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【ハンドメイド】ものづくりと権利の話③〜商標権、ロゴを使ってないから大丈夫?〜

こんばんは、ひとりです。

前回は 著作権について書きました。


今回は

第三回「商標権はブランドの目印」

です!


商標権って、そもそも・・何?

著作権より少しピンとこない方も多いかもしれません。

ものすごく簡単に言うと、商標権は
"「これは誰の商品なのか」を示す目印” を守る権利
です。

著作権と違って特許庁に登録ができます。
そして申請が通過すれば、権利者以外が無許可で使用することは許されません。

商標権で守れるものは、名前だけではありません。

ブランド名や商品名のような文字。
デザインされたロゴ。
シンボルマーク。
キャラクターの顔のような図形。
文字とマークを組み合わせたもの。

こういうものも、商標として登録ができます。

株式会社サンリオのハローキティを例に挙げてみますね。
こちらは特許情報プラットフォームのホームページ

そこで「ハローキティ」と検索してみます。

するとまあ、この通りずら~っと!

同じ図形が登録されているのは商品ジャンルごとに登録が必要なためです


キティそのものは著作権で守られている部分がありますが、

商標登録することの最大の目的は
ブランドそのものを守る ということです。


商標権は、名前やロゴを勝手に使わせないためだけのものではありません。

その名前やマークに積み重なった信用、
「これは公式の商品だ」と判断できる安心感、
ブランドとしての価値を守るためのものでもあります。


では、これがハンドメイド販売でどう関係してくるのか。

キティそのものを使えないのはわかりますよね
商品名や説明文、タグなどもちろんキャラとしても販売には使えません。

そして↓これらもアウト行為です・・。

「キティ風」
「ハローキティ好きに」
「サンリオ風」

こういった言葉を、商品タイトルや説明文、タグに入れて販売する場合です。

作っている側としては、
「雰囲気を伝えたいだけ」
「検索されやすくしたいだけ」
「本物とは言っていない」
という気持ちかもしれません。

でも、商標権の視点で見ると、その名前やブランドの知名度を使ってお客さんを集めているように見える可能性があります。

商標は、ただの単語ではなく、長い時間をかけて積み上げられたブランドの信用です。

だから、公式ではない商品なのに、有名キャラクターやブランドの名前を使って販売することは、かなり危ない使い方だと思っています。

その結果、起こりうる事象は
アカウント停止、損害賠償の請求などのリスクです。


では最後に余談ですが。

実は、色の組み合わせも商標になることがあります。
これは登録数が本当に少なくて….。
まあそうですよね、色だけでピンポイントで連想できるものだけなんですから!

ではこちらが2017年に登録された国内初の色彩商標!!


じゃじゃ~ん!!!
これはなんでしょうか!?


そうです!
セブンイレブンです!

2017年に国内で初めて登録された色彩商標の一つなんです。

他にはこちら↓

もちろんわかりますよね~(笑)
ファミリーマートです!


他にも、特許情報プラットフォームでは
興味深い情報が見れます。
お時間ある際にでも見てみてくださいね~!

次回は後半に突入、「意匠権」についてです。

最後までお読みいただきありがとうございました!


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