【論点】外国影響力規制・外国代理人登録制度において外国政府と外国企業を区別するのか?
▶︎日本版FARA全体の論点は、以下で体系的に整理している。
→ 外国代理人登録法(論点整理・まとめ)
1. 問題の所在
外国影響力規制や外国代理人登録制度を設計する際、最も重要な選択の一つが「外国政府と外国企業を同じように扱うのか、それとも区別するのか」という問題である。
外国政府は国家権力の主体であり、安全保障、外交、情報活動、世論形成などの観点から特別な懸念が存在する。他方で、外国企業は営利活動を目的とする民間主体であり、通常の経済活動やロビイング活動まで過度に規制すれば、国際投資や貿易を萎縮させる可能性がある。
また近年では、国有企業、政府系ファンド、政府支配企業など、政府と民間企業の中間的な主体も増加している。そのため、外国性そのものを重視するのか、それとも国家との結び付きを重視するのかが制度設計上の大きな論点となっている。
2. 論点の分解
選択肢
A案
外国政府と外国企業を区別しない。
外国主体であれば、その性質を問わず同一の登録義務や公開義務を課す。
B案
外国政府及び外国政府が支配する主体のみを特別扱いする。
純粋な民間企業については通常のロビイング規制のみを適用する。
C案
外国政府、国有企業、政府支配企業、外国企業を段階的に区別する。
主体ごとに異なる登録義務や公開義務を課す。
考慮要素
外国政府による影響力行使の危険性
国家は外交・安全保障・情報活動と結び付いており、民間企業とは異なるリスクを有する。
国有企業の位置付け
国有企業は商業主体であると同時に国家の政策手段として利用される場合がある。
外国投資への影響
外国企業を過度に規制すると対内投資や国際ビジネスに悪影響を及ぼす可能性がある。
制度運用の容易性
単純な制度ほど執行は容易であるが、実態に即さない場合がある。
透明性の確保
外国政府との関係を国民が把握できるようにすることは民主的統制に資する。
国家安全保障
近年は経済安全保障や戦略的投資の観点から、外国政府系主体への警戒が強まっている。
3. アメリカ(主にFARA)でどう扱われているか
アメリカの外国代理人登録法(FARA)は、形式上は外国政府と外国企業を区別していない。
FARAは22 U.S.C. §611(b)において「foreign principal(外国本人)」を定義しており、外国政府、外国政党、外国法人、外国に居住する個人などを広く含んでいる。
そのため、制度の出発点はA案に近い。
もっとも、実際の制度運用では外国政府及び外国政府関連主体が重視されている。
例えば22 U.S.C. §613(h)は、ロビイング開示法(Lobbying Disclosure Act)に基づく登録者に対するFARA登録免除を定めているが、外国政府及び外国政党の代理人には適用されない。
また22 U.S.C. §611(c)は代理人の概念を広く定義しており、外国本人からの指示、監督、支配又は資金提供の有無が重要な判断要素となる。
さらに司法省の執行実務では、外国政府や外国政府の影響下にある主体による活動に対して特に強い関心が向けられている。
したがって、FARAは形式的にはA案であるが、免除規定及び執行実務を通じて実質的にはB案又はC案に近い制度として機能している。
採用案:A案(形式上)/B案〜C案(実質上)
4. 諸外国ではどうなっているか
オーストラリア
外国影響力透明化制度法(Foreign Influence Transparency Scheme Act 2018)は、外国政府関連主体を重視する制度である。
同法第10条は「foreign principal」を定義し、第11条は「foreign government related entity」、第12条は「foreign government related individual」を定義している。
制度の中心は外国政府関連主体による影響力活動の透明化であり、純粋な外国企業による通常の商業活動を主たる対象としていない。
B案に近い。
採用案:B案
英国
国家安全保障法2023に基づく外国影響力登録制度(Foreign Influence Registration Scheme: FIRS)は二層構造を採用している。
一方では広く外国主体による政治的影響力活動を対象としつつ、他方では指定外国勢力(specified foreign power)に関する特別な登録制度を設けている。
外国企業と外国政府を完全に同一視するのではなく、国家との結び付きの強さに応じて規制の強度を変えている。
C案に近い。
採用案:C案
フランス
フランスでは従来、公的生活透明性高等機関(HATVP)によるロビイング登録制度が中心であり、外国企業と国内企業を原則として区別していなかった。
もっとも、近年は外国による民主主義への干渉への対応として、外国政府又は外国政府の利益のために活動する主体に対する透明性強化の方向へ制度改正が進められている。
通常のロビイング規制はA案に近いが、外国影響力規制についてはB案に接近しつつある。
採用案:A案〜B案
カナダ
従来のロビイング法(Lobbying Act)は活動内容を重視しており、外国企業と外国政府を明確には区別していなかった。
しかし、2024年の対外干渉防止法(Countering Foreign Interference Act)により外国影響力透明性登録制度が創設され、外国政府や外国政府関連主体による影響力行使への対応が強化された。
現在の制度はB案に近い。
採用案:B案
EU
EU透明性登録簿(Transparency Register)は活動内容を重視しており、企業、業界団体、NGOなどを共通の枠組みで扱っている。
しかし近年の民主主義防衛政策では、第三国政府から資金提供を受ける主体への透明性強化が重視されている。
したがって、制度全体としては外国企業と外国政府を部分的に区別する方向に進んでいる。
C案に近い。
採用案:C案
5. 日本にあてはめると
日本では、外国政府と外国企業を区別するか否かは極めて重要な論点となる。
現在の日本法には包括的な外国影響力規制制度は存在しないが、外為法、政治資金規正法、国家公務員法、経済安全保障関連法制などが部分的に外国主体を規律している。
特に外為法における対内直接投資規制では、外国政府、国有企業、政府系ファンド等と一般の外国投資家を区別する仕組みが採用されている。
その意味では、日本法は既に投資規制の分野でC案的な発想を取り入れているといえる。
A案を採用した場合、外国企業による政策提言や業界活動まで広く対象となり、透明性は高まるが、国際ビジネスへの影響も大きくなる。
B案を採用した場合、外国政府や政府支配主体による影響力行使に対象を絞ることができ、経済活動への影響も比較的小さい。
C案を採用した場合、主体ごとのリスクに応じた柔軟な制度設計が可能となるが、制度の複雑化や執行コストの増大を招く。
日本が将来、外国影響力規制を導入する場合には、外為法との整合性を考慮しながら、B案又はC案を採用するかが重要な検討課題となる。
6. 考え方の整理
この論点は、外国性そのものを重視するのか、それとも国家性を重視するのかという問題である。
A案は透明性を最大化できるが、通常の商業活動への負担も大きい。
B案は国家安全保障上のリスクに集中できるが、外国政府による間接的な影響力行使を見落とす可能性がある。
C案は実態に即した精緻な制度設計を可能にするが、制度の複雑化を招く。
近年のオーストラリア、英国、フランス、カナダ及びEUの制度改革を見ると、外国企業一般を広く規制する方向ではなく、外国政府又は外国政府支配主体を中心的な規制対象とする方向へ収斂しつつあるようにも見える。
もっとも、その場合でも国有企業や政府系ファンドをどのように位置付けるか、どの程度の支配関係があれば政府支配主体と評価するのかといった問題は残る。
結局のところ、この論点の背後には、「外国企業は通常の市場参加者なのか、それとも国家影響力の媒介者となり得るのか」という根本的な問いが存在している。外国影響力規制とは、単に外国人を規制する制度ではなく、国家と市場の境界線をどこに引くのかを問う制度設計の問題でもある。
