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江戸の銀行に“新税”をかけたら大混乱になった話① ― そもそも、なぜ税を取ることになったのか - 天明元年(1781) - #56

江戸の両替商に、新たな負担が課された。

それは、取引に応じて税を取るという、
一見もっともらしい仕組みだった。

だがその制度は、

数字を歪め、
交渉を壊し、
やがて市場そのものを静かに変えていく。

史料は多くを語らない。
だが、断片をつなぐと見えてくるものがある。

このシリーズでは、
江戸の金融に起きた“見えない混乱”を追う。

第1回は―― なぜこの制度が導入されたのか、その背景を見ていく。




江戸で、両替屋に“新しい負担”が課されたことがある。

いまで言えば、銀行や両替所に対する新税のようなものだ。

発端は、「軽目金」の増加だった。

史料にはこうある。 

「追年縦金軽目金多相成候由世上差支ニも及候」

年々、軽い金が増え、社会に支障が出ている――という認識である。

『安永撰要類集』[17] 八ノ上 金銀銭両替之部,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2549819/1/13 (参照 2026-04-15)


そこで幕府は、

👉 両替屋に金を集めさせ
👉 金座で処理する

という仕組みを作る。

だが問題はコストだった。

そこでこうなる。 

「両替屋共ゟ金座江役銀為差出」

両替屋に「役銀」を出させる。

『安永撰要類集』[17] 八ノ上 金銀銭両替之部,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2549819/1/13 (参照 2026-04-15)


さらに同時に、 

「是迄両替之歩金…以来銀は壱分、銭は拾文迄を限」

手数料(増歩)を制限する。

『安永撰要類集』[17] 八ノ上 金銀銭両替之部,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2549819/1/15 (参照 2026-04-15)

つまり、

👉 手数料を抑える代わりに
👉 固定負担を課す

という設計だった。

だが、ここで当然の疑問が出る。

👉 「その負担、誰が払うのか?」

次回へ続く

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