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【私の仕事】給与を「振り込み」ではなく「手渡し」にするメリットとは【人事の仕事/給与・就業規則】


会社から「給料を手渡しされる」方がいるが、手渡しは給与の支払い方法として法的に問題はないか


というニュースを読みました。

ーー

まず、結論から言いますと、


給与を手渡しにすることは法的に問題無し。

給与は振込みでも手渡しでも問題無し。


です。

給与の支払い方法については、


「通貨で」「本人に直接」「全額」「毎月一定期日に支払うこと」


と労働基準法に定められています。

(社労士試験の労基法科目で、かなり序盤に習うところなので、多くの社労士は確実に暗記しています。私も懐かしいなあ…と感じました笑)

ですので、手渡しであればこれに当てはまっておりますので違法ではありません。

むしろ、給与を銀行振り込みにしていることのほうが、法律的にはイレギュラーな方法であるため、きちんと本人の承諾を取ってから実施しなくてはいけません。

また、原則、家族名義の口座には振込むことが出来ませんので気をつけましょう。


今の時代、ほとんどの会社が銀行振り込みですし、以前記事にしましたように、一部では「電子マネー(Paypay)払い」を導入したところもあります。

そのような現状なのに、手渡しするのにメリットがあるの?と考える方が多いかもしれませんが、私の顧問先の某会社(建設業)では実際に行なっていますし、私も顧問先にメリットを話すこともありますので、以下に二点を記述したいと思います。

手渡しのメリット

1.振込手数料(などコスト)の削減

①従業員が多いため手数料が高くなっているので、コスト削減を狙う。

このように考える方が多いと思いますが、私の顧問先で行っている会社の場合ですと、

➁従業員の希望に合わせた支払日にしている。

ということになります。

つまり、多くの会社は月給制&月一回の支払いにしていますが、その会社さんは従業員の要望により「毎週/月二回」の支払いも認めています。

さすがに日払いは手間がかかるので行っていませんが、上記の振込み回数でも、振込業務が二倍以上になってしまいます。

ですので、そういった煩わしさと回数が多くなることによるミスの発生確率を低くするために行なっています。


2.自分が働いた分の実感

このような事を書くと馬鹿らしいと感じるかもしれませんが、三十万円の振り込み(明細表の手渡し)と現金三十万円の手渡しですと、明らかに手渡しのほうが従業員の満足度が高いです。

金額に差は無いのですが、手渡しにしてから給与に関する揉め事はほとんど無くなったと言われています。

働いた分を物理的に実感出来ることは、何かしらのプラスを感じるのではないでしょうか。


また、これは私が聞いたことがある話ですが、


生活保護など国からの補助を受けている方が、自身の所得をごまかす(過少に報告する)ために、証拠の残らない手渡しを要求


ということもあります。

この行為は不正受給に繋がりますので、当然その方は罰せられますが、会社も(片棒を担いだ)と見なされ、ペナルティを受けることがありますので、そういったことには絶対に加担しないようにしましょう。

節税についてはどんどん行うべきですが、脱税はやってはいけません。

たとえ顧問先からもとめられたとしても、士業・コンサルタントとして、きちんとした線引きを行いましょう。



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今回の画像は【KURATA yumi / KurAruK】さんからお借りしました。ありがとうございます。


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