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『義務違反停止請求は訴えてやる!?』2020年度 マン管 問8|No.42| マンション管理士・管理業務主任者試験対策

今回は、「みんなの迷惑になる行為(=共同の利益に反する行為)」があったとき、どこまで注意できるのか、訴えなきゃいけないのか、ルールと試験問題の言い回しについてです。



【時間のない人はここだけ読んでOK!要点まとめ】

  • 正解は「4」

  • 停止請求 → 訴訟なしでも可能(たとえば、警告や注意でもOK)

  • 使用禁止・競売・引渡しの請求 → 裁判(訴訟)が必要

  • 占有者(住んでるだけの人)にも「停止請求」はできる

  • 使用禁止の条件はルールでゆるくできない(特別決議が必要)

  • 競売の申立ては、判決が確定してから6か月以内にしないとアウト!


【問題文】

マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問8

マンションにおいて共同の利益に反する行為をした義務違反者に対する措置に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 共同の利益に反する行為の停止の請求、専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求及び占有者に対する専有部分の引渡し請求は、いずれも訴えをもってしなければならない。

  2. 占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することはできるが、その行為の停止を請求することはできない。

  3. 規約に定めがあれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会における決議を経ることなく、専有部分の使用の禁止の請求をすることができる。

  4. 区分所有権の競売の請求が認められた場合に、その判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。


【問題文の要約】

「みんなの迷惑になる行為」に対して、どんな対応ができるの? どれが裁判(訴え)が必要で、どれが不要?というルールを聞く問題です。

1:どの請求もすべて裁判が必要?

2:住んでるだけの人(占有者)には、停止請求できない?

3:使用禁止のルールは、みんなで決めなくてもOK?

4:競売の申立て、6か月以内ってほんと?


【各選択肢のざっくり判定】

1:誤り → 停止請求は、裁判じゃなくてもOK。
「全部が訴訟必要」と言ってるこの選択肢は言いすぎです。

2:誤り → 占有者(住んでる人)にも、停止請求はちゃんとできます。
「できない」と書かれているこの選択肢は×。

3:誤り → 使用禁止の請求には「特別決議(4分の3以上)」が必要です。 規約でゆるくしてもダメなので、この選択肢も×。

4:正しい → 競売の申立ては、判決確定から6か月以内じゃないとダメ。
条文そのままの内容なので、これは〇です。


【ねこおじさんのつまずきポイント解説】

この問題、正直に言うと初見ではスルッと解けました。 「まぁ基本問題だな」と思って、特に気にせず次へ……。

ところが別の問題でひっかかって頭が「???」

それがこちら:

区分所有者および議決権の過半数による集会の決議があれば、義務違反者に対して、他の区分所有者の全員が訴えをもって停止請求できる。

マンション管理士試験 令和2年度(2022年) 問9

「停止請求って訴えなくてもできたよね、これは×でしょ」 と思って選んだら、まさかの〇判定。

ひっかけられました。
「訴え“できる”」と「訴え“なきゃいけない”」は、意味が全然違う!

この違い、試験ではめちゃくちゃ重要です。

「できる」=してもいい(他の手段もOK)
「しなければならない」=それしかダメ

・・・わかりやすく言えよぉ


ここから先は、試験を作る側の“出題トリック”を見抜く力も必要になってきます。

🎯 「正しい知識の定着」と「試験の設計思想」は、実はズレている

✅ 本来あるべき教育的アプローチ:

  • 「こういうルールです、こうやって使います」

  • 「このパターンに注意しましょう」

  • 「同じような問題ではこう考えてください」 → 知識を整理して“つながり”で理解させるのが理想。

❌ でも現実の試験問題は…

  • 「前に“訴えでできる”って書いて正解」

  • 「今回は“訴えでしかできない”って書いたら不正解」

→ これはもはや“知識”というより“言い回しの罠”です。

ねこおじさんがブログを始めるきっかけにもなった、問題作成者の意地悪問題!

おかげで自身のアウトプットにブログがはじまりましたが。


🤖 問題集の限界:なぜフォローされないのか?

  • 問題集は「1問1解説」が基本構成。

  • 同じ条文をまたぐような比較はされにくい。

  • 「前に似た問題ではこうだったけど…」という“試験特有の罠”を見抜く訓練は自力でやるしかない。


🔥 試験テクとして重要な意識

  • 知識だけで解ける問題と、“トラップを見抜く力”が必要な問題がある。

  • 前回〇だった選択肢でも、一言違えば✕になる“言葉の罠”が潜んでいる。

「言ってることは同じじゃん!」って言いたくなる気持ち、よくわかります。

でも、その“違和感”こそがインプットのチャンス


【覚え方・考え方のまとめ】

  • 【停止請求(57条)】やり方に幅あり!  訴訟もできるけど、まずは話し合いや注意でもOK。

  • 【訴訟でやるなら】集会での過半数の賛成が必要です。

  • 【使用禁止・競売・引渡し(58~60条)】これは絶対に訴訟が必要!  裁判所に申し立てて、ちゃんと決めてもらう必要があります。

  • 「このくらいなら規約でゆるくしていいよね?」はNG。  特別決議が必要なものは、ちゃんとその通りにやらないとダメ。

  • 「訴えをもって請求できる」=裁判を使ってもいいけど、しなきゃダメではない!


【🌀ひっかけ予想】

  • 「訴えをもって請求しなければならない」←これは引っかけに使われやすい!  →「できる」と「しなきゃならない」は全く別モノ。

  • 停止請求だけは、訴訟じゃなくても対応できるって知ってるかを問われがち。

  • 過去問で出た選択肢をちょっと変えて✕にする王道トリックにも注意。

  • 使用禁止(58条)や競売請求(59条)とゴチャ混ぜにされるパターンもあるよ!


今回の問題、表面だけ見るとカンタンだけど。

裏にある「言葉の微妙な違い」が、合否を分ける落とし穴でした。

こういう問題に出会ったときこそ、ちゃんと自分の中で「なぜ〇なのか」「なぜ×なのか」を言葉で説明できるようにしておくのが大事。

次に似たような問題が出ても、もう迷わない自分になっていきましょう。

ここまで読んでくれて、ありがとうございました!


▶️ 義務違反行為への対応と決議要件|No.43
紹介文:区分所有法58〜59条を中心に、使用禁止や競売請求の要件を体系的に整理。義務違反行為への対応ステップを理解するのに最適な記事です。

▶️ 占有者にも禁止できる?専有部分使用禁止の本当の対象とは|No.94
紹介文:占有者に対しても使用禁止を請求できるのか?を解説。条文上の対象と実際の訴訟手続の違いを丁寧に説明した記事です。

過去問の出題テーマを分類したナビ記事を作っています。
苦手分野を探したいときや、どんなテーマがあるのか確認したいときにぜひ。


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