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認知症の親が“勝手に契約”…取り消せる制度を分かりやすく解説!

親がこんな契約したなんて、知らなかった…」
そんなショックを受けたことはありませんか?
特に認知症が進んでくると、判断力が落ち、思いがけない契約トラブルが起きることも少なくありません。
何十万円という金額が一瞬で動いていた…そんな話も、実は珍しくないのです。

実はそんなとき、「契約を取り消す」ための制度が法律で用意されていることをご存じでしょうか?
それが「成年後見制度」。
認知症などで判断能力が低下した人に代わって、法律的なサポートを行える仕組みです。
親の“うっかり契約”にも、対応できる可能性があります。

この制度を知らないままだと、悪徳業者による契約被害を防ぐチャンスを失ってしまうかもしれません。
最悪の場合、親の大切な財産が取り戻せなくなることも…⚠️

この記事では、
成年後見・保佐・補助の違いと使える目安
どんな契約が取り消せる可能性があるのか
申請の前に知っておくべきポイント
——をわかりやすく解説しています。

同じ境遇の方にとって役立つ情報になりますので、ぜひコメントで情報を共有していただけたら嬉しいです😊

詳しく知りたい方は以下の法務省のWEBサイトをご覧ください。




🔷知らないと損!認知症の家族を守る「成年後見制度」という選択肢

「親が知らないうちに高額な契約をしていた」
そんな時にこそ使えるのが、「成年後見制度」です。

これは、判断能力が低下した人に代わって、法律上の手続きや契約を“代わりに行う”ことができる制度

冒頭でも触れたように、不利益な契約があった場合には“取り消し”が可能になるケースもあります⚖️

さらにこの制度のポイントは、本人の状態に応じて
「補助」「保佐」「後見」といった段階に分かれていて、
それぞれ支援できる範囲が異なるということ。

聞き慣れない言葉が並びますが、簡単に言うと“サポートの強さ”が違うだけです。
たとえば、「成年後見」は原則どんな契約も取り消し可能なのに対し、
「補助人」は本人があらかじめ選んだ行為だけに関わることができます。

詳しい違いは、記事の最後のセクションでわかりやすく解説しますので、安心して読み進めてください😊

また、「まだ親は大丈夫」と思っているうちに
判断能力が大きく低下してしまい、制度の利用自体が難しくなることもあります。

知らないままでは損をする可能性があるからこそ、
早めに“知識として備えておく”ことが大切なんです。


🔷実際にあった…認知症の親が騙された契約トラブル

まず前提として、「認知症の親が結んだ契約を取り消すことができるのは、以下のようなケースです」👇

【原則】契約を取り消せるのは、この2つのいずれか

  1. 家庭裁判所で「成年後見人・保佐人・補助人」が正式に選ばれている場合

  2. 契約した時点で、本人に“意思能力”が欠けていたと証明できる場合
     (=内容を理解し、自分の利益・不利益を判断できない状態だったこと)

ただし、②の「意思能力がなかった」と証明するのは非常に難しく
多くのケースでは①のように、正式に後見人等が選任されていることが重要になります。

「認知症の診断があるから契約は無効」ではない、という点に注意が必要です⚠️

ここからは、実際によくある契約トラブルの事例を5つ紹介します。
同じようなケースに心当たりのある方は、ぜひ参考にしてみてください。

① 200万円の屋根リフォーム契約

認知症が進行していた父が、訪問業者の「今すぐ修理しないと危険!」という言葉を信じ、即決。
あとから家族が見つけた契約書には200万円の請求…。
本人は「よく覚えていない」と言うばかりで、家族は呆然としました。

このような場合は、後見人等が選任されていれば契約を取り消せる可能性があります。

② 高額健康器具の分割払い契約

母が「体に良いと言われたから」と購入したのは、80万円のマッサージチェア。
分割払いで契約しており、解約もできない状態。
体調や暮らしにまったく合わない買い物でした。

認知機能の低下により判断が困難だったことが証明できれば、契約取り消しが検討されます。

③ 詐欺まがいの“投資セミナー”参加

息子にも言わず、知人の紹介で参加した投資セミナー。
その場で不動産投資の申込みをしていたことが、後日送られてきた郵便で判明。
高齢者を狙った営業トークに、完全に乗せられていました。

本人に意思能力がなかったと医師の診断などで示せれば、契約を取り消せる可能性があります。

④ 電話一本で契約されたサプリ定期購入

「電話で申し込んだらしいけど、そんな話覚えてない」と話す母。
実際には、毎月1万円の健康サプリが自動で届く契約が成立していました。
電話録音を確認すると、対応もあいまいなまま成立していた様子。

後見人等がついていれば、契約無効や解約を申し立てることが可能になります。

⑤ 通信販売で次々と商品購入

タブレットを持たせた高齢の父が、ネット広告から複数の商品を購入。
請求書を見て初めて、何十点もの商品が自宅に届いていたことが発覚。
父は「ただ見ていただけ」と困惑しており、本人の意識のない中での購入でした。

こうした意思確認が曖昧なケースでも、成年後見制度を活用すれば契約を見直せる可能性があります。


🔷なぜ取り消せるの?後見・保佐・補助の仕組みをやさしく解説

ここまでで紹介したような契約トラブル。
なぜ取り消すことができるのかというと、それは「成年後見制度」が法律に基づく制度だからです。

ただ、「成年後見制度」と一口に言っても、実は支援の強さによって
「補助」「保佐」「後見」の3つに分かれています。

◾ 補助(軽い支援)

判断力が少し弱くなってきた程度の人が対象です。
本人の意思を基本にしながら、「ここだけ手伝ってほしい」と希望した範囲に対して、補助人が支援します。
たとえば、銀行手続きや定期購入の契約など、あらかじめ指定された内容に限って同意や取消しが可能です。

◾ 保佐(中程度の支援)

判断力がかなり不十分な人に向けた支援です。
特にお金に関わる大きな契約——たとえば、借金、保証人、不動産売買などには、保佐人の同意が必要です。
同意なしで契約してしまった場合、あとから保佐人がその契約を取り消すことができます。

◾ 後見(最も強い支援)

判断力がほとんどない状態の方が対象です。
この場合、後見人が本人に代わって、ほぼすべての法律行為を行うことになります。
本人が勝手にした契約は、原則として取り消すことが可能です。

このように、「補助」「保佐」「後見」は、それぞれ“契約の取り消しができる範囲”が異なります。
支援の強さが段階的に設けられており、本人の意思を尊重しながら、必要な部分だけ守ることができる仕組みです。

なお、どの制度を使う場合でも、日用品の購入など日常生活に必要な範囲の契約は、取り消しの対象になりません
たとえばスーパーでの買い物や日用品の注文など、本人が通常の暮らしで行う行為は、制度によって制限されることはありません。

また、実際の制度には「同意権」「代理権」「取消権」など細かい法的な分類がありますが、

本記事ではあくまで概要をわかりやすくお伝えすることを目的としており、詳細な法理論の説明は割愛します

そして何より大切なのは、これらの制度を利用するには、
家庭裁判所に申し立て、正式な審判を経る必要があるという点です。

「認知症の診断があるから契約は無効」ではありません。
法的な手続きを踏み、後見人などが正式に選任されて初めて、契約の取消しや支援が可能になるのです。


🔷【まとめ】制度を知ることが、親の暮らしと財産を守る力になる

この記事では、認知症の親がうっかり結んでしまった契約を取り消すための「成年後見制度」についてご紹介しました。

ポイントを振り返ると——

  • 成年後見制度には、「補助」「保佐」「後見」の3段階がある

  • それぞれの制度で、契約の支援や取り消しができる範囲が異なる

  • 制度を利用するには、家庭裁判所での申し立てと審判が必要

  • 日用品の購入など日常生活の範囲の契約は、取り消しの対象外

  • 制度を知っていれば、大切な家族の財産を守れる可能性が高まる

「もしも」を防ぐ知識は、あなたとご家族の安心につながります😊


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