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Etsy 法律&税務情報の項目について|VAT(付加価値税)、納税者番号、ドイツLUCID、フランスEPRなど

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どうも、244です。今回の件、定期的にご質問いただく内容でして、これを機会にちょいと調べてみました。

Etsyショップを開設する際に入力する欄として「法律&税務情報」というのがあります。ぼくの場合、ここは「追加の納税者番号」に免許証番号が入力されているのみで、ほかの欄は空欄となっています。

この状況でショップ開設から半年経過していますので、特に問題はないのですが、他に下記のような入力欄があります。

・第一納税者番号(VAT ID)
・ドイツ LUCID 認識番号
・フランス拡大生産者責任(EPR)登録番号
・ドイツ VAT(付加価値税)

今回は、ぼくの現状の設定画面を共有しつつ(個人情報は黒塗りにしています)、上記の項目についても調べてみました。

留意事項

このnoteでの内容というのは、あくまでど素人のぼくが調べてみた結果です。今回のことについて調べれば調べるほどわからないことが増え、「これはプロに聞かないともうわからない…」という感じになりそうでしたので、ある程度のレベルで調べることをあきらめました…

とはいっても、Etsyショップ運営において「どの項目を入力すべきか」という点はなんとなくスッキリした気はするので、ご参考になれば幸いです。

ぼくは、Etsyにてデジタル商品を販売しています。今回の件は、物理商品を扱っているセラーさんとでは変わってくる点もありますので、不安な方は、こうした件についてさらに詳しいコンテンツを探していただくか、貿易や関税のプロに質問することをおすすめします。


Etsyの法律&税務情報

まず、こちらの情報を確認するには、Etsyにログインして左のメニューにて「ファイナンス」「法律&税務情報」とクリックしていきます。

左メニューの「ファイナンス」をクリック
一番下の「法律&税務情報」をクリック

すると、現在の設定状況が右側の画面にて表示されます。

ショップの公的情報

上記の画像のように、ぼくの場合はセラー区分(個人)、氏名、自宅住所が反映されています。納税者番号は「登録されている情報はありません」となっています。

こちらの情報は、Etsyの管理画面からではなくペイオニアでの編集が必要です。ということは、これらの情報は、ペイオニアでの登録情報と同じだとみて間違いないかと思います。

まずここで「納税者番号ってなに?」「入力したほうがいいの?」と浮かびます。

第一納税者番号、追加の納税者番号

画面を下にスクロールしていくと、第一納税者番号、追加の納税者番号の2つが表示されます。

ぼくの場合は、第一納税者番号は情報なしで、追加の納税者番号に免許証の番号が表示されています。

ちょっとうろ覚えで申し訳ないのですが、こちらの免許証番号、たしか自動で入力されていなような。。。ペイオニアの情報(本人確認書類で免許証を提出)から反映されているのでしょうか。

ドイツ LUCID 認識番号、フランス拡大生産者責任(EPR)登録番号

さらに下にスクロールしていくと、「政府による規制」という項目で3つの入力項目が表示されます。

LUCID、EPR、VATと3つのよくわからない番号がでてきます。こちら全て、ぼくの場合はなにも情報は入力していません。

* * *

では、ここからよくわからない項目についてぼくなりの調べてみた結果を書いていきますね。

VAT ID(第一納税者番号)とは

Etsyの法律&税務情報にある「第一納税者番号」という項目ですね。

第一納税者番号の欄には「VAT ID」の文字があります。

ここは入力しなくてはいけないのか?どうやら、VAT IDというものを入力するようです。

VAT番号・VAT Numberとは?
VAT番号とは、EU各国などにおいて、VATの登録をしている企業に対して政府から与えられる個別の納税者番号のことです。

VATが適用される地域で経済活動を行うほとんどの企業が、VAT番号を取得しています。これにより、VATの納税や還付手続きをよりスムーズに行うことができます。

https://wise.com/jp/vat/

VAT IDとは、主にヨーロッパなどの国にある税制における登録番号のことのようで、付加価値税のことを示すようです。

例えば、こうした付加価値税が税制としてある国に住んでいる人がEtsyで買い物をした場合、VATが徴収されるわけです。日本でいう消費税みたいな感じでしょうか。

実際、ぼくの売上履歴を見ると、注文によってはVATを徴収しているときがあります。

Etsy運営がVAT(3.4ドル)を徴収した履歴
割引後の18.9ドルにVATが追加されて22.3ドルをお客様が支払っているのがわかります。

ぼくはVAT IDを登録していないのですが、これを見ると、Etsyの運営がVATを代理で徴収して、税務局に送金してくれていることがわかります。

また、日本を拠点とするEtsyショップにおいて、VAT IDの登録の有無がどう影響するのか?に対する公式のページがあったので引用しておきます。

Etsy は、セラーが VAT ID 番号 を提出しているかどうかに関わらず、VAT がかかる料金に対しては VAT を徴収する必要があります。あなたの 支払い口座 は、前月からの変更をすべて反映します。また、月ごとの請求書は毎月 1 日に発行され、対象となるセラー手数料にかかる VAT の一覧およびそれぞれについて請求される前月分の金額が含まれます。

セラー手数料にも VAT はかかるのですか?

ということで、VAT IDについての理解は下記です。

・VAT IDは海外の国の税制の話(付加価値税)
・番号を登録しなくてもEtsyの運営が自動徴収して、対象国の税務局に送金してくれる

ところで、「第一納税者番号」の「情報を追加」をクリックすると、下記の画面が表示されるんです。

JCT ID?VATではなく?
しかも(マイナンバー)とあります。

お!なるほど!日本在住の場合はマイナンバーを登録すればいいのかー!とピンときたのですが、読んでみると「通常2桁の国番号から開始」と書いています。マイナンバーの冒頭に国番号はありません。

マイナンバーは12桁ですので、「その次に2〜15桁」というのは該当するのですが、冒頭に国番号はありません。さらに、インボイス番号は「Tからはじまる13桁」ですので、こちらも該当しません。

JCTナンバーとは何ですか?
日本の消費税(JCT)は、売上税や付加価値税に似ています。JCT番号を取得することで、外国の販売者は適格インボイスを発行することができ、日本企業は該当する場合、消費税を還付請求することができます。

JCT番号は現在、企業間(B2B)販売に使用されており、B2C販売には必要ない。

消費税番号を理解する - 番号を取得すべきか?

上記の引用は、ネットで見つけた記事によるものですが、「B2C販売には必要ない」と書いています。B2C、消費者向けのビジネスですね。

JCTについてめちゃくちゃ調べたわけではないのでなんともいえないですが、JCT IDというのが存在するということはわかりました。とはいっても、Etsyショップの場合は、取得する必要性がなさそうに感じました。

* * *

ということで話を戻しますと、

・VAT IDはEtsy運営が自動徴収してくれるので取得の必要なし
・JCT IDはB2B販売時に検討するものっぽい

という認識を得ました。

よって、ぼくなりのとりあえずの結論としては「第一納税者番号は空欄で問題なし」となります。

追加の納税者番号とは

その下の「追加の納税者番号」ですね。こちらはぼくの場合、免許証番号が入力されています。

こちらはすでに書いたように、うろ覚えですが、手動で入力した記憶がありません。ぼくがほんとうに記憶を失っているか、それとも、ペイオニアで本人確認書類で免許証をアップロードした際の情報として、Etsy側に反映しているのかもしれません。(番号は自分の免許証のものと一致しています)

この項目で「納税者番号を追加する」をクリックすると、下記の表示がポップアップします。

ここで番号の種類を選ぼうとすると「日本」がでてこないのです。

選択できる番号の種類(国)

ということで、現状ここに番号を追加しようと思っても、そもそも「日本」が選べないので追加できない、というのが現状です。

この事実もあって、免許証番号をぼくが手動で入力したとは考えにくいのです。

ということで「追加の納税者番号」については、下記の結論です。

・ペイオニアからの登録情報で免許証番号などが反映されているはず?
・追加の番号は必要なし

ドイツ LUCID 認識番号とは

下記の部分ですね。

以下、LUCIDについての説明です。

容器包装廃棄物法(英:German Packaging Act、独:Verpackungsgesetz、 略してVerpackG)は容器・包装材の廃棄物の環境への影響を削減する事等を規定した2019年1月1日に施行されたドイツの法律です。

容器包装廃棄物法は、ドイツへ荷物を発送する会社・オンライン小売企業全てに適用されます。この法律では、全てのオンライン小売り企業が容器包装オンライン登録簿「LUCID」に登録し、ドイツに輸入される包装材の処分代・リサイクル代の支払いを行うことが要求されます。

ドイツの容器包装廃棄物法のショップへの影響は?

要するにLUCIDというのは、ドイツが環境に配慮するために施行した法律で、ドイツに向けて商品を輸送する、販売する人は登録する必要があるとのことです。

ということで、ぼくはデジタル商品のみの販売ですので、商品の発送はありません。よって、LUCID番号の登録は不要、となります。

でも、物理商品を販売している方では話は違ってきます。LUCID番号を持っていることは「環境に配慮した梱包をしてまっせ」という証明になりますので、番号を取得しなかった場合、罰金を課される場合もあるそうです。

こちらについては、ご自身で「LUCID番号 登録方法」と調べていただくのが得策かと思いますが、ちょいと調べた感じ、LUCID番号自体は無料で取得できるが、ドイツのリサイクル業者と契約が必要で、それは有料になるそうです。

販売先からドイツを除外する方法はないよう

ここでふと浮かぶのが、「じゃあ、ドイツにだけ販売しなければいいのでは」という発送です。実際、他の販売プラットフォームでは販売先の一部の国を除外する設定があったりするようです。

ただ残念なことに、現状のEtsyではドイツを販売先から除外する設定がないようです。

「送料プロフィール」でドイツ以外の国をすべて選んで、ひとつひとつ設定していく…というのは浮かびますが、これはめちゃくちゃな手間ですし、有効かどうかもわかりません。

ということで、僕なりに浮かんだ対処方法としては、下記です。

A)LUCID番号を取得する(最低で年間40ユーロほどかかるようです)
B)番号取得をせず、商品画像や説明欄に「ドイツへの発送は行っていない」ことを明記する

Aがまず浮かぶ方法ですが、年間40ユーロとなると年間約6200円、月々で500円ほどです。ドイツをメインに販売するならまだいいですが、数あるお客さんの移住地のひとつである国のために、月500円というのは、売上がまだ少ないショップですと、苦しいところですよね。。。

そして、Bについてはグレーというか、苦し紛れな対策となりますが、商品情報に「ドイツへの発送はしていない」ことをわかりやすく明記しておくことでしょうか。

下記、Etsy公式ページによる見解です。

ドイツ国内のお客様へ販売する場合の要件はなんですか?
LUCID への登録。 オンライン上の販売業者として、セラーはLUCID 包装登録 への登録が必要です。 ドイツ国内の市場へ商品を発送する前に、登録をしておかなければなりません。 ドイツにお住まいのおひとりのお客さまから 1 件の注文を受けたという場合でも、 LUCID へ 登録 し報告を行う義務があります。 2022 年 7 月 1 日より前に、なるべく早く登録することが重要です。

VerpackG(包装法)要件がドイツへ販売を行うショップに与える影響

これを読む限り、Etsyの運営としては「ドイツに発送する前に」「LUCID番号を登録してください」ということです。

ということで、さきほど苦し紛れのBの対策を書きましたが、実際のところは、

・物理商品を発送する人は、LUCID番号の登録が必要

となります。

ランニングコストが増えることになりますが、Etsy上でドイツを販売先から除外する設定がない限りは、世界に向けて販売する手数料だと思うしかないでしょう。

ただ、プリントオンデマンドサービス(デザインだけして制作と発送は業者に委託)を利用しての物理商品の販売の場合は、そのサービス自体がLUCID番号を取得していて、それをEtsy上で登録すればいい、というケースもあると聞いたことがあります。

プリントオンデマンドサービスはぼくも気になっているので、これはまた今後調べてみたときに書いてみようと思っています。

フランス拡大生産者責任(EPR)登録番号とは

次は、下記の部分ですね。EPRと呼ばれる登録番号です。

まず、この法律自体の意味について。

拡張生産者責任(EPR)の法律は、廃棄物管理の改善、埋立地の使用制限、リサイクルにおけるイノベーションの促進を通じて環境保護を図るための、ヨーロッパ全体の取り組みの一環です。これらの措置により、販売業者は自社製品の全生産サイクルに対して責任を負うこととなります。

拡大生産者責任(EPR)について (フランス)

こちらもLUCID同様、環境に配慮するための法律のようで、同じく「梱包法」ということのようです。フランスに向けて商品を郵送、販売する人は、この梱包法に準ずる形で対応をする必要があり、それを証明するのがEPR登録番号ということです。

対象となる商品カテゴリ

下記のリンクにてEPRの対象となる商品カテゴリが確認できるようです。

ただこちら、フランス語ですので、ChatGPTに「対象商品をすべて教えて」と伝えたところ、下記のカテゴリがリストされました。

EPR対象の商品カテゴリ(ChatGPTより)

包装材
印刷物
建設材料
電気電子機器
バッテリー
化学製品
医療機器
家具
繊維製品
玩具
自動車
タイヤ
潤滑油
船舶
タバコフィルター
チューインガム

上記を見ると、ほとんどの商品が含まれそうですね。ハンドメイド商品だったり衣服は「繊維製品」になりそうですし、ガジェット系は「電気電子機器」、本や冊子は「印刷物」です。

リサイクルの受け入れ

また、Etsy公式のページには下記の記載があります。

電気または電子製品(EEE)および特定の化学製品といった特定カテゴリーの製品においては、セラーはお客さまに対し、リサイクルのため使用済みの製品を引き取る方法も提供しなければなりません。 家具、おもちゃ、スポーツおよびレジャー用品、DIY とガーデニング用品のようなカテゴリーの一部では、セラーが関連製品の販売から得る金銭的な年間売上高が特定の基準を超えたときにのみ、リサイクルのための引き取りの対象となります。

フランスにおける拡大生産者責任(EPR)

電子製品などについては、使用済みの製品に引き取り対応もしなくてはいけないとのこと。これって、たとえばお店に使用済みバッテリーを回収できる箱が置いてあったり、そういった対応と似ているのかもしれません。

ドイツ VAT(付加価値税)とは

最後にこちらです。またVAT?ドイツ?

どうやら、こちらでは「証明書」のようなものをアップロードできるようです。ただ、VATについては前半の「第一納税者番号」の話ででてきているはず。ここで個別にドイツのVAT?を証明書?と頭がいたくなります。

ちょっと調べてみたところ、そもそもVATについては、下記のような理解をぼくはしました。

EU全体で施行されている付加価値税に関する法律。国ごとに税率が異なるが、EU加盟国すべてで登録番号を取得する必要はなく、1つの国に税金を収めれば、その他の国同士で税金のやりくりをしてくれるので、取得するべき番号は1つだけでOK。

というイメージを受けました。それで、ドイツのVATの話ですが、ネット上で下記の記述を見つけました。

EU各国に「しきい値」というものが設定されています。この「しきい値」は売上価格のことで、ドイツを例に取ると、 100,000ユーロを超えると、ドイツでのVAT番号を必ず取得しなければなりません。

Amazonやe-Bayの「ドイツの納税証明書を登録せよ!」問題の覚書

10万ユーロというと1500万円を超えます。おそらく累計売上がこれを超えると、ドイツのVAT番号を取得しないといけないということでしょうか。

あ、いや、さらに調べたところ「累計」ではなく「年間」のようです。ということで理解としては、

・ドイツでの年間売上が10万ユーロを超えた場合、別でドイツVATの登録が必要

となります。

各国の「しきい値」については、下記サイトで確認することができます。

まとめ

ということで、まとめますと

・第一納税者番号:登録不要
・追加の納税者番号:ペイオニア連携で免許証番号が反映?
・LUCID:ドイツへ発送する場合は必要
・EPR:フランスへ発送する場合は必要
・ドイツVAT証明書:年間売上10万ユーロから必要

とはいっても

いままで書いてきたように、例えば物理商品をドイツやフランスに発送するセラーはLUCID、EPRの番号が必要ということにはなります。

とはいっても、明確に「日本在住のセラーはこのように対応してください」とか「これくらいの売上から対応してください」などのピンポイントの情報がほとんど見つからなかったです。

LUCIDやEPRなどについては、登録番号を取得せずに発送した場合は、最悪罰金などの処置がとられる場合もあるので、もちろん「番号取得」が必要にはなるのですが、同時に「日本在住のセラーがどこまで対応すべきか」というニュアンスがあったことも確かです。

LUCIDやEPR番号の取得方法については、掘り下げて調べなかったのですが、ざっくりの印象としては「登録がけっこう大変」という感じでした。その登録を代行してくれるサービスもありそうな雰囲気でした。

となると登録自体にけっこうな手間がかかることにもなるかもしれません。

このあたりのことは、個人それぞれの判断にはなるかとは思いますが、こうした仕組みや税制について知った上でEtsyショップを運営していくことが大事かと思いました。

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