支援というのは、要介護にならないために支援を行うというのが元々の趣旨だ。私はその趣旨から支援が受けられるようになってほしい、と思い申請を行なった。
※ちなみに、介護申請は通常65歳以上からかのうであるが、パーキンソン病と診断された場合は40歳から可能。その他の特定の疾患でも65歳未満でも可能な場合があるので確認されたし。
母の場合は、
浴槽へ浸かることができていない、
仰向けに寝ることができない、
よく転ぶ
などの観点から要支援2の診断が降りた。
そのため、施設にデイケアという形で週2回リハビリに通っており、
ベットを降りたり寝返りを打ったりするときに使用する手すりの福祉用品もレンタルできた。
本当はお風呂場で使う介護用のチェアもレンタルしたいのだが、
本人が家族の邪魔になるから、と嫌がっており導入できていない。
その他、介護用ベットや他の福祉用品のレンタル、自宅の補修の補助なども受けることができる。

このリハビリ通院により、母は社会的なつながりを得ることができた。人と話し、刺激を受けることも、認知症を予防する上ではとても大切なことである。私はこのこともとても重要視していた。
また、介護度がつくと、担当のケアマネージャーさんがつく。その方に現在の状況をお話しして、ケアプラン(どのような支援を行うか)を作成してもらうのだ。
現在、母はパーキンソン病と診断され、これから薬物治療が進んでいくわけだが、その場合は高価な薬を使うことも出てくる可能性もある。
🈸難病医療費助成申請:高額治療の負担軽減のため(パーキンソン病診断後)

パーキンソン病は国の指定難病に指定されており、申請をだせば、月に支払う限度額が収入によって設定される。これがあれば、高額な薬でもある程度安心して使用することができる。
まだ、ここまでには至っていないが、いずれ利用することがあるかもしれない。
🈸精神保健福祉手帳:税制の助成などを受けられる(パーキンソン病診断関係なし)

ここ最近、年金暮らしの母の経済的負担を減らすためにできることはないか?と心療内科のソーシャルワーカーさんに相談することができた。
今後近い将来、車の運転もできなくなる日も来るわけだが、その際に受けられるサービスなども確認したかったからだ。
病院の送迎サービスは介護保険や、医療保険でもうけることができることがわかった。
しかし、タクシー券というものは今の年齢で免許を返納したとしても、助成されるものではないらしい。(市町村による)だいたいが、70歳以上で免許を返納した人に配られるのがタクシー券のようだ。
母はたくさんの場所、しかも遠方に通院しているため、これでは免許を返納したときに困ってしまう。できるだけ、通う病院を徐々に集約していくことは必要であろう。
心療内科、精神科に通院している場合、この制度を利用することが可能な場合がある。
この精神福祉保険手帳を取得すると、
医療費が後期高齢者と同じ扱いとなる
車の税金が助成される
ことがわかった。
その他、地域によっては公的機関の入場の割引やバスなどの割引もあるようだ。
必要な書類の診断書の代金も役所が負担してくれるというので、この手帳も申請することにした。
これらの助成の内容は市町村によって異なるようなので、個別に確認されたし。
パーキンソン病と診断された現在、母の要介護まで認定が上がった。それにより、受けられるサービスの時間も増えた。
食事もデイケアで摂るようになり、半日のリハビリを週3回受けている。
体が動かせず、筋肉がガチガチだった母は、リハビリの効果を顕著に感じているようだ。
また、食事をしっかり摂るということの大事さも身に染みているようで、口から出る言葉が前向きなものになってきた。
家にいてほぼTVが友達との生活より、やはり外に出て人と話して何かをするということは重要だとしみじみ感じている今日この頃である。
※制度の内容は変更されることがある。
最新の情報は、厚生労働省や各自治体のウェブサイトで確認しよう!
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